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新宿区の感染症の後の通所再開|療育と保護者の確認・相談

最終更新:2026年10月13日
新宿区で療育(児童発達支援など)に通う子どもが感染症で休んだあと、いつ戻るかを誰にどの順で確認するかを整理する、保護者向けのページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

登園(園)の決まりと療育の決まりが違うときは、まず園の書類と日数を園に確認し、次に療育の事業所へ「病名・発症日・解熱日・園の再開日」を伝えて再開の条件を聞いてください。事業所の条件は区の公式ページで確かめられなかったため、事業所に直接確認します。

出典:[1]、[3]、[7]。

誰に何を確認するか|聞く順番は5つ

感染症で休んだあとは、確認先が複数に分かれます。次の順に聞くと、同じ説明を何度も繰り返さずに進めやすくなります。

  1. かかりつけ医に、病名と、集団生活に支障がない状態かどうかを聞きます。国の保育所向けの資料には、集団生活に支障がないと医師により判断されたことを、保護者を通じて確認した上で登園を再開することが重要と書かれています。出典:[6](36頁)。
  2. 園(区立保育園・子ども園・幼稚園)や学校に、提出する書類と、再開できる日数の決まりを聞きます。出典:[1]、[3]、[4]。
  3. 療育の事業所に、再開の条件、必要な書類、欠席の連絡の方法を聞きます。園の許可が出た日をそのまま療育の再開日と決めず、事業所の答えを待ちます。
  4. 受給者証や利用の手続きに関わる心配があるときは、区に聞きます。区の手引(39頁)には、身体・知的の障害者・障害児の方は障害者福祉課支援係(区役所2階、電話03-5273-4583)、精神障害者・障害児の方は各保健センター、障害者福祉課支援係と書かれています。当てはまる窓口は区に確認してください。出典:[11]、[12]。
  5. 聞いた内容は、日付・相手・答えをメモに残します。

表:確認先と聞くことの早見表

確認先聞くことメモする欄
かかりつけ医病名、集団生活に支障がない状態か診断日__/医師の言葉__
園または学校提出する書類の名前、様式の入手先、再開できる日書類名__/再開日__
療育の事業所再開の条件、書類の要否、欠席の連絡方法条件__/連絡した日__
区の窓口(当てはまる窓口は区に確認)受給者証や利用の手続きに関する相談相談日__/担当__

園や学校の再開|新宿区の公式ページで確かめられること

区の公式ページに載っている内容を、種類ごとに整理します。

区立保育園・子ども園の場合

区のページには、区立保育園・子ども園に在園の子どもが感染症にかかった場合、他の児童へ感染する恐れがある期間は登園を控えていただいていると書かれています。治癒後に登園するには、「登園許可書」を医師に作成してもらった上で、保育園・子ども園に提出するよう案内されています。「文書料(自己負担)が発生する場合があります」とも書かれています。出典:[1]。

区立保育園・子ども園用の登園許可書の様式には、「上記の児童について登園可否の診断をお願いいたします」という医師への依頼が書かれています。出典:[2]。

私立保育園、私立子ども園、認証保育所等は、園ごとで登園許可書の様式が異なるため、それぞれの園に問い合わせるよう書かれています。出典:[1]。

注意点として、登園許可書のページの最終更新日は2018年1月15日と表示されています。インフルエンザなど病名ごとの現在の扱いは、通っている園に確認してください。問い合わせ先として、新宿区 子ども家庭部 保育指導課 支援係(電話03-5273-4318)が載っています。出典:[1]。

新型コロナウイルス感染症について、区の保育園・子ども園向けページ(最終更新日2024年5月2日)には、発熱(概ね37.5度以上)や感染症の疑いがあるときは利用を控えること、園児の感染が判明した場合は発症日(無症状の場合は検査日)を0日目として5日経過、かつ解熱及び症状軽快後24時間を経過するまでは登園を控えることが書かれています。感染が判明したときは必ず園に欠席の連絡をするよう書かれています。出典:[5]。

区立幼稚園の場合

区のページには、学校保健安全法第19条により出席停止となった子どもに対し、治癒後に登園する際、学校感染症治癒証明書(登園許可書)の提出をお願いしていると書かれています。様式を印刷し、医療機関で作成してもらった上で、幼稚園へ提出するよう案内されています。出典:[3]。

費用については、区の「新宿区学校(幼稚園)医医療機関一覧」に掲載のある医療機関で作成した場合は公費負担で保護者負担はなく、区の学校(幼稚園)医以外の医療機関で作成した場合は費用がかかる場合があると書かれています。出典:[3]。

また、新型コロナウイルスのほか、インフルエンザについても治癒証明書の提出は不要と書かれています(令和4年11月15日より)。そのほかの病名は、証明書が必要かどうかを幼稚園に確認してください。出典:[3]。

国の決まり|学校・保育所・療育は同じ資料ではない

国の公式資料で確かめられた範囲を、学校・保育所・療育に分けて示します。

学校・幼稚園:学校保健安全法

学校保健安全法第19条には、校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができると書かれています。出典:[9](第19条)。

期間の基準は学校保健安全法施行規則第19条に定められています。第二種の感染症は、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、基準の期間によらない例外があると書かれています。インフルエンザは「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」と書かれています。出典:[10](第19条第2号)。

保育所:保育所における感染症対策ガイドライン

こども家庭庁の保育所向けのガイドライン(令和5年10月一部修正)には、保育所では学校保健安全法施行規則に規定する出席停止の期間の基準に準じて、あらかじめ登園のめやすを確認しておく必要があると書かれています。出典:[6](36頁)。

登園を再開する際の取扱いは、個々の保育所で決めるのではなく、子どもの負担や医療機関の状況も考慮して、市区町村の支援の下、地域の医療機関などと協議して決めることが大切と書かれています。協議の結果、疾患の種類に応じて「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者が記入)」を保護者から保育所に提出する取扱いが考えられるとされています。出典:[6](36頁)。

意見書及び登園届は、一律に作成・提出が必要となるものではありませんが、必要となった場合は事前に保護者に十分周知することが重要と書かれています。出典:[6](36頁)。

登園の際に確認する点として、子どもの健康(全身)状態が保育所での集団生活に適応できる状態まで回復していること、保育所内での感染症の集団発生や流行につながらないことの2点が書かれています。出典:[6](36頁)。

新型コロナについては、登園を再開する際に検査陰性証明書の提出を求める必要はなく、検査の実施の必要性の有無は医師が判断すると書かれています。出典:[6](31頁)。

療育(児童発達支援):運営基準とガイドライン

児童発達支援の事業所について、国の運営基準第41条第2項には、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、各号に掲げる措置を講じなければならないと書かれています。出典:[8](第41条第2項)。

こども家庭庁の児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)には、次のように書かれています。出典:[7]。

今回開いた児童発達支援ガイドラインと運営基準には、保育所向けの「登園のめやす」の表のように、病名ごとの再開の日数を定めた記載は確認できませんでした。保育所向けの表を療育事業所にそのまま当てはめるかどうかも、公式資料では確かめられていません。したがって、療育の再開の条件は事業所に確認してください。

病名ごとの日数を並べて見る

公式資料に載っている日数を並べます。同じ病名でも、資料によって数字が違うことがあります。どの数字を使うかは、通っている園・学校・事業所に確認してください。

表:公式資料にある日数・めやす(確認できた範囲)

病名区の幼稚園・学校のページ国の保育所ガイドライン(表)
インフルエンザ幼稚園:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、3日を経過するまで。学校:解熱した後、2日を経過するまで。[3][4]発症した後5日経過し、かつ解熱した後2日経過していること(乳幼児にあっては、3日経過していること)。[6](84頁)
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。[3]発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過すること。[6](84頁) 区の保育園向けページは、前の節に書いたとおり、発症日(無症状の場合は検査日)を0日目として5日経過、かつ解熱及び症状軽快後24時間を経過するまで。[5]
麻疹(麻しん)解熱した後、3日を経過するまで。[3]解熱後3日を経過していること。[6](84頁)
溶連菌感染症「その他の感染症」として、症状により、学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。[3]抗菌薬内服後24~48時間が経過していること。[6](86頁)

区の幼稚園のページには、第二種の感染症は病状により学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認めた時はこの限りではないとも書かれています。出典:[3]。

この表は、療育事業所の再開日を決める表ではありません。療育の再開日は、事業所に病名と日付を伝えて確認してください。

園と療育で答えが違うときの考え方

場面ごとに、確認する順を示します。ここに書く内容は、聞き方の手順です。日数や書類の決まりは、それぞれの窓口の答えに従ってください。

園の再開は決まったが、療育がまだ決まらないとき

療育は再開できると言われたが、園の再開がまだのとき

家族が感染したとき、休所のお知らせが届いたとき

区の一時保育を使うとき

あいあい(子ども総合センター 児童発達支援センター)のページには、「感染予防への対応」として、利用前に検温をお願いすることと、「発熱、咳、鼻水など風邪の症状があるときは、利用できません」という記載があります。このページでは、障害幼児一時保育の案内の次にこの記載が置かれています。利用前に、あいあいに確認してください。出典:[14]。

電話で伝える文の例

そのまま読み上げられるように、伝える項目を並べます。__には家庭の日付や病名を入れてください。

療育の事業所に電話するとき

  1. 「__(子どもの名前)の保護者です。__月__日から感染症で休んでいます。」
  2. 「病名は__で、診断日は__月__日、解熱したのは__月__日です。」
  3. 「通っている園(学校)は__月__日から再開予定です。園では__という書類を出すと聞いています。」
  4. 「療育の再開の条件と、必要な書類があれば教えてください。」
  5. 「再開する日の前に、もう一度連絡したほうがよいでしょうか。」

園に電話するとき

  1. 「__組の__(子どもの名前)の保護者です。感染症で__月__日から休んでいます。」
  2. 「病名は__です。登園の再開には、どの書類が必要か教えてください。」

休んだ記録を残すメモの表

表:感染症で休んだ記録

項目記録欄
病名__
受診日・診断日__月__日
解熱した日__月__日
園の再開予定日と書類__月__日/書類名__
療育事業所への連絡日と相手__月__日/__
療育事業所が示した再開の条件__
再開した日__月__日

療育の事業所に確認する事項の一覧

事業所ごとに決まりが違う可能性があるため、次の項目を順に聞いてください。公式資料で一律の答えを確かめられなかった項目には、「区(または事業所)に確認」と書いています。

表:事業所への確認事項

確認事項聞き方の例答えのメモ
再開の条件この病名のとき、何日たったら通えますか。__
書類の要否医師の書類や保護者の届けが必要ですか。様式はありますか。__
家族の感染きょうだいや家族が感染したときは、どうすればよいですか。__
欠席の連絡連絡の期限と方法(電話・連絡帳など)を教えてください。__
休んだ日の扱い休んだ日の利用料や実費、振替の扱いを教えてください。__
事業所の休所集団感染などで休所になったとき、連絡と再開の流れを教えてください。__
受給者証との関係長く休んだとき、区への連絡が必要ですか。__

「休んだ日の利用料や実費、振替の扱い」「長く休んだときの受給者証の扱い」は、今回開いた公式資料で一律の答えを確かめられませんでした。事業所または区に確認してください。

新宿区の公式窓口

区役所の窓口時間は、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日はお休みで、午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)と書かれています。電話受付時間も窓口受付時間と同様と書かれています。出典:[13]。

課ごとの受付時間は、電話の前に区に確認してください。

よくある質問

熱が下がった翌日から、療育に通ってよいですか?

療育事業所の再開の条件は、今回開いた公式資料では確かめられませんでした。病名によって、公式資料に載る日数も違います。例えばインフルエンザは、区の幼稚園のページで「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、3日を経過するまで」と書かれています。通っている事業所に、病名・発症日・解熱日を伝えて確認してください。

出典:[3]、[7]。

園の登園許可は出たのに、療育はまだ待つように言われました。どうすればよいですか?

園の決まりと療育事業所の決まりは別に確認します。事業所には、園の再開日と書類の名前を伝えた上で、再開の条件と、もう一度連絡する時期を聞いてください。事業所の条件は公式資料で確かめられていないため、事業所の答えをメモに残します。

出典:[1]、[7]。

医師の書類や保護者の届けは、療育でも出す必要がありますか?

国の保育所向けのガイドラインには、意見書(医師が記入)と登園届(保護者が記入)は一律に作成・提出が必要となるものではないが、必要となった場合は事前に保護者に十分周知することが重要と書かれています。療育事業所の書類の要否は確かめられていないため、事業所に、書類の名前、様式、費用を確認してください。

出典:[6](36頁)。

新型コロナのとき、検査の陰性証明書は必要ですか?

国の保育所向けのガイドラインには、登園を再開する際に検査陰性証明書の提出を求める必要はなく、検査の実施の必要性の有無は医師が判断すると書かれています。区の幼稚園のページには、新型コロナの治癒証明書は不要と書かれています。療育事業所の扱いは、事業所に確認してください。

出典:[6](31頁)、[3]。

感染症で長く休むと、受給者証や利用の手続きに影響はありますか?

今回開いた公式資料では、長く休んだときの受給者証の扱いや、休んだ日の利用料・振替の扱いを確かめられませんでした。区(当てはまる窓口は区に確認してください)または事業所に確認してください。

出典:[11]、[12]。

公式出典

日数・書類・窓口は次の公式資料で確かめました(確認日2026-10-13)。

[1]:新宿区「登園許可書について」(最終更新日:2018年1月15日)。

[2]:新宿区「登園許可書」(区立保育園・子ども園用の様式)。

[3]:新宿区「【幼稚園】学校感染症治癒証明書(登園許可書)について」(最終更新日:2026年4月1日)。

[4]:新宿区「学校感染症治癒証明書(登校許可書)について」(最終更新日:2026年4月1日)。

[5]:新宿区「保育園・子ども園等における新型コロナウイルス感染症への対応について(保育園・子ども園等の保護者の皆様へ)」(最終更新日:2024年5月2日)。

[6]:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」全体版(令和5年10月一部修正)。本ページの頁は資料の印字頁(31、36、84、86頁)。

[7]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)。45、46頁。

[8]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第41条。

[9]:e-Gov法令検索「学校保健安全法」(昭和三十三年法律第五十六号)第19条。

[10]:e-Gov法令検索「学校保健安全法施行規則」(昭和三十三年文部省令第十八号)第19条。

[11]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。

[12]:新宿区「障害者福祉の手引」。

[13]:新宿区「受付時間」。

[14]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」(最終更新日:2026年9月4日)。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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