ポイントのまとめ
事業所が閉まると聞いたら、まず事業所に閉まる日と引継ぎの手伝いを聞き、次に相談支援専門員と新宿区障害者福祉課支援係(03-5273-4583)へ連絡して、次の通い先と受給者証の扱いを決めます。
次の順番で進めると、同じ話を何度も繰り返さずに済みます。順番は目安です。閉まる日が近い場合は、1と3を同じ日に電話しても構いません。
| 順番 | 連絡先 | 聞くこと・伝えること |
|---|---|---|
| 1 | 通っている事業所 | 閉まる日、最後に通える日、次の通い先を探す手伝いの内容 |
| 2 | 相談支援専門員(セルフプランの場合は不要) | 計画の見直し、次の事業所との調整、計画案の出し直しが要るか |
| 3 | 新宿区障害者福祉課支援係 | 受給者証の変更が要るか、手続きの期限、案内された提出先 |
| 4 | 次の事業所候補 | 空き、見学、開始時期、曜日、費用の実費 |
| 5 | 園・学校 | 通う曜日が変わることの共有 |
新宿区の手引では、サービスを使う流れとして、相談、申請、計画案、支給決定、事業所との契約・利用開始、そして一定期間ごとのモニタリングが示されています。事業所が閉まるときは、新しい事業所を選んで契約する段階が必要になります。出典:新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」第6章39頁。
出典:[2]。
児童福祉法には、事業所の廃止・休止について、届出の期限と、利用していた子どもへの便宜の提供が書かれています。
| 決まり | 内容 | 出典(条文) |
|---|---|---|
| 届出 | 指定障害児通所支援事業者は、事業を廃止し、または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の一月前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。 | 児童福祉法第21条の5の20第4項 |
| 便宜の提供 | 届出をしたときは、届出の日前一月以内に支援を受けていた者で、廃止・休止の日以後も引き続き同じような支援を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児通所支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。 | 児童福祉法第21条の5の19第4項 |
| 連絡調整・助言 | 都道府県知事または市町村長は、この便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、事業者その他の関係者相互間の連絡調整や助言その他の援助を行うことができます。 | 児童福祉法第21条の5の21第1項 |
保護者にとって大切なのは、次の2点です。1つ目は、事業所の側に、他の事業者などとの連絡調整その他の便宜の提供を行う義務があることです(条文の書き方)。2つ目は、その対象が「届出の日前一月以内に支援を受けていた者で、引き続き同じような支援を希望する者」という書き方になっていることです。通っているお子さんで、続けたい場合は、続けたいとはっきり事業所に伝えておきます。
事業所がいつ届出をしたか、手伝いを具体的に何までしてくれるかは、条文からは分かりません。事業所に確認してください。また、新宿区の窓口が個別のケースでどこまで動けるかは、区の公式ページには書かれていません。支援係に「事業所が閉まるので相談したい」と伝えて、区ができることを聞いてください。
出典:[8]。
電話でも対面でも、次の一覧を手元に置いて聞くと、聞き漏らしが減ります。答えは日付と一緒にメモします。
| 確認すること | メモ欄 |
|---|---|
| 閉まる日(最後に通える日)はいつか | _月_日 |
| 廃止の届出は、もう出しているか | はい/いいえ/確認中 |
| 次の通い先を探す手伝いは、誰が、いつまでにするか | 担当__/_月_日 |
| 候補になる他の事業所を、いくつか教えてもらえるか | __ |
| お子さんの様子や支援の記録を、次の事業所に渡してもらえるか | __ |
| 閉まる日までの通所日は、今までどおりか | __ |
| 閉まる日以降の利用料や実費の精算はどうなるか | __ |
| 相談支援専門員とは、事業所から連絡が行くのか、自分で連絡するのか | __ |
記録や費用の精算の扱いは、公式の資料では確かめられませんでした。事業所に確認してください。契約書や重要事項の書類が手元にあれば、閉まる日の取り決めが書かれていないか見ておきます。
最初の言い方を決めておくと、話が早く進みます。次の例を、そのまま読んで構いません。
| 連絡先 | 伝える文の例 |
|---|---|
| 事業所 | 「閉まると聞きました。うちの子は引き続き同じ支援を続けたいので、次の通い先を探す手伝いをお願いしたいです。閉まる日と、手伝いの内容を教えてください。」 |
| 相談支援専門員 | 「通っている事業所が_月_日に閉まると聞きました。次の事業所を探したいので、計画をどう見直せばよいか相談させてください。」 |
| 新宿区障害者福祉課支援係 | 「児童発達支援(または放課後等デイサービス)に通っていますが、事業所が_月_日に閉まります。通所受給者証の扱いと、次の事業所に移るときの手続きを教えてください。」 |
支援係へ伝えるときは、お子さんの年齢、いま使っているサービスの名前、閉まる日、次の事業所の候補があるかどうか、希望する開始時期を先に言うと伝わりやすくなります。受給者証が手元にあれば、サービスの種類や期間の欄を見ながら話します。
新宿区障害者福祉課支援係は、区役所2階です。電話は 03-5273-4583。区役所の受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日は休み)。電話受付時間も窓口受付時間と同様と区のページに書かれています。火曜日は一部の窓口で午後7時までですが、支援係が含まれるかは分かりません。夕方に電話するなら、確認してください。
新宿区のページには、サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、区が指定する事業所に配置されている相談支援専門員が作成すると書かれています。
また、相談支援専門員の計画に代えて、ご自身や身近な方、保護者が作ったセルフプランを出すこともできます。
| 項目 | 相談支援専門員の計画 | セルフプラン |
|---|---|---|
| 誰が作るか | 相談支援専門員 | 保護者など |
| 事業所との連絡調整 | 相談支援専門員が、サービス提供事業所と連携を取ります | 手引では、サービス等担当者会議は行わないとされています |
| モニタリング(見直し) | 一定期間ごとに計画の見直しをします | 手引では不要とされています |
事業所が閉まる場面では、相談支援専門員がいる家庭は、まず相談支援専門員に連絡します。次の事業所との調整を、一緒に進められるからです。セルフプランの場合、手引では担当者会議を行わないとされています。次の候補探しをどう進めるかは、支援係に確認してください。新宿区基幹相談支援センター(TEL 03-5273-4302)は、計画のページの内容についてのお問い合わせ先です。
計画をどう出し直すかは、公式のページに細かい決まりが書かれていません。相談支援専門員または支援係に確認してください。
手引では、区が支給を決定し、通所受給者証が交付されること、そのあとサービスを利用する事業所を選んで契約を結び、受給者証を提示して利用することが示されています。
事業所が変わるときに、受給者証の記載を直す手続きが要るのか、計画案の出し直しが要るのかは、公式の資料では確かめられませんでした。区の支援係に確認してください。聞くときの項目は次のとおりです。
答えをもらったら、日付と担当の名前を書き残します。のちほど「聞いていた話と違う」となったときに、確かめられます。
出典:[2]。
次の事業所は、事業所からの紹介、相談支援専門員の提案、区の支援係への相談の順に情報を集めます。空き状況は、各事業所に直接確認してください。
子ども総合センターの児童発達支援センター「あいあい」(愛称)は、児童発達支援、相談支援等は実施していると区のページに書かれています。ただし、受け入れの可否や空きは書かれていません。利用を考えるなら、まず電話で聞きます。発達相談・サービス利用相談専用の電話は 03-6273-8701 です。電話相談の時間は、月曜日から金曜日が8:30~18:00、土曜日が8:30~17:00とされています。
あいあいでは、電話での発達相談の内容によって、後日の来所相談・サービス利用相談を案内するとされています。来所での相談は予約制です。
| 見学・契約の前に確かめること | メモ |
|---|---|
| お子さんの年齢・状態に合うクラスや日があるか | __ |
| 通う曜日と回数、送迎の有無 | __ |
| 開始できる月(空きがあるか) | __ |
| 利用料のほかにかかる実費 | __ |
| 今の事業所からの情報の受け取り方 | __ |
利用者負担は所得に応じた負担上限月額があり、ひと月に使ったサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。区の手引と国のページでは、障害児の通所施設の場合、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)は4,600円、上記以外は37,200円とされています。
児童発達支援などの無償化については、新宿区のページに、0~2歳の第1子についても、令和7年9月利用分より無償化することが書かれています。同じページに、0~2歳の第2子以降と3~5歳は既に無償化済みとあります。対象サービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援(経過措置期間は令和9年3月末まで)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。無償化にあたって申請は不要と書かれています。
放課後等デイサービスは、この無償化の対象サービスに書かれていません。通っているサービスが対象かどうかが分からないときは、区の支援係に確認してください。
食費など実費は、事業所ごとに決まります。こども家庭庁のページにも、実際の食材料費は施設により設定されると書かれています。次の事業所に決める前に、実費の額を聞いてください。
閉まる日から逆算して、通所が途切れる日がないか、カレンダーに書いてみます。次の事業所の開始日が閉まる日より後になりそうなら、その間にどう過ごすかを、事業所・相談支援専門員・支援係に相談します。あいあいの発達相談(03-6273-8701)も、気がかりを話す場所の1つです。
学校から事業所までの動き方が変わると、送迎や曜日の調整が必要になるかもしれません。担任の先生や学童に、通う曜日が変わる可能性を早めに伝えます。就学相談については、新宿区教育委員会事務局 教育支援課 特別支援教育係(電話 03-3232-3074、月曜~金曜(祝日を除く)午前8時30分~午後5時)が案内しています。令和8年度の就学相談の受付期間は、令和8年4月1日~9月30日と書かれており、今日(2026年10月13日)はこの期間を過ぎています。受付について知りたいときは、電話で聞いてください。
事業所が閉まることをきっかけに、通うサービスの種類を見直すこともできます。計画の見直しは相談支援専門員(セルフプランなら支援係)に相談します。
手引には、相談及び申請窓口として、精神障害者・障害児の方は各保健センター、障害者福祉課支援係と書かれています。担当の保健センターは担当地域で決まっています。
| 保健センター | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 牛込保健センター | 弁天町50 | 03-3260-6231 |
| 四谷保健センター | 四谷三栄町10-16 | 03-3351-5161 |
| 東新宿保健センター | 新宿7-26-4 | 03-3200-1026 |
| 落合保健センター | 下落合4-6-7 | 03-3952-7161 |
保健センターの窓口時間は、お休みが土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日、窓口時間は午前8時30分から午後5時です。どこが担当かは、支援係または保健センターに電話で聞いてください。
次の表のように、止まった場所を見分けると、連絡先を選べます。
| 止まっている点 | 最初に連絡する先 | 伝えること |
|---|---|---|
| 閉まる日以降の話が事業所から来ない | 事業所 | 引き続き利用したい意思と、手伝いの内容・期限の確認 |
| 相談支援専門員と連絡が取れない | 相談支援専門員の所属事業所、または支援係 | 事業所が閉まる日と、計画の見直しの相談 |
| 受給者証の扱いが分からない | 支援係 | 手元の受給者証の内容と、次の事業所の候補 |
| 次の候補の空きがない | 相談支援専門員、支援係、あいあい | 希望の曜日・年齢・サービスの種類 |
| 閉まる日に間に合わない | 事業所と支援係 | 通所できない期間をどう埋めるかの相談 |
| 時期 | やること |
|---|---|
| 聞いた当日 | 事業所に閉まる日と、手伝いの内容を聞く。続けたい意思を伝える。 |
| 翌営業日まで | 相談支援専門員に連絡する。セルフプランなら支援係に電話する。 |
| 1週間ほど | 次の候補に電話し、空きを確認する。見学の日を決める。 |
| 閉まる日の前 | 契約の日、開始日、受給者証の扱いを、日付つきで確認する。 |
| 開始後 | 通い方が合っているかを、計画の見直しの機会に相談する。 |
これは進め方の目安です。法律で確かめられた期限は、事業所が廃止の日の一月前までに届け出ること(児童福祉法第21条の5の20第4項)です。保護者側の手続きの期限は、区が案内する日付に従ってください。
通っている事業所、相談支援専門員(セルフプランなら不要)、新宿区障害者福祉課支援係の3か所に連絡します。事業所には次の通い先を探す手伝いを、支援係には受給者証の扱いを聞きます。出典:[8]、[2]。
児童福祉法には、事業所が廃止の届出をしたとき、便宜の提供を行わなければならないと書かれています。ただし、いつ誰が連絡するかは条文には書かれていません。事業所に確認してください。出典:[8]。
次の事業所の空きによります。空き状況は、各事業所に確認してください。
公式の資料では確かめられませんでした。区の支援係(03-5273-4583)に確認してください。出典:[3]。
区の支援係(03-5273-4583)に、進め方を確認してください。新宿区基幹相談支援センター(03-5273-4302)は、計画のページの内容についてのお問い合わせ先です。出典:[4]、[3]。
決まりの数字、窓口、条文は次の公式資料で確かめられます。確認日2026-10-13。
[1]:新宿区「障害児通所支援に係る利用者負担の軽減について」。
[2]:新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」第6章39頁・43頁。
[3]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。
[4]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。
[5]:新宿区「受付時間」。
[6]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。
[7]:こども家庭庁「利用者負担の仕組み」。
[8]:e-Gov法令検索「児童福祉法」(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の19第4項・第21条の5の20第4項・第21条の5の21第1項。
[9]:新宿区「保健センターのご案内」。
[10]:新宿区「令和8年度 特別な支援を必要とするお子さんの就学相談・転学相談」。
掲載した公式資料の閲覧日・最終確認日:2026年10月13日。
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