| 順番 | 確認する段階 | 確かめる主な内容 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 割引の対象と手帳の確認 | 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持状況を確かめます。 |
| ステップ2 | 割引率と介護者の確認 | 普通乗車券50%、定期乗車券30%の割引率や、介護者(1名)が対象になるかを確認します。 |
| ステップ3 | 窓口でのお手続きの確認 | 手帳を持って障害者福祉課相談係や東京都児童相談センターで手続きを行います。 |
| ステップ4 | 利用時・購入時の提示と提出 | 乗車時の手帳や割引証の提示、定期券発行所への申込書の提出を確認します。 |
図の文章版:まず最初に、ステップ1として身体障害者手帳、愛の手帳、または写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちであるかを確かめます。次に、ステップ2として普通乗車券50%や定期乗車券30%という割引率を確認し、第1種身体障害者や愛の手帳所持者などに該当して介護者(1名)も対象になるかを確かめます。続いて、ステップ3として身体障害者手帳(別冊も含む)又は愛の手帳(別冊も含む)を持って、障害者福祉課相談係や東京都児童相談センターなどの窓口にてお手続きを行います。最後に、ステップ4として民営バスの乗車時に手帳や「心身障害者民営バス乗車割引証」を提示すること、および定期券購入時に各定期券発行所に定期券割引購入申込書を提出することを確認します。なお、都営交通や福祉タクシー券については、新宿区の交通の割引・福祉タクシー券の読み方をご覧ください。
| 区の資料の項目 | 資料に書かれている決まり | ご家庭で確かめること |
|---|---|---|
| 対象者と料金 | 障害者(児)が民営バスを利用する場合、料金が割引になります。 | お子さんやご自身が障害者(児)に該当し、民営バスを利用するかを確かめます。 |
| 割引率 | 割引率は普通乗車券50%・定期乗車券30%です(但し、小児定期の割引はありません)。 | 利用する切符が普通乗車券か定期乗車券かを確かめ、小児定期には割引がないことを確認します。 |
| 介護者の割引対象 | 第1種身体障害者(第2種身体障害者は、福祉事務所長が要介護の必要性を認めた場合のみ)又は愛の手帳所持者については、介護者(1名)も割引の対象となります。 | 所持している手帳の種別(第1種、第2種、愛の手帳)を確認し、介護者(1名)が対象になるかを確かめます。 |
| 単独での乗車時 | 身体障害者手帳、愛の手帳又は写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳所持者は、乗車時に手帳を提示。 | 精神障害者保健福祉手帳に写真が貼付されているか、乗車時に手帳を提示できるかを確かめます。 |
| 介護者付き添いでの乗車時 | 介護者付き添いで利用する場合は、乗車時に「心身障害者民営バス乗車割引証」を提示。 | 介護者付き添い用の「心身障害者民営バス乗車割引証」をお持ちであるかを確かめます。 |
| 定期券の購入 | 定期券購入時は、各定期券発行所に定期券割引購入申込書を提出。 | 定期券を購入する際に各定期券発行所へ提出する定期券割引購入申込書を用意できるか確かめます。 |
| シルバーパスとの関係 | バス会社によってシルバーパスとの併用ができない場合があります。 | 利用するバス会社においてシルバーパスとの併用ができるかどうかを確かめます。 |
| お手続き窓口(身体) | 身体障害者手帳所持者 ⇒ 障害者福祉課相談係 | 身体障害者手帳(別冊も含む)を持って障害者福祉課相談係へ行けるかを確かめます。 |
| お手続き窓口(愛の手帳・18歳未満) | 愛の手帳所持者(18歳未満) ⇒ 東京都児童相談センター | 18歳未満の愛の手帳所持者について、愛の手帳(別冊も含む)を持って東京都児童相談センターへ行けるかを確かめます。 |
区の公式資料には、次のように書かれています。
「障害者(児)が民営バスを利用する場合、料金が割引になります。」
「割引率は普通乗車券50%・定期乗車券30%です(但し、小児定期の割引はありません)。」
この記述をやさしく言い直すと、障害のあるお子さんや大人が民営バスに乗るときに運賃が安くなる制度があるということです。普通乗車券を購入して乗る場合の割引率は50%となり、定期乗車券を購入して乗る場合の割引率は30%となります。ただし、子どもの定期券である小児定期の割引はありませんので、その点は注意が必要です。それ以外の運賃や支払い方法に関する詳細については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
区の公式資料には、介護者に関して次のように書かれています。
「また、第1種身体障害者(第2種身体障害者は、福祉事務所長が要介護の必要性を認めた場合のみ)又は愛の手帳所持者については、介護者(1名)も割引の対象となります。」
この記述をやさしく言い直すと、手帳を持っているご本人だけでなく、付き添いの介護者も1名に限り割引を受けられる場合があるということです。介護者が割引の対象となるのは、第1種身体障害者の方や、愛の手帳をお持ちの方です。第2種身体障害者の方については、福祉事務所長が要介護の必要性を認めた場合のみ介護者(1名)も割引の対象となります。福祉事務所長が要介護の必要性を認める基準や手続きの詳細など、資料に記載がない点については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
利用時の提示や購入時の提出について、区の公式資料には次のように書かれています。
「身体障害者手帳、愛の手帳又は写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳所持者は、乗車時に手帳を提示。」
「介護者付き添いで利用する場合は、乗車時に「心身障害者民営バス乗車割引証」を提示。」
「定期券購入時は、各定期券発行所に定期券割引購入申込書を提出。」
「バス会社によってシルバーパスとの併用ができない場合があります。」
この記述をやさしく言い直すと、ご本人が乗車するときには身体障害者手帳、愛の手帳、または写真が貼ってある精神障害者保健福祉手帳を見せる必要があります。介護者が付き添って利用する場合には、手帳だけでなく「心身障害者民営バス乗車割引証」を乗車時に見せる決まりになっています。また、割引の定期券を買うときは、各定期券発行所に定期券割引購入申込書を提出しなければなりません。なお、バス会社によってシルバーパスとの併用ができない場合がありますので、併用が可能かどうかについては各バス会社やくわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
手続きに必要な持ち物と窓口について、区の公式資料には次のように書かれています。
「身体障害者手帳(別冊も含む)又は愛の手帳(別冊も含む)を持って下記窓口にてお手続きください。」
「身体障害者手帳所持者 ⇒ 障害者福祉課相談係」
「愛の手帳所持者(18歳未満) ⇒ 東京都児童相談センター」
この記述をやさしく言い直すと、手続きをするときは身体障害者手帳(別冊も含む)や愛の手帳(別冊も含む)を用意して所定の窓口に行く必要があるということです。身体障害者手帳をお持ちの方は障害者福祉課相談係でお手続きをします。愛の手帳をお持ちで18歳未満の方はお手続き先が東京都児童相談センターになります。18歳以上の愛の手帳所持者のお手続き窓口など、資料に記載がない点については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
区の窓口(障害者福祉課相談係)に問い合わせる際は、以下のように質問すると確認がスムーズです。
「身体障害者手帳を持っていますが、障害者福祉課相談係で手続きをする際に、手帳(別冊も含む)のほかに必要な書類はありますか。」
「18歳未満で愛の手帳を持っていますが、東京都児童相談センターで民営バスの割引の手続きをする際の流れを教えていただけますか。」
「第2種身体障害者の場合、福祉事務所長に要介護の必要性を認めてもらい介護者(1名)の割引を受けるにはどのような申請が必要ですか。」
「介護者付き添いで利用するときに必要な「心身障害者民営バス乗車割引証」の発行手続きについて教えていただけますか。」
「利用したいバス会社でシルバーパスとの併用ができない場合に該当するかどうか知りたいのですが、確認方法を教えていただけますか。」
| 確認順 | 確認する項目 | 公式資料の基準 | 家庭のメモ欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所持している手帳 | 身体障害者手帳、愛の手帳、写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳 | 手帳の種類・写真の貼付を確認 |
| 2 | 乗車する対象者 | 障害者(児)本人のみ、または介護者付き添い | 介護者(1名)が必要か確認 |
| 3 | 介護者割引の条件 | 第1種身体障害者、愛の手帳所持者、要介護を認められた第2種身体障害者 | 条件に当てはまるか確認 |
| 4 | 利用する乗車券 | 普通乗車券(50%割引)または定期乗車券(30%割引、小児定期除く) | 乗車券の種別を確認 |
| 5 | お手続きの窓口 | 障害者福祉課相談係、または東京都児童相談センター(愛の手帳18歳未満) | 手続きに行く窓口を確認 |
| 6 | 乗車時の持ち物 | 手帳、および介護者付き添いの場合は「心身障害者民営バス乗車割引証」 | 割引証の携帯を確認 |
| 7 | 定期券申込書の提出 | 定期券割引購入申込書を各定期券発行所に提出 | 定期券購入時の提出先を確認 |
| 8 | シルバーパス併用 | バス会社によってシルバーパスとの併用ができない場合あり | 利用予定のバス会社を確認 |
たとえば第1種身体障害者のお子さんの場合は、本人の普通乗車券が50%割引になり、介護者(1名)も割引の対象になります。乗車時に身体障害者手帳を提示し、介護者付き添いで利用する場合は「心身障害者民営バス乗車割引証」を提示することになります。手続きの際は、身体障害者手帳(別冊も含む)を持って障害者福祉課相談係にてお手続きを行うことになります。
たとえば18歳未満で愛の手帳をお持ちのお子さんの場合は、本人の普通乗車券が50%割引になり、定期乗車券は30%割引になりますが但し小児定期の割引はありません。また、愛の手帳所持者については介護者(1名)も割引の対象となります。お手続きの際は、愛の手帳(別冊も含む)を持って東京都児童相談センターにてお手続きを行うことになります。
たとえば写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちのお子さんの場合は、民営バスを利用する乗車時に手帳を提示することで割引になります。小児定期の割引はありませんが、普通乗車券は50%割引、定期乗車券は30%割引になります。介護者の割引の有無や窓口など資料にない点については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
たとえば第2種身体障害者のお子さんの場合は、福祉事務所長が要介護の必要性を認めた場合のみ介護者(1名)も割引の対象となります。要介護の必要性が認められない場合は本人のみが割引の対象となります。お手続きについては、身体障害者手帳(別冊も含む)を持って障害者福祉課相談係にてお手続きを行うことになります。
小児定期の割引はありません。区の資料には「割引率は普通乗車券50%・定期乗車券30%です(但し、小児定期の割引はありません)。」と明記されています。普通乗車券を購入する場合は50%割引の対象となります。
だれでも対象になるわけではありません。区の資料では「また、第1種身体障害者(第2種身体障害者は、福祉事務所長が要介護の必要性を認めた場合のみ)又は愛の手帳所持者については、介護者(1名)も割引の対象となります。」と定められています。人数は1名に限られます。
区の資料には「身体障害者手帳、愛の手帳又は写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳所持者は、乗車時に手帳を提示。」と書かれており、写真が貼付されている必要があります。写真のない手帳をお持ちの場合などの詳細は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
介護者付き添いで利用する場合は、乗車時に「心身障害者民営バス乗車割引証」を提示します。単独乗車時の手帳提示とは異なり割引証の提示が必要となりますので、お手続きなどについてはくわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
すべての民営バスで併用できるとは限りません。区の資料には「バス会社によってシルバーパスとの併用ができない場合があります。」と記載されています。利用予定の路線で併用ができるかどうかは、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
このページで解説した内容は、以下の東京都新宿区公式資料に基づいています。
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