
区のページは、居宅訪問型保育事業を、区の定める基準に適合している事業者の職員(保育士等)が子どもの自宅に訪問し、1対1で保育する事業と説明しています。就労等により子どもの保育を必要としている方が対象です。[S1]
この事業には「障害児対応型」と「待機児童型」の2つがあります。障害児対応型は、障害・疾病などにより集団保育が困難で個別のケアを必要とするお子さんの自宅に、保育士等が訪問して保育する形です。集団保育が困難かどうかは、区が開催する「入園及び保育環境検討会」により判断すると書かれています。[S1]
申込みは、事前に区の保育課 入園・認定係に相談し、そのうえで運営事業所に相談する順番です。[S1] 問合せ先は、子ども家庭部 保育課 入園・認定係(本庁舎2階・電話 03-5273-4527)です。[S1]
医療的ケアが必要なお子さんの区立保育園での保育は、別の制度です。医療的ケアのあるお子さんの暮らしの冊子は、新宿区の医療的ケア児のおうちでの生活の本を読むページでも読めます。
次の図は、区のページを読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。
| 項目 | 障害児対応型 | 待機児童型 |
|---|---|---|
| どんな子の自宅か | 障害・疾病などにより、集団保育が困難で個別のケアを必要とするお子さん。[S1] | 認可保育園などに申込みをしたのに入園できなかったお子さん。[S1] |
| 年齢 | 未就学児(0歳児はお子さんの月齢や状態によるため事業者に相談)。[S1] | 生後57日から満3歳に達する年度末まで。[S1] |
| 保育の時間 | 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時00分から午後6時00分まで(最長8時間の利用)。[S1] | 月曜日から土曜日まで、午前7時30分から午後6時30分のうち必要な時間。[S1] |
| 申込み | 事前に保育課 入園・認定係に相談し、そのうえで運営事業所に相談。[S1] | 入園が内定しなかった方に利用申込書が送られ、保育課に出す。[S1] |
区のページの「利用対象児童」は、次のとおりです。
新宿区民であること。
教育・保育給付認定を受けていること。(保護者のいずれもが就労、疾病、出産などで子どもの保育を必要とする方が認定の対象となります。)
未就学児であること。(0歳児はお子さんの月齢や状態によるため事業者にご相談ください。)
主に中重度の肢体不自由児・知的障害児・重症心身障害児等であること。
口鼻腔吸引、経管栄養(経鼻栄養、胃ろう、腸ろう)、酸素等の医療的ケアを必要とするお子さんであること。
事業者との面談により預かりが可能と判断されたお子さんであること。
出典:[S1]
やさしい言葉に直すと、新宿区に住んでいて、保育の必要の認定を受けていて、小学校に入る前で、主に中重度の肢体不自由・知的障害・重症心身障害などがあり、医療的ケアが必要で、事業者との面談で預かれると判断されたお子さん、という書き方です。
2つ目の「教育・保育給付認定」は、保護者のいずれもが就労、疾病、出産などで子どもの保育を必要とする方が認定の対象と書かれています。両親のどちらかが日中家にいる家庭が当てはまるかどうかは、このページからは決められません。保育課に確かめてください。
原文の注には、「気管切開をしているお子さん、人口呼吸器等を使用している呼吸器疾患のあるお子さんについては、事業者にお問い合わせください。短時間での利用や保育中にご家族の在宅をお願いする場合があります」とも書かれています。[S1] 医療的ケアの中身によって、使い方が変わる場合がある書き方です。
障害・疾病などにより、集団保育が困難で個別のケアを必要とするお子さんの自宅に保育士等が訪問して保育します。(集団保育が困難かどうかについては、新宿区が開催する「入園及び保育環境検討会」により判断します。)
出典:[S1]
保護者が「うちの子は集団保育が難しい」と考えるだけでは決まらず、区の検討会が判断する、という書き方です。検討会の時期や、保護者が出す書類、医師の意見書が要るかどうかは、このページには書かれていません。保育課に相談するときに聞いてください。
区のページの「申込方法」には、事前に区の保育課 入園・認定係に相談し、そのうえで運営事業所に相談すること、運営事業所と調整がつきしだい利用開始月を決めることが書かれています(区のページには、運営事業所の名前も書かれています)。[S1]
順番は、①保育課 入園・認定係に相談、②運営事業所に相談、③事業所と調整がついたら利用開始月を決める、の3つです。運営事業所の連絡先は、区のページに載っています。
保育の中身について、区のページは、事業全体の説明として、昼食・おやつ等は保護者が用意すること、保育者は食事を電子レンジで温める程度や調乳、冷凍母乳の解凍はできるが、調理は行わないことを書いています。[S1] 医療的ケアを保育者がどこまで行うかは、このページには書かれていないので、面談のときに確かめてください。
同じページには、障害児対応型とは別に「待機児童型」も書かれています。お子さんが障害児対応型の対象に当てはまらない場合に、どちらの型の話かを取り違えないよう、原文を読んでおきます。
認可保育園、認定こども園[保育園機能]、地域型保育事業の入園申込みをしているにも関わらず、入園することができなかったお子さんの自宅に、保育士等が訪問して保育します。
出典:[S1]
待機児童型の利用対象児童には、生後57日から満3歳に達する年度末までのお子さんであること、希望園を3園以上指定して認可保育園等の入園申込みをしているにも関わらず入園が内定していないこと、保護者のいずれもが日中在宅していない常態であることなどが並んでいます。[S1] 「保護者が事業者を選択することはできません」とも書かれています。[S1]
申込み方も違います。待機児童型は、希望園を3園以上指定して入園申込みをしたのに内定しなかった方に、区から利用申込書が送られ、保育課が指定する日までに保育課 入園・認定係に出す、という書き方です。[S1] 障害児対応型は、保護者から先に保育課へ相談する順番なので、ここが大きな違いです。
次の表は、本ページが考えた記録の形で、区の書式ではありません。1つずつ「書いてあること」と「書いていないこと」に分けて書き込むと、保育課で聞くことが整理できます。
| 順番 | 確かめること | 書いてあること | 書いていないこと(保育課・事業所へ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保育の必要の認定 | 教育・保育給付認定を受けていること | 家庭の状況で認定が受けられるか |
| 2 | お子さんの状態 | 主に中重度の肢体不自由児・知的障害児・重症心身障害児等で、医療的ケアが必要 | お子さんが当てはまるかの当てはめ |
| 3 | 集団保育が困難かの判断 | 区の「入園及び保育環境検討会」が判断 | 検討会の時期と、出す書類 |
| 4 | 事業者との面談 | 面談で預かりが可能と判断されること | 面談で伝えること、医療的ケアの範囲 |
| 5 | 保育の時間 | 平日午前8時から午後6時まで(最長8時間) | お子さんの場合の時間 |
表の右端の列が、そのまま保育課や事業所に聞くことのリストになります。
区のページの下には、関連するページとして「認可保育園・認定こども園[保育園機能]・地域型保育事業 入園(転園)申込み」「新宿区の障害児等保育」「申請書のダウンロード」「幼稚園・認可保育園・認定こども園の保育料」へのリンクが並んでいます。[S1] 次のことは、このページには書かれていません。
区のページの問合せ先は、子ども家庭部 保育課 入園・認定係(本庁舎2階・電話 03-5273-4527)です。[S1] 次は聞く文の例です。
聞いた日付、相手、答えの内容を、区のページの記載とは別の欄に書いておくと、あとで見返すときに混ざりません。
以下は、読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の利用の結果を紹介するものではありません。
たとえば、胃ろうからの経管栄養が必要な2歳のお子さんがいて、両親とも働いている家庭の場合を考えます。区のページの対象の6つのうち、区民であること、未就学児であること、医療的ケアが必要なことは、当てはまる可能性があります。確かめたいのは、教育・保育給付認定を受けているか、集団保育が困難かどうかを区の検討会がどう判断するか、そして事業者との面談です。
この家庭は、まず保育課 入園・認定係に相談し、そのあと運営事業所に相談する順番になります。保育の時間は、平日の午前8時から午後6時までのうち最長8時間と書かれているので、勤務の時間と合うかも見ておきます。この例は一つの読み方を示すもので、利用できるかどうかの判断ではありません。
区のページには、障害・疾病などにより集団保育が困難で個別のケアを必要とするお子さんで、主に中重度の肢体不自由児・知的障害児・重症心身障害児等であり、口鼻腔吸引、経管栄養、酸素等の医療的ケアを必要とするお子さんなどと書かれています。[S1]
区のページには、集団保育が困難かどうかについては、区が開催する「入園及び保育環境検討会」により判断すると書かれています。[S1]
区のページには、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時00分から午後6時00分まで(最長8時間の利用)とあり、お子さんによって保育提供時間が異なるので事業者に問い合わせるよう書かれています。[S1]
事前に区の保育課 入園・認定係に相談し、そのうえで運営事業所に相談すると書かれています。[S1]
区のページには、昼食、おやつ等は保護者が用意し、保育者は食事を電子レンジで温める程度のことや調乳、冷凍母乳の解凍は可能ですが、調理は行わないと書かれています。[S1]
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