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新宿区で紙や小物を口に入れる子|家庭と療育で事故を防ぐ相談

最終更新:2026年10月13日
新宿区で療育(児童発達支援・放課後等デイサービス)に通う子の保護者の方へ。紙や小さな物を口に入れる子の事故を、家庭と事業所の両方で防ぐために、誰に何を聞くかの順番と、そのまま使える聞き方をまとめたページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

新宿区では、まず家庭で口に入れた場面を記録し、次に通う事業所へ安全計画・緊急時の連絡体制・場面ごとの見守りを聞き、口に入れる理由と見守りの程度は小児科やあいあい(03-6273-8701)に相談する順で進めます。

出典:[8]、[1]、[3]。

相談の順番は、家庭の記録、事業所、専門の相談、区の窓口です

いきなり「口に入れないようにしてください」と事業所に頼むより、場面を記録して見せたほうが、同じ見方で話し合えます。次の順番で進めると、聞く相手を間違えにくくなります。

  1. 家庭で、口に入れた物・場所・時間帯・そばにいた人を数日分メモします。
  2. 通っている事業所の担当職員に、メモを見せながら、事業所での様子と見守りの方法を聞きます。
  3. 事業所が持つ安全計画や緊急時の対応について、保護者への説明を求めます。
  4. 口に入れる理由や、医療が必要かどうかは、かかりつけの小児科や、あいあいの発達相談へ相談します。
  5. 事業所との話し合いで進まないとき、または手続きのことは、区の窓口へ相談します。

この順番は、国のガイドラインが、連絡体制を事前に保護者と調整すること、気になること等を連絡ノート等で保護者と共有することを求めている内容に沿っています。ガイドライン50頁には「事業所等内でのトラブルやこどもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に保護者と調整し」と書かれています。出典:[1]。

家庭で先に確かめること|口に入る大きさと、手の届く範囲

消費者庁と東京消防庁が示している目安

消費者庁は「子どもの口の大きさは直径約4cm。これより小さいものは子どもの口の中に入り、誤飲の原因になる可能性があります。」と案内しています。東京消防庁は「目安としてトイレットペーパーの芯を通る物は危険です!」と案内し、特にボタン・コイン形電池と磁石に気を付けるよう呼びかけています。出典:[8]、[9]。

消費者庁は、小さなものでも唾液などの粘度の高い液体と混ざることで気道を塞ぎ、窒息を引き起こす可能性があると案内しています。磁石を複数個飲み込んだ場合は腸に穴が開くリスクがあること、とがった部品で消化管などが傷付くおそれがあることも書いています。出典:[8]。

紙そのものについて、このページで確かめた公式資料には個別の記載が見つかりませんでした。紙を口に入れたときにどうなるかは、小児科など医療機関に確認してください。

東京消防庁が示している、事故の起きている場所

東京消防庁は、令和3年から令和7年までの5年間に、5歳以下のこども5,153人が窒息や誤飲等により医療機関に救急搬送されたと発表しています。発生場所は住宅等の居住場所が全体の9割以上で、関連する物は「食品・菓子」や「玩具」が多いとしています。出典:[9]。

住宅等が9割以上という数字を受けて、家庭の中の置き場所を見直す材料にしてください。消費者庁は「子どもの手が届く範囲に置かないようにしましょう」と書いています。電池については、東京消防庁が「鍵のかかる引き出しや子供の手が届かない場所でパッケージに入れたまま保管する」と案内しています。出典:[8]、[9]。

家庭で書くメモの表

次の表を数日分書くと、事業所や小児科に見せやすくなります。「口に入れた物」は、紙の種類(チラシ、ティッシュ、シールなど)や小物の大きさまで書いておくと、話が早く進みます。

書く項目書き方の例相談で役立つ場面
日付・時間帯_月_日 夕方、食事の準備中事業所の活動の時間と見比べる
場所リビング、玄関、車の中家と事業所で違う場所を見つける
口に入れた物チラシ、ティッシュ、小さな部品置き場所を変える物を決める
そばにいた人保護者、きょうだい、一人見守りの人数を考える
その後の様子すぐ出した、飲み込んだか不明小児科や事業所へ伝える

メモは責めるためのものではなく、場面を共有するための資料です。「家では夕方に多い」「外では少ない」など、わかったことを一言そえて渡してください。

飲み込んだ・詰まったかもしれないときに確認したいこと

東京消防庁の「餅などによる窒息事故に注意!」には、チョークサインを出しているとき、声を出せないとき、顔色が急に真っ青になったときなどは、食べ物などにより気道が塞がれていることが疑われる、と書かれています。そのようなときは大きな声で助けを呼び、119番通報とAEDの搬送を依頼し、直ちに気道異物除去を始める、とも案内されています。出典:[10]。

ここで書いたのは、東京消防庁のページに書かれた食べ物による窒息の場面です。紙や小物を詰まらせたときの手当の細かい手順は、このページでは扱いません。東京消防庁は、心肺蘇生やAEDの使い方、けがの手当など、応急手当を習得できるよう救命講習を開催しています。家族と事業所の職員が同じ内容を学ぶ機会について、相談してみるのも一つの方法です。出典:[11]。

国のガイドラインは、事業所の職員について「救急対応(心肺蘇生法、気道内異物除去、AED…等の使用)に関する知識と技術の習得に努める」ことを求めています。事業所に「気道内異物除去の研修はどのくらいの頻度で受けていますか」と聞いてみましょう。出典:[1](48頁)。

事業所に聞くこと|国の基準とガイドラインに書かれている内容

事業所が何をそなえているかは、国の運営基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)と、こども家庭庁の児童発達支援ガイドラインに書かれています。放課後等デイサービスについては、運営基準第71条が、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条までを準用すると定めています。そのため、放課後等デイサービスに通う場合も、同じ質問ができるか、区または事業所に確認してください。出典:[2]。

聞くこと根拠として書かれている内容聞き方の例
安全計画運営基準第40条の2。設備の安全点検、安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他安全に関する事項についての計画を策定する安全計画のうち、口に入れる事故に関わる部分を見せてください
保護者への周知同条第3項。安全計画に基づく取組の内容等を保護者に周知する安全計画の取組は、どこで保護者に知らされますか
場面ごとの注意ガイドライン48頁。食事、プール、移動、送迎、屋外活動などリスクの高い場面で職員が気を付ける点と役割を明確にするおやつや製作の場面で、誰が何を見ていますか
緊急時の対応ガイドライン48頁。緊急時の対応方法のマニュアルを策定し、職員が役割を果たせるよう訓練する詰まったと思ったとき、職員の役割はどう決まっていますか
連絡体制ガイドライン50頁。病気・事故の際の連絡体制を事前に保護者と調整する事故の際、誰がどの番号に連絡しますか
ヒヤリ・ハットガイドライン49頁。事故につながりそうな事例の情報を収集し、検証する口に入れかけた場面も記録に残りますか

出典:[2]、[1]。

おやつや食事以外の場面も聞く

ガイドライン46頁は、飲食を伴う活動を行うとき、事前に提供する内容を具体的に示して周知し、誤飲事故や食物アレルギーの発生予防に努める必要があると書いています。紙や小物は、飲食の場面とは別の活動でも手に取る物です。「製作や片付けの時間に、紙や小物の置き場所をどう決めていますか」と、飲食以外の場面もあわせて聞いてください。事業所によって運営の仕方が違うため、答えは事業所に確認してください。出典:[1]。

こどもの特性を知ってもらう

ガイドライン48頁は、衝動的に建物から出てしまうこども等の例を挙げて、職員がこどもの特性を理解した上で必要な安全の確保を行うことが必要だと書いています。口に入れる傾向についても、家庭で気づいたことを職員に伝えておくと、見守りの方法を同じ目線で相談しやすくなります。出典:[1]。

重要事項の説明と運営規程

運営基準第12条は、事業者が利用の申込みを受けたとき、運営規程の概要や従業者の勤務体制など重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ることを求めています。運営規程には、第37条により「サービスの利用に当たっての留意事項」と「緊急時等における対応方法」を定めます。これらの文書を、家に持ち帰って読み直すのも一つの方法です。出典:[2]。

電話や連絡ノートで伝える文の例

ガイドライン50頁は、医療的ケアや介助の方法、適切な姿勢、気になること等について、連絡ノート等を通じて保護者と共有することが必要だと書いています。気になること、には家庭での様子も含めて伝えてよいか、事業所に確認しながら使ってください。出典:[1]。

伝えたあとは、いつ・誰と・何を決めたかを短く書いておくと、次の相談でくり返し説明せずに済みます。

児童発達支援計画と、相談支援専門員にも伝える

事業所の計画に書くか相談する

運営基準第27条第4項は、児童発達支援計画の原案に、支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載すると定めています。第6項は、計画について保護者と障害児に説明し、文書で同意を得ることを求めています。第8項は、少なくとも六月に一回以上、計画の見直しを行うと定めています。口に入れる事故の防止を、計画の中にどう書くかは、事業所の児童発達支援管理責任者に確認してください。出典:[2]。

運営基準第21条は、サービスを提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を提供の都度記録すると定めています。記録の見せ方や確認の方法も、事業所に聞いておきましょう。出典:[2]。

障害児支援利用計画を作る相談支援専門員

新宿区は、サービス等利用計画・障害児支援利用計画について、区が指定する相談支援事業所に配置されている専門の職員(相談支援専門員)が作成すると案内しています。相談支援専門員は、各サービスの提供事業所と連携を取り、計画したとおりサービスが利用できるよう支援する、とも書かれています。口に入れる事故への見守りの相談を、相談支援専門員に伝えてよいかは、区または相談支援事業所に確認してください。出典:[5]。

また、利用開始後も一定期間ごとに計画の見直し(モニタリング)が義務付けられていると、区の案内に書かれています。保護者が作成するセルフプランを選んでいる場合は、見直しを誰が行うかを、区に確認してください。出典:[5]、[4]。

新宿区の窓口|何を相談するか

窓口電話相談すること
子ども総合センター 発達支援係(あいあい)03-6273-8701(発達相談・サービス利用相談専用)お子さんの発達の不安、サービス利用の相談
新宿区 障害者福祉課 支援係03-5273-4583手引は、身体・知的の障害者・障害児の方の窓口として載せています。当てはまる窓口は区に確認してください
新宿区基幹相談支援センター03-5273-4302区の「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」のページの問い合わせ先
保健センター担当地域の保健センターへ各種健康相談

あいあい(子ども総合センター)

区は、言葉や生活面、友だちとのかかわり方等、発達への不安や心配について、専門スタッフが電話で相談を受けつけていると案内しています。電話相談は月曜から金曜が8時30分から18時、土曜が8時30分から17時で、番号は03-6273-8701です。電話での相談内容によって、後日、来所での相談・サービス利用相談等の案内があり、来所での相談は予約制です。出典:[3]。

口に入れる行動が、発達の特性と関係するのか、医療が必要なのかは、このページで確かめた公式資料には書かれていません。電話では「紙や小さな物を口に入れる。家と事業所での事故を防ぐ見守りを相談したい」と伝えてください。

障害者福祉課 支援係

区の手引は、身体・知的の障害者・障害児の方について、「障害者福祉課支援係(区役所2階)」、電話03-5273-4583を相談及び申請窓口として載せています。精神障害者・障害児の方は、各保健センター、障害者福祉課支援係と書かれています。お子さんにどの窓口が当てはまるかは、区に確認してください。新宿区の窓口の受付時間は、お休みが土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日、窓口時間が午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)です。電話受付時間も、窓口受付時間と同様と書かれています。支援係が火曜日の延長に当たるかは、区に確認してください。出典:[4]、[6]。

新宿区基幹相談支援センター

区の「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」のページには、このページの内容の問い合わせ先として、新宿区基幹相談支援センターの電話03-5273-4302が載っています。出典:[5]。

保健センター

区は、保健センターが各種健康相談などの身近な保健サービスを提供しており、原則として担当地域の皆さんの業務を取り扱うと案内しています。担当の保健センターは、区の保健センター担当一覧で確かめてください。出典:[7]。

事業所に言いにくいとき|苦情の窓口と、事故のあとの連絡

運営基準第50条は、苦情を受け付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じること、苦情を受け付けた場合には内容等を記録することを事業者に求めています。ガイドライン51頁は、苦情受付窓口をこどもや家族に周知することも設置者・管理者に求めています。まず事業所の苦情窓口がどこかを、聞いておきましょう。出典:[2]、[1]。

運営基準第52条は、事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じること、事故の状況と採った処置を記録することを求めています。ガイドライン48頁には「事故の種類を問わず、家族には、事故が発生した場合は必ず連絡を行い」と書かれています。出典:[2]、[1]。

区の窓口が事業所に対して行えることは、このページで確かめた区の公式ページには、苦情の場面について詳しく書かれていません。区にできることの範囲は、どの窓口が当てはまるかを含めて、区に確認してください。

区または事業所に確認してほしいこと

よくある質問

家庭で最初にやることは何ですか?

何を・いつ・どこで口に入れたかのメモを数日分つけることを、このページはすすめています。消費者庁は、子どもの口の大きさを直径約4cmとしており、これより小さい物は誤飲の原因になる可能性があると案内しています。出典:[8]。

事業所には何を聞けばよいですか?

安全計画、場面ごとの注意、緊急時の対応マニュアル、事故やヒヤリ・ハットが起きたときの連絡体制を聞きます。安全計画は運営基準第40条の2に、場面ごとの注意や緊急時の対応はガイドライン48頁に書かれています。出典:[2]、[1]。

事故が起きたら、事業所は家族に連絡しますか?

運営基準第52条は、事故が発生した場合に家族等へ速やかに連絡を行うことを求めています。ガイドライン48頁にも、家族には事故が発生した場合は必ず連絡を行うと書かれています。連絡の方法は、事前に事業所と決めておきましょう。出典:[2]、[1]。

どこに相談すればよいですか?

発達の不安については、あいあいが専門スタッフによる電話相談(03-6273-8701)を受けつけています。手続きのことは、お子さんに当てはまる窓口(手引は、身体・知的の障害者・障害児の方は障害者福祉課支援係と書いています)を、区に確認してください。口に入れる理由や、医療が必要かどうかは、このページで確かめた公式資料には書かれていません。小児科など医療機関に確認してください。出典:[3]、[4]。

詰まったかもしれないときは、どうしますか?

東京消防庁のページには、食べ物などで気道が塞がれていることが疑われるとき、大きな声で助けを呼び、119番通報とAEDの搬送を依頼し、直ちに気道異物除去を始めると書かれています。手順は、救命講習などで学んでおきましょう。出典:[10]、[11]。

公式出典

確認日 2026-10-13。このページの事実は、次の公式資料で確かめています。

[1]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(46〜51頁)。

[2]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(第12条・第21条・第27条・第37条・第40条の2・第50条・第52条・第71条)。

[3]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称「あいあい」」。

[4]:新宿区「障害者福祉の手引」(39頁)。

[5]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。

[6]:新宿区「受付時間」。

[7]:新宿区「保健センターのご案内」。

[8]:消費者庁「Vol.544 おもちゃなど小さなものを誤飲する事故に注意!」。

[9]:東京消防庁「乳幼児の窒息や誤飲に注意!」(2026年5月21日更新)。

[10]:東京消防庁「餅などによる窒息事故に注意!」。

[11]:東京消防庁「応急手当講習会 救命講習のご案内」。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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