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新宿区の子どもの医療費助成資料|制度ごとの条件と確認事項を整理

最終更新:2026年10月13日
新宿区で、障害や病気のあるお子さんの医療費の助成を調べている保護者の方へ。区が公開している「医療費の助成・給付」の資料(26〜30頁)を、制度ごとの条件と確認事項に整理するページです。クリニックの窓口で父親が子どもを抱っこし、医療証を見せて受付をするイラスト

このページの要点

ポイントのまとめ

この資料(26〜30頁)は、障害や特定の病気のある子どもに関わる医療費の助成を整理したもので、制度ごとに対象の年齢・病気・手帳と、申請や問合せの窓口(障害者福祉課の相談係か、お住まいの地域を担当する保健センター)が書かれています。子どもの一般的な医療費の助成はこの資料に載っていないため、そちらは区に確認してください。

出典:[1](26〜30頁)。

資料に載っている制度を、一覧で見る

どの頁にどの制度があるかを表にしました。「対象」「窓口」は、資料の書き方に沿ってまとめています。

制度頁対象(資料の書き方)窓口(資料の書き方)
心身障害者医療費助成(マル障)26頁身体障害者手帳1・2級(内部機能障害は3級まで)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方申請は障害者福祉課窓口。問合せは障害者福祉課 相談係(申請)、経理係(支払い)
自立支援医療(更生医療)26頁18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、東京都心身障害者福祉センターの判定により医療の給付が必要と認められた方障害者福祉課 相談係
自立支援医療(育成医療)27頁18歳未満で、①〜⑩の疾病にかかっており、手術等によって確実な治療の効果が期待できる児童お住まいの地域を担当する保健センター
自立支援医療(精神通院医療)27頁通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む)を有する方お住まいの地域を担当する保健センター
難病医療費等助成28頁都内にお住まいの方で、国の指定・都の指定の疾病お住まいの地域を担当する保健センター
小児慢性特定疾病医療費助成28頁都内にお住まいの18歳未満の方で、①〜⑯の疾患群お住まいの地域を担当する保健センター
小児精神障害者入院医療費助成28頁東京都内に住所を有する満18歳未満の方お住まいの地域を担当する保健センター

28頁の表では、難病・小児慢性特定疾病・小児精神障害者入院の3つの右側に、「お住まいの地域を担当する保健センター P.143をご覧ください」という1つの欄があります。

28頁の後半から29頁には、予防接種事業も並んでいます。このページでは扱いません。

出典:[1](26〜29頁)。

子どもの一般的な医療費の助成は、この資料に載っていません

資料の題は「医療費の助成・給付」です。障害や病気に関わる制度のほか、28〜29頁には予防接種事業も載っています。一般的な医療費の助成について、対象の年齢や自己負担の書かれた欄は、26〜30頁にありません。

そのため、次のことは資料から読み取れません。区に確認してください。

資料のどこにも、制度どうしの優先関係や使い分けの説明はありません。分からないまま申請書を書き始めず、窓口で順番を聞いてから進めてください。

出典:[1](26〜30頁)。

マル障:資料の原文と、やさしい言い直し

心身障害者医療費助成(マル障)は、26頁に載っています。資料の「制度の内容」と「対象」は、次のとおりです。

健康保険の医療費の自己負担分を助成します。(住⺠税課税の方は、1 割の自己負担があります。住⺠税非課税の方は、自己負担はありません。)

次のいずれかに該当する方 ①身体障害者手帳 1、2級(内部機能障害は3級まで)の方 ②愛の手帳 1、2度の方 ③精神障害者保健福祉手帳 1級の方

出典:[1](26頁)。

やさしい言葉で言い直すと

対象にならない場合も、原文にあります

資料には「ただし、次のいずれかに該当する方を除きます」として、次の項目が並んでいます。

・健康保険に未加入の方 ・生活保護を受けている方 ・医療費の自己負担のない施設に入所している方

・所得制限基準額を超える方(P. 30の所得制限基準額表をご覧ください) ・対象となる障害に該当した時の年齢が、65歳以上である方

・65歳未満で対象となる障害に該当していたが、65歳に達する日の前日までに申請を行わなかった方

(ただし、一部該当する場合もありますので、別途ご相談下さい。) ・後期高齢者医療制度加入者で、住⺠税が課税の方

お子さんが当てはまるかどうかは、原文の項目(健康保険に未加入の方、生活保護を受けている方、医療費の自己負担のない施設に入所している方、所得制限基準額を超える方など)を見ながら、窓口で確かめてください。65歳に関する項目は原文のまま載せました。

出典:[1](26頁)。

申請に持っていくもの、問合せ先

次の①〜③を持って、障害者福祉課窓口で事前にご申請ください。①身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳 ②ご加入中の健康保険の資格確認書等 ③マイナンバー(個人番号)のわかる書類

◆問合せ先 申請について 障害者福祉課 相談係 TEL(5273)4518 FAX(3209)3441 支払いについて 障害者福祉課 経理係 TEL(5273)4520 FAX(3209)3441

資料の電話番号は「TEL(5273)4518」のように市外局番なしで書かれています。市外局番や受付時間は、かける前に区に確認してください。

出典:[1](26頁)。

育成医療・精神通院医療:保健センターが窓口と書かれています

育成医療(27頁)

お子さんにいちばん近いのは、育成医療です。資料の「制度の内容」は次のとおりです。

身体に障害のある児童が、生活能力を得るために医療が必要な場合に、医療保険と本制度を併用することにより、医療費の自己負担が原則1割になります。世帯(医療保険の加入単位)の所得等に応じた自己負担の上限額があります。

18歳未満で次の①〜⑩の疾病にかかっており、手術等によって確実な治療の効果が期待できる児童。

資料に載っている①〜⑩の疾病は、次のとおりです。

①肢体不自由 ②視覚障害 ③聴覚・平衡機能障害 ④音声・言語・そしゃく機能障害 ⑤心臓機能障害 ⑥腎臓機能障害(人工透析・腎移植) ⑦小腸機能障害 ⑧肝臓機能障害 ⑨ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 ⑩その他の内臓障害

◆問合せ先 お住まいの地域を担当する保健センター(P.143をご覧ください)

言い直すと、育成医療は「18歳未満」「①〜⑩のどれか」「手術等で確実な効果が期待できる」の3つがそろう児童が対象で、自己負担は原則1割と書かれています。上限額の金額は、この資料には書かれていません。

出典:[1](27頁)。

精神通院医療(27頁)

精神障害及び精神障害に起因して生じた病態で通院治療が必要な場合、医療保険と本制度を併用することにより、医療費の自己負担が原則1割になります。一部の方を除き、世帯(医療保険の加入単位)の所得等に応じた自己負担の上限額があります。

通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む)を有する方。

この制度には、年齢の決まりが書かれていません。お子さんが対象になるかは、保健センターに確認してください。非課税世帯については、「東京都の精神通院医療費助成制度又は国保受給者証制度により自己負担が助成されます」とも書かれています。

出典:[1](27頁)。

担当の保健センターの電話(資料の表記)

担当の保健センターは、資料の143頁で確認するよう書かれています。

保健センター電話(資料の表記)
牛込保健センター(3260)6231
四⾕保健センター(3351)5161
東新宿保健センター(3200)1026
落合保健センター(3952)7161

※障害者福祉課でも手続き可能ですが、その場合担当保健センターを経由して東京都へ提出するため、認定までに通常より時間がかかることがあります。

この注意書きは、精神通院医療の欄に書かれたものです。育成医療の欄には書かれていないため、区に確認してください。

出典:[1](27頁)。

小児慢性特定疾病・小児精神障害者入院・難病:28頁の3つの制度

小児慢性特定疾病医療費助成

小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病(疾患群)にり患し、認定基準を満たしている方に対し、その治療に係る医療費等の一部を公費負担します。助成額は、保護者の家計の負担能力、対象児童等の治療状況、身体状態等により異なります。

都内にお住まいの18歳未満の方で、対象の疾病(疾患群)は、次のとおりです。

①悪性新生物(がん) ②慢性腎疾患 ③慢性呼吸器疾患 ④慢性心疾患 ⑤内分泌疾患 ⑥膠原病 ⑦糖尿病 ⑧先天性代謝異常 ⑨血液疾患

⑩免疫疾患 ⑪神経・筋疾患 ⑫慢性消化器疾患 ⑬染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 ⑭皮膚疾患⑮骨系統疾患⑯脈管系疾患

ただし、満18歳に達した時点で引き続き認定疾病について医療を受ける場合は、20歳に到達する日の前日まで対象となります。

言い直すと、助成額は一律ではなく、保護者の家計の負担能力、治療の状況、身体の状態などで異なると書かれています。

小児精神障害者入院医療費助成

精神疾患のために精神病室に入院する場合の各種保険の自己負担額が助成されます。ただし、入院時食事療養費(標準負担額相当)の自己負担があります。また、入院治療を継続している場合は、20歳の誕生⽉の末日まで対象となります。

対象 東京都内に住所を有する満18歳未満の方

難病医療費等助成

難病医療費助成の対象疾病にり患し、認定基準を満たしている方に対し、その治療に係る医療費等の一部を公費負担します。

都内にお住まいの方で、対象の疾病は、国の指定、都の指定がそれぞれあり、詳細はお問合せください。

難病医療費等助成は、年齢の決まりが書かれていません。お子さんが当てはまるかどうかは、保健センターに確認してください。

出典:[1](28頁)。

所得制限基準額表(資料1・30頁)の読み方

30頁の「資料1」は、手当・年金等の給付額と所得制限基準額の表です。医療費の助成に関する行は、表の中の「心身障害者医療費助成」の行です。表の上には、次の注意書きがあります。

資料1 手当・年金等の給付額及び所得制限基準額表 令和8年度改訂予定です。最新の情報は新宿区ホームページをご覧ください。

表のうち、マル障の行は次のとおりです(単位は千円)。表の見出しには「所得者 扶養者数」があり、0人〜3人ごとに、①本人の所得基準額と②扶養義務者等の所得基準額が書かれています。

参照する欄0人1人2人3人
①本人の所得基準額(千円)3,6614,0414,4214,801
②扶養義務者等の所得基準額(千円)3,6614,0414,4214,801

この行には「(改定 毎年9月)」と書かれています。数字は千円単位の表のため、3,661は3,661千円のことです。

どちらの欄を見るのか(原文)

障害者が20歳以上の場合 ⇒①本人の所得限度額を参照 障害者が20歳未満の場合 ⇒②扶養義務者等の所得限度額を参照

ただし、心身障害者医療費助成に限っては、20歳未満の人であっても加⼊している健康保険の被保険者となっている人についてはその人の所得によります。

お子さん(20歳未満)は、原則は②の欄を見ると書かれています。マル障は、加入している健康保険の被保険者となっている人の所得による場合があるため、資格確認書等を手元に置いて窓口で確認してください。

所得の数え方についての注意書き(原文)

所得制限による受給資格の有無は、毎年、前年の所得により見直しをします。

一旦所得限度額超過等により資格を喪失した場合、再度受給資格が生じたときは、改めて申請が必要です。

所得=年間収⼊(給与収⼊、不動産収⼊、事業収⼊等の合計)−給与所得控除等(⼜は必要経費等)

※社会保険料、医療費など、所得から控除できるものもあります。※扶養親族の年齢により、基準額が加算される場合があります。

令和8年度の基準額につきましては、令和8年7月上旬頃の決定を予定しております。所得制限基準額について詳細は各申請窓口にお問合せください。

自分の家庭の所得がいくらになるかは、資料からは計算できないため、窓口に確認してください。

出典:[1](30頁)。

図:お子さんの状況から、資料の制度と窓口を探す

お子さんの状況から、資料の医療費助成と窓口を探す図 お子さんの状況から、新宿区の資料(26〜28頁)にある5つの制度をたどる図。身体障害者手帳1・2級などの方は心身障害者医療費助成(マル障)で、申請は障害者福祉課窓口。18歳未満で資料の疾病①〜⑩にかかる児童は育成医療で、窓口はお住まいの地域を担当する保健センター。通院治療が必要な精神障害は精神通院医療で、窓口は保健センター。都内の18歳未満で資料の16の疾患群に当てはまる方は小児慢性特定疾病医療費助成で、窓口は保健センター。東京都内の満18歳未満で精神疾患のため精神病室に入院する場合は小児精神障害者入院医療費助成で、窓口は保健センター。これはこのページの整理で、制度の使い分けや優先は資料に書かれていないため区に確認する。 お子さんの状況から、 資料の制度を探す 心身障害者医療費助成(マル障・26頁) 手帳の等級が資料の対象に 当てはまる場合 窓口:障害者福祉課(申請) 育成医療(27頁) 18歳未満で、資料の疾病 ①〜⑩にかかっている児童 窓口:担当の保健センター 精神通院医療(27頁) 通院治療が必要な精神障害 (てんかんを含む) 窓口:担当の保健センター 小児慢性特定疾病(28頁) 都内の18歳未満で、資料の 16の疾患群に当てはまる方 窓口:担当の保健センター 小児精神障害者入院(28頁) 東京都内の満18歳未満で 精神病室に入院する場合 窓口:担当の保健センター この図はこのページの整理です。 難病医療費等助成は下の文を見る。 使い分けは区に確認する。

図の文章版です。①手帳の等級が資料の対象に当てはまる場合は、マル障で、申請は障害者福祉課窓口です。②18歳未満で資料の疾病①〜⑩にかかっている児童は、育成医療で、窓口は担当の保健センターです。③通院治療が必要な精神障害(てんかんを含む)は、精神通院医療で、窓口は保健センターです。④都内の18歳未満で、資料の16の疾患群に当てはまる方は、小児慢性特定疾病医療費助成で、窓口は保健センターです。

図の5つ目は、東京都内に住所を有する満18歳未満の方が精神疾患のために精神病室に入院する場合で、小児精神障害者入院医療費助成です。図に入らなかった難病医療費等助成は、都内にお住まいの方で、対象の疾病は国の指定と都の指定がそれぞれあり、詳細はお問合せください、と書かれています。

この図は、このページの整理です。複数の制度に当てはまる場合の使い分けは、資料に書かれていないため、区に確認してください。

出典:[1](26〜28頁)。

窓口や電話で聞く順番と、伝える文の例

制度ごとに窓口が分かれているため、電話をかける前に、次の順番で整理しておくと話が早くなります。

  1. 手帳(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳)があれば、種類と等級を確かめる。
  2. 病名や診察を受けている内容をメモする。
  3. 加入している健康保険と、被保険者がだれかを確かめる。
  4. お住まいの地域を担当する保健センターを、資料143頁か区で確認する。
  5. 電話で、どの制度に当てはまりそうかを聞き、その窓口を教えてもらう。

電話で伝える文の例です。

「区の資料『医療費の助成・給付』を見て電話しました。子どもは○歳で、病名は○○、手帳は(ある・ない)です。当てはまる制度と窓口を教えてください。通常の医療費の助成とは、同時に使えますか。」

電話のメモの表です。

聞くことメモ欄
電話した窓口・日付・担当者名____
当てはまりそうな制度の名前____
対象の年齢・病気・手帳の条件____
申請の窓口と持ち物____
自己負担の上限額・所得の見方____
ほかの制度との使い分け____

ほかの制度の申請書類は、この資料には書かれていません。窓口に確認してください。

うちの子の場合(例)

次の3つは例です。実際に当てはまるかは、資料だけでは決められません。

例1:身体障害者手帳2級を持つ6歳のお子さん

資料のマル障の対象には「身体障害者手帳 1、2級」と書かれているため、等級が合う可能性があります。確かめたいのは、健康保険に加入しているか、所得制限基準額の表のどの欄を見るか(お子さんの場合は②の欄が原則で、健康保険の被保険者により変わる可能性がある)です。申請は障害者福祉課窓口で、相談係の電話は(5273)4518と資料にあります。

例2:心臓の手術が必要になった5歳のお子さん(手帳はまだない)

育成医療の対象は、18歳未満で、疾病①〜⑩のどれかにかかっており、手術等によって確実な治療の効果が期待できる児童と書かれています。⑤に心臓機能障害があります。ただし、育成医療の欄には、手帳の有無についての記載がありません。当てはまるか、手帳が必要かは、担当の保健センターに確認してください。

例3:発達が気になり通院している小学生(診断名や手帳は、いまはない)

このお子さんが、この資料のどの制度に当てはまるかは、資料だけでは分かりません。精神通院医療や小児精神障害者入院医療費助成は、精神疾患や精神障害を前提にした書き方です。診断名がまだない段階で対象になるかは、資料に書かれていません。通院先で聞いた内容をメモにして、保健センターか障害者福祉課の窓口に、当てはまる制度と、通常の医療費の助成の窓口を確認してください。

出典:[1](26〜28頁)。

区に確認してください:一覧

資料に書かれていないことをまとめました。窓口で順番に聞いてください。

よくある質問

この資料に、子どもの一般的な医療費の助成は載っていますか?

載っていません。26〜30頁に載っているのは、心身障害者医療費助成、自立支援医療、難病医療費等助成、小児慢性特定疾病医療費助成、小児精神障害者入院医療費助成などです。一般的な医療費の助成の有無や条件は、区に確認してください。

マル障の所得制限では、子どもの場合、誰の所得を見ますか?

資料には、20歳未満は②扶養義務者等の所得限度額を参照すると書かれています。ただしマル障は、加入している健康保険の被保険者となっている人については、その人の所得によると書かれています。どちらになるかは、区に確認してください。

育成医療の窓口はどこですか?

資料には、問合せ先として「お住まいの地域を担当する保健センター(P.143をご覧ください)」と書かれ、牛込・四谷・東新宿・落合の電話番号が載っています。市外局番や受付時間は、区に確認してください。

小児慢性特定疾病は、何歳まで対象ですか?

資料には、都内にお住まいの18歳未満の方と書かれています。さらに、満18歳に達した時点で引き続き認定疾病について医療を受ける場合は、20歳に到達する日の前日まで対象となると書かれています。お子さんの病気が対象の疾患群に入るかどうかは、保健センターに確認してください。

複数の制度を同時に使えますか?どれを先に使いますか?

この資料には、制度どうしの重なり方や優先関係は書かれていません。同時に使えるか、どちらが先になるかは、区に確認してください。

公式出典

  1. 新宿区「医療費の助成・給付」資料(PDF)26〜30頁(資料1を含む)。https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000429390.pdf(確認日 2026-10-13)

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。