
| 順番 | 確認のステップ | 確かめる内容 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 対象の確認 | 重度心身障害者福祉手当を受給している65歳未満の方か、常時介護している介護人がいるかを確かめます。 |
| ステップ2 | 介護券の選択 | 1年分の券(全日24時間券2枚、8時間券3枚、半日券6枚、または組み合わせ)からどれを選ぶかを考えます。 |
| ステップ3 | 依頼相手の確認 | 介護券を使って依頼する相手が、知人等(3親等以内の親族を除く)に当てはまるかを確かめます。 |
| ステップ4 | 申請窓口へ行く | 身体障害者手帳または愛の手帳を持って障害者福祉課へ行きます。くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
【図の文章版】
まずステップ1として、ご本人が「重度心身障害者福祉手当を受給している65歳未満の方」であるか、そして常時介護している介護人がいるかという対象要件を確かめます。次にステップ2として、1年分として交付される介護券の種類(全日券2枚、8時間券3枚、半日券6枚、またはその組み合わせ)から希望するものを選びます。ステップ3として、実際に介護券を使って依頼する相手が知人等(3親等以内の親族を除く)であることを確かめます。最後にステップ4として、身体障害者手帳または愛の手帳を持って障害者福祉課へ向かいます。わからないことやくわしい手続きの流れは、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
| 資料の項目 | 区の公式資料の内容 | ご家庭で確かめること |
|---|---|---|
| 助成の目的 | 重度心身障害者福祉手当を受給している障害者を常時介護している介護人の休養の機会のため | 家庭内で常時介護を行っている介護人が休養を必要としているかを確かめます。手当自体の概要は新宿区の重度心身障害者手当の読み方をご参照ください。 |
| 対象者 | 重度心身障害者福祉手当を受給している65歳未満の方 | 手当を受給中であるか、65歳未満であるかを確かめます。 |
| 利用できない方 | 65歳以上の方(すでに受給している方を除く)、または医療行為の必要な方 | 65歳以上でないか(すでに受給している場合を除く)、医療行為が必要な状態でないかを確かめます。 |
| 依頼できる相手 | 知人等(3親等以内の親族を除く) | 依頼を考えている相手が3親等以内の親族に該当しない知人等であるかを確かめます。 |
| 選べる介護券 | 全日(24時間)券2枚、8時間券3枚、半日券6枚(組み合わせも可能) | 家庭の休養の取り方に合わせてどの券のパターンにするかを検討します。年度途中の申請では残りの月数に応じた枚数に変更されます。 |
| 申請の持ち物・窓口 | 身体障害者手帳または愛の手帳を持って障害者福祉課へ | 身体障害者手帳または愛の手帳が手元にあるかを確かめます。くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
区の資料には次のように書かれています。
「重度心身障害者福祉手当を受給している障害者を常時介護している介護人が、休養の機会を持てるように介護券を交付します。」
やさしく言い直すと、重度心身障害者福祉手当を受給しているご家族をいつも付きっきりでお世話している介護人の方が、自分の体を休めたり用事を済ませたりしてひと息つけるように、区から介護券が交付されるという仕組みです。
対象となる方についても、資料にははっきりと書かれています。
「重度心身障害者福祉手当を受給している65歳未満の方」
やさしく言い直すと、この休養助成を受ける対象となるご本人は、新宿区で重度心身障害者福祉手当を受給していて、年齢が65歳未満の方となります。
区の資料には利用できない方についても記載があります。
「65歳以上の方(すでに受給している方を除く)、または医療行為の必要な方は利用できません。」
やさしく言い直すと、新しく受給しようとする際に65歳以上になっている方(これまでにすでに受給している方を除きます)や、介助の際にたんの吸引や経管栄養などの医療行為が必要となる方は、この介護券を利用することができません。医療行為の具体的な線引きなど、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
交付される券の選択について、資料には次のように書かれています。
「交付する介護券は、1年分として下記のうちいずれかを選択していただきます。」
「(1)全日(24時間)券 2枚」
「(2)8時間券 3枚」
「(3)半日券 6枚」
「※(1)~(3)を組み合わせての選択も可能です。」
やさしく言い直すと、介護券は丸1日しっかり休みたい方向けの全日(24時間)券2枚、日中やまとまった時間を確保できる8時間券3枚、少しの時間から使いやすい半日券6枚の中から、1年分の希望に合わせてどれかを選びます。さらに、それぞれの券を組み合わせて選ぶこともできます。ただし年度の途中で申請する場合のルールもあります。
「ただし、年度途中の申請の場合は、残りの月数に応じた枚数に変更します。」
やさしく言い直すと、年度の初めではなく年度の途中で申請した場合には、1年分の満額の枚数ではなく、残っている月数に合わせて交付される枚数が計算し直されます。何月に申請すると何枚になるのかといった具体的な枚数は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
介護券を使って誰に依頼できるかについて、資料には次のように定められています。
「介護券を使って、知人等(3親等以内の親族を除く)に依頼することができます。」
やさしく言い直すと、交付された介護券は、親しい知人などにお願いするときに使用できます。ただし、自分や子どもの親・兄弟姉妹・祖父母・おじ・おばといった3親等以内の親族には依頼することができません。頼みたい相手が対象となるかどうか迷う場合は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
また、窓口と持ち物については次のように書かれています。
「身体障害者手帳または愛の手帳を持って、障害者福祉課までお越しください。」
「障害者福祉課相談係」
やさしく言い直すと、申請するときは手元にある身体障害者手帳または愛の手帳を持参して、障害者福祉課の窓口へ出向く形になります。担当する部署は障害者福祉課相談係です。
障害者福祉課相談係へ確認する際は、次のような言葉で質問するとスムーズです。
「重度心身障害者福祉手当を受給している介護人ですが、在宅重度心身障害者介護人休養助成の介護券の申請について教えていただけますか。」
「身体障害者手帳または愛の手帳を持って障害者福祉課へ行けば、その場で申請できますか。」
「年度途中の申請の場合、残りの月数に応じた介護券の枚数は何枚になりますか。」
「全日券、8時間券、半日券を組み合わせて選択したいのですが、具体的にどのような組み合わせが可能ですか。」
「依頼したい知人がいるのですが、3親等以内の親族を除く知人等として対象になるか確認させてください。」
「医療行為の必要な方は利用できないとありますが、うちの子のケア内容が医療行為に該当するか確認していただけますか。」
申請の前に、家庭で確認した内容を書き留めておけるメモ表です。
| 確認順 | 確認事項 | チェック内容 | 家庭のメモ欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 手当の受給状況 | 重度心身障害者福祉手当を受給しているか | [ 受給中 ・ 申請中 ・ 未受給 ] |
| 2 | 年齢の確認 | 65歳未満であるか(またはすでに受給している方か) | [ 満 歳 ] |
| 3 | 医療行為の有無 | 医療行為が必要な状態に該当しないか | [ なし ・ 不明(区に確認) ] |
| 4 | 介護者の状況 | 障害者を常時介護している介護人が休養を必要としているか | [ 必要としている ] |
| 5 | 依頼相手 | 3親等以内の親族を除く知人等がいるか | [ 候補あり ・ これから探す ] |
| 6 | 希望する券種 | (1)全日券2枚、(2)8時間券3枚、(3)半日券6枚、または組み合わせ | [ 希望: ] |
| 7 | 持参するもの | 身体障害者手帳または愛の手帳を準備したか | [ 準備完了 ] |
たとえば重度心身障害者福祉手当を受給している65歳未満のお子さんを常時介護しているご家庭の場合は、介護人が休養をとるために介護券の交付を受ける対象になります。
たとえば介護人の方が丸1日家を離れて休養を取りたい場合は、1年分の選択肢として「(1)全日(24時間)券 2枚」を選ぶことになります。
たとえば日中の8時間だけ知人に付き添いをお願いしたい場合は、1年分の選択肢として「(2)8時間券 3枚」を選ぶことになります。
たとえば半日程度の外出や休息を細かく取りたい場合は、1年分の選択肢として「(3)半日券 6枚」を選ぶことになります。
たとえば丸1日の外出も半日の休息も両方使いたい場合は、券を組み合わせて選択することになります。
たとえば年度の途中から新しく申請する場合は、1年分の枚数ではなく残りの月数に応じた枚数に変更されることになります。
たとえば依頼したい相手がおじ・おば・祖父母・きょうだいなど3親等以内の親族である場合は、利用の対象外となり依頼できないことになります。
たとえば依頼したい相手が3親等以内の親族を除く知人等である場合は、介護券を使って依頼することができることになります。
たとえばお子さんに医療行為が必要な場合は、利用できないことになります。医療行為に該当するかどうか迷う場合は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
区の資料では「重度心身障害者福祉手当を受給している65歳未満の方」が対象とされています。また、そうした障害者を常時介護している介護人が休養の機会を持てるように交付されます。「65歳以上の方(すでに受給している方を除く)、または医療行為の必要な方は利用できません。」と定められています。
区の資料によると、1年分として「(1)全日(24時間)券 2枚」、「(2)8時間券 3枚」、「(3)半日券 6枚」のいずれかを選択します。また「※(1)~(3)を組み合わせての選択も可能です。」とされています。「ただし、年度途中の申請の場合は、残りの月数に応じた枚数に変更します。」と記載されています。
区の資料には「介護券を使って、知人等(3親等以内の親族を除く)に依頼することができます。」と明記されており、3親等以内の親族には使うことができません。依頼できる知人の範囲などについて、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
区の資料には「身体障害者手帳または愛の手帳を持って、障害者福祉課までお越しください。」と記載されています。手帳を持参して窓口へ行ってください。申請書など他に提出書類があるかどうかは、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
区の資料に記載されている窓口は「障害者福祉課相談係」です。手続きや要件の詳細について不明な点がある場合は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
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