新宿区のページ「重度心身障害者手当(都の制度)」には、「月額60,000円 が東京都より支給されます。」「他の手当や年金と併給ができます。」と書かれています。[S1]ただし、本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があります。[S1]所得限度額や対象については、区のページが東京都のページを案内しています。[S1]
申請は、印鑑、所得証明書、身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)、個人番号・本人確認ができるものの4つを持って、障害者福祉課窓口へ行く形です。[S1]支給は、毎月、預金口座に振込と書かれています。[S1]窓口は障害者福祉課の相談係(電話 03-5273-4518、FAX 03-3209-3441)です。[S1]区のページの最終更新日は2025年11月1日と表示されています。[S1]
国の制度である障害児福祉手当などとは別の、東京都の制度です。区のページの題にも「(都の制度)」と付いています。[S1]このページでは、区のページと、そこから案内されている東京都のページ(更新日 2026年3月16日)を合わせて読みます。[S2]
次の図は、区のページと東京都のページを読む順番を示した、このページ独自の整理です。区や都が定めた手続きの順序ではありません。
| 項目 | 区のページの記載 | 家庭で確かめたいこと |
|---|---|---|
| 内容・対象 | 月額60,000円が東京都より支給。他の手当や年金と併給ができる。本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限。[S1] | 子どもの場合、誰の所得が見られるのか |
| 所得限度額・対象 | 東京都のページを確認するよう案内。[S1] | 都のページの対象の表(条例別表1号〜3号)と子どもの状態 |
| 申請方法 | 印鑑、所得証明書、手帳(お持ちの方のみ)、個人番号・本人確認ができるものを持って障害者福祉課窓口へ。[S1] | 所得証明書がいつの年の所得か、区に税情報がある場合は不要か |
| 支給方法 | 毎月、預金口座に振込。[S1] | 口座の名義の決まり(このページには書かれていません) |
| 問い合わせ | 相談係 電話 03-5273-4518、FAX 03-3209-3441。[S1] | 電話の前に、聞くことを3つに絞る |
月額60,000円 が東京都より支給されます。 他の手当や年金と併給ができます。 ただし、本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があります。 所得限度額や対象については
やさしい言葉に直すと、「毎月60,000円が東京都から出る。ほかの手当や年金とあわせて受け取れる。ただし、所得が多いと受けられない場合がある。その所得は、20歳以上は本人、20歳未満は扶養義務者のものを見る」という意味に読めます。[S1]対象となる人の条件と所得の限度額は、区のページには書かれておらず、東京都のページを見るように案内されています。[S1]
「併給ができます」という一文は、他の手当や年金と一緒に受け取れることを示しています。ただし、どの手当と組み合わせたときにどうなるかという個別の説明は、区のページにも東京都のページにも書かれていません。[S1][S2]
東京都のページは、この手当を「心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により支給される手当」と説明し、「受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。」と書いています。[S2]対象は次のとおりです。
東京都の区域内にお住まいで、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。
条例別表は、1号から3号までの3つに分かれています。[S2]
| 号 | 要件(東京都のページの原文) |
|---|---|
| 1号 | 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの |
| 2号 | 重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの |
| 3号 | 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの |
1号と2号に出てくる「重度の知的障害」について、東京都のページは「愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。」と説明しています。[S2]また「「重度の知的障害」のみでは対象となりません。」とも書き、次のような精神症状を伴うものが対象としています。[S2]
・激しい問題行動 ・難治性のてんかん
2号については、「重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が条例別表2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。」と書かれています。[S2]「身体障害」は「おおむね身体障害者手帳で1、2級相当の障害です。」と説明されています。[S2]
手帳との関係については、とくに注意が必要です。東京都のページには、次のように書かれています。[S2]
この手当は、手帳の等級が重度(身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度)と判定されただけでは、支給要件に該当しません。
つまり、手帳の等級が重いというだけでは足りず、条例別表の要件に当たる必要があります。[S2]子どもの状態が1号から3号のどれに当たりそうかは、このページでは判断できません。診断や判定の内容をもとに、窓口で確かめてください。
東京都のページには、3号の説明の中で、障害が固定するまで医学的判断ができない場合があるので、固定してから申請してください、とあります。[S2]対象として挙げられているのは、脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から6か月以上経過していない方と、3歳未満の乳幼児です。[S2]
東京都のページの「手当の申請ができない方」の欄には、次の4つが並んでいます。「認定された場合も、以下(2)~(4)に該当したときは、受給資格が消滅します。」という注記も付いています。[S2]
| 番号 | 原文 | 読み方のメモ |
|---|---|---|
| (1) | 65歳以上で新規申請の方 | 年齢の条件です。 |
| (2) | 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方 | 「継続して3か月を超えて」という書き方です。 |
| (3) | 施設等に入所されている方(※) | ※で「施設等」の一覧が付いています。 |
| (4) | 前年中の所得(1月から10月までは前々年中の所得)が、所得限度額を超えている方 | 所得は申請の月で見る年が変わります。 |
「施設等」に当たるものとして、障害児入所施設、児童心理治療施設、障害者支援施設、療養介護を行う施設などが一覧になっています。[S2]入所している施設が当たるか分からないときは、お住まいの区市町村窓口に問い合わせるよう書かれています。[S2]「短期入所の場合は、手当を受給できることがあります。」という記載もあります。[S2]
区のページには、本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があると書かれています。[S1]東京都のページは、所得の見方を次のように書いています。[S2]
20歳以上の方は本人の所得、20歳未満の方は扶養義務者で主として当該重度心身障害者の生計を維持する方の所得をみます。
子どもの場合は、扶養義務者のうち、主として子どもの生計を維持している方の所得が見られる、と読めます。誰がそれに当たるかは、家庭の状況によって変わるため、窓口で確かめてください。[S2]
所得額は、「住民税の課税対象となる所得額(給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、合計金額から10万円を控除した額)から、下記控除額表の控除額を引いた金額」で判断すると書かれています。[S2]
東京都のページの表は「令和7年11月1日から適用の所得制限限度額」と題され、1月から10月までの申請は前々年分、11月から12月までの申請は前年分とされています。[S2]
| 扶養親族の数 | 所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 |
| 5人 | 5,561,000円 |
限度額に加算されるものとして、同一生計配偶者のうち70歳以上の者・老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族等1人につき25万円が書かれています。[S2]「所得制限限度額表の金額よりも控除後の所得が多い場合は、申請できません。」と明記されています。[S2]この表は令和7年11月1日から適用の表です。申請の前に、最新の表かどうかを窓口で確かめてください。この表がいつまで使われるかは、このページには書かれていません。
| 控除の種類 | 控除金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 障害者控除 | 27万円 | 本人所得の場合、本人を除く |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 本人所得の場合、本人を除く |
| 寡婦控除 | 27万円 | |
| ひとり親控除 | 35万円 | |
| 勤労学生控除 | 27万円 | |
| 社会保険料控除 | 8万円 | 配偶者又は扶養義務者の所得の場合 |
| 配偶者特別控除額 | 相当額 | 上限33万円 |
このほか、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額(障害者本人所得の場合)、小規模企業共済等掛金控除額が「相当額」として挙げられています。[S2]
受給中の方については、「所得が超過した年の翌年の10月末日で受給者資格消滅になります。」と書かれています。[S2]
次の(1)~(4)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。 (1)印鑑 (2)所得証明書 ※1~10月に申請の方は前々年所得、11~12月に申請の方は前年所得です。 ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。 (3)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ) (4)個人番号・本人確認ができるもの
| 番号 | 持っていくもの | 原文の条件 | 読み方のメモ |
|---|---|---|---|
| (1) | 印鑑 | 記載なし | どんな印鑑かは書かれていません。 |
| (2) | 所得証明書 | 1~10月申請は前々年所得、11~12月申請は前年所得。該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。 | 申請する月で、見る年が変わります。 |
| (3) | 身体障害者手帳又は愛の手帳 | お持ちの方のみ | 手帳がない場合の扱いは書かれていません。 |
| (4) | 個人番号・本人確認ができるもの | 区のページに案内へのリンクあり | 東京都のページにも個人番号の記載が必要との説明があります。 |
所得証明書の年は、東京都のページの所得の見方(1月から10月までは前々年中の所得)と同じ考え方で書かれています。[S1][S2]税情報が新宿区にある方は所得証明書が要らない、という例外も区のページにあります。自分の家庭が当たるかどうかは、窓口で確かめてください。[S1]
東京都のページの「申請から結果の通知までのながれ」は、申請、電話連絡、判定、認定、通知の順に書かれています。[S2]
| 順 | 東京都のページの記載(要点) |
|---|---|
| 申請 | 申請時に「来所判定」か「出張判定」を選択する。入院中の方は、退院後に来所判定又は出張判定にて判定を行う。施設・病院等に出張して判定を行うことはできない。 |
| 電話連絡 | 心身障害者福祉センターから、判定日時の連絡がある。連絡まで数か月かかる。 |
| 判定 | 心身障害者福祉センターが、障害程度の判定を行う。 |
| 認定 | 判定結果に基づいて、東京都が受給資格の該当・非該当を認定する。 |
| 通知 | 該当の場合は「認定通知書」、非該当の場合は「非該当通知書」を区市町村を経由して申請者に通知する。通知までの期間は、判定方法により異なる。 |
連絡まで「数か月のお時間をいただきます」と書かれていますが、具体的に何か月かは書かれていません。[S2]また、申請は「区市町村が申請窓口」と書かれています。[S2]
区のページと東京都のページには、次のことは書かれていません。[S1][S2]書いていないことは推測せず、窓口に聞く問いとして残してください。
区のページの窓口は、障害者福祉課の相談係(電話 03-5273-4518、FAX 03-3209-3441)です。[S1]東京都のページには、「区市町村が申請窓口になっています。」と書かれています。[S2]次は聞く文の例です。
聞いた日付、相手の部署、答えの内容は、区や都のページの記載とは別の欄に書いておくと、あとで混ざりません。
| 順番 | 確かめること | 書いてあること | 書いていないこと(区へ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 月額と併給 | 月額60,000円、他の手当や年金と併給ができる | 個別の組み合わせの扱い |
| 2 | 対象 | 条例別表1号〜3号、手帳の等級だけでは足りない | 子どもがどれに当たるか |
| 3 | 所得 | 20歳未満は扶養義務者の所得、限度額の表 | 誰の所得を見るかの当てはめ |
| 4 | 持っていくもの | 印鑑、所得証明書、手帳(お持ちの方のみ)、個人番号・本人確認 | 印鑑の種類、手帳がない場合 |
| 5 | 流れ | 申請、電話連絡、判定、認定、通知 | 連絡までの具体的な期間 |
表の右端の列が埋まらなくても構いません。それがそのまま、窓口で聞くことのリストになります。
以下は、読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の受給の結果を紹介するものではありません。
例:小学生の子どもがいる家庭の保護者が、区のページを読んだ場面を考えます。子どもは愛の手帳を持っています。保護者は、手帳の等級が重ければこの手当の対象になると考えていました。ところが、東京都のページには、手帳の等級が重度と判定されただけでは支給要件に該当しない、と書かれています。[S2]この家庭は、条例別表の1号から3号のどれに当たる可能性があるかを、窓口で確かめる必要があります。
次に、所得です。子どもは20歳未満なので、扶養義務者で主として子どもの生計を維持する方の所得が見られると読めます。[S2]保護者は、所得限度額の表を印刷し、扶養親族の数の欄を確かめます。申請する月に合わせて、何年分の所得証明書が要るかも調べます。[S1]新宿区に税情報がある場合は不要と書かれているので、これも電話で聞く問いに入れます。
最後に、判定の流れを読みます。連絡まで数か月かかると書かれているため、家計の見通しは判定の結果が出てから立てます。この例は一つの読み方を示すもので、受給できるかどうかの判断ではありません。
区のページには「月額60,000円 が東京都より支給されます。」と書かれています。東京都のページには「月額6万円が毎月支給されます。」とあります。[S1][S2]
区のページには「他の手当や年金と併給ができます。」と書かれています。[S1]個別の組み合わせの扱いは書かれていないので、窓口で確かめてください。
東京都のページには、手帳の等級が重度と判定されただけでは支給要件に該当しないと書かれています。[S2]条例別表の1号から3号の要件に当たる必要があります。
区のページには「本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限」と書かれ、東京都のページには、20歳未満の方は扶養義務者で主として生計を維持する方の所得をみると書かれています。[S1][S2]
印鑑、所得証明書、身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)、個人番号・本人確認ができるものの4つです。[S1]所得証明書は、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。[S1]
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