区のページの冒頭には、医療的ケアの必要な障害児・障害者の家族のために訪問看護師による自宅での見守りサービスを実施している、と書かれています。[S1] ページの最終更新日は2026年4月1日と表示されています。[S1] 要点は次の6つです。
この解説は区のページと、ページに載っている2つのPDF(事業案内と利用者負担額の表)の記載だけを読み解くものです。あなたのお子さんが利用できるかどうか、いくら負担になるかを決めるものではありません。図・表・架空例は本ページ独自の読み方の提案で、区が定めた申請書や判定基準ではありません。
この図は、区のページの「サービス利用の手順」を5つに並べ直した、本ページ独自の整理です。区が定めた順番の図ではありません。
区のページは、対象者を「次の各号のいずれにも該当する方」としています。つまり(1)から(4)のすべてが必要です。そのうち(2)には、ア・イ・ウの3つがあり、「次のいずれかに該当する方」とされています。[S1] 下の表は、この構造を並べ直したものです。
| 番号 | 条件 | 原文での書き方の要点 |
|---|---|---|
| (1) | 新宿区の住所を有する方 | 住所の条件です。[S1] |
| (2)ア | 愛の手帳と身体障害者手帳の等級で見る型 | 1度又は2度の愛の手帳を有する知的障害者で、かつ、1級又は2級の身体障害者手帳(下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害に限る)を有する身体障害者。ただし、18歳に達するまでに当該等級の障害を有した方に限ります。[S1][S2] |
| (2)イ | 大島分類で見る型 | 医師指示書又は東京都の訪問決定通知書等により、別表第1の大島分類の判定が1から4までの状態であると確認できる方。ただし、18歳に達するまでに当該状態となった方に限ります。[S1] |
| (2)ウ | 医療的ケアで見る型 | 次の表のいずれかのケアを受けており、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等に在籍するもの)。[S1] |
| (3) | 在宅での介護 | 在宅で家族等による介護を受けて生活している方。[S1] |
| (4) | 訪問看護 | 訪問看護により医療的ケアを受けている方。[S1] |
ア・イ・ウは「いずれか」ですから、3つすべてに当てはまる必要はありません。一方、(1)(3)(4)は、ア・イ・ウのどれで入る場合でも、あわせて必要な条件として読めます。お子さんがどの型で読めそうかを、まず一つに絞らず、候補として並べておくと、窓口で話を始めやすくなります。
ウでは、次の12項目のいずれかのケアを受けていることが条件の一部です。[S1]
| 番号 | 医療的ケア(いずれかを受けていること) |
|---|---|
| 1 | 人工呼吸器管理 ※1 |
| 2 | 気管内挿管、気管切開 |
| 3 | 鼻咽頭エアウェイ |
| 4 | 酸素吸入 |
| 5 | 6回/日以上の頻回の吸引 |
| 6 | ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 |
| 7 | 中心静脈栄養(IVH) |
| 8 | 経管(経鼻・胃ろう含む) |
| 9 | 腸ろう・腸管栄養 |
| 10 | 継続する透析(腹膜灌流含む) |
| 11 | 定期導尿(3回/日以上) ※2 |
| 12 | 人工肛門 |
※1は「毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、人工呼吸器管理に含む」、※2は「人工膀胱を含む」と書かれています。[S1]お子さんのケアが表のどの項目に当たるかは、ご自身で言い換えて決めず、主治医や窓口に確かめてください。
| 項目 | 区のページの記載 | 読むときの注意 |
|---|---|---|
| 年間の上限 | 年間(4月から3月)288時間。[S1][S2] | 年度の区切りが4月から3月です。暦年(1月から12月)ではありません。 |
| 1回の時間 | 1回あたり2時間から4時間までの範囲で30分単位。[S1][S2] | 2時間、2時間30分、3時間、3時間30分、4時間の5通りが、自己負担の表の列と同じです。[S3] |
| 見守りの内容 | 訪問看護事業者の看護師が、対象者の自宅において医療的ケアをともなう見守りを行います。[S1] | 医療的ケアの内容は、医師指示書に記載された内容と書かれています。[S1] |
| 行わないこと | 入浴、外出を伴う介護、家事支援は行いません。[S1] | 入浴の介助や外出の付き添いを頼む場面では、このサービスでは行わないと読めます。 |
年間288時間は、1回4時間なら72回分、1回2時間なら144回分にあたる算数上の目安です。ページには、1年に何回まで使えるかは書かれていません。
区のページは、自己負担について「利用者の世帯収入に応じ、利用時間により定めます」と書き、例として4時間利用の場合に0円~900円の自己負担が生じるとしています。[S1] 詳しい金額は、ページ内のPDF「利用者負担額の表」にあります。[S3] 次の表は、その表の数字を、そのまま写したものです。
| 世帯等の課税状況 | 2時間 | 2時間30分 | 3時間 | 3時間30分 | 4時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活保護受給・区民税非課税 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| (障害者)区民税所得割額16万円未満 | 370円 | 460円 | 550円 | 640円 | 740円 |
| (障害児)区民税所得割額28万円未満 | 180円 | 220円 | 270円 | 310円 | 360円 |
| 上記以外 | 450円 | 560円 | 670円 | 780円 | 900円 |
この表の行は、上から順に当てはまるかを見ていく形に見えますが、どの人のどの収入や課税額で行が決まるのかは、このページと表には書かれていません。たとえば、世帯のだれの区民税を見るのか、いつの年度の課税状況を使うのかは、表の見出しの「世帯等の課税状況」という言葉だけでは分かりません。区に確認する項目です。また、「(障害者)」と「(障害児)」の行で、基準の区民税所得割額が16万円未満と28万円未満に分かれています。お子さんがどちらの行で読まれるのかも、表だけで決めずに確認してください。[S3]
事業用医師指示書を主治医に作ってもらう場合、「医師指示書作成料はお支払いの上、領収書を必ずもらってください。3,000円を上限に、区から補助があります。」と書かれています。[S1] 負担額の表には、医師指示書作成料について「世帯等の課税状況に関わりなく、3,000円を超えた額を自己負担」とあります。[S3] 補助を申請する場合は、領収書と補助金の申請書兼請求書(口座振替依頼書)が必要書類に挙げられています。[S1]
申請の前に、ページは3つのことを挙げています。[S1]
3つ目には2つの方法があります。訪問看護指示書の場合は、主治医にこの事業の利用希望を伝え、今後作成される訪問看護指示書に、この事業を利用するための留意事項および指示事項を盛り込んでもらうようお願いします。ページの下の方に主治医への案内文書があります。事業用医師指示書の場合は、ページの下に載っている医師指示書の様式で、主治医に作成を依頼します。[S1]
ページの「申請」の項目には、申請に必要な書類として次のものが挙げられています。提出先は障害者福祉課です。[S1]
| 書類 | 原文の書き方 | 補足 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳・愛の手帳 | 手帳未取得の場合は、東京都在宅重症心身障害児(者)訪問決定通知書等、心身の状態を確認できるもの | 手帳をお持ちでない場合の代わりの書類が示されています。 |
| 利用登録申請書 | 在宅レスパイト等サービス利用登録申請書 | ページ下部に様式のPDFがあります。 |
| 指示書 | 訪問看護指示書 もしくは 事業用医師指示書 | どちらか一方です。 |
| 医師指示書作成費補助金を申請する場合 | 医師指示書作成時の領収書、医師指示書作成費補助金交付申請書兼請求書(口座振替依頼書) | 補助を申請する場合だけ必要と読めます。 |
個人番号(マイナンバー)についても書かれています。申請には、申請者及び医療的ケアが必要な方の個人番号の記入、個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。個人番号確認書類として、個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等が挙げられています。本人確認書類は、1点の提示で確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・身体障害者手帳・愛の手帳・旅券(パスポート)・在留カード 等)と、2点の提示が必要なもの(資格確認書・年金手帳・介護保険被保険者証・住民税納税証明書(課税証明書) 等)に分けて書かれています。[S1]
申請のあとの流れは、ページに次のように書かれています。[S1]
| 段階 | 原文に書かれていること |
|---|---|
| 利用登録 | 区は申請書類一式を確認し、利用の決定をします。「利用決定通知書」がご自宅に後日送付されます。医師指示書の内容は区から訪問看護事業者に情報提供します。 |
| 利用予約 | 「利用決定通知書」を訪問看護事業者に示し、在宅レスパイト等サービスの利用希望日時を予約してください。 |
| サービス利用 | 訪問看護師が行う医療的ケアは、呼吸管理・栄養管理・排泄管理等、医師指示書に記載された内容です。 |
| 利用料支払 | 自己負担の生じる場合は、訪問看護事業者にお支払いください。 |
| 状況の変化があったとき | 住所氏名の変更、訪問看護事業者の変更又は医療的ケア等の内容の変更の際は、変更届の提出が必要です。利用を辞退する際は、辞退届が必要です。 |
訪問看護事業者については、安全にサービスを提供するため、サービスを提供する訪問看護事業者は、医療保険で訪問看護を受けている事業所等になり、訪問看護事業者と区が委託契約を結んだ後に、サービス利用が可能になると書かれています。[S1]
原文は読みにくい言い回しが多いので、大事な箇所を引用し、そのあとに言い直しを添えます。言い直しは理解の助けであり、区の説明に代わるものではありません。
利用上限は、年間(4月から3月)288時間 (2)1回あたり2時間から4時間までの範囲で30分単位
言い直し:1年度(4月から3月)で使える合計の上限が288時間です。1回に使う時間は2時間から4時間の間で、30分刻みで決めます。[S1]
入浴、外出を伴う介護、家事支援は行いません。
言い直し:このサービスの訪問看護師は、医療的ケアをともなう見守りをします。お風呂に入れること、外出に付き添うこと、家事を手伝うことは含まれません。[S1]
次の事柄は、区のページにも、ページ内の2つのPDF(事業案内、利用者負担額の表)にも書かれていません。思い込みで埋めず、区の障害者福祉課や、利用中の訪問看護事業者に確認してください。
また、ページとPDFの事業案内とで、書き方が違う箇所があります。たとえば、手帳を取得していない場合の書類の名称や、指示書についての説明の詳しさが同じではありません。ページは2026年4月1日の更新と表示されていますが、PDFの更新日はページには書かれていません。どちらの記載に従えばよいか迷う場合は、区に確認してください。
ページの問い合わせ先は、新宿区福祉部-障害者福祉課の経理係で、電話は03-5273-4520、FAXは03-3209-3441です。[S1] 電話の前に、お子さんの手帳の有無と等級、受けている医療的ケア、いま来ている訪問看護事業者の名前を手元にメモしておくと、話が進みやすくなります。聞く文の例を挙げます。
電話で聞いた内容は、いつ、だれから、何について聞いたかを書き添えて残してください。区のページの記載と、電話で聞いた説明は、同じ欄に混ぜず、分けて書いておくと、あとで見返したときに迷いません。
次の表は、本ページ独自の確認用のメモです。区が定めた手順ではありません。空欄は、あとで書き込むための欄です。
| 順番 | 確認すること | ページで見る場所 | 分かったこと(自分で記入) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新宿区の住所がある。 | 対象者(1) | |
| 2 | ア・イ・ウのどれで読めそうか。 | 対象者(2)ア・イ・ウ | |
| 3 | 在宅での介護を受け、訪問看護で医療的ケアを受けている。 | 対象者(3)(4) | |
| 4 | いまの訪問看護事業者がこのサービスを使えるか。 | 申請をする前に | |
| 5 | 訪問看護指示書か、事業用医師指示書か。 | 申請をする前に | |
| 6 | 必要書類と、個人番号・本人確認の書類がそろうか。 | 申請 | |
| 7 | 自己負担はどの行で、何円になるか。 | 利用者負担、負担額の表 |
以下は、読み方と相談の準備を示すための架空の例です。実在の利用者や、サービスを使った結果を紹介するものではありません。同じ年齢や状況でも、条件の当てはまり方は人によって違います。例の結論をそのまま当てはめないでください。
架空の小学生について、保護者が、胃ろうからの栄養と、1日に何回かの吸引を行っているという設定です。ウの表には、「経管(経鼻・胃ろう含む)」と「6回/日以上の頻回の吸引」が別の項目として並んでいます。[S1] 胃ろうのケアは表の項目に当てはまる可能性があります。一方、吸引は、表の項目が「6回/日以上」と書かれているため、回数がその基準に届くかを確かめる必要があります。確かめたいのは、ウの条件で読めるかどうか、そして(3)在宅での介護、(4)訪問看護による医療的ケアの条件も満たしているかどうかです。
架空の家庭で、すでに医療保険で訪問看護を受けているという設定です。保護者は、まず訪問看護事業者に、在宅レスパイト等サービスも使えるかを尋ねます。[S1] そのうえで、次の訪問看護指示書の作成時期を待って、この事業のための留意事項および指示事項を盛り込んでもらうのか、事業用医師指示書の様式で別に作成してもらうのかを、主治医と相談します。
確かめたいのは、どちらの指示書を準備するのが今の状況に合うのかという点です。
原文では、ア・イは、18歳に達するまでに当該等級の障害を有した方、または当該状態となった方に限る、とされています。ウは、18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等に在籍するもの、とされています。[S1] 年齢の条件が型ごとに違うため、お子さんの年齢と状況で、どの型で読むかを区に確認してください。
1回あたり2時間から4時間までの範囲で30分単位です。年間の上限は、年間(4月から3月)288時間です。[S1]
頼めないと読めます。原文に「入浴、外出を伴う介護、家事支援は行いません」と書かれています。[S1] 訪問看護師が行うのは、医療的ケアをともなう見守りです。
利用者の世帯収入に応じ、利用時間により定めます。例として、4時間利用の場合、所得状況により0円~900円の自己負担が生じます。[S1] 負担額の表では、生活保護受給・区民税非課税は2時間から4時間までいずれも0円、上記以外は2時間が450円、4時間が900円です。[S3] あなたの世帯がどの行になるかは、表だけでは決められないため、区に確認してください。
利用対象に該当しているかの確認、医療保険で利用中の訪問看護事業者がこのサービスを利用できるかの確認、訪問看護指示書もしくは事業用医師指示書の手配の3つが書かれています。[S1] 申請書類の提出先は障害者福祉課です。電話での問い合わせ先は、障害者福祉課の経理係、03-5273-4520です。[S1]
このサービスの一般向けの説明は、別のページ(レスパイトとは何かを説明したページ)にあります。本ページは、新宿区の公式ページに書かれたことだけを読み解いたものです。
公式原文確認日:2026年10月14日。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。