ポイントのまとめ
午前と午後に別々の児童発達支援へ通うことは、国の資料では「同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない」とされており、同じ日の二重利用は想定されていません。曜日で分ける形が可能かどうかは公式資料から確かめられないため、契約の前に新宿区障害者福祉課支援係(03-5273-4583)へ確認してください。
こども家庭庁の「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和7年1月)に、同一日の利用の取扱いが書かれています。13頁の部分を読みます。
13頁には、複数の障害児通所支援の通所給付決定を受けている場合でも、障害児通所支援に係る報酬は一日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない、と書かれています。同じ13頁には、同一日に同一サービスを異なる事業所で利用した場合を含め、同一日においては、一の事業所以外の報酬は算定できない、とあります。
午前に一つ目の児童発達支援、午後に二つ目の児童発達支援という使い方は、この「同一サービスを異なる事業所で利用した場合」に近い使い方です。どのように扱われるかは、区に確認してください。
出典:[3](13頁)。
表:同じ日の組み合わせと、公式資料の書き方
| 組み合わせ | 公式資料の書き方 | 家庭でする確認 |
|---|---|---|
| 児童発達支援を同じ日に2か所 | 同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない(13頁) | 曜日や日で分けられるか区に聞く |
| 児童発達支援と保育所等訪問支援 | 「同一時間帯での支援の提供でない限りにおいて」という書きぶりがある(13頁) | 扱いを区に確認する |
| 児童発達支援と放課後児童クラブなど | 一般施策を利用(併行利用を含む)する機会が確保されるよう、とある(17頁) | 園や学校の日程と通う日を並べる |
出典:[3](13頁、17頁)。
日を分けて二つの事業所を使えるかどうかは、公式資料から確かめられません。区に確認してください。
国の資料では、支給量は障害児通所支援の種類ごとに「日/月」で定めるとされています(16頁)。日数の使い方は、区に確認してください。
支給量を決めるときは、全ての障害児について一律の日数を定めるのではなく、個々の障害児及び家族の支援ニーズを踏まえ、それぞれの状況に応じて個別かつ適切に定めること、と書かれています(16頁)。複数のサービスを組み合わせて決定する場合は、合わせた支給量が適切な量となるよう留意する、とも書かれています。
出典:[3](16頁)。
17頁には、支給量について、原則として各月の日数から8日を控除した日数を「原則の日数」といい、これを上限とする、と書かれています。計算すると、30日の月なら22日、31日の月なら23日です。
同じ17頁に、障害児の状態等に鑑みて市町村が必要と判断した場合は、原則の日数を超えて利用できる、とあります。その場合には支給決定前にその支援の必要性(支援の内容とそれに要する時間等)について申請者、事業所等に十分確認した上で、必要な日数を決定すること、とされています。
原則の日数を超える利用は、市町村が必要と判断した場合とされています。日数を増やしたいときの伝え方と、希望どおりになるかは、区に確認してください。
出典:[3](17頁)。
表:二つの事業所を日で分ける場合の、家庭の記録表
| 曜日 | 通う先(甲・乙で記入) | 確認すること |
|---|---|---|
| 月曜日 | __ | 同じ日に別の事業所へ通っていないか |
| 火曜日 | __ | 園の登園日と重ならないか |
| 水曜日 | __ | 送迎や付き添いの条件 |
| 木曜日 | __ | 月の合計日数が受給者証の日数内か |
| 金曜日 | __ | 祝日や行事の月に振り替えが必要か |
この表は家庭で使うメモです。月ごとに、通った日数を数えて受給者証の支給日数と見比べます。足りなくなりそうなときは、月の途中でも区に連絡できるかを聞いておきます。
午前と午後を分けたい理由によって、相談先と聞くことが変わります。理由を先に整理してから連絡すると、話が早く進みます。
国の資料の17頁には、児童発達支援における発達支援後の預かりのニーズに対応する場合には、延長支援加算を活用する、と書かれています。2か所目を探す前に、今通う事業所に延長の支援があるかを聞いてみてください。
同じ17頁に、主として障害児の家族の就労支援又は障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする場合には、地域生活支援事業の日中一時支援等を活用すること、とあります。新宿区の手引44頁には、日中一時支援として日中ショート、土曜ケア、障害児等タイムケアの名前が出ています。利用できる条件や空きは、区の支援係に確認してください。
手引39頁では、サービス等利用計画案や障害児支援利用計画案を相談支援事業所が作成し、完成した案を利用希望者が区へ提出する流れです。違う内容の支援を二つ受けたいという希望は、計画案を作る相談支援専門員に伝えて相談してください。
区の公式ページによると、計画は区が指定する事業所の相談支援専門員が作ります。保護者が作るセルフプランを提出することもできます。この区の公式ページの問い合わせ先には、新宿区基幹相談支援センター TEL 03-5273-4302 が載っています。
国の資料の11頁には、地域における保育所等の一般施策での受入体制等も踏まえた上で、通所給付決定を行う、とあります。17頁には、放課後児童クラブ等の一般施策を利用(併行利用を含む)する機会が確保されるよう、とあります。
園の登園日や降園時間は、区と事業所に相談するときに伝えてください。園側の都合や延長保育の有無は、公式資料では確かめられません。園に直接確認してください。
出典:[3](11頁、17頁)。
手引43頁には、障害福祉サービスの利用者負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません、と書かれています。
国の資料の51頁と52頁には、利用者負担上限額管理の説明があります。上限額管理の対象者は、通所給付決定時に自己負担が利用者負担上限月額を超える可能性があるものとして市町村が認定した者で、同一月において複数の事業所(事業所番号が異なるものに限る。月の途中で利用する事業所を変更した場合を含む。)からサービスを利用する者である、と書かれています。
同じ51頁に、無償化対象児童の場合、無償化対象期間は負担額が利用者負担上限月額を超えることがないため、上限額管理は不要、とも書かれています。
手引44頁には、0歳から5歳の児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用者負担は無料とする、と書かれています。児童発達支援で提供された食費の保護者実費負担分も、無償化の対象とあります。
区の公式ページには、0~2歳の第1子についても、令和7年9月利用分から、都の制度で児童発達支援事業所等の利用者負担額が無償化されるとあります。0~2歳の第2子以降、3~5歳は既に無償化済みと書かれています。申請は不要とされています。
無償化に含まれない実費の範囲や、複数の事業所を使うときの扱いは、公式資料の範囲では分かりません。契約の前に、各事業所と新宿区障害者福祉課支援係(03-5273-4583)に聞いてください。この区の公式ページの問い合わせ先には、新宿区障害者福祉課 支援係の電話として03-5273-4302/03-5273-4583が載っています。
手引39頁のサービス利用の流れは、新宿区又は相談支援事業所への相談、新宿区への申請、相談支援事業所との契約と計画案の作成、案の区への提出、区の支給決定、事業所を選んでの契約、の順に書かれています。受給者証が交付されたあと、事業所を選んで契約を結び、受給者証を提示して利用します。
2か所を使う予定がある家庭は、契約の前に区へ連絡し、その予定が計画案や支給量の相談にどう反映されるかを聞いてください。契約後に通う日を組み替えられるかは、公式資料では確かめられません。各事業所に聞いてください。
表:契約の前に区で確認する項目
| 確認する項目 | 聞き方の例 | メモ欄 |
|---|---|---|
| 同じ日の2か所利用 | 午前と午後で別々の事業所に通えますか | __ |
| 日を分ける場合 | 曜日で分けて2か所に通う計画は可能ですか | __ |
| 支給日数 | 2か所を使うために必要な月の日数は足りますか | __ |
| 上限額の管理 | 2か所を使うと上限額管理の対象になりますか | __ |
| 計画の作り方 | 相談支援専門員とセルフプランのどちらが合いますか | __ |
電話の前に、お子さんの生年月日、住所、今通っている園の有無、すでに使っている事業所の有無、希望する通い方をメモしておきます。聞きたいことは先にメモしておいてください。
「新宿区の児童発達支援について相談します。子どもは○歳で、今は□□に通っています。午前に一つ目、午後に二つ目の児童発達支援を使いたいと考えていますが、同じ日に使えるか教えてください。」
答えが「同じ日は難しい」であれば、続けて「曜日で分ける形で2か所を使うことはできますか」「そのときの支給日数はどう決まりますか」と聞きます。
担当者の名前、聞いた日、答えを必ずメモします。日付と担当者名があると、次の連絡で伝えやすくなります。
区に確認したあと、通いたい事業所には次の点を聞きます。事業所の運営の細かい決まりは公式資料では確かめられないため、全て事業所ごとに確認してください。
お休みの扱い、キャンセルの費用の有無、休んだ分を別の日に振り替えられるか、事業所が閉まったときの手続きは、公式資料で確かめられないため、事業所と区に確認してください。
まず区の支援係に電話し、申請の方法を確認します。2か所に通う希望は、最初の相談で伝えておきます。発達の心配を相談したい場合は、あいあいの発達相談・サービス利用相談専用電話(03-6273-8701)が使えます。電話での相談の内容によって来所の相談などの案内があり、来所での相談は予約制です。
今の受給者証に書かれた支給日数と期間を見て、日数に余裕があるかを確かめます。余裕がないときの日数の見直しは、区に確認してください。2か所目の契約の前に、区へ連絡してください。
園の登園日を先に決め、通える日を絞ってから事業所を探します。保育所等訪問支援を考えるなら、手引37頁に、保育所、幼稚園、子ども園等に在籍している障害児が対象と書かれています。
出典:[2](37頁)。
国の資料の13頁に、障害児通所支援に係る報酬は一日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない、とあります。同一日に同一サービスを異なる事業所で利用した場合を含め、同一日においては、一の事業所以外の報酬は算定できない、とも書かれています。例外があるかどうかは公式資料から確かめられないため、新宿区障害者福祉課支援係に確認してください。出典:[3]13頁。
13頁の該当部分は、報酬が一日単位で算定されると書いており、利用時間の長さには触れていません。短時間利用の場合の取扱いは、区に確認してください。出典:[3]13頁。
日を分けた場合に通えるかどうかは、公式資料から確かめられません。支給量は障害児通所支援の種類ごとに日/月で定める、と16頁にあります。区の支給決定の内容と、各事業所の空きや契約を、区と事業所に確認してください。出典:[3]16頁。
支給量は日/月で定められます(16頁)。国の資料の17頁には、各月の日数から8日を控除した日数を原則の日数として上限とし、市町村が必要と判断した場合は超えて利用できる、とあります。お子さんの日数は受給者証で確認し、足りないときは区に相談してください。出典:[3]16頁、17頁。
手引43頁には、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じない負担上限月額がある、と書かれています。44頁には、0歳から5歳の児童発達支援の利用者負担は無料とする、とあります。実費の扱いは契約の前に確認してください。出典:[2]43頁、44頁。
申請手続の窓口は、新宿区障害者福祉課支援係です。電話は03-5273-4583です。
手引39頁に、障害者福祉課支援係は区役所2階と書かれています。区役所の所在地は、〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1です。
新宿区役所の窓口時間は、午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)です。お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日です。電話受付時間についても、窓口受付時間と同様と書かれています。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画のページ[4]の問い合わせ先は、新宿区基幹相談支援センター TEL 03-5273-4302 です。発達相談・サービス利用相談は、あいあいの電話(03-6273-8701)です。
手引39頁には、新宿区がサービス等利用計画案をもとに支給について決定し、支給が認められたかたには通所受給者証が交付される、とあります。同じ頁に、サービスを利用する事業所を選択して契約を結ぶ、とあります。事業所の空きや運営の細かい決まりは、各事業所に確認してください。
制度の文言と数字、窓口は次の公式資料で確かめられます。確認日は2026-10-13です。
[1]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。
[2]:新宿区「障害者福祉の手引」。37、39、43、44頁。
[3]:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和7年1月)。11、13、16、17、51、52頁。
[4]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。
[5]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。
[6]:新宿区「受付時間」。
[7]:新宿区「障害児通所支援に係る利用者負担の軽減について」。
掲載した公式資料の閲覧日・最終確認日:2026年10月13日。
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