ポイントのまとめ
自分の頭をたたく時は、まずけがの手当と受診の判断を押さえ、そのうえで「いつ・どこで・直前に何があったか・たたいた様子・けが・その後の対応」を家庭でも療育先でも同じ並びで記録し、新宿区のあいあい(03-6273-8701)や通所先に持って相談します。
記録より先に、けがの様子を確かめます。こども家庭庁の「応急手当方法」のページは、頭の打撲について次のように案内しています。
この案内は頭の打撲についての案内です。自分でたたいた場合に限った案内かどうかは、ページに書かれていません。そのため、お子さんの場合にどこまで当てはまるかは、受診先の医療機関に確認してください。
出典:[8]。
救急車を呼ぶか、病院へ行くかで迷うときの窓口を、新宿区の「救急相談窓口案内」と東京消防庁のページが載せています。
| 窓口 | 電話 | 公式ページに書かれている内容 |
|---|---|---|
| 東京消防庁 救急相談センター | #7119 または 03-3212-2323 | 24時間受付。医療機関を案内し、応急手当をアドバイスし、必要な場合は救急車を出動させる |
| 東京都 子供の健康相談室(小児救急相談) | #8000 または 03-5285-8898 | 月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始除く)は午後6時から翌朝8時まで。土曜日・日曜日・祝日・年末年始は午前8時から翌朝8時まで |
東京都の子供の健康相談室について、新宿区のページは「電話相談のため、医師が診断をするものではありません。」と書いています。東京消防庁のページは、電話をするとまず自動音声につながり、医療機関案内の方は「1」、救急相談の方は「2」を押すと案内しています。
けがを見た時は、記録より手当と相談を先にしましょう。手当と相談を終えてから、次の項の表に、思い出せる範囲で書き足してください。
国の「児童発達支援ガイドライン」は、こどもが行動、態度や表情など気がかりな様子を見せる時は、その原因や背景を考える必要があると書いています。続けて、事業所等の支援環境や手立ての調整を行うことで改善できることもあれば、こどもの生活環境全般を見渡し分析した上で、その環境上で発生している事象にアプローチしなければならないこともある、と書いています(25頁)。
そこで家庭の記録では、「たたいた」という事実だけでなく、その前後の場面や生活の流れも残してみましょう。記録は、次の相談で担当者に見せる材料にします。原因が何かは書いている段階では決めず、見たままを残してください。
出典:[1]。
表:家庭で残す記録の項目
| 項目 | 書くこと | 書き方の例 |
|---|---|---|
| 日付・時刻・場所 | いつ、家のどこか、外か | 10/5 夕方5時ごろ・玄関 |
| 直前にあったこと | たたく前の1〜2分に、見たこと、言ったこと、音、人の動き | テレビを消す声かけの直後 |
| たたいた様子 | どの手で、どこを、何回くらい、どれくらい続いたか | 右手で頭の横を3回ほど |
| けが | 赤み、こぶ、出血、本人が痛がる様子、手当 | 赤み。冷たいタオルを当てた |
| こちらの対応 | したこと、言った言葉、離れた距離 | 名前を呼び、そばに座った |
| その後 | どう落ち着いたか、落ち着くまでの時間 | 10分後に絵本を手にした |
| その日の体調・睡眠・食事 | 寝た時間、熱、食べた量、排泄 | 前夜は寝るのが遅かった |
表の例は、書き方を示すための架空の例です。お子さんの様子に合わせて、書く項目を減らしても構いません。続けやすさを優先しましょう。
1週間ごとに、記録を日付順に並べます。「時間帯」「場所」「直前にあったこと」の欄を横に見て、同じ言葉が何回出てくるかを数えます。ここで出た気づきは、原因の断定ではなく、相談で担当者に見せる「気づきのメモ」です。
ガイドラインの25頁には、行動上の課題が顕在化した際には、現在の行動上の課題やその行動の意味等にも着目する機能的アセスメントを行い、という記述があります。この記録を機能的アセスメントにどう使うかは、公式資料に書かれていません。相談先の担当者に確認してください。
出典:[1]。
ガイドラインの50頁は、気になること等について、連絡ノート等を通じて保護者と共有することが必要である、と書いています。通所先がある場合は、家庭の記録表を連絡ノートの内容とそろえておくと、同じ並びで見比べられます。
同じ頁には、事業所等内でのトラブルやこどもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に保護者と調整し、という記述もあります。また48頁は、事故の種類を問わず、家族には、事故が発生した場合は必ず連絡を行う、と書いています。通所先で頭をたたいてけがをした時に、どの電話番号へ、どの順番で連絡が来るかを、あらかじめ聞いておきましょう。
49頁は、職員が、その日行った支援の手順、内容、こどもの反応や気づきについて、記録をとらなければならない、と書いています。通所先がとっている記録を保護者に見せてもらえるかどうか、見せる方法がどうなるかは、公式資料に書かれていません。事業所に確認してください。
出典:[1]。
5番目について、ガイドラインの36頁は、児童発達支援計画のモニタリングは概ね6か月に1回以上行うことになっているが、こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合には、6か月を待たずにモニタリングを行う、という趣旨で書いています。35頁は、計画を示しながら説明を行い、同意を得ることが必要である、と書いています。計画の見直しを頼みたい時は、記録表を持って、まず通所先の担当者に声をかけてください。
出典:[1]。
ガイドラインの50頁には、保護者の希望やニーズに応じて、保護者がこどもの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方を学ぶペアレント・トレーニング等を活用する、という趣旨の記述もあります。新宿区の通所先がペアレント・トレーニングを行っているかどうかは、各事業所に確認してください。
出典:[1]。
ガイドラインの56頁は、職員が自分の体でこどもを押さえつけて行動を制限することや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たると書いています。そのうえで、障害のあるこどもや他の障害のあるこどもの生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、禁止されている、と書いています。
同じ頁には、身体拘束等の適正化を図る措置として、身体拘束等の記録、身体拘束適正化検討委員会の定期開催、指針の整備、研修の実施が挙がっています。
新宿区の児童発達支援センター「あいあい」のページは、身体拘束等の適正化を目的として、「あいあい」では指針を定めていると書き、指針を公表しています。他の通所先での扱いは、事業所に「身体拘束等の適正化のための指針があるか」を聞いてください。頭をたたく時に職員がどのように関わるか、その場面ごとの対応は公式資料に書かれていません。事業所に具体的に確認しましょう。
相談先ごとの、公式ページに書かれている電話番号と時間は次のとおりです。頭をたたく様子の相談がどの窓口の範囲に入るかは、公式ページに書かれていません。最初の電話で「自分の頭をたたく様子がある」と伝えて、その窓口で受け付けるかを聞いてください。
新宿区のページによると、あいあいは言葉や生活面、友だちとのかかわり方等、お子さんの発達へのご不安、ご心配について、専門スタッフが電話にて相談を受けつけています。電話相談は【月~金】8:30~18:00、【土】8:30~17:00で、電話番号は03-6273-8701です。
電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談・サービス利用相談等のご案内があります。来所での相談は予約制です。サービス利用相談の内容には、発達検査の実施、福祉サービス利用のご案内、通所支援のご案内、関係機関の情報提供等が挙がっています。
出典:[2]。
あいあいのページは、心身の発達に遅れや心配のあるお子さんを育てた経験を持つ保護者が、同じような立場にある保護者の悩みを聴いたり、共感したり、一緒に考えたりする役割を担う人をペアレントメンターと説明しています。費用は無料で、場所は子ども総合センターです。お申込みは、お電話であいあいまでご連絡ください。申込時間は【月~金】9:00~17:00まで、日程の調整をする場合があります。
出典:[2]。
区の手引の39頁は、障害児通所支援のサービス利用の流れの相談及び申請窓口として、身体・知的の障害者・障害児の方は、障害者福祉課支援係(区役所2階)、電話03-5273-4583と書いています。区役所の窓口時間は、午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)、お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日と書かれています。火曜日の延長にこの窓口が当たるかどうかは、区に確認してください。
手引の39頁は、精神障害者・障害児の方は、各保健センター、障害者福祉課支援係と書いています。保健センターは、各種健康相談などの地域の皆さんに身近な保健サービスを提供しており、原則として担当地域の皆さんの業務を取り扱っています。担当の保健センターは、区の「保健センター担当一覧」で確かめます。
表:保健センターの電話番号
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 牛込保健センター | 弁天町50 | 03-3260-6231 |
| 四谷保健センター | 四谷三栄町10-16 | 03-3351-5161 |
| 東新宿保健センター | 新宿7-26-4 | 03-3200-1026 |
| 落合保健センター | 下落合4-6-7 | 03-3952-7161 |
保健センターの窓口時間は、午前8時30分から午後5時、お休みは土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日と書かれています。
手引の40頁には、新宿区基幹相談支援センター(住所は新宿区歌舞伎町1-4-1)が、電話03-5273-4302で載っています。このページの内容について問い合わせる先の一つとして、電話番号だけ記します。
出典:[3]。
最初の電話では、次の順番で話してみてください。一度に全部を伝えようとせず、記録表を手元に置いて読み上げましょう。
「お子さんは〇歳で、新宿区に住んでいます。この1か月ほど、家で自分の頭をたたく様子があります。直前は、片づけの声かけの後が多いです。こぶができた日が〇日あります。記録表を付けています。どこに相談するのがよいか教えてください。」
通所先がある場合は、「通所先は〇〇で、通う曜日は〇曜日です。通所先でも同じような様子があるか、連絡ノートで確かめているところです」と加えます。〇は、ご家庭の内容に置き換えてください。
聞いた日時、担当者の名前、案内された内容は、記録表と同じ用紙に書き足しておきましょう。次の電話で「前回〇日に〇〇さんから、こう案内されました」と話せます。
公式の資料に書かれていないため、このページでは言い切らないことを一覧にします。電話で聞くときのチェックに使ってください。
事業所の対応や、トラブル時の手続の細目は、公式資料では確かめられませんでした。迷うときは、区に電話して聞いてください。
こども家庭庁のページは、頭の打撲で傷口から出血している時は、傷口を閉じるようにガーゼで圧迫し、安静にして様子をみましょう、と案内しています。意識がない、出血がひどい、繰り返し嘔吐があるときには、救急車を呼ぶか、至急病院を受診しましょう、とも書かれています。迷うときは、東京消防庁の#7119、東京都の#8000に電話して聞いてください。
このページでは、日付・時刻・場所、直前にあったこと、たたいた様子、けが、こちらの対応、その後、その日の体調・睡眠・食事の7つを提案しています。国のガイドラインは、気がかりな様子を見せる時はその原因や背景を考える必要があると書いています。見たままを同じ並びで残し、相談先に見せましょう。
出典:[1]。
ガイドラインの50頁は、気になること等について、連絡ノート等を通じて保護者と共有することが必要である、と書いています。連絡ノートに書く内容を家庭の記録表とそろえ、渡し方は通所先の担当者に確認してください。
出典:[1]。
ガイドラインの56頁は、職員が自分の体でこどもを押さえつけて行動を制限することは身体拘束に当たり、障害のあるこどもや他の障害のあるこどもの生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、禁止されていると書いています。事業所の具体的な対応は、事業所に確認してください。
出典:[1]。
新宿区のページによると、あいあいは発達へのご不安、ご心配について、専門スタッフが電話にて相談を受けつけています。電話は03-6273-8701で、月~金は8:30~18:00、土は8:30~17:00と書かれています。頭をたたく様子が相談の範囲に入るかは公式ページに書かれていないため、電話で確かめてください。
出典:[2]。
電話番号と時間、国の決まりは、次の公式資料で確かめられます。確認日2026-10-13。
[1]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)(25・35・36・48・49・50・56頁)。
[2]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。
[3]:新宿区「障害者福祉の手引」(39・40頁)。
[4]:新宿区「受付時間」。
[5]:新宿区「保健センターのご案内」。
[6]:新宿区「救急相談窓口案内」。
[7]:東京消防庁「東京消防庁救急相談センター」。
かんしゃくが激しい——行動のコミュニケーション機能と「安心の基地」
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