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新宿区の移動支援|外出のときの付き添い・対象・申請を区の手引で読む

最終更新:2026年10月15日
このページは、東京都新宿区にお住まいの保護者の方に向けて、新宿区の公式資料に書かれている移動支援の内容をやさしく読み解くための案内です。外出の際の付き添いや支援の対象、相談窓口などについて、区の資料をもとに整理して解説します。なお、詳しい制度の内容や手引の全体像については、新宿区の福祉の手引「ヘルパー利用・施設通所等」の読み方もあわせてご覧いただきながら、不明な点はくわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。付き添いの人と手をつないで歩道を歩く子どものイラスト

最初に要点:区の資料に書かれていること

図:このページを読む順番

順番 ステップ 確認する内容
1 要点の把握 区の資料に書かれている基本方針、支援の形式、利用できない場面を確認します。
2 対象者の確認 資料に挙げられている対象者の区分にお子さんやご家族が当てはまるか確認します。
3 窓口の確認 障害の区分に応じた相談・申請窓口を確かめます。
4 書かれていないことの整理 資料に記載のない費用や時間などの詳細について、区の窓口に確認する事項をまとめます。

【図の文章版】
まずステップ1で要点を把握し、移動支援の基本的な目的や「マンツーマンの個別支援と1 人対4 人までのグループ支援があり、どちらでも利用できます。」という支援形式、そして「通院には利用できません。」という制限を確認します。次にステップ2で対象者の条件を確かめ、ステップ3で障害区分ごとの窓口(障害者福祉課支援係や各保健センター)を確認します。最後にステップ4で、資料に載っていない詳細な手続きや自己負担などについて区の窓口へ確認する準備を整えます。

表:資料の項目と、家庭で確かめること

資料の項目 区の資料の記載内容 家庭で確かめること・対応
事業の目的 「屋外での移動が困難な障害者等について、円滑に外出できるよう移動を支援します。」 屋外での移動にどのような付き添いや支援が必要であるかを整理します。
支援の形式 「マンツーマンの個別支援と1 人対4 人までのグループ支援があり、どちらでも利用できます。」 マンツーマンの支援を希望するか、複数人のグループ支援を希望するか検討します。
利用の制限 「通院には利用できません。」 外出の目的が通院以外であるかを確認します。
対象者 「視覚障害者(児)[身体障害者手帳1、2 級]・知的障害者(児)・全身性障害者(児)[両上肢1 級かつ両下肢1 級]・精神障害者(児)又は同程度の難病患者等の方」 手帳の種別や等級、難病の程度などが対象者の記載に該当するか確認します。
事業の性質 「地域の実情に応じて区が実施する事業です。」 区独自の実施事業であることを把握します。
窓口(身体・知的) 「〇身体、知的の障害者(児):障害者福祉課支援係(区役所2階)」 身体や知的の障害に関する相談先を確認します。
窓口(精神) 「〇精神障害者(児):各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」 精神障害に関する相談窓口を確認します。
窓口(難病等) 「〇難病等の方:各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」 難病等に関する相談窓口を確認します。

原文を読む:事業の目的と支援の形式

区の資料には、次のように書かれています。

「屋外での移動が困難な障害者等について、円滑に外出できるよう移動を支援します。」

やさしく言い直すと、外を歩いたり移動したりすることが難しい障害のある方や子どもが、スムーズに外出できるように付き添いや移動のお手伝いを行う事業です。

また、支援の形態については次のように書かれています。

「マンツーマンの個別支援と1 人対4 人までのグループ支援があり、どちらでも利用できます。」

やさしく言い直すと、ヘルパーと1対1で外出する個別支援と、支援者1人に対して利用者最大4人までで一緒に出かけるグループ支援の2種類が用意されており、どちらの形式でも選んで利用することができます。

原文を読む:利用の制限と対象者

利用できる場面について、資料には次のように明確に書かれています。

「通院には利用できません。」

やさしく言い直すと、病院やクリニックなどへの通院を目的とした外出には、この移動支援を利用することはできません。通院の付き添いが必要な場合の別の制度など、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

対象となる方については、以下のように定められています。

「視覚障害者(児)[身体障害者手帳1、2 級]・知的障害者(児)・全身性障害者(児)[両上肢1 級かつ両下肢1 級]・精神障害者(児)又は同程度の難病患者等の方」

やさしく言い直すと、身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの視覚障害の方、知的障害のある方、両上肢1級かつ両下肢1級の全身性障害のある方、精神障害のある方、あるいはそれらと同程度の難病患者等の方が支援の対象となります。基準や当てはまるかどうかについて不明な点がある場合は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

原文を読む:事業の位置づけと窓口

この事業の性質について、資料には以下のように記載されています。

「地域の実情に応じて区が実施する事業です。」

やさしく言い直すと、この支援は新宿区が地域の状況に合わせて独自に企画・実施している事業です。

窓口については、障害や状況の区分ごとに次のように示されています。

「〇身体、知的の障害者(児):障害者福祉課支援係(区役所2階)」
「〇精神障害者(児):各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」
「〇難病等の方:各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」

やさしく言い直すと、身体障害や知的障害のある方は区役所2階の障害者福祉課支援係が窓口となり、精神障害や難病等のある方は各保健センターまたは障害者福祉課支援係が相談窓口となります。

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

区の公式資料に書かれている事実は、対象者の条件、支援形式、通院には利用できないこと、そして窓口の名称などに限られています。そのため、以下のような具体的な利用条件や手続きについては資料からは読み取れません。これらの足りないところは、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

窓口・電話で聞くことの例

窓口や電話で問い合わせる際は、以下のように質問してみると状況が伝わりやすくなります。なお、具体的な問い合わせ先や申請の手続きについては、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

確認の順番とメモの表

窓口に確認する際にお使いいただけるメモ用の表です。確認したい項目を整理してご活用ください。詳しい要件は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

順番 確認項目 資料上の記載 窓口で確認した結果(メモ欄)
1 対象条件の合致 「視覚障害者(児)[身体障害者手帳1、2 級]・知的障害者(児)・全身性障害者(児)[両上肢1 級かつ両下肢1 級]・精神障害者(児)又は同程度の難病患者等の方」 ( )
2 支援の形式 「マンツーマンの個別支援と1 人対4 人までのグループ支援があり、どちらでも利用できます。」 ( )
3 外出の目的 「通院には利用できません。」 ( )
4 相談・提出先 「〇身体、知的の障害者(児):障害者福祉課支援係(区役所2階)」
「〇精神障害者(児):各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」
「〇難病等の方:各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」
( )
5 未記載事項(費用や時間等) 資料に記載なし ( )

うちの子の場合(例)

たとえば知的障害のあるお子さんの場合は、「視覚障害者(児)[身体障害者手帳1、2 級]・知的障害者(児)・全身性障害者(児)[両上肢1 級かつ両下肢1 級]・精神障害者(児)又は同程度の難病患者等の方」という対象に該当し、相談窓口は「〇身体、知的の障害者(児):障害者福祉課支援係(区役所2階)」になります。

たとえば病院へ診察を受けに行く目的で外出する場合は、「通院には利用できません。」という決まりがあるため、この移動支援を利用することはできません。

たとえば身体障害者手帳の1級をお持ちの視覚障害のお子さんの場合は、「視覚障害者(児)[身体障害者手帳1、2 級]・知的障害者(児)・全身性障害者(児)[両上肢1 級かつ両下肢1 級]・精神障害者(児)又は同程度の難病患者等の方」という対象に当てはまり、窓口は「〇身体、知的の障害者(児):障害者福祉課支援係(区役所2階)」になります。

たとえばマンツーマンでの支援を希望する場合は、「マンツーマンの個別支援と1 人対4 人までのグループ支援があり、どちらでも利用できます。」と定められているため、個別支援を選択して利用することになります。

たとえば精神障害のあるお子さんの場合は、「視覚障害者(児)[身体障害者手帳1、2 級]・知的障害者(児)・全身性障害者(児)[両上肢1 級かつ両下肢1 級]・精神障害者(児)又は同程度の難病患者等の方」の対象に含まれ、相談先は「〇精神障害者(児):各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」になります。

たとえば同程度の難病患者等の方に該当するか確認したい場合は、「〇難病等の方:各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」へ相談することになります。

たとえば両上肢1級かつ両下肢1級をお持ちのお子さんの場合は、「視覚障害者(児)[身体障害者手帳1、2 級]・知的障害者(児)・全身性障害者(児)[両上肢1 級かつ両下肢1 級]・精神障害者(児)又は同程度の難病患者等の方」に該当するため、窓口である「〇身体、知的の障害者(児):障害者福祉課支援係(区役所2階)」に相談することになります。

よくある質問

Q1. 移動支援はどのような目的の事業ですか?

区の資料には「屋外での移動が困難な障害者等について、円滑に外出できるよう移動を支援します。」と書かれています。また「地域の実情に応じて区が実施する事業です。」と説明されています。

Q2. 病院に行くときの付き添いとして使えますか?

区の資料には「通院には利用できません。」と明記されています。通院のための外出には利用できませんのでご注意ください。くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

Q3. どのような人が対象になりますか?

資料には「視覚障害者(児)[身体障害者手帳1、2 級]・知的障害者(児)・全身性障害者(児)[両上肢1 級かつ両下肢1 級]・精神障害者(児)又は同程度の難病患者等の方」と記載されています。これらに該当するかどうかの詳細は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

Q4. 一対一での支援を受けることはできますか?

資料には「マンツーマンの個別支援と1 人対4 人までのグループ支援があり、どちらでも利用できます。」と書かれています。そのため、マンツーマンの個別支援を利用することが可能です。

Q5. 申請や相談はどこに行けばよいですか?

資料には「〇身体、知的の障害者(児):障害者福祉課支援係(区役所2階)」、「〇精神障害者(児):各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」、「〇難病等の方:各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」と書かれています。障害の区分に応じて該当する窓口をご確認ください。くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

公式出典

このページで取り上げた内容は、以下の新宿区公式資料に記載されています。

  1. 新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」6 ヘルパー利用・施設通所等(p.6)(確認日 2026-10-15)
  2. 新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」6 ヘルパー利用・施設通所等(p.7)(確認日 2026-10-15)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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