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新宿区の保育料の無償化(施設等利用費)|認証保育所・預かり保育の上限額と請求のしかた

最終更新:2026年10月28日
このページは、新宿区で認証保育所・認可外保育施設・預かり保育などを使う保護者の方に向けた案内です。保育料をいったん施設に払い、あとで区に請求する「施設等利用費」について、施設の区分ごとの上限額、令和8年度からの電子申請、請求期限、問い合わせ先を区の公式ページから整理します。

最初に要点:区のページに書かれていること

どんな仕組みか

認可保育園などの保育料とちがい、認証保育所・認可外保育施設等、幼稚園や認定こども園の預かり保育、私立幼稚園(新制度未移行園)は、保育料をいったん施設に払い、そのあと区に給付を請求します。この給付を「施設等利用費」と呼びます。

請求するには、原則として利用する月の前月末日までに、新宿区から施設等利用給付認定を受けておきます。利用する施設や事業によって、保育の必要性やクラス年齢などの条件がちがいます。

出典:[S1]

表:施設の区分ごとの上限額(月額)

施設対象上限額(月額)
認証保育所等3歳〜5歳児(幼稚園・認可保育園・認定こども園などの在園児を除く)37,000円
認証保育所等0歳〜2歳児・住民税非課税世帯42,000円
幼稚園・認定こども園の預かり保育3歳〜5歳児(幼稚園・認定こども園の在園児)11,300円
幼稚園・認定こども園の預かり保育2歳児(満3歳クラスの在園児)・住民税非課税世帯16,300円
私立幼稚園(新制度未移行園)満3歳〜5歳児(在園児)25,700円

出典:[S1]

請求のしかた(令和8年度から電子申請)

認証保育所・認可外保育施設・一時保育・病児・病後児保育・ファミリーサポート事業を使うご家族は、令和8年度から電子申請が導入されました。原則として電子申請で請求します。

  1. 令和8年度に認証保育所・認可外保育施設を使った人は、区のページの専用の入口から請求します(区独自の助成分と合わせて支払われます)。
  2. それ以外の施設を使った人は、区のページの別の入口から請求します。
  3. 施設等利用費の振込先は、口座振込依頼書兼同意書を、令和8年度の初回の請求書と一緒に出します。毎年度必要です。
  4. 施設が出す「領収証兼提供証明書」(施設の運営事業者が発行)が要ります。見本と記載例も区のページにあります。

請求書の送付と、令和8年度第4期分の期限

令和7年度までは区が請求書を個別に送っていましたが、令和8年度以降は送りません。

令和8年度の第4期分の請求期限は、認証保育所・認可外保育施設等が令和9年4月15日(木)、私立認定こども園の預かり保育が令和9年4月30日(金)です。施設等利用費を請求する前に、施設等利用給付認定が必要です。

出典:[S1]

問い合わせ先

内容窓口電話
認証保育所・認可外保育施設・私立認定こども園の預かり保育の請求保育指導課給付係(区役所第一分庁舎7階)5273-4584(直通)
区立子ども園の預かり保育の請求保育課入園・認定係(区役所本庁舎2階)5273-4527(直通)
幼稚園の無償化学校運営課幼稚園係(区役所第1分庁舎4階)5273-3103(直通)
ファミリーサポート事業・ひろば型一時保育子育て支援課子育て支援係(新宿区立子ども総合センター)3232-0695(直通)

出典:[S1]

窓口・電話で聞くことの例

電話の前に、使っている施設の名前と区分、利用した月を手元にメモしておくと確認漏れを防げます。以下は確認する質問の例です。

よくある質問

認証保育所を使うと、いくら区から戻りますか。

新宿区のページでは、認証保育所等の施設等利用費の上限額は、3歳から5歳児で月37,000円です(幼稚園・認可保育園・認定こども園などの在園児は除く)。0歳から2歳児は、住民税非課税世帯なら月42,000円が上限です。

請求はいつまでにすればよいですか。

新宿区のページでは、令和8年度の第4期分の請求期限は、認証保育所・認可外保育施設等が令和9年4月15日(木)、私立認定こども園の預かり保育が令和9年4月30日(金)です。施設等利用費を請求する前に、施設等利用給付認定が必要です。

令和8年度から、請求書は郵送で届きますか。

令和7年度までは区が請求書を個別に送っていましたが、令和8年度以降は送りません。認証保育所・認可外保育施設等の請求は、原則として電子申請で行います。

預かり保育は、どこに問い合わせますか。

区立子ども園の預かり保育は保育課入園・認定係(5273-4527)、ファミリーサポート事業とひろば型一時保育は子育て支援課子育て支援係(3232-0695)です。幼稚園の無償化は学校運営課幼稚園係(5273-3103)へ問い合わせます。

公式出典

  1. [S1] 新宿区「【幼児教育・保育の無償化】施設等利用費の請求について」(2026年7月24日更新):https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku01_002096.html(確認日 2026-10-16)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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