📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 新宿区の窓口 > 新宿区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)+よくある質問|何を読むページか
📋 手続き・制度

新宿区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)+よくある質問|何を読むページか

最終更新:2026年10月15日
このページは、新宿区にお住まいで未就学のお子さんを育てている保護者の方に向けた案内です。日常生活上の突発的な事情や社会参加等のために利用できる「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」について、対象条件、助成上限額・時間、提出先やよくある質問の注意点を公式資料から整理して解説します。自宅で積み木遊びをする子どもとベビーシッター、出かける保護者のイラスト

最初に要点:区の資料に書かれていること

区の公式資料(事業案内および「よくある質問」)に記載されているベビーシッター一時預かり助成制度の要点は次のとおりです。

図:このページを読む4つの順番

次の図は、区の公式資料を整理して読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。

1. 対象と事業者の確認 都認定事業者・事前登録不要 2. シッターの利用 1対1配置・要件伝える 3. 領収書等の受領 利用明細・要件証明書 4. 指定提出先へ申請 オンライン/郵送(役所窓口不可)

図の文章版

  1. 1. 対象と事業者の確認:区への事前登録は不要です。東京都認定の対象事業者をご自身で探し、契約します。所得制限はありません。
  2. 2. 予約と利用時の伝達:事業者へ「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を利用する」旨を必ず伝え、1対1の配置で利用します。
  3. 3. 証明書類の受領と保管:利用後に事業者から「領収書」「利用明細書」「ベビーシッター要件証明書」を受け取ります。
  4. 4. ホームページ記載の提出先へ申請:区役所窓口ではなく、オンライン申請または郵送でホームページ記載の提出先へ申請します(令和9年4月9日必着)。

表:資料の項目と、家庭で確かめること

区の資料に掲載されている項目ごとに、書かれている事実と、各家庭で窓口に行く前に確かめたいポイントを対比して整理しました。

資料の項目区の公式資料に書かれている事実家庭で確かめること
対象となる児童・事由「日常生活上の突発的な事情、社会参加等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要としている、またはベビーシッターを活用した共同保育…を必要とする方」お子さんが未就学児であることと、一時的な保育の必要性を確認する。
対象期間・時間「令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)までの利用分(24時間365日対象)」。「児童一人につき年144時間(多胎児の場合は児童一人につき年288時間)」年間の残り利用可能時間(きょうだい間のシェアや翌年繰越は不可)を確認する。
助成上限額「2,500円(午前7時から午後10時までの利用)」「3,500円(午後10時から翌日午前7時までの利用)」事業者の時間単価と助成上限額との差額(自己負担分)を確認する。
対象外の経費「ベビーシッターによる家事代行(食事作り、掃除など)」「送迎のみの利用」「交通費」「キャンセル料」「1回の利用が1時間未満である場合」シッターに依頼する内容が純粋な保育・見守りであるかを確認する。
対象事業者「※東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者が対象です。」「※区では事業者のあっせんは行っておりません。」利用するシッターが要件証明書を発行できる対象者か事前に事業者に確認する。
必要書類「1 助成金交付申請書」「2 申請書別表(利用内訳書)」「3 領収書」「4 利用明細書」「5 ベビーシッター要件証明書」「6 振込口座がわかるもの」「7 勤務先からの福利厚生その他補助等を受けていることがわかるもの(コピー可)」(区のページには「下記7については、必要な方のみ提出が必要です。」とあります)シッター利用後に事業者から必要な証明書類がすべて揃っているか確認する。
提出先・締切「最終申請受付日は令和9年4月9日(必着)です。」「区役所/子ども総合センターでは申請の受付は出来ません。期日までにホームページに記載されている提出先へご提出ください。」申請書類の提出先が区役所窓口ではなく指定提出先宛てであることを確認する。

原文を読む:事前登録不要と事業者の注意点

「利用に当たり、区への事前登録は不要です。」「※東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者が対象です。」「※区では事業者のあっせんは行っておりません。」「対象事業者であっても、従事するベビーシッターによっては本制度の対象外となる場合があります。利用する際は、東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を利用する旨を必ず伝えてください。」

この記述は、利用者が自身で認定事業者を選定し直接契約して利用する制度設計であることを示しています。区に事前登録したり区からシッターの紹介を受けたりする制度ではありません。都の認定事業者リストから自身で選び、予約時に本事業の利用であることを明確に伝えて、制度の要件を満たすシッターを派遣してもらう必要があります。

原文を読む:申請先と締切の注意点

「最終申請受付日は令和9年4月9日(必着)です。領収書等の提出が間に合わない場合であっても、必ず締切日までにご申請いただく必要があります。」「区役所/子ども総合センターでは申請の受付は出来ません。期日までにホームページに記載されている提出先へご提出ください。」

申請手続きにおいて最も誤りやすいのが「提出先」と「締切」です。新宿区役所の窓口や子ども総合センターの窓口に書類を持参しても受け付けてもらえません。必ずオンライン申請を行うか、指定された提出先の宛先へ郵送する必要があります。また、事業者の書類発行が遅れている場合でも、令和9年4月9日(必着)までに申請を完了させなければならない点に注意してください。

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

区の公式ページや資料には、次の事項は書かれていません。一般にこうだろうと思い込まず、当てはまるか気になる点は必ず区の窓口にご確認ください。

  1. 東京都の認定を受けているベビーシッター事業者の具体的な社名やサービス名の一覧
  2. 各ベビーシッター事業者の入会金や月会費の金額(これらは助成対象外経費)
  3. 申請書類を受領してから助成金が指定口座に振り込まれるまでの具体的な振込日数
  4. オンライン申請システムの動作環境や推奨ブラウザの詳細仕様
  5. 待機児童対策としての月極め型「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)」の詳細な募集要項
  6. シッター利用中の事故に対する保険適用の範囲や補償限度額の細部
  7. 助成金交付申請書の記入例における具体的な記入上のQ&A
  8. 翌年度(令和9年度以降)における制度継続や助成単価変更の確定情報
  9. 認定事業者ごとの病児・病後児対応シッターの所属人数一覧
  10. 申請書類の受付確認通知書の発送有無に関する規定

窓口・電話で聞くことの例

区の指定提出先(区の委託事業者(提出先:新宿区ベビーシッター利用支援事業 宛て))へ問い合わせる前に、聞きたいことをメモにまとめておくと確認漏れを防げます。以下は確認する質問の例です。

確認の順番とメモの表

資料を読み進めながら、ご自身の世帯の状況に合わせて「書いてあること」と「窓口に確認すること」を整理するためのメモ表です。

順番確かめること区の公式資料に書いてあること書いていないこと(窓口・事業者に聞くこと)
1対象確認未就学児、事前登録不要、所得制限なし、利用理由不問発達の気になる子への配慮が可能なシッターの所属状況
2事業者予約都認定事業者。1対1配置。本事業利用の旨を伝える入会金や会員登録手続きの有無(助成対象外)
3利用制限上限年144時間(多胎児288時間)。1回1時間以上。シェア・繰越不可希望日時の予約枠の空き状況(直接事業者に確認)
4書類回収領収書、利用明細書、ベビーシッター要件証明書(コピー可)事業者の明細書発行スケジュール
5申請提出オンラインまたは郵送(役所窓口不可・4月9日必着)申請受付状況や審査完了通知の送付時期

うちの子の場合(例)

以下は、資料の読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の申請・認定結果を紹介するものではありません。

たとえば、未就学のお子さん(3歳)を育てている保護者の方が、平日の保護者の通院および休息のため、自宅で3時間のベビーシッター利用を計画した場面を考えます。この場合、保護者の方は区への事前登録を行う必要はありません。東京都の認定事業者の中から希望の事業者を選び、「東京都の一時預かり利用支援事業を利用したい」旨を伝えて予約します。利用当日は日中(7時〜22時)の3時間利用となるため、1時間あたり上限2,500円(計7,500円分)の助成対象となります。

利用後、保護者の方はシッター事業者から「領収書」「利用明細書」「ベビーシッター要件証明書」を受け取ります。送迎のみや家事代行は含まれず純粋な保育であることを確認し、新宿区役所や子ども総合センターの窓口に持参するのではなく、オンライン申請システムを利用するか、ホームページに記載されている提出先宛てに郵送して令和9年4月9日までに交付申請を完了させる流れとなります。

よくある質問

区役所の窓口で助成金の申請書を提出できますか。

提出できません。区の公式資料およびよくある質問には「区役所/子ども総合センターでは申請の受付は出来ません。期日までにホームページに記載されている提出先へご提出ください」と明記されています。

どのような理由で利用できますか。仕事以外の理由でも使えますか。

使えます。区の公式資料には「保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、どのような理由であっても利用できます」「通園の有無にかかわらず利用できます。所得制限はありません」と記載されています。

子ども2人のきょうだいで、残り時間を分け合って使うことはできますか。

できません。区の公式資料には「きょうだい同士で残り時間をシェアすることはできません」「翌年度に繰り越しすることはできません」と明記されており、児童1人につき年144時間の枠内で個別に利用・申請する必要があります。

シッターの交通費やキャンセル料、家事代行も助成されますか。

助成されません。「ベビーシッターによる家事代行(食事作り、掃除など)」「送迎のみの利用」「交通費」「キャンセル料」「1回の利用が1時間未満である場合」は助成対象外の経費として明記されています。

1時間150円で使える待機児童向けの制度と同じものですか。

異なります。区の公式資料には「利用者負担額150円/時間で利用できる「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)」ではありませんのでご注意ください」と注意喚起されています。本事業は後から助成金が口座に振り込まれる一時預かり利用支援です。

公式出典

  1. [S1] 新宿区「新宿区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」:https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/kodomosc01_000001_00044.html(確認日 2026-10-15)
  2. [S2] 新宿区「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)よくある質問」:https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/kodomosc01_000001_00073.html(確認日 2026-10-15)

出典の対応表

本ページの本文の各文と、公式資料の事実の箇条(F番号)との対応関係は以下のとおりです。

本文の記述(要点・文)対応する事実(F番号)
対象要件(新宿区在住の未就学児、一時的な保育の必要性、共同保育の対象)F1
対象期間(令和8年4月1日〜令和9年3月31日利用分、24時間365日対象)F2
助成上限額(午前7時〜午後10時:2,500円、午後10時〜翌日午前7時:3,500円)F3
助成上限時間(児童1人年144時間、多胎児年288時間)F4
事前登録不要、都認定事業者が対象、区によるあっせんなしF5
シッターにより対象外の場合あり、利用時に本事業利用の旨を伝えることF6
配置基準(原則、未就学児1人に対しベビーシッター1人の配置)F7
最終申請受付日(令和9年4月9日必着、書類未着でも締切日までに申請必須)F8
必要書類(助成金交付申請書、内訳書、領収書、利用明細書、要件証明書、口座情報等)F9
申請方法(オンラインまたは郵送で提出先へ、役所窓口受付不可)F10
利用理由不問(残業、病気、自己実現等)、通園有無不問、所得制限なしF11
病気時・病後児の利用も助成対象(事業者の対応による)F12
1時間150円の連携型事業(待機児童向け)とは異なることの注意F13
きょうだい間の時間シェア不可、翌年度繰越不可、1回1時間未満は対象外F14
対象外経費(家事代行、送迎のみ、交通費、キャンセル料等)F15
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。