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新宿区の駐車禁止の対象除外|障害のある子どもを車で送り迎えする家庭が区のページで読む対象と申請

最終更新:2026年10月15日
新宿区に住み、障害のあるお子さんを車で送り迎えすることがある保護者へ。区のページ「駐車禁止の対象除外」に書かれている制度の中身・対象の手帳・申請の場所と代理の申請を、原文のとおりに読み分けます。止めた車から子どもを降ろし、通所先の建物へ向かう保護者のイラスト

最初に要点:区のページに書かれていること

区のページは、制度の内容を次のように書いています。駐車禁止等除外標章の交付を受けた歩行困難な方等が現に使用中の車両について、法定駐車禁止場所を除く指定駐車禁止場所等の対象から除外される、という内容です。駐車できる場所などは、警察署へ問い合わせるよう書かれています。[S1]

対象は、身体障害者手帳(障害の種類ごとに等級が決まっている)、愛の手帳1~2度、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳、小児慢性特定疾病医療受給者証(色素性乾皮症の支給認定を受けている方)のいずれかに当てはまる方です。[S1]

申請先は区役所ではなく、都内の警察署の交通課です。申請は原則として本人が行うとしたうえで、「申請者が未成年者、知的障害者又は精神障害者の場合は、申請代理人として申請することができます」と書かれています。[S1] 区のページの問合せ先には、障害者福祉課 相談係(電話 03-5273-4518)も載っています。[S1]

このほかの交通の割引・助成は、新宿区の交通の割引・助成のページで読めます。

図:このページを読む4つの順番

次の図は、区のページを読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区や警察が定めた手続きの順序ではありません。

駐車禁止の対象除外を読む4つの順番1 何が除外されるかを読む2 手帳と等級を照らす3 申請する人を決める4 警察署へ持っていく

図の文章版

  1. 何が除外されるかを読む:標章の交付を受けた方が使っている車について、法定駐車禁止場所を除く指定駐車禁止場所等の対象から外れる、という内容です。どこにでも止められるという書き方ではありません。
  2. 手帳と等級を照らす:身体障害者手帳は、障害の種類ごとに対象の等級が分かれています。愛の手帳は1~2度、精神障害者保健福祉手帳は1級です。
  3. 申請する人を決める:原則は本人ですが、未成年者などは申請代理人として申請できると書かれています。
  4. 警察署へ持っていく:申請書・手帳・本人確認書類を持って、都内警察署の交通課で申請します。

表:区のページの項目と、家庭で確かめること

項目区のページの記載家庭で確かめたいこと
制度の内容標章の交付を受けた歩行困難な方等が現に使用中の車両について、法定駐車禁止場所を除く指定駐車禁止場所等の対象から除外。[S1]実際に止められる場所(警察署へ問い合わせるよう書かれています)
対象の手帳身体障害者手帳(種類ごとの等級)、愛の手帳1~2度、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳、小児慢性特定疾病医療受給者証(色素性乾皮症)。[S1]お子さんの手帳の種類と等級・度が入っているか
申請先都内警察署(交通課)。[S1]家から行きやすい警察署はどこか
持っていくもの申請書、お持ちの手帳、本人確認書類(マイナンバーカード等)。[S1]申請書をダウンロードして書いていくか、窓口でもらうか
申請する人原則として本人。未成年者、知的障害者又は精神障害者の場合は、申請代理人として申請できる。[S1]代理人の要件と、要る書類
受付時間午前8時30分から午後4時30分まで(土・日・休日・12月29日から1月3日までの年末年始を除く)。[S1]平日のどの日に行けるか

原文を読む:制度の内容

駐車禁止等除外標章の交付を受けた歩行困難な方等が現に使用中の車両について、法定駐車禁止場所を除く指定駐車禁止場所等の対象から除外されます(駐車できる場所など、詳しくは警察署へお問い合わせください)。

出典:[S1]

やさしい言葉に直すと、「標章の交付を受けた方が実際に使っている車は、一部の駐車禁止の場所で駐車禁止の対象から外れる。ただし、法律で決まっている駐車禁止の場所は除く」という書き方です。

止めてよい場所と止めてはいけない場所の区別は、このページには書かれていません。原文も「駐車できる場所など、詳しくは警察署へお問い合わせください」と書いています。標章があればどこにでも止められる、と考えないことが大切です。

また、「現に使用中の車両」という書き方なので、標章は車に付いているものではなく、標章の交付を受けた方が使っている車について効く、という読み方になります。具体的な使い方(標章の掲げ方など)は、このページには書かれていません。

原文を読む:対象の手帳

区のページは、身体障害者手帳について、障害の種類ごとに対象の等級を並べています。主なものは次のとおりです(※は身体障害者障害程度等級表を参照、と書かれています)。

視覚障害 1~3級、4級の1(※)
聴覚障害 2、3級
平衡機能障害 3級
下肢障害 1~4級 (下肢は、下肢のみの合計指数認定としています。)
体幹障害 1~3級
免疫・肝臓機能障害 1~3級

出典:[S1]

このほかに、次の障害の等級も書かれています。

上肢機能障害 1級、2級の1(※)、2級の2(※)(両上肢に障害がある方)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
(上肢機能)1、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
(移動機能)1~4級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能の障害 1級又は3級
(再認定診査が指定されている方は、再認定診査が終了している方)

出典:[S1]

お子さんに関わりやすいのは、「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」の行です。この行は、上肢機能と移動機能で対象の等級が分かれていて、上肢機能は1、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)、移動機能は1~4級と書かれています。手帳に書かれている障害名が、この行の言葉と同じかどうかを先に見ておくと、警察署での話が早くなります。

上肢機能障害の行には「両上肢に障害がある方」、心臓などの内部の障害の行には「1級又は3級」と、等級の書き方が行ごとに違います。「2級の1」「2級の2」の区別は、身体障害者障害程度等級表を見るよう書かれています。[S1]

身体障害者手帳のほかは、次のとおりです。

(2)愛の手帳 1~2度
(3)精神障害者保健福祉手帳 1級
(5)小児慢性特定疾病医療受給者証(色素性乾皮症の支給認定を受けている方)

出典:[S1]

お子さんの手帳で当てはまるかは、手帳の種類と、等級・度を、この並びと照らして確かめます。身体障害者手帳は、障害の種類によって対象の等級が違うので、「何級か」だけでなく「どの障害の何級か」で読みます。区のページには「身体障害者障害程度等級表」の PDF へのリンクもあります。[S1]

原文を読む:申請の場所と代理の申請

区のページは、東京都公安委員会発行の標章の申請について、次の(1)~(3)を持って都内警察署(交通課)で申請できると書いています。

(1)申請書(各警察署の交通課窓口のほか警視庁のホームページからダウンロードできます。)
(2)お持ちの手帳 (色素性乾皮症の支給認定を受けている方は、小児慢性特定疾病医療受給者証)
(3)本人確認書類(マイナンバーカード等)

出典:[S1]

お子さんの家庭で大事なのは、誰が申請するかの書き方です。

申請は、原則として本人が行ってください。ただし申請者が未成年者、知的障害者又は精神障害者の場合は、申請代理人として申請することができます。代理人の要件や必要な書類は、下記へお問合せください。

出典:[S1]

言い直すと、お子さんが未成年のときは、保護者などが申請代理人として申請できる書き方です。ただし、代理人になれる人の条件と、代理で申請するときに要る書類は、このページには書かれていません。原文のとおり、問合せ先の警察署に先に確かめてください。

区のページの「申請・問合せ先」には、区内の4つの警察署(四谷警察署・牛込警察署・戸塚警察署・新宿警察署)の名前、所在地、電話番号が載っています。[S1] 電話をかける前に、区のページで最寄りの警察署を確かめてください。

この資料に書かれていないこと(区や警察署に確認すること)

窓口・電話で聞くことの例

聞いた日付、相手の部署、答えの内容を、区のページの記載とは別の欄に書いておくと、あとで見返すときに混ざりません。

電話をかける前に、お子さんの手帳を手元に置き、手帳の種類、障害名、等級・度を読み上げられるようにしておきます。警察署に行く日は、区のページの受付時間(午前8時30分から午後4時30分まで・土日休日と年末年始を除く)に合わせて決めます。申請書は、各警察署の交通課窓口のほか警視庁のホームページからダウンロードできると書かれているので、事前に書いて持っていく方法もあります。

確認の順番とメモの表

次の順番で、1つずつ「書いてあること」と「書いていないこと」に分けて書き込むと、警察署で聞くことが整理できます。この表は、本ページが考えた記録の形で、区や警察の書式ではありません。

順番確かめること書いてあること書いていないこと(警察署・区へ)
1お子さんの手帳手帳の種類ごとの等級・度の並び当てはめに迷う点
2申請する人未成年者は申請代理人として申請できる代理人の要件と要る書類
3持っていくもの申請書・手帳・本人確認書類代理のときに増えるもの
4行く日と場所警察署の交通課・受付時間混み合う時間

うちの子の場合(例)

以下は、読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の申請の結果を紹介するものではありません。

たとえば、愛の手帳2度を持つ小学生のお子さんを、保護者が車で通院や通所に送り迎えしている家庭の場合を考えます。区のページの対象には「愛の手帳 1~2度」とあるので、対象に当てはまる可能性があります。お子さんは未成年なので、保護者が申請代理人として申請できる書き方です。

確かめたいのは、代理人になるために要る書類と、標章を受けたあとに止めてよい場所の区別です。どちらもこのページには書かれていないので、申請の前に警察署へ電話で聞きます。この例は一つの読み方を示すもので、標章を受けられるかどうかの判断ではありません。

よくある質問

申請は区役所でできますか。

区のページには、申請書・手帳・本人確認書類を持って、都内警察署(交通課)で申請できると書かれています。[S1]

子どもの代わりに保護者が申請できますか。

区のページには、申請は原則として本人が行うとしたうえで、申請者が未成年者、知的障害者又は精神障害者の場合は、申請代理人として申請することができると書かれています。代理人の要件や必要な書類は、問合せ先に問い合わせるよう書かれています。[S1]

愛の手帳は何度まで対象ですか。

区のページの対象には「愛の手帳 1~2度」と書かれています。[S1]

標章があれば、どこにでも車を止められますか。

区のページは、法定駐車禁止場所を除く指定駐車禁止場所等の対象から除外されると書いています。駐車できる場所などは、警察署へ問い合わせるよう書かれています。[S1]

警察署の受付時間は何時から何時までですか。

区のページには、受付時間は午前8時30分から午後4時30分まで(土・日・休日・12月29日から1月3日までの年末年始を除く)と書かれています。[S1]

公式出典

  1. 新宿区「駐車禁止の対象除外」(最終更新日 2026年10月5日):https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00011.html(確認日 2026-10-15)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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