18歳と20歳で、何がどう切り替わるか——まず全体を一枚で
18歳を超える前後で起きることは、一つの出来事ではありません。根拠になる法律・使えるサービス・お金の支えが、それぞれ別のタイミングで切り替わります。先に全体を並べてから、一つずつ条文で確かめていきます。
| 区切り | そこで起きること |
| 18歳 | 児童福祉法上の「児童」ではなくなります。ただし放課後等デイサービスは就学しているかどうかで区切られるため、高校に在籍していれば18歳を超えても使えます |
| 高校卒業後〜20歳 | 市町村が「引き続き受けなければ福祉を損なうおそれがある」と認め、本人が申請すれば、放課後等デイサービスを満20歳まで利用できる特例があります(条件つき) |
| 20歳 | 特別児童扶養手当の対象である「障害児」の年齢(二十歳未満)から外れ、手当の支給が終わります。一方、20歳前に病気やけがで初診日があった方は、障害基礎年金を請求できる年齢になります |
「18歳で全部終わる」わけではありません
この記事の芯は、この一行です。放課後等デイサービスの根拠は「年齢」ではなく「就学」にあり、就学が終わったあとも20歳までの特例が用意されています。お金の支えも、18歳ではなく20歳を境に切り替わります。どの制度がいつ切り替わるかを取り違えると、申請のタイミングを逃してしまいます。
18歳になると、根拠になる法律が変わります
いまお子さんが使っている放課後等デイサービスは、児童福祉法にもとづく制度です。そして、この法律が「児童」をどう定義しているかが、18歳という区切りの出発点になります。
児童福祉法 第4条(定義)
この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。一 乳児(満一歳に満たない者) 二 幼児(満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者) 三 少年(小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者)
一方、大人になってからの障害福祉サービスの根拠になるのは障害者総合支援法(平成17年法律第123号)です。この法律の「障害者」の定義には、年齢そのものが条文に書き込まれています。
障害者総合支援法 第4条第1項(定義)
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害者支援法に規定する発達障害者を含む)のうち十八歳以上である者並びに難病等による障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
つまり、児童福祉法は「18歳未満かどうか」で対象を区切り、障害者総合支援法は「18歳以上かどうか」を「障害者」の定義そのものの要件にしています。18歳という年齢が、両方の法律から挟み込む形で区切り線になっている、ということです。
同じ第4条第2項は「障害児とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう」と定めており、子ども側の定義は児童福祉法に委ねる形になっています。18歳未満は児童福祉法、18歳以上は障害者総合支援法——これが土台の切り替わりです。
放課後等デイサービスは、年齢ではなく「就学」で区切られています
では、放課後等デイサービスは18歳の誕生日で終わるのでしょうか。条文をそのまま読むと、区切りは年齢ではありません。
児童福祉法 第6条の2の2第3項(放課後等デイサービスの定義)
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)または専修学校等に就学している障害児……につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
条文が見ているのは「就学しているかどうか」です。年齢の数字は出てきません。高等学校や特別支援学校高等部に在籍していれば、18歳の誕生日を過ぎても、その在学中は引き続き放課後等デイサービスの対象になります。
※ 特別支援学校高等部を含め、実際には多くの生徒が18歳前後で卒業を迎えるため、結果として「高校卒業」が次の区切りになる場合が多くなります。ただし、在学期間が延びれば、その分だけ対象である期間も続きます。
放課後等デイサービスの制度そのもの——対象年齢の考え方、児童発達支援との違い、費用、事業所の選び方——は、別記事「放課後等デイサービスとは?」にまとめてあります。この記事では、卒業後の切り替わりだけを先に進めます。
高校を卒業しても、条件を満たせば20歳まで——申請が必要な特例です
高校を卒業すると「就学」の条件から外れます。ここで終わりかというと、児童福祉法にはもう一段、満20歳まで利用できる特例が置かれています。
児童福祉法 第21条の5の13第1項
市町村は……放課後等デイサービスを受けている障害児について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満二十歳に達するまで、引き続き放課後等デイサービスに係る給付費を支給することができる。ただし、当該通所者が障害者総合支援法第五条第七項に規定する生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
この条文には、押さえておきたい点が三つあります。
- 自動では続きません。「当該通所者からの申請により」とあるとおり、本人(保護者)からの申請が要ります
- 市町村の判断です。「福祉を損なうおそれがあると認めるとき」という書き方で、機械的に全員へ適用されるものではありません
- 大人のサービスが使えるなら、この特例は使えません。次の節で見る「生活介護」などを受けられる状態であれば、そちらに切り替わることが前提になっています
こども家庭庁「障害児の利用者負担」の説明
こども家庭庁の同じ趣旨の説明は、次のように書かれています。
「18歳以上の障害児施設入所者又は放課後等デイサービスの利用者については障害者総合支援法に基づくサービスが提供されますが、引き続き、入所支援又は放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。」
実務としてやることは一つです。高校卒業が近づいたら、いま受給者証を出している市区町村の窓口に、「卒業後も続けられるか」を早めに聞いておくことです。申請が要る制度である以上、卒業してから気づいたのでは間に合わない場合があります。
20歳から使える「おとなの制度」——生活介護・就労移行支援・就労継続支援
20歳に近づく、あるいは特例の対象にならない場合に切り替わっていく先が、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスです。すべてを網羅せず、放課後等デイサービスの利用者が卒業後に接することが多い3つを、条文の定義のまま挙げます。
| サービス | 障害者総合支援法 第5条の定義(要旨) |
| 生活介護(第7項) | 常時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間、施設で行われる入浴・排せつ・食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を供与すること |
| 就労移行支援(第14項) | 就労を希望する障害者につき、一定の期間、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を供与すること |
| 就労継続支援(第15項) | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を供与すること |
就労継続支援には、A型とB型があります
就労継続支援は、同じ法律の施行規則(第6条の10)で、さらに二つに分かれています。
- 就労継続支援A型——通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であって、雇用契約に基づく就労が可能であるものに対して行う
- 就労継続支援B型——通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難であるものに対して行う
どのサービスが使えるかは、個別に決まります
ここに挙げたのは制度の定義までです。実際にどのサービスが利用できるかは、お子さんの状態や、市町村が行う障害支援区分の認定などによって個別に決まります。この記事では、その判定を行うことはできません。次の節の相談支援の窓口で確認していく形になります。
計画を作る人が変わります——障害児支援利用計画から、サービス等利用計画へ
受給者証を使うとき、いまは障害児支援利用計画(児童福祉法第6条の2の2第7項)にもとづいて通所しています。これが大人の制度に切り替わると、名前が変わります。
障害者総合支援法 第5条第19項・第23項
第19項=「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいう。「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいう。
第23項(サービス利用支援)=障害者等の心身の状況、置かれている環境、利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービスの種類及び内容等を定めた計画(サービス等利用計画案)を作成し、支給決定が行われた後に、事業者との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、サービス等利用計画を作成すること。
中身の考え方は児童のときと同じです。相談支援専門員が本人・家族の希望を聞き取り、使うサービスの計画を作り、事業者との調整を行います。変わるのは計画の名前と、根拠になる法律だけです。
支給決定までの流れも、児童のときとは変わります
厚生労働省が示す障害福祉サービスの利用手続きでは、次のような流れが説明されています。
- 相談・申し込み——市町村、または相談支援事業者へ
- 利用申請——市町村に対して行う
- サービス等利用計画案の提出——相談支援専門員が作成する
- 認定調査——生活介護など介護給付にあたるサービスを希望する場合は、心身の状況を確認する調査を経て障害支援区分の認定が行われる
- 支給決定——市町村が決定する。就労移行支援・就労継続支援など訓練等給付にあたるサービスは、一定期間の試行的な利用(暫定支給決定)を経てから正式な支給決定に進む場合がある
※ ここに挙げたのは制度の大枠です。実際の手続きの詳細や必要書類は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口でご確認ください。
お金の支えの切り替わり——特別児童扶養手当は20歳未満まで
いま特別児童扶養手当を受けている場合、この手当が終わるのは18歳ではなく20歳です。根拠は、手当の対象を定めた条文そのものにあります。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第2条第1項(定義)
この法律において「障害児」とは、二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
手当は「障害児」に対して支給される制度で(同法第3条)、その「障害児」自体が二十歳未満と定義されています。つまり、お子さんが二十歳に達すると、定義上「障害児」でなくなるため、手当の支給が終わります。18歳(高校卒業)は、この手当の区切りにはなりません。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・自立支援医療など、お金の支え全体の比較は、別記事「お金の支えには、どんなものがあるか」にまとめてあります。この記事では年齢の区切りだけを扱います。
20歳からは、障害基礎年金という選択肢があります
手当が終わったあと、収入の支えとして関わってくることがあるのが障害基礎年金(20歳前傷病)です。
国民年金法 第30条の4第1項
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、……障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
通常の障害基礎年金は保険料の納付が条件になりますが、この「20歳前傷病」の障害基礎年金は、初診日が20歳より前であれば、保険料を納めていなくても、20歳に達した時点で支給の対象になりえます。
ただし、所得制限があります(国民年金法 第36条の3)
第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止される、と定められています。
保険料を払わずに得られる年金であるぶん、本人(世帯ではなく本人)の所得による制限が組み込まれている、という条文です。実際に対象になるか、いくら支給されるかは、年金事務所での相談が必要です。
手帳は、18歳を境に窓口が変わります(詳しくは別記事へ)
療育手帳(東京都では愛の手帳)を持っている、あるいはこれから取得を考えている場合、18歳を境に相談の窓口が変わることだけ、ここで触れておきます。
東京都心身障害者福祉センター「対象者(愛の手帳Q&A)」
18歳以上で「愛の手帳」を希望する方は、東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所にて申請し、判定を行います。18歳未満の場合には、児童相談所が窓口になります。
判定の基準そのものも、18歳を境に大人向けの基準に変わります。手帳の判定のしくみ、1度〜4度の区分、受給者証との違いについては、別記事「療育手帳(東京都は「愛の手帳」)と受給者証は、まったく別のものです」に詳しくまとめてあります。この記事で扱うのは、窓口が変わるという一点だけです。
確かめられなかったこと
この記事の範囲を超えること、一次資料で確かめきれなかったことを、先に挙げておきます。推測で埋めず、確かめられなかったこととして書きます。
- 生活介護など、個別のサービスを利用できる具体的な基準(障害支援区分の何区分から対象になるか等)——施行規則・通知の細目にわたるため、この記事では確かめられませんでした。相談支援専門員・市区町村窓口でご確認ください
- 15歳以上の障害児が、児童福祉法上のサービスと障害者総合支援法上のサービスを早期に併用できる場合があるかどうか——本記事で参照した条文の範囲では確認できませんでした
- 療育手帳(愛の手帳)の更新周期や、18歳到達時に必ず再判定が行われるかどうか——判定基準・窓口が18歳で変わることは確認できましたが、更新の時期そのものは今回確認した範囲のページには明記がありませんでした
- 特別支援学校高等部を卒業する年齢の一般的な目安——個々の在学状況によるため、この記事では扱いません。学校・教育委員会にご確認ください
今夜〜今週、確認しておけること
年齢の区切りが近づく前に、確認しておいてよいことを整理します。
- 高校卒業までの学年数を数える——放課後等デイサービスは「就学」が条件なので、卒業年度が次の区切りになります
- いまの受給者証を出している市区町村の窓口に、「卒業後どうなるか」を聞く——満20歳までの特例は申請が必要です。卒業してからでは間に合わない場合があります
- 相談支援事業者(相談支援専門員)に、大人の制度への切り替えを相談してよいか聞く——計画を作る専門職は変わりません。早めに一度つないでおけると、切り替えが滑らかになります
- 特別児童扶養手当を受けている場合は、20歳到達後の手続き(更新が終わる旨の通知など)を、窓口・年金事務所で確認しておく——手当が終わる時期と、障害基礎年金の請求ができる時期は近接しています
- 療育手帳をお持ちの場合は、18歳前後の再判定について、児童相談所か都道府県の窓口に確認する
※ ここに挙げたのは、条文と公的機関の説明から確かめられた範囲の一般的な情報です。実際にどの制度がいつから使えるかは、お子さんの状況とお住まいの自治体によって変わります。窓口・相談支援事業者・医療機関にご確認ください。
出典
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)|e-Gov法令検索第4条(定義)=この法律で児童とは満十八歳に満たない者をいうこと(乳児・幼児・少年の区分)/第6条の2の2第3項=放課後等デイサービスの定義=学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に便宜を供与すること(年齢ではなく就学が要件)/第21条の5の13第1項=市町村は、放課後等デイサービスを受けている障害児について、引き続き受けなければ福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満十八歳に達した後も、本人からの申請により満二十歳に達するまで給付費を支給することができること。ただし障害者総合支援法第5条第7項の生活介護その他の支援を受けることができる場合はこの限りでないこと
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)|e-Gov法令検索第4条第1項=「障害者」の定義に、知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)についてそれぞれ「十八歳以上である者」という要件が明記されていること/第4条第2項=「障害児」とは児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいうこと/第5条第7項=生活介護の定義(常時介護を要する障害者に対する入浴・排せつ・食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供等)/第5条第14項=就労移行支援の定義/第5条第15項=就労継続支援の定義/第5条第19項=相談支援(計画相談支援等)の定義/第5条第23項=サービス利用支援(サービス等利用計画案・サービス等利用計画の作成)の定義
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則|e-Gov法令検索第6条の10=法第5条第15項に規定する就労継続支援の内容を、就労継続支援A型(雇用契約に基づく就労が可能な者を対象)と就労継続支援B型(雇用契約に基づく就労が困難な者を対象)に区分していること
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)|e-Gov法令検索第2条第1項=この法律において「障害児」とは、二十歳未満であって障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいうこと(=手当の対象年齢の上限は二十歳未満)/第3条=手当は障害児の父若しくは母又は養育者に対して支給されること
- 国民年金法(昭和34年法律第141号)|e-Gov法令検索第30条の4第1項=初診日において二十歳未満であった者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは、その時点で障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害基礎年金を支給すること(20歳前傷病による障害基礎年金)/第36条の3=同条による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が扶養親族等の有無・数に応じた政令で定める額を超えるときは、その年10月から翌年9月まで全部又は2分の1に相当する部分の支給を停止すること(所得制限)
- こども家庭庁「障害児の利用者負担」18歳以上の障害児施設入所者又は放課後等デイサービスの利用者については障害者総合支援法に基づくサービスが提供されること/引き続き入所支援又は放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができること
- 厚生労働省「サービスの利用手続き」障害福祉サービスの支給決定は、相談・申し込み(相談支援事業者・市町村)→利用申請→サービス等利用計画案の提出→支給決定という流れで進むこと/生活介護など介護給付を希望する場合は、心身の状況に関する調査を経て区分認定(障害支援区分の認定)が行われること/就労移行支援・就労継続支援など訓練等給付を希望する場合は、暫定支給決定という一定期間の試行的な利用を経る場合があること
- 東京都心身障害者福祉センター「対象者(愛の手帳Q&A)」18歳以上で愛の手帳を希望する方は東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所が窓口であること/18歳未満の場合は児童相談所が窓口になること
※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
放課後等デイサービスは、18歳の誕生日で終わるのですか。
誕生日そのものでは終わりません。児童福祉法 第6条の2の2第3項が定める放課後等デイサービスの対象は「学校教育法第1条に規定する学校……に就学している障害児」で、区切りは年齢ではなく就学しているかどうかです。高校や特別支援学校高等部に在籍していれば、18歳を超えても在学中は対象になります。ただし、実際には高校卒業のタイミングと18歳前後が重なることが多いため、結果として卒業が次の区切りになります。
高校を卒業したら、放課後等デイサービスは必ず使えなくなりますか。
そうとは限りません。児童福祉法 第21条の5の13第1項に、市町村が「引き続き受けなければその福祉を損なうおそれがある」と認めるときは、本人からの申請により満20歳に達するまで利用できる特例があります。ただし自動的には続かず、申請が必要で、市町村の判断にもなります。ただし、生活介護など障害者総合支援法上のサービスを受けられる場合は、この特例は使えません。卒業が近づいたら、早めに窓口へ確認しておくことをおすすめします。
20歳になると、何が変わりますか。
お金の支えの区切りが来ます。特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第2条第1項は「障害児」を二十歳未満と定義しており、手当の対象である「障害児」でなくなるため、二十歳で手当の支給が終わります。一方で、初診日が20歳より前であれば、国民年金法 第30条の4にもとづく障害基礎年金(20歳前傷病)を20歳到達時から請求できる可能性があります。ただしこの年金には所得制限(国民年金法 第36条の3)があります。
受給者証は、18歳や20歳を超えたらどうなりますか。
根拠になる法律が変わります。18歳未満は児童福祉法にもとづく通所受給者証、大人の障害福祉サービスを利用する場合は障害者総合支援法にもとづく支給決定に切り替わります。計画を作る専門職(相談支援専門員)は共通ですが、計画の名前が「障害児支援利用計画」から「サービス等利用計画」に変わります。手続きの詳細は、受給者証を出している市区町村の窓口でご確認ください。
20歳から、どんなサービスが使えるようになりますか。
障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスが対象になります。代表的なものとして、常時介護を要する方向けの生活介護(第5条第7項)、就労を希望する方向けの就労移行支援(第14項)、雇用契約を結んで働く就労継続支援A型と、雇用契約を結ばずに働く就労継続支援B型(第15項・施行規則第6条の10)などがあります。どのサービスが利用できるかは、市町村が行う障害支援区分の認定などによって個別に決まります。
療育手帳(愛の手帳)も、18歳で何か変わりますか。
窓口が変わります。東京都心身障害者福祉センターのQ&Aによれば、18歳未満は児童相談所、18歳以上は東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所が申請・判定の窓口です。判定の基準そのものも、18歳を境に大人向けの基準に変わります。手帳の判定のしくみや区分については、別記事にまとめてあります。
特別児童扶養手当が終わったら、収入はどう補えばいいですか。
この記事で確認できたのは、20歳前傷病による障害基礎年金という選択肢があることまでです。実際にいくら受け取れるか、どの制度をどう組み合わせるかは、世帯の状況によって大きく変わるため、年金事務所や市区町村の窓口、相談支援専門員に個別にご相談ください。この記事では金額の見込みまでは書きません。
卒業までまだ時間がありますが、いつから準備すればいいですか。
満20歳までの特例も、大人のサービスへの切り替えも、申請や相談支援専門員を通じた計画づくりが要ります。高校卒業の1〜2年前を目安に、いまの受給者証を出している窓口や相談支援事業者に、「卒業後どうなるか」を一度聞いておくと、直前になって慌てずに済みます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
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