仕事と療育の送迎が重なるとき、困っていることは移動だけとは限りません。園を出る時間と仕事の終わりが合わない、出発前の家事を終えられない、付き添いが続いて休めないなど、前後の予定を含めて書き出す案があります。送迎そのものの援助が難しい場合にも、生活の別の部分を支える方法が相談できるかを確かめるためです。
国には、ひとり親家庭等の日常生活を支える事業があります。また、児童発達支援のガイドラインは、家族の困りごとへの相談援助や、就労等による預かりのニーズに対応する延長支援を家族支援の内容に挙げています。ただし、制度名や支援内容の説明だけで、希望する曜日の送迎や延長利用がそのまま確定するわけではありません。自治体が実施する援助と、利用しているサービスで相談することを分けて確認します。
図はこの記事で作った相談準備の一例です。公式の申請順序や、利用できるサービスの組合せを決めたものではありません。「何に困るか」を具体的に伝え、できることと確認中のことを分けるために使います。
こども家庭庁は、自立のために必要な修学や病気などを理由に、ひとり親家庭等が生活支援や保育サービスを受けることのできる事業として紹介しています。案内では、離婚調停中など支援が必要な父または母も含むとされています。支援内容には、乳幼児の保育、児童の生活や食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、買物、医療機関等との連絡などが挙げられています。
同じ国の案内は、事業を都道府県や市区町村が実施し、利用内容や方法を居住地の自治体に問い合わせるよう示しています。自治体で事業を実施していない場合には対象とならないこともある、と明記されています。全国共通の名前を見つけた段階で申し込みが完了したと考えず、住んでいる地域での実施、対象、援助の内容を確かめる必要があります。
問い合わせの文の例は、「ひとり親で、仕事と子どもの通所が重なる時間に困っています。日常生活支援事業を実施していますか。送迎そのもの、前後の家事、子どもの預かりのうち、相談できる援助を教えてください」です。これは本記事の質問例です。国の案内に送迎代行が一律の業務として明記されている、と説明するためのものではありません。
確認例として、渋谷区の公式ページには「家事援助者の派遣」があります。中学生以下の児童を扶養するひとり親家庭で、家事など日常生活に支障があるとき、保護者が在宅する時間帯に派遣する案内です。対象には、ひとり親家庭になった直後の二年以内、または親か児童が一時的に傷病などになったときという条件が示されています。所得に応じた自己負担についても記載があります。
この渋谷区の案内を、「働いている時間なら療育の送迎を任せられる」という説明へ置き換えることはできません。在宅の時間帯という条件と、家庭で必要な援助が合うかを確認する例です。渋谷区では、家事援助者の派遣に関する問い合わせ先として子ども政策課子育て給付係、電話03-3463-2558が掲載されています。別の自治体に住んでいる場合には、渋谷区の条件や電話を自分の地域のものとして使わず、居住地の公式案内を探してください。
東京都のファミリー・サポート・センター事業の説明は、送迎や預かりなどの援助を受けたい人と、援助を行いたい人が地域で相互援助を行う仕組みとしています。援助内容の例には、保育施設への送迎などが示されています。ただし、保育施設への送迎の例があることと、療育施設への送迎やその子への付き添いを希望した条件で依頼できることは、同じではありません。
利用を検討するなら、療育施設への移動か、園から自宅への移動か、どこで誰に引き渡すかを具体的に伝え、地域のセンターで扱える援助を確かめる案があります。登録や顔合わせ、利用日時、子どもに必要な配慮、費用についても、実際の窓口へ確認してください。提供会員が必ず見つかることや、急な予定変更にも対応してもらえることを、この制度の概要から約束することはできません。
| 相談したい内容 | 確認する相手・案内 | 分けて確かめること |
|---|---|---|
| 家庭生活の援助 | 居住地のひとり親支援担当 | 実施の有無、対象、家事・保育等の援助範囲 |
| 地域での送迎や預かり | 地域のファミリー・サポート・センター | 療育への移動を扱うか、引渡しや配慮の条件 |
| 通所と家庭の負担 | 通っている事業所や相談支援の担当 | 家族支援、利用予定、延長支援を相談できるか |
こども家庭庁の児童発達支援ガイドラインは、こども本人だけでなく家族への支援を位置付けています。家族からの相談、家族の休息の時間、就労等による預かりのニーズに関する内容もあります。通っている事業所や相談支援の担当には、子どもの活動内容だけでなく、保護者が仕事や送迎で困っている時間も相談の材料として伝えられます。
ここでの質問例は、「利用できる時間を増やせますか」と結論だけを聞くより、「仕事が終わる時刻と通所の終了が重なり、引渡しが難しい日があります。家族支援や予定の調整として何を相談できますか」です。ガイドラインに延長支援があるからといって、その事業所が希望どおりの時間に実施していると断定しません。実施の状況や利用条件、他の相談先を含めて確かめてください。
一つ目は、困る曜日と時間帯です。仕事の終わり、園を出る予定、通所の開始と終了、移動に必要な見込みを並べる案です。毎週の予定と、通院や行事で変わる予定を分けておくと、どの場面を優先して相談したいかが見えます。すべてを正確に埋めてから連絡しなければならないという決まりではありません。分からないところは、相手と確かめる欄として残せます。
二つ目は、援助を受けたいことと、保護者が行うことです。「全部の送迎を任せたい」と決める前に、園での引取り、移動、療育先での引渡し、終了後の付き添いなどを分ける整理例です。三つ目は、子どもに必要な配慮です。相手へ共有する情報は、誰が援助するかが分かってから、必要な範囲と共有方法を相談します。初めて連絡する先へ、支援記録のすべてを送ることを勧めるものではありません。
複数の窓口に相談すると、それぞれの説明が一つの約束のように感じられることがあります。そこで、「制度として対象になりそう」「申請を案内された」「利用する日時や相手まで決まった」を分けてメモする案があります。条件に関する窓口の回答、次に自分がすること、いつ誰から連絡が来るかを確認して、決まっていない援助を予定表へ確定で入れないようにします。
たとえば架空の家庭で、朝の家事援助を相談できたとしても、それだけで夕方の送迎まで依頼できることにはなりません。反対に、移動の援助が見つからなかったときでも、家事や預かりの相談が残ることはあります。どの方法が使えるかを一つの記事で決めるのではなく、家庭の状況と支援の範囲を窓口へ伝え、確かめたことから組み直すためにこのページを使ってください。
毎週重なる仕事の時間と、発熱や園の行事などで一時的に変わる予定では、相談したい援助が違う場合があります。最初の連絡では「毎週この時間が難しいのか」「その日だけの変更なのか」を分けて伝える案です。国や自治体の案内にある一時的な援助を、毎週継続できる援助と同じものとして予定に入れないために使います。利用の継続性は、実際の制度と窓口へ確かめてください。
援助を相談できた後も、予定が変わったときの連絡先、誰から誰へ知らせるか、引渡しに関わる人が変わった場合の確認方法を聞く案があります。療育先、園、援助を行う人の間で自動的に情報が伝わると前提にせず、保護者が確認する連絡と、相手にお願いできる連絡を分けます。この記事で一律の手続きを決めるのではなく、援助を組み合わせる前に話し合う内容です。
勤務先へ相談する場合も、利用できる援助がまだ決まっていないことと、決定済みの予定を区別して伝える案があります。制度を見つけた段階で仕事の予定を全部変えられると約束せず、必要な調整を一つずつ相談します。勤務先の制度や労働条件については、それぞれの担当者へ確認してください。
国の事業名だけで、療育の送迎を一律に依頼できるとは確認できません。実施する自治体、援助内容、子どもへの配慮、利用日時や条件を、居住地の担当窓口へ具体的に確認してください。
同じものと決めずに確認します。国の日常生活支援の案内には家事や保育等があり、東京都のファミリー・サポートの案内には送迎や預かりの例があります。制度ごとに実施主体や援助範囲を分けて相談してください。
国の児童発達支援ガイドラインには家族の困りごとへの相談援助や、就労等による預かりのニーズに対応する延長支援が挙げられています。実際に相談できる内容や利用条件は、通っている事業所や相談支援の担当へ確認してください。
困る曜日と時間、必要な援助、子どもに必要な配慮を整理し、「どの窓口へ相談すればよいか」から尋ねる案があります。この記事の例を使って、分からない条件を一緒に確認するための相談にしてください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)には、言語聴覚士・公認心理師・精神保健福祉士・保育士など多職種の専門スタッフが在籍しています。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。