📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📖 用語・基礎知識 > 発達障害者支援法とは——条文は診断名の一覧ではありません
📖 用語・基礎知識

発達障害者支援法とは——条文は診断名の一覧ではありません

最終更新:2026年9月8日
「発達障害」という言葉は、自閉症やADHD、学習障害といった診断名とセットで語られることがほとんどです。けれども、その言葉を正面から定義している発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第2条を実際に読むと、診断名の一覧ではなく、脳機能の障害+政令への委任+「社会的障壁」による生活の制限という、少し違う組み立てになっています。

この記事では、第2条の定義、平成28年改正で加わった「社会的障壁」という考え方、第5条の早期発見と乳幼児健診の関係、第8条の教育、第14条の発達障害者支援センターまでを、条文そのものと厚生労働省の資料で確かめます。医学的な診断基準(DSM-5やICD-11など)そのものは、この記事の範囲外です。

結論から——法律の定義は、診断名ではなく「生活の制限」を要件にしています

発達障害者支援法 第2条第1項は、「発達障害」を次のように定義しています。

発達障害者支援法 第2条第1項(定義)
この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

自閉症やアスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害といった名前が並んでいるため、一見すると診断名の一覧のように読めます。ですが条文をよく見ると、これらは「その他これに類する脳機能の障害」という受け皿の例示であり、最終的に何が含まれるかは政令(施行令)に委ねられています。しかも、その政令自体も、細かい範囲をさらに内閣府令・厚生労働省令に委ねる、という二段構えの委任になっています。この委任の構造そのものが、「法律は診断名を固定していない」ことの表れです。

この記事で確かめること
第2条の定義の組み立て方 / 「発達障害者」「社会的障壁」の定義(第2条第2項・第3項) / 平成28年改正で加わった「社会的障壁」という考え方(第2条の2) / 第5条の早期発見と乳幼児健診の関係 / 第8条の教育(個別の教育支援計画・個別の指導に関する計画) / 第14条の発達障害者支援センター

🔴 法律の定義と、医学の診断基準は別のものです。この記事は発達障害者支援法の条文を確かめるもので、DSM-5やICD-11といった医学的な診断基準そのものは扱いません。診断や治療の判断は、医療機関にご相談ください。

第2条の定義——並んでいる病名は、政令に委ねるための「例」です

第2条第1項が政令に委ねている部分を、実際に発達障害者支援法施行令で確認します。施行令 第一条は、次のように定めています。

発達障害者支援法施行令 第一条(発達障害の定義)
発達障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。

つまり、法律(第2条第1項)が例示した自閉症・アスペルガー症候群・学習障害・注意欠陥多動性障害に加えて、政令(施行令 第一条)は言語の障害・協調運動の障害を追加し、さらにそれ以外の範囲は内閣府令・厚生労働省令にもう一段委ねています。「法律 → 政令 → 府省令」という三段の委任になっており、条文のどこにも「発達障害とはこの病名のことである」という確定した一覧は出てきません。

委任の段階定めている内容
発達障害者支援法 第2条第1項自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害を例示し、範囲を政令に委任
発達障害者支援法施行令 第一条言語の障害、協調運動の障害を追加し、それ以外は内閣府令・厚生労働省令にさらに委任

この委任構造を裏づける資料として、厚生労働省の「発達障害者支援施策」のページは、第2条の定義を条文どおりに引いたうえで、次のように補足しています。

厚生労働省「発達障害者支援施策」の補足(原文)
※このほか、トゥレット症候群や吃音(症)、場面緘黙なども発達障害に含まれる

トゥレット症候群・吃音・場面緘黙は、第2条第1項の条文には名前として出てきません。厚生労働省が「含まれる」と説明できるのは、条文が委任の形で範囲を開いているからです。逆に言えば、第2条第1項に名前が挙がっていない障害だから対象外、とは言えません

「発達障害者」と「社会的障壁」——第2条第2項・第3項

第2条第1項は「発達障害」という状態を定義したものです。これに対し、支援の対象になる「人」を定義しているのは第2項です。

発達障害者支援法 第2条第2項
この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。

条文を分解すると、「発達障害者」と呼ばれるためには、次の二つがそろう必要があります。

第3項は、②に出てくる「社会的障壁」を、次のように定義しています。

発達障害者支援法 第2条第3項(社会的障壁の定義)
この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

「事物」は段差や表示のような物理的なもの、「制度」は手続きやルール、「慣行」は習慣、「観念」は考え方や偏見までを含みます。条文は「その他一切のもの」という言葉で締めており、この四つはあくまで例示です。第4項は、これらを踏まえた「発達支援」を「医療的、福祉的及び教育的援助」と定義しています。

第2条には第1項〜第4項までがあります。第5項以降は条文にありません。

平成28年改正で書き加わった条文——「社会的障壁の除去」という理念(第2条の2)

発達障害者支援法は、平成28年(2016年)6月3日に一部改正されました(平成28年法律第64号、同年8月1日施行)。厚生労働省が公表している改正概要の資料は、どの条文が新設・改正されたかを(新)の印で示しています。それによると、第2条の定義に「社会的障壁により」という言葉が加わったこと、そして「基本理念」の条(第2条の2)が新設されたことが、この改正の柱の一つです。

発達障害者支援法 第2条の2(基本理念)
第1項 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。
第2項 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。
第3項 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。

第2項が、この記事の核になる考え方です。支援の目的を、本人を「治す」「変える」ことではなく、本人を取り巻く社会的障壁を取り除くことに置いています。厚生労働省の資料は、この改正のねらいを「障害の有無によって分け隔てられること無く(社会的障壁の除去)」という言葉で説明しています。

同じ改正では、第8条(教育)に「個別の教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成の推進」という文言が加わったこと、第14条(発達障害者支援センター等)に身近な場所での支援に配慮する規定が加わったこと、そして第19条の2(発達障害者支援地域協議会)が新設されたことも、同じ資料に記されています。これらは、このあとの節で条文を確かめます。

第3条・第5条——早期発見は、乳幼児健診とどうつながっているか

第3条第1項は、国・地方公共団体の責務として、早期発見のための措置を義務づけています。

発達障害者支援法 第3条第1項
国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることに鑑み、前条の基本理念にのっとり、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする

この責務を、具体的な仕組みに落とし込んでいるのが第5条です。第1項は、乳幼児健診の場面をそのまま条文に書いています。

発達障害者支援法 第5条第1項
市町村は、母子保健法第十二条及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。

ここで名指しされている母子保健法 第12条第1項を確かめると、市町村が健康診査を行う義務がある対象は、次の二つです。

対象(母子保健法 第12条第1項)
満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児(=1歳6か月児健診)
満三歳を超え満四歳に達しない幼児(=3歳児健診)

つまり、いわゆる「1歳6か月児健診」「3歳児健診」は、母子保健法 第12条にもとづく法定の健康診査であり、発達障害者支援法 第5条第1項は、市町村がこの健診を行うときに発達障害の早期発見に十分留意しなければならないと定めているという関係になります。健診そのものを発達障害者支援法が新しく作ったわけではなく、既にある母子保健法の健診に「留意義務」を上乗せする書き方です。

母子保健法 第13条は、この二つの健診以外にも、市町村が必要に応じて健診を行い、又は受診を勧奨しなければならないと定めています(同条第1項)。地域によって実施されている健診の回数が異なるのは、この第13条の「必要に応じ」という部分に幅があるためです。

第5条は、健診にとどまりません。第2項は学校保健安全法第十一条に規定する健康診断(就学時健診)についても、同じように早期発見への留意を市町村教育委員会に求めています。第3項は、児童に発達障害の疑いがある場合、市町村が保護者に対して継続的な相談・情報提供・助言を行うよう努め、必要に応じて第14条第1項の発達障害者支援センターなどを紹介する旨を定めています。

第5条第4項は、これらの措置を講じるにあたって児童・保護者の意思を尊重し必要な配慮をすることを、第5項は都道府県が市町村へ技術的援助を行うことを定めています。条文は第1項〜第5項までで、それ以上の項はありません。

第8条 教育——個別の教育支援計画・個別の指導に関する計画

教育について定めた第8条第1項を、そのまま確認します。

発達障害者支援法 第8条第1項
国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在学する者を含む。以下この項において同じ。)が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講じるものとする。

条文が定義しているのは、個別の教育支援計画についてだけです。カッコ書きの部分がその定義で、「教育に関する業務を行う関係機関」と「医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体」との連携のもとに作る、個別の長期的な支援に関する計画だと書かれています。学校の中だけで完結する計画ではなく、福祉・医療・労働まで見渡した長期の計画である、という点が条文上の特徴です。

条文にはないこと
「個別の指導に関する計画」については、第8条は「作成の推進」という言葉しか書いておらず、個別の教育支援計画のようなカッコ書きの定義を置いていません。計画の様式・作成手続き・見直しの頻度なども、この条文には書かれていません。

この二つの計画がそれぞれ何を指すのか、実際の書類のどこを見ればよいのかは、別記事「個別支援計画は、どこを見ればよいのか」で扱っています(この記事は、法律の条文そのものの確認にとどめます)。

第2項は、大学・高等専門学校についての規定です。

発達障害者支援法 第8条第2項
大学及び高等専門学校は、個々の発達障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。

文部科学省は「個別の教育支援計画の参考様式について」(令和3年11月1日)という資料を公表しています。様式や書き方の実務的な参考にはなりますが、条文そのものが様式を定めているわけではありません。

第14条 発達障害者支援センター——都道府県・指定都市に置かれる専門機関

第14条は、発達障害者支援センターの設置と業務を定めています。第1項をそのまま確認します。

発達障害者支援法 第14条第1項
都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。

条文が挙げている業務は、次の五つです(第1項一号〜五号)。

第2項は、この指定が「当該指定を受けようとする者の申請により行う」ものだと定めています。つまり、都道府県知事が一方的に選ぶのではなく、法人側からの申請にもとづく指定の仕組みです。第3項は、平成28年改正で加わった条文で、都道府県が業務を行わせる・自ら行うにあたっては、地域の実情を踏まえつつ「発達障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をする」ことを定めています。

「発達障害者支援センター」と「発達障害情報・支援センター」は別の機関です
第14条が定める発達障害者支援センターは、都道府県・指定都市ごとに置かれる相談・支援の窓口です。これとは別に、国立障害者リハビリテーションセンターには「発達障害情報・支援センター」という機関があり、厚生労働省の資料はこれを「全国の発達障害者支援センターの中央拠点」と説明しています。名前がよく似ていますが、条文上は都道府県レベルの機関と、国レベルの中央拠点という別の存在です。

具体的な発達障害者支援センターの探し方・相談の仕方については、別記事「発達障害者支援センターとは?」で扱っています。

第15条は、発達障害者支援センターの役員・職員の秘密保持義務を定めています。第16条〜第18条は、都道府県知事による報告徴収・改善命令・指定の取消しの権限を定めています。

条文には書かれていないこと

この記事で確かめた第1条〜第25条・附則の範囲で、条文に書かれていないことを、はっきりさせておきます。

「条文にはこう書かれている」ことと「実務でこう運用されている」ことは、別の話です。この記事は前者(条文)だけを確かめたものです。

今夜・今週、確かめられること

この法律そのものは、保護者に何かを求めているわけではありません。むしろ、国・地方公共団体・センター・学校の側に、早期発見や支援体制づくりの責務を課しています。見学や相談の場では、次のようなことを、遠慮なく尋ねてよいはずです。

  1. 健診で発達の指摘があった場合、次にどこへ相談すればよいか(第5条第3項が挙げる「センター等」の紹介)を尋ねる
  2. 通っている・検討している事業所や園に、個別の教育支援計画・個別の指導に関する計画があるかを尋ねる
  3. お住まいの都道府県・指定都市の発達障害者支援センターの窓口を確認する(別記事「発達障害者支援センターとは?」を参照)
  4. 「社会的障壁」という言葉が出てきたら、それが本人の特性の話ではなく、環境側の話であることを意識する
聞き方の一例
「うちの子について、個別の教育支援計画は作られていますか」——書類の名前を出して尋ねると、園や学校の担当者も答えやすくなります。

出典

※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達障害者支援法の「発達障害」は、診断名を並べたリストですか?
いいえ。第2条第1項は自閉症・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害・学習障害・注意欠陥多動性障害を挙げていますが、これらは「その他これに類する脳機能の障害」の例示で、最終的な範囲は政令(施行令)、さらに内閣府令・厚生労働省令に委ねられています。厚生労働省はこの委任にもとづき、トゥレット症候群や吃音、場面緘黙も含まれると説明しています。
「社会的障壁」とは、具体的に何を指しますか?
第2条第3項は「発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」と定義しています。段差のような物理的なものだけでなく、手続きなどの制度、習慣、考え方や偏見まで含む、幅の広い定義です。
乳幼児健診で発達障害の早期発見をすることは、法律で決まっているのですか?
第5条第1項は、市町村が母子保健法第12条・第13条の健康診査を行うにあたり「発達障害の早期発見に十分留意しなければならない」と定めています。母子保健法第12条第1項は、1歳6か月児健診(一号)と3歳児健診(二号)を市町村の義務としており、この健診の場面に留意義務を上乗せする形です。
個別の教育支援計画と個別の指導に関する計画は、何が違うのですか?
第8条第1項は「個別の教育支援計画」について、教育・医療・保健・福祉・労働等の関係機関と連携して作る個別の長期的な支援計画だとカッコ書きで定義しています。一方「個別の指導に関する計画」は、条文上は名前と「作成の推進」という言葉しかなく、詳しい定義は書かれていません。
発達障害者支援センターは、どこにありますか?誰でも利用できますか?
第14条第1項により、都道府県知事が指定した法人(社会福祉法人など)、または都道府県・指定都市自らが、発達障害者支援センターの業務を行います。利用の条件そのものは第14条には書かれていません。具体的な窓口の探し方は、別記事「発達障害者支援センターとは?」で扱っています。
発達障害者支援法に違反すると、罰則はありますか?
第1条から第25条・附則までを確認した範囲では、罰則(刑罰)の定めは見当たりませんでした。第15条は秘密保持義務を、第16条〜第18条は都道府県知事による報告徴収・改善命令・指定取消しの権限を定めていますが、違反者個人への刑罰の規定はありません。
障害者手帳がなくても、この法律の「発達障害者」に当てはまりますか?
第2条には「手帳」という言葉は出てきません。「発達障害者」の定義(第2条第2項)は、発達障害があり、かつ発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けていることを要件にしており、手帳の所持を条件にしていません。
「社会的障壁」という言葉は、いつから法律に入ったのですか?
厚生労働省が公表している改正概要の資料によると、平成28年(2016年)6月3日の改正(同年8月1日施行)で、第2条の定義に「社会的障壁により」という言葉が加わり、社会的障壁の除去を旨とする「基本理念」(第2条の2)が新設されました。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。