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那覇市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
那覇市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。那覇市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——那覇市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、那覇市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(那覇市)

那覇市で児童通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など)の受給者証を出すのは福祉部 障がい福祉課 支援審査グループです。窓口は市本庁舎3階の36番窓口(泉崎1丁目1番1号)、電話は 098-862-3275 です。

市は「新規申請の場合は、児童同席で面接があります。事前予約が必要となります」と案内しています。お子さんを連れて行く前提で、まず電話をしてください。

手帳がなくても申請できます。必要なものは、障害者手帳・特別児童扶養手当受給者証・意見書(診断書)のいずれか1つと、印鑑、生活保護証明書(受給されている方のみ)です。「障がい福祉のしおり」では、これに加えて個人番号カードか通知カード(マイナンバー)と、自立支援医療(精神通院)受給者証・特別児童扶養手当認定通知書も、いずれか1つの選択肢として挙げています。医療型児童発達支援だけは、身体手帳・療育手帳、医師意見書、医療保険証などが別に必要です。

区分(世帯の課税状況)上限負担月額
生活保護(生活保護を受給されている方)0円
非課税(市町村税が非課税の方)0円
一般(市町村税額の合計が28万円未満)4,600円
一般(市町村税額の合計が28万円以上)37,200円
就学前は利用者負担が無料です
児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援などは、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間、利用者負担が無償化されています。市は「無償化にあたり新たなお手続きは必要ありません」「すでにお手持ちの受給者証等については、期限まで引き続きご利用できます」と案内しています。市民税非課税世帯はもともと無償です。医療費や食費など実費で負担しているものは、引き続き支払いになります。幼稚園・保育所・認定こども園と両方を利用する場合は両方とも無償化の対象で、市外の事業所を使う場合も対象です。

きょうだいがいる世帯は多子軽減措置で上限額が下がることがあります。幼稚園・保育所・認定こども園等に通う兄姉、または障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合が対象で、第2子は総費用の100分の5、第3子以降は0円になります。この軽減だけは市への申請手続きが必要で、通園証明書(在園証明書)とサービス受給者証を出します。

出典:児童通所支援(那覇市)(令和7年12月24日 更新)/児童発達支援等の利用者負担の無償化(那覇市)(令和7年12月24日 更新)/就学前の児童通所支援利用児童に対する多子軽減措置(那覇市)(令和7年12月24日 更新)/障がい福祉のしおり(那覇市・PDF)那覇市発達の気になるこども相談窓口のご案内・表(那覇市・PDF)

発達の相談は、どこにするのか(那覇市)

那覇市は「発達の気になるこども相談窓口のご案内」という一枚ものを作っていて、未就学児と就学児で入口を分けています。未就学児は那覇市保健所 地域保健課(与儀1丁目3番21号、保健所2階2番窓口、電話 098-853-7962)と那覇市こども発達支援センター(鏡原町10番40号、電話 098-858-5206)、就学児は教育相談課(松山2-22-1 那覇市津波避難ビル2階、電話 098-941-7868)です。区で分かれることはありません。

保健所の「のびのび相談」は、ことばや行動などの発達が心配なときに個別に助言を受けられる相談で、発達相談員(心理士)と保健師が応じます。対象は就学前までのお子さんとその保護者、場所は那覇市保健所、予約が必要で、日程と時間は予約のときに伝えられます。おおよそ2歳児の親子を対象にした集団の「すくすく教室」もあり、こちらも予約制です。

那覇市こども発達支援センターは市の施設で、対象は市内在住の0歳から小学校就学前のお子さんです。市は「当センターを利用していただくには、まず電話で初回面談の予約を取っていただきます」と案内しています。相談員による面談、心理士による発達相談・発達検査、嘱託医師(小児科・児童精神科)の相談、親子わくわく教室のほか、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による相談と訓練まで同じ建物で受けられます。

相談先対象・内容・電話
那覇市保健所 地域保健課(のびのび相談)就学前までのお子さんと保護者。心理士(発達相談員)と保健師による個別相談。予約制。電話 098-853-7962
那覇市保健所 地域保健課(すくすく教室)おおよそ2歳児と保護者。集団の教室で遊びながら成長と発達を見守ります。予約制。電話 098-853-7962
那覇市こども発達支援センター市内在住の0歳〜就学前。面談・発達検査・嘱託医師の相談・親子わくわく教室、理学療法/作業療法/言語療法の相談と訓練、児童発達支援(親子通園)、保育所等訪問支援。まず電話で初回面談を予約。電話 098-858-5206
教育相談課小学生以上。不登校、非行、情緒・行動や学業などの悩み。まず電話を。電話 098-941-7868
那覇市発達障がい者サポート事業(障がい福祉課の委託事業)本人・家族・支援者への相談支援(電話・来所・訪問)、保育所や幼稚園・学校への訪問相談、ペアレントトレーニング、家族会など。電話 098-987-1167
センターの訓練を受けるには受給者証が要ります
那覇市こども発達支援センターの相談事業(面談・発達検査・嘱託医師相談・親子わくわく教室)と訓練事業は、電話予約から始められます。一方、親子通園による児童発達支援と保育所等訪問支援は「障害児通所支援事業」にあたり、市は「この事業を利用するには、相談支援事業所で相談のうえ、市役所(障がい福祉課)において受給者証の発行手続きが必要です。事業所の利用は有料です」と案内しています。相談だけなら受給者証は要りません。

こども発達支援センターの開所時間は月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分です。閉所日は土曜・日曜、年末年始(12月29日〜1月3日)、国民の祝日、そして慰霊の日(6月23日)です。ゆいレール奥武山公園駅から歩ける場所にあります。

出典:那覇市発達の気になるこども相談窓口(那覇市)(令和8年9月4日 更新)/乳幼児の発達相談・教室(那覇市)(令和7年12月24日 更新)/こども発達支援センター(那覇市)援助を要する子ども(障がいがある方)(那覇市)(令和8年4月6日 更新)/那覇市発達の気になるこども相談窓口のご案内・表(那覇市・PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(那覇市)

那覇市は就学の相談と就学の事務を別々の課に置いています。特別支援に関わる相談は教育委員会 学校教育課 企画・特別支援グループ(098-917-3506)、入学の手続きそのものは教育委員会 学務課(098-917-3505)です。どちらも市庁舎11階ですが、電話番号が1つ違うだけなので、かけ間違えないようにしてください。

学校教育課 企画・特別支援グループが受けるのは「特別な教育的支援を要する幼児・児童生徒について」の相談で、受付は月曜日から金曜日の8時30分〜17時です。市の相談窓口一覧では、この課が就学支援についての相談、特別支援学級に関する相談、市内小中学校での医療的ケアについての相談、特別支援教育補助員に関する相談を受けると案内されています。

入学の手続きは学務課です。市立小中学校へ入学予定の世帯には、入学する年の1月中旬頃に「就学通知書」が送られます。国・県・私立の小中学校や県立特別支援学校へ入学する場合は、学務課への届出(オンライン申請・郵送・窓口)が必要です。

相談・手続きの内容窓口と電話
特別な教育的支援を要する幼児・児童生徒の相談、特別支援学級、医療的ケア、特別支援教育補助員学校教育課 企画・特別支援グループ 098-917-3506(月〜金 8時30分〜17時/市庁舎11階)
就学通知書、指定校変更、区域外就学、転校、就学援助学務課 098-917-3505(市庁舎11階)
不登校、非行、情緒・行動や学業などの悩み(来所相談)教育相談課 098-941-7868(松山2-22-1 那覇市津波避難ビル2階/月〜金 9時〜17時)
こども・青少年本人からの電話相談青少年ダイヤル「なは」 098-941-7867(月〜金 9時〜12時、13時〜17時)
就学時健康診断は入学予定の小学校で受けます
那覇市の就学時健康診断は、通知書(緑のハガキ)が市内に住民登録のある世帯へ8月中旬から9月初め頃に届き、通知に記載されている小学校で受ける形です。市立小学校に併設されたこども園に通うお子さんの通知書は、こども園を通して配られます。日程は学校ごとに違い、9月から10月にかけて分かれています。届かない場合は問い合わせるよう案内されています。(市が公開している就学時健康診断のページは令和7年度版で、令和8年4月に小学校へ入学予定のお子さんが対象でした。)

🔴 那覇市の公式サイトには、就学相談の申込み締切日は示されていません。年長のうちに相談を始めたいときは、学校教育課 企画・特別支援グループ(098-917-3506)へ早めに電話してください。指定校変更のオンライン申請には受付期間があり、令和8年度入学分は令和8年1月9日から3月15日でした(それ以降は学務課窓口)。

出典:教育に関する相談案内(那覇市)(令和8年1月19日 更新)/小中学校の就学(那覇市)(令和8年5月8日 更新)/令和7年度 就学時健康診断(那覇市)(令和7年12月24日 更新)/教育相談・支援(那覇市)(令和8年6月16日 更新)/那覇市発達の気になるこども相談窓口のご案内・表(那覇市・PDF)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(那覇市)

那覇市の乳幼児健康診査は5種類です。乳児前期健診だけが契約医療機関での個別健診で、残りの4つはともかぜ振興会館(金城3-5-3)1か所に集まった集団健診です。担当は那覇市保健所 健康部 地域保健課(098-853-7962)です。

対象の時期になると自宅に案内封書が届きます。持ち物は、封書に入っている紙の受診票(またはアプリで記入するデジタル受診票)と親子健康手帳です。市は親子健康手帳アプリ「なはDE子育て」を用意していて、健診や予防接種の管理、デジタル受診票の記入ができます。

那覇市には5歳児健康診査はありません。2026年9月時点の乳幼児健康診査のページ(令和8年9月4日更新)に載っているのは、乳児前期・乳児後期・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児歯科の5つだけです。5歳前後の発達の心配は、保健所ののびのび相談(098-853-7962)やこども発達支援センター(098-858-5206)で受け付けています。

健診対象年齢・場所・内容
乳児前期健診3か月〜6か月になる2日前まで。契約医療機関へ直接予約して受診。問診、身体測定、診察。契約医療機関以外で受けると自費になります
乳児後期健診9か月〜1歳になる2日前まで。ともかぜ振興会館。問診、身体測定、診察、貧血検査、歯科相談、保健相談、栄養相談、ブックスタート
1歳6か月児健診1歳8か月〜2歳になる2日前まで。ともかぜ振興会館。問診、身体測定、貧血検査、診察、歯科診察・相談、フッ素塗布(希望者)、保健・栄養相談、子育て相談(希望者)
2歳児歯科健診2歳6か月〜3歳になる2日前まで。ともかぜ振興会館。歯科診察・相談、フッ素塗布(希望者)、保健相談、栄養相談
3歳児歯科健診3歳6か月〜4歳になる2日前まで。ともかぜ振興会館。尿検査、屈折検査、視力・聴力検査、問診、身体測定、貧血検査、診察、歯科診察・相談、フッ素塗布(希望者)、保健・栄養相談、子育て相談(希望者)
案内された日に行けなくても、月齢内なら別の日に受けられます
市は「下記の対象月齢を過ぎていなければ、別の日程で受診できます。日程はお電話でお問合せください」として、乳児後期は1歳未満、1歳6か月児は2歳未満、2歳児歯科は3歳未満、3歳児は4歳未満という線を示しています(乳児前期は6か月未満で、契約医療機関へ問い合わせ)。受診票をなくしても、連絡すれば郵送しなおしてもらえますし、会場に予備の受診票もあります。

🔴 健診は曜日が決まっています(乳児後期は日曜、1歳6か月児は木曜または水曜、2歳児歯科は水曜または木曜、3歳児は火曜または金曜)。小児科医・歯科医師・検査技師など多くの専門職を確保するため、平日の午後の休診時間を使って行っているためです。台風のときは中止になることがあり、中止の場合は市のホームページに掲載され、代替日が案内されます。

出典:乳幼児健康診査(那覇市)(令和8年9月4日 更新)/乳幼児健康診査に関するよくある質問(那覇市・PDF)母子保健に関する情報(那覇市)

障害児福祉手当の窓口(那覇市)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、那覇市では担当課が分かれています。障害児福祉手当は障がい福祉課(本庁舎3階、098-862-3275)、特別児童扶養手当は子育て応援課(本庁舎3階、098-861-6951)です。受給者証と同じ障がい福祉課で済むのは障害児福祉手当のほうだけなので、両方を相談したいときは電話を2本かけることになります。

障害児福祉手当の対象は20歳未満です。20歳以上を対象にした特別障害者手当(心身に重度の障がいがあり、常時特別の介護が必要な在宅の方。月額30,450円、所得制限あり)も同じ障がい福祉課が扱っています。

手当(対象)月額と窓口
障害児福祉手当(20歳未満で心身に重度の障がいがあり、介護の必要がある施設入所をしていない方)令和8年度 月額16,560円(令和7年度は16,100円)。障がい福祉課 098-862-3275
特別児童扶養手当 1級(身体または精神に政令で定める程度の障がいがある20歳未満の児童を養育している方。所得制限あり)令和8年度(令和8年4月分〜令和9年3月分)該当児童1人につき月額58,450円(令和7年度は56,800円)。子育て応援課 098-861-6951
特別児童扶養手当 2級令和8年度 該当児童1人につき月額38,930円(令和7年度は37,830円)。子育て応援課 098-861-6951
特別障害者手当(20歳以上で重度の障がいがあり常時特別の介護が必要な在宅の方。所得制限あり)月額30,450円。障がい福祉課 098-862-3275
証書が廃止されています
市は「令和6年7月1日から『特別児童扶養手当証書』が廃止となりました」と案内しています。これからは、新規認定時に発行される「障害認定通知書」や、有期更新時に発行される「有期再認定通知書」で、証書番号・等級・認定期間・次回診断年月を確認します。これらの通知書は大切に保管してください。受給者証の申請のときにも、特別児童扶養手当の認定通知書は「対象であること」を示す書類として使えます。

特別児童扶養手当については、市のページから沖縄県のホームページ「特別児童扶養手当とは」を見るよう案内されています。制度の説明は県のページ、申請の問い合わせ先は那覇市の子育て応援課、という分かれ方です。那覇市独自の障がい児向け手当は、市の「手当て・生活支援・共済(障がいがある方)」のページには載っていません。

出典:援助を要する子ども(障がいがある方)(那覇市)(令和8年4月6日 更新)/手当て・生活支援・共済(障がいがある方)(那覇市)(令和8年4月1日 更新)/障がい福祉課(那覇市)(令和7年12月24日 更新)

こども家庭センター(那覇市)

那覇市は「こども家庭センターなは」を市役所本庁舎2階(旧食堂側)に設けています。8月13日に開所し、市は「子育て支援の総合窓口として、『妊娠〜出産〜育児〜こども』に関する全ての相談ができるようになります」と案内しています。運営するのはこどもみらい部 こどもえがお相談課です。

市の資料では、このセンターは「親子健康手帳の交付から産前産後における妊産婦の相談、その後の子育てやこども自身からの相談等、こどもに関わる全ての相談についてワンストップで対応できる窓口」で、サポートプランの作成等によって母子保健と児童福祉の連携強化体制を整えるものと説明されています。

🔴 相談の内容ごとに電話番号が3つに分かれています。妊娠・出産・産前産後は保健所の地域保健課(098-853-7962)またはこどもえがお相談課(098-863-0777)、就学前の子育て相談は098-863-0777、子育ての悩みと子ども虐待の相談は098-861-5026(虐待専用は098-862-0593)です。受付時間も番号によって違います。

相談の内容電話と受付時間
妊娠、出産、産前産後の相談098-853-7962(保健所 地域保健課内)または 098-863-0777(こどもえがお相談課)/9時〜17時(昼休 12時〜13時)
就学前の子育て相談098-863-0777/9時〜17時(昼休 12時〜13時)
子育ての悩み相談、子ども虐待相談098-861-5026(虐待専用 098-862-0593)/8時30分〜17時15分
親子健康手帳の交付も予約制でここに移りました
8月13日から、親子健康手帳の交付窓口がこども家庭センターなは(市役所2階)に変わりました。交付は予約制で、市は「親子健康手帳アプリ なはDE子育てby母子モ」から予約するよう案内しています。センターには個別のブースが置かれ、絵本コーナーも設けられています。

子育てに関する相談(098-861-5026)の受付時間は月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分で、祝日・慰霊の日・年末年始はお休みです。しつけ・遊び・こころ・からだ・性格・家庭での生活や学校生活など、妊娠期から18歳までの子どもに関する相談全般を受け付け、必要に応じて匿名でも相談できます。

出典:こども家庭センター なは(那覇市)(令和7年12月24日 更新)/子育てに関する相談(那覇市)(令和8年1月19日 更新)/令和7年度 那覇市の福祉「児童福祉、母子福祉(こどもみらい部)」(那覇市・PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、首里支所や小禄支所、真和志支所でもできますか。
できません。那覇市の支所で扱っているのは住民登録・印鑑登録・戸籍届と、戸籍謄抄本・住民票・印鑑登録証明書・税務証明の交付だけです。障害児通所支援の申請は、市本庁舎3階36番窓口の障がい福祉課(098-862-3275)で行ってください。
受給者証の申請に、予約はいりますか。子どもも連れて行くのですか。
新規申請には事前予約が必要で、お子さんも同席する面接があります。市は「新規申請の場合は、児童同席で面接があります。事前予約が必要となります」と案内しています。まず障がい福祉課(098-862-3275)に電話してください。
発達の相談は、那覇市保健所とこども発達支援センターのどちらへ行けばよいですか。
どちらも未就学児の窓口です。まず話を聞いてほしい、健診で気になることを言われたという段階なら、保健所 地域保健課ののびのび相談(098-853-7962、就学前まで・予約制)が入りやすい入口です。理学療法・作業療法・言語療法といった訓練まで考えているなら、こども発達支援センター(098-858-5206)に電話して初回面談を予約してください。小学生以上は教育相談課(098-941-7868)です。
那覇市に5歳児健診はありますか。
ありません。令和8年9月4日に更新された市の乳幼児健康診査のページに載っているのは、乳児前期健診、乳児後期健診、1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児歯科健診の5つだけです。5歳前後で心配なことがあれば、保健所ののびのび相談(098-853-7962)か、就学に向けた相談として学校教育課 企画・特別支援グループ(098-917-3506)へ連絡してください。
健診の会場が1か所しかないのはなぜですか。台風の日はどうなりますか。
市は「乳幼児をもつ保護者さまから駐車場の希望が多数あり、ある程度の駐車台数が確保できる施設として、ともかぜ振興会館で実施しています」と説明しています。台風のときは進行状況と安全面を見て中止するか判断し、中止の場合は市のホームページに掲載したうえで代替日が案内されます。
発達支援保育を希望して保育園に申し込みたいのですが、時期は同じですか。
違います。特別な支援(発達支援保育、医療的ケア等)を必要とするお子さんの申込みは事前予約制で、一般の申込みより先に始まります。令和8年4月入所希望分は、予約開始が令和7年10月14日、受付期間が令和7年10月27日から11月28日でした(一般は12月1日から)。こどもみらい課(本庁舎3階49番窓口、098-861-6903)で、保育士資格を持つ職員との面接を親子で受けます。
6月23日は窓口が開いていますか。
那覇市こども発達支援センターは、土曜・日曜、年末年始(12月29日〜1月3日)、国民の祝日に加えて、慰霊の日(6月23日)も閉所します。こども家庭センターなはの子育て相談(098-861-5026)も、祝日・慰霊の日・年末年始はお休みです。この日にかけても通じませんので、前後の平日に電話してください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。