発達を指摘されたあと、福島市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、通所受給者証が必要です。福島市の申請窓口は市役所1階の障がい福祉課で、受付時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。
🔴 福島市障がい者福祉のてびきには、障害児通所支援の申請窓口について「障がい福祉課(支所でのご相談や受付はできません)」と書かれています。手当の申請は各支所でもできますが、受給者証はできません。
相談先は、障がい福祉課のほか、委託の障がい児相談支援事業所(こじかキッズサポート、リアン)や障害児相談支援事業者です。申請書を出したあと面接調査(アセスメント)があり、通所支援を申請する場合は障害児支援利用計画案を作成・提出します。
| 区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得1(市民税非課税世帯/障がい児の保護者の年収が80万円以下) | 0円 |
| 低所得2(市民税非課税世帯/その他) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯/所得割28万円未満) | 通所 4,600円 入所 9,300円 |
| 一般2(その他) | 37,200円 |
問い合わせは障がい福祉課 自立支援係 電話 024-525-3746です。手当の担当は同じ課でも障がい給付係 電話 024-525-3796で、番号が違います。
出典:福島市 障がい者福祉サービスについて(受付窓口・受付時間)(2025年10月03日 更新)/福島市障がい者福祉のてびき(令和8年8月発行版)7.児童福祉法の概要 51〜53ページ/福島市 福島市障がい者福祉のてびき(令和8年8月発行版)(2026年08月01日 更新)/福島市こども発達支援センターのご案内(通所受給者証の問い合わせ先)(2026年03月27日 更新)
発達の相談の入口は福島市こども発達支援センターです。福島市保健福祉センター1階(福島市森合町10番1号)にあり、電話 024-534-6074で受け付けています(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時00分まで)。対象は福島市にお住まいの0歳から18歳未満(主に未就学児)のお子さんと保護者です。
電話で相談内容を聞き取ったあと、地区担当の保健師と面接日時を決め、初回面接(来所または家庭・園への訪問)を経て支援が始まります。面接には母子健康手帳を持って行きます。
福祉サービスの利用について継続的に相談する障がい児相談支援事業所は、住んでいる地区(支所の管内)で担当が2つに分かれます。福島市に区はありませんが、この事業所だけは住所で決まります。
| お住まいの地区(支所の管内) | 担当する障がい児相談支援事業所 |
|---|---|
| 本庁・清水支所・信陵支所・吾妻支所・杉妻支所・吉井田支所・西支所・土湯温泉町支所・信夫支所 | 相談支援事業 こじか キッズ サポート 方木田字前白家9-12(こじか子育て支援センター内) 電話 024-529-5356 |
| 北信支所・飯坂支所・茂庭出張所・渡利支所・東部支所・大波出張所・蓬莱支所・立子山支所・松川支所・飯野支所 | 相談支援センターリアン 本町5-31 電話 024-573-8425 |
障がい者相談支援センター(5か所)は18歳以上の方の窓口です。こどもの障がいに関する相談は、上の障がい児相談支援事業所が担当します。
出典:福島市こども発達支援センターのご案内(2026年03月27日 更新)/福島市こども発達支援センター(場所・開所日時)/福島市障がい者福祉のてびき(令和8年8月発行版)相談の窓口 1〜2ページ/福島市 発達が気になるお子さんのための事業所案内(2026年05月13日 更新)
福島市の就学相談は「早期教育相談」という名前です。次年度に福島市立の小学校へ入学する予定のお子さんとその保護者が対象で、就学についての悩みや、どのような就学が望ましいかを相談できます。
窓口は総合教育センター(教育委員会 教育研修課)電話 024-536-6500です。総合教育センターは福島市天神町11番31号にあります。
これとは別に、就学時の健康診断が毎年9月から10月頃に福島市立の各小学校で行われます。9月頃に住所地の学区の小学校から通知が届きます。当日都合の悪いかた、別の学校で受けたいかたは、通知を受けた学校に連絡します。
| 早期教育相談の項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 次年度福島市立の小学校に入学予定のお子さんとその保護者 |
| 受付期間 | 4月1日から6月中旬 |
| 受付方法 | 直接申込書持参 |
| 相談実施時期 | 5月初旬から9月末日 |
| 相談場所 | 市総合教育センター等 |
| 窓口 | 総合教育センター(教育研修課) 電話 024-536-6500 |
同じ教育研修課でも用途で電話番号が違います。早期教育相談は024-536-6500、不登校等の教育相談は024-536-7700、就学時の健康診断や入学する学校の変更は学校教育課 管理係024-525-3782です。
出典:福島市障がい者福祉のてびき(令和8年8月発行版)早期教育相談 85ページ/福島市役所の主な連絡先 9ページ/福島市 就学時の健康診断(2025年08月18日 更新)/福島市 まなびの支援連携室「ふれあい教室」のご案内(総合教育センターの所在地・電話)(2026年04月07日 更新)/福島市こども発達支援センターのご案内(就学に向けての学習会)(2026年03月27日 更新)
福島市の乳幼児健康診査は、1か月児・4か月児・10か月児が登録医療機関、1歳6か月児・3歳児・5歳児が福島市保健福祉センター4階の乳幼児健診ホール(福島市森合町10-1)と、受け方が分かれます。
🔴 5歳児健康診査は令和8年10月から始まります。対象は令和3年10月生以降の5歳児(年中児)です。令和3年4月生から令和3年9月生のお子さんで受診を希望する場合は、こども家庭課へ連絡します。
集団で行う健診は完全予約制で、「福島市子育てアプリ えがお」から予約し、デジタル問診票を入力してから受診します。通知が届く前はアプリの予約も問診票の回答もできません。
| 健診 | 受け方・場所 |
|---|---|
| 1か月児(令和7年4月1日以降に生まれたお子さん。生後27日を超え、生後6週に達しない時期) | 登録医療機関に予約して受診(事前の通知はありません) |
| 4か月児(4か月頃) | 登録医療機関に予約して受診(事前の通知はありません) |
| 10か月児(10か月になった日から1歳の誕生日の前日まで) | 登録医療機関に予約して受診(事前の通知はありません) |
| 1歳6か月児(1歳6か月頃) | 福島市保健福祉センター4階・乳幼児健診ホール(予約制) デジタル問診票は令和8年4月実施分から |
| 3歳児(3歳6か月頃) | 福島市保健福祉センター4階・乳幼児健診ホール(予約制) デジタル問診票は令和8年4月実施分から |
| 5歳児(5歳頃) | 福島市保健福祉センター4階・乳幼児健診ホール(予約制) 令和8年10月開始 |
デジタル問診票を前日までに入力できなかった場合は、会場で紙の問診票に記入します。デジタル問診票の利用が難しい場合は、こども家庭課 母子保健係 電話 024-525-7671 に相談します。
出典:福島市 5歳児健康診査(2026年02月26日 更新)/福島市 1歳6か月児・3歳児健康診査(2026年02月26日 更新)/福島市 4か月児・10か月児健康診査(2026年02月26日 更新)/福島市 1か月児健康診査(2026年05月12日 更新)
手当の担当は障がい福祉課 障がい給付係 電話 024-525-3796です。受給者証を扱う自立支援係(024-525-3746)とは番号が違います。
🔴 手当の申請窓口は「障がい福祉課・各支所」です。受給者証は支所で受け付けられませんが、手当は支所でも受け付けます。特別児童扶養手当の請求書・診断書の用紙は、障がい福祉課または各支所・出張所の窓口で受け取れます。
福島市には市独自の福島市重度心身障害児童扶養手当があります。
| 手当 | 月額・年額と支給月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 月額 16,560円(令和8年4月〜) 支給月 2月・5月・8月・11月 |
| 特別児童扶養手当(20歳未満の児童を監護する方) | 1級 月額 58,450円/2級 月額 38,930円(令和8年4月から) 支給月 4月・8月・11月 |
| 福島市重度心身障害児童扶養手当(20歳未満) | 年額 12,000円(令和8年4月〜) 支給月 11月 |
手当はいずれも申請月の翌月分から支給されます(福島市重度心身障害児童扶養手当を除く)。障害児福祉手当・特別児童扶養手当には所得制限があります。
出典:福島市 障害児福祉手当の手続き(2026年05月08日 更新)/福島市 特別児童扶養手当の手続き(2026年05月08日 更新)/福島市障がい者福祉のてびき(令和8年8月発行版)2.手当・年金 15〜16ページ
福島市のこども家庭センターは「福島市こども家庭センター・えがお」という名前で、福島市こども家庭課に置かれています。場所は福島市五老内町3-1 福島市役所本庁舎3階です。
18歳未満のすべてのお子さんと、そのご家庭、妊産婦等からの悩み事や困りごとの相談ができる総合窓口です。お子さん本人や、近所に住んでいる方でも相談できます。「どこに相談していいかわからない」という場合も、話を聞いたうえで専門機関につないでもらえます。
相談を受けるのは、ケースワーカーや公認心理師、保健師、助産師、社会福祉士等です。オンラインによる妊娠・出産・子育て相談も行っています。
こども発達支援センターは同じこども家庭課の中にありますが、場所は福島市保健福祉センター1階(森合町10番1号)で、市役所本庁舎3階のこども家庭センター・えがおとは建物が違います。
出典:福島市 「福島市こども家庭センター・えがお」にご相談ください(2026年06月15日 更新)/福島市障がい者福祉のてびき(令和8年8月発行版)福島市役所の主な連絡先 8ページ
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。