人員基準では、児童発達支援・放課後等デイサービスのいずれにも、児童発達支援管理責任者を1人以上置き、そのうち1人以上は専任かつ常勤であることとされています。児発管が不在になると事業所は運営できないため、この分野では常に需要のある職種です。
お子さま一人ひとりの目標を定め、支援の内容を計画にまとめ、定期的に見直します。現場のスタッフに支援の方針を共有し、保護者と面談を行うのも児発管の役割です。
直接お子さまに関わる時間だけでなく、計画・記録・関係機関との調整といった業務が大きな比重を占めます。
児発管の業務は、指定基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)第27条に、順を追って書かれています。「何をする仕事か」を知るいちばん確かな材料です。
| 項 | やること |
|---|---|
| 第1項 | 管理者が、児発管に通所支援計画(児童発達支援計画)の作成に関する業務を担当させる |
| 第2項 | アセスメント——能力・置かれている環境・日常生活全般の状況等の評価を通じて、保護者と本人の希望する生活と課題を把握し、年齢及び発達の程度に応じて本人の意見が尊重され、最善の利益が優先して考慮されるよう支援内容を検討する |
| 第3項 | 🔴 アセスメントに当たっては、保護者及び本人に面接しなければならない。その際、面接の趣旨を十分に説明し、理解を得なければならない |
| 第4項 | 計画の原案を作る。記載するのは意向・総合的な支援目標と達成時期・課題・5領域との関連性とインクルージョンの観点を踏まえた具体的内容・留意事項ほか。家族への援助や他のサービスとの連携も位置付けるよう努める |
| 第5項 | 担当者会議を開催し、原案について意見を求める(テレビ電話装置等の活用も可) |
| 第6項 | 🔴 保護者及び本人に説明し、文書により同意を得なければならない |
| 第7項 | 作成した計画を、保護者と相談支援を提供する者に交付しなければならない |
| 第8項 | 🔴 実施状況の把握(モニタリング)を行い、課題を把握し、少なくとも六月に一回以上見直す |
| 第9項 | モニタリングでは保護者との連絡を継続的に行い、定期的に面接し、定期的に結果を記録する |
| 第10項 | 計画を変更するときも、第2項〜第7項が準用される(=面接・会議・同意・交付をやり直す) |
「計画を書く人」と言われることが多い職種ですが、条文が求めているのは面接し、会議を開き、説明して文書で同意を得て、交付して、半年ごとに見直すという一連の流れです。書類仕事というより、合意をつくる仕事だと読めます。
同じ省令の第28条は、第27条の業務に加えて、次の2つを児発管の業務としています。
そして第28条第2項は、業務を行うに当たって「障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない」としています。チームを育てる役割が、条文に書かれているのがこの職種の特徴です。
児発管になるには、一定期間の実務経験(相談支援業務・直接支援業務など)と、研修の修了が必要です。研修は基礎研修を受けたうえで、一定期間の実務(OJT)を経て実践研修を修了する流れになっており、修了後も5年ごとの更新研修が必要とされています。
必要な実務経験の年数は、従事した業務の種類や保有資格によって変わります。医師・看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師などの資格に基づいて従事した期間は、実務経験として算入されます。該当するかどうかの最終的な判断は、研修を実施する各都道府県が行います。正確な要件は、お住まいの都道府県の実施要綱でご確認ください。
この記事を書いているのは、東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分の児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室です。言語聴覚士4名・公認心理師が在籍し、1回2時間のマンツーマン個別療育(ABA)と小集団のハイブリッドで療育を行っています。書類選考なし・未経験可・週1日からご相談いただけます。募集職種と条件は採用情報ページをご覧ください。