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児童発達支援管理責任者(児発管)はどんな仕事か

最終更新:2026年9月7日
児童発達支援管理責任者(児発管)は、個別支援計画をつくり、支援全体の管理を行う職種です。児童発達支援・放課後等デイサービスには、1人以上(うち1人以上は専任常勤)を置くこととされています。

必ず置かなければならない職種です

人員基準では、児童発達支援・放課後等デイサービスのいずれにも、児童発達支援管理責任者を1人以上置き、そのうち1人以上は専任かつ常勤であることとされています。児発管が不在になると事業所は運営できないため、この分野では常に需要のある職種です。

仕事の中心は「個別支援計画」

お子さま一人ひとりの目標を定め、支援の内容を計画にまとめ、定期的に見直します。現場のスタッフに支援の方針を共有し、保護者と面談を行うのも児発管の役割です。

直接お子さまに関わる時間だけでなく、計画・記録・関係機関との調整といった業務が大きな比重を占めます。

条文が定めている、児発管の仕事

児発管の業務は、指定基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)第27条に、順を追って書かれています。「何をする仕事か」を知るいちばん確かな材料です。

やること
第1項管理者が、児発管に通所支援計画(児童発達支援計画)の作成に関する業務を担当させる
第2項アセスメント——能力・置かれている環境・日常生活全般の状況等の評価を通じて、保護者と本人の希望する生活と課題を把握し、年齢及び発達の程度に応じて本人の意見が尊重され、最善の利益が優先して考慮されるよう支援内容を検討する
第3項🔴 アセスメントに当たっては、保護者及び本人に面接しなければならない。その際、面接の趣旨を十分に説明し、理解を得なければならない
第4項計画の原案を作る。記載するのは意向・総合的な支援目標と達成時期・課題・5領域との関連性とインクルージョンの観点を踏まえた具体的内容・留意事項ほか。家族への援助や他のサービスとの連携も位置付けるよう努める
第5項担当者会議を開催し、原案について意見を求める(テレビ電話装置等の活用も可)
第6項🔴 保護者及び本人に説明し、文書により同意を得なければならない
第7項作成した計画を、保護者と相談支援を提供する者に交付しなければならない
第8項🔴 実施状況の把握(モニタリング)を行い、課題を把握し、少なくとも六月に一回以上見直す
第9項モニタリングでは保護者との連絡を継続的に行い、定期的に面接し、定期的に結果を記録する
第10項計画を変更するときも、第2項〜第7項が準用される(=面接・会議・同意・交付をやり直す)

「計画を書く人」と言われることが多い職種ですが、条文が求めているのは面接し、会議を開き、説明して文書で同意を得て、交付して、半年ごとに見直すという一連の流れです。書類仕事というより、合意をつくる仕事だと読めます。

計画づくりのほかにある、2つの責務

同じ省令の第28条は、第27条の業務に加えて、次の2つを児発管の業務としています。

そして第28条第2項は、業務を行うに当たって「障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない」としています。チームを育てる役割が、条文に書かれているのがこの職種の特徴です。

なるには実務経験と研修が要ります

児発管になるには、一定期間の実務経験(相談支援業務・直接支援業務など)と、研修の修了が必要です。研修は基礎研修を受けたうえで、一定期間の実務(OJT)を経て実践研修を修了する流れになっており、修了後も5年ごとの更新研修が必要とされています。

必要な実務経験の年数は、従事した業務の種類や保有資格によって変わります。医師・看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師などの資格に基づいて従事した期間は、実務経験として算入されます。該当するかどうかの最終的な判断は、研修を実施する各都道府県が行います。正確な要件は、お住まいの都道府県の実施要綱でご確認ください。

早稲田教室の場合
てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)の療育は、1回2時間。マンツーマンの個別療育(ABA・応用行動分析)と小集団のハイブリッドで、A・B・Cの3グループを1日3クールで回しています。言語聴覚士4名・公認心理師が在籍し、児童発達支援管理責任者・保育士・児童指導員が20代から50代まで一緒に働いています。

よくあるご質問

児発管とは、どんな職種ですか?
指定基準(平成24年厚生労働省令第15号)が、児童発達支援事業所などに置くことを求めている職種です。第27条が業務を定めており、児童発達支援計画のアセスメント(保護者と本人への面接が義務)、原案の作成、担当者会議の開催、文書による同意の取得、計画の交付、少なくとも六月に一回以上の見直しまでが含まれます。第28条は、これに加えて相談及び援助と、他の従業者に対する技術指導及び助言を業務としています。
計画を書くだけの仕事ですか?
条文はそうなっていません。第27条は面接(第3項)、担当者会議(第5項)、説明と文書による同意(第6項)、交付(第7項)、少なくとも六月に一回以上の見直し(第8項)、モニタリング時の定期的な面接と記録(第9項)まで定めています。計画の変更のときも第2項から第7項が準用されます(第10項)。
計画には何を書くのですか?
第27条第4項が挙げているのは、保護者及び本人の生活に対する意向、総合的な支援目標とその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、5領域との関連性とインクルージョンの観点を踏まえた具体的な支援内容、提供する上での留意事項などです。あわせて家族への援助や他の保健医療・福祉サービスとの連携も位置付けるよう努めることとされています。
児発管は現場のスタッフを指導する立場ですか?
第28条第1項第2号が「他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと」を業務として挙げています。同条第2項は、業務を行うに当たって障害児及び保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない、としています。
児発管はすぐになれますか?
実務経験に加え、基礎研修 → 実務(OJT)→ 実践研修という段階があり、修了までに一定の期間がかかります。
必要な実務経験は何年ですか?
従事した業務の種類や保有資格によって変わります。判断は研修を実施する都道府県が行うため、各都道府県の実施要綱でご確認ください。
出典「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)/e-Gov法令検索 第27条(児童発達支援計画の作成=アセスメント/面接義務と趣旨の説明/原案/担当者会議/文書による同意/交付/少なくとも六月に一回以上の見直し/モニタリング時の定期的な面接と記録/変更時の準用)、第28条(児発管の責務=相談及び援助・他の従業者に対する技術指導及び助言/意思をできる限り尊重するよう努める)、第29条(相談及び援助)/障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)(2026年9月7日 確認)。実務経験年数・研修の要件は研修を実施する都道府県の実施要綱が最新です。制度の解説は児童発達支援管理責任者とは?(のびのび発達ラボ)にもあります。
この記事について:本記事は、障害福祉・児童福祉で働くことに関する一般的な情報提供を目的としています。教室の運用について書いた部分は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室の実際であり、他の事業所に当てはまるものではありません。制度・資格要件は改正されることがあり、自治体によって運用が異なる場合があります。最新の情報および該当可否の最終的な確認は、公的機関の窓口・公式サイトでお願いします。募集職種・給与などの募集条件は、採用情報ページが最新です。

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この記事を書いているのは、東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分の児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室です。言語聴覚士4名・公認心理師が在籍し、1回2時間のマンツーマン個別療育(ABA)と小集団のハイブリッドで療育を行っています。書類選考なし・未経験可・週1日からご相談いただけます。募集職種と条件は採用情報ページをご覧ください。