乳幼児健康診査の法定基準と母子保健の理念
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
新篠津村の乳幼児健診と歯科検診
お子さんの月齢に合わせた健康診査・発達相談を保健センターで実施しています。
新篠津村では、4か月、7か月、10か月、1歳6か月、3歳での健診を実施しています。
生後1か月児健診は、出産後、1か月児健康診査の受診票を交付し、費用を助成しています。
受診票は「出生届」提出時に交付しますので、受診時に受診票を病院または助産所に提示してください。
対象は、1か月健康診査時に新篠津村に住民票がある乳児です。
新篠津村では就学前のお子さんを対象に歯科健診・フッ素塗布の助成をしています。
子どもはむし歯になりやすく、定期的な健診が必要です。無料で受けられますので、お子さんの歯の状態を知る機会としてぜひご利用ください。
歯が生え始めてから6歳までの未就学児に歯科検診・歯科指導及びフッ素塗布を実施しています。
場所はしんしのつ村歯科診療所で、料金は無料(年2回)です。
受診を希望される方は、保健予防係までご連絡ください。受診券を交付します。
子育て世代包括支援センター
妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援をするために、住民課保健予防係内に子育て世代包括支援センターが設置されています。
保健師がみなさんの心配ごとに応じます。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
医療機関で妊娠と判断された方には母子健康手帳を交付します。
妊娠の診断をした病院から交付される「妊娠届出書」を、子育て世代包括支援センター(住民課保健予防係)に提出してください。
すくすくママサロンは、助産師による妊娠・出産・子育てについての講話を含む、ゆったりとした集いの場です。
教育や発達の相談
発育や発達が気になる、学習のつまずきや遅れで困り感をもっている、ことばの遅れや発音が気になるときは、ご相談ください。
新篠津村教育委員会では、発育・発達に心配や不安のあるお子さんや、心身に障がい(疑いのある場合も含みます)のあるお子さんについて、小中学校への入学や進学にあたって、就学相談を行っています。
就学相談では、就学に関する流れの説明、情報提供や必要な検査を行い、その結果をもとにお子さんの望ましい就学先について、保護者の意思を尊重しながら一緒に考えていきます。
新篠津村ことばの教室(新篠津小学校内)では、お子さんの発音、ことばの相談ができます。
新篠津高等養護学校(特別支援学校)では、お子さんの発達や教育、進学に関する相談ができます(Tel 0126-58-3280)。
江別市子ども発達支援センターでは、お子さんの発達、運動の相談ができます(Tel 011-385-1015)。
北海道立特別支援教育センターでは、お子さんの発達、障がい、教育についての相談ができます(Tel 011-612-6211)。
教育委員会学校教育係の電話は0126-57-2111、内線720です。
文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0126-57-2111)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
新篠津村ではどの時期に乳幼児健診がありますか。
お子さんの月齢に合わせた健康診査・発達相談を保健センターで実施しています。新篠津村では、4か月、7か月、10か月、1歳6か月、3歳での健診を実施しています。
幼児歯科検診の対象と料金を教えてください。
歯が生え始めてから6歳までの未就学児に歯科検診・歯科指導及びフッ素塗布を実施しています。場所はしんしのつ村歯科診療所で、料金は無料(年2回)です。受診を希望される方は、保健予防係までご連絡ください。受診券を交付します。
就学相談ではどのようなことをしますか。
新篠津村教育委員会では、発育・発達に心配や不安のあるお子さんや、心身に障がい(疑いのある場合も含みます)のあるお子さんについて、小中学校への入学や進学にあたって、就学相談を行っています。就学相談では、就学に関する流れの説明、情報提供や必要な検査を行い、その結果をもとにお子さんの望ましい就学先について、保護者の意思を尊重しながら一緒に考えていきます。
発達の相談ができる窓口を教えてください。
新篠津村ことばの教室(新篠津小学校内)では、お子さんの発音、ことばの相談ができます。新篠津高等養護学校(特別支援学校)では、お子さんの発達や教育、進学に関する相談ができます(Tel 0126-58-3280)。江別市子ども発達支援センターでは、お子さんの発達、運動の相談ができます(Tel 011-385-1015)。北海道立特別支援教育センターでは、お子さんの発達、障がい、教育についての相談ができます(Tel 011-612-6211)。
小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0126-57-2111)へお早めにご相談ください。新篠津村教育委員会学校教育係(電話0126-57-2111、内線720)では、就学に関する相談を随時受け付けています。
参考・出典一覧
- 新篠津村公式 子育てガイドブック
- 新篠津村公式 子育て世代包括支援センター
- 新篠津村公式 幼児歯科健診のご案内
- 新篠津村公式 教育や発達の相談
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は新篠津村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
