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北海道新篠津村の受給者証と手当案内

北海道新篠津村の障害児通所支援の利用の流れ、相談支援事業所、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の対象と手当額・支給月を解説します。

障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、新篠津村の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

新篠津村の障害児通所支援の利用の流れ

医療型児童発達支援は、肢体不自由の障がい児を対象に、児童発達訓練及び治療を行います。

障がい児通所支援については、利用の必要性を勘案するための聞き取り調査を行います。

決定後に受給者証が交付されますので、それを提示して利用を希望する事業所との利用契約をすることとなります。

費用の1割分が自己負担となりますが、所得に応じて上限月額が定められますのでその上限月額以上に負担することはありません。

所得等(前年)の確認により、利用負担の軽減が適用される場合があります。

就学前の障がい児については、満3歳になった翌年度の4月1日から小学校就学まで児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援の自己負担が無料となります。

申請・相談窓口は、住民課福祉係、電話57-2111です。

相談支援事業では、障がいのある方や介護をしている方の福祉に関する問題について、必要な情報の提供や助言等の支援を行っています。

相談受付先(新篠津村の委託事業者)は、相談支援事業所おあしすです。

相談支援事業所おあしすの電話は0126-57-2303です。

相談員数は1名、開所時間は午前9時から午後5時、休日は日曜日、祝日、年末年始です。

特別児童扶養手当の対象と手当額

特別児童扶養手当は、障がい児の福祉増進を図るため、在宅で身体や精神に一定以上の障がいのある20歳未満の児童と同居し養育している父母等に手当を支給する制度です。

受給できる方は、20歳未満で法で定められた障害程度基準の障がいの状態にある児童を養育する父又は母もしくは養育者です。

児童や父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設等に入所しているときは、手当を受けることができません。

所得状況届を毎年8月に提出する必要があります。

所得制限がありますので、一定額以上の所得がある場合は、受けられないことがあります。

手当の金額は、障がいの程度が1級の場合58,450円、2級の場合38,930円です(令和8年4月からの基準額)。

手当の支払の時期は、4月・8月・12月(それぞれ4ヶ月分をまとめて支給)です。

十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。

令和6年7月1日より手当証書が廃止となりました。手当受給中であることの証明のため証書が必要となる場合は、住民課福祉係にご連絡ください。

住民課福祉係の電話は0126-57-2111、内線350または352です。

障害児福祉手当の支給の考え方

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、新篠津村の担当窓口でご確認ください。

新篠津村で障害児通所支援を利用するときの流れを教えてください。

障がい児通所支援については、利用の必要性を勘案するための聞き取り調査を行います。決定後に受給者証が交付されますので、それを提示して利用を希望する事業所との利用契約をすることとなります。費用の1割分が自己負担となりますが、所得に応じて上限月額が定められますのでその上限月額以上に負担することはありません。申請・相談窓口は、住民課福祉係、電話57-2111です。

特別児童扶養手当の手当額と支払の時期を教えてください。

手当の金額は、障がいの程度が1級の場合58,450円、2級の場合38,930円です(令和8年4月からの基準額)。手当の支払の時期は、4月・8月・12月(それぞれ4ヶ月分をまとめて支給)です。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。

障害児福祉手当の支給要件と手当額、支給月を教えてください。

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

障害児通所支援の相談はどこでできますか。

相談支援事業では、障がいのある方や介護をしている方の福祉に関する問題について、必要な情報の提供や助言等の支援を行っています。相談受付先(新篠津村の委託事業者)は、相談支援事業所おあしすです。相談員数は1名、開所時間は午前9時から午後5時、休日は日曜日、祝日、年末年始です。

参考・出典一覧

本記事は新篠津村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。