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与那原町で就学時健診・特別支援保育・就学相談を利用するには?窓口と手続き

乳幼児健康診査の位置づけ

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

与那原町の妊娠・出産・子どもの健診

母子(親子)健康手帳発行、妊婦のための支援給付、妊婦健康診査など、マタニティースクールの案内があります。2か月児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問、乳幼児健診日程、7か月児健康相談日程の案内もあります。お問い合わせ先 Tel:098-945-6633

就学時健康診断

令和9年度の小学校新1年生を対象に健康診断が実施されます。与那原町では毎年、翌年度の新1年生になる児童への健康診断を実施しています。割当られた受付時間で受診することが難しい場合、フォームから、健診の実施時間範囲内で、受診時間帯の変更申請をすることができます。

健診日に都合がつかない方、また当日に受診ができなかった方は、まず教育委員会にご連絡ください。後日あらたに「個別健診の通知」を送付いたします。個別受診では指定期間に4項目(視力・聴力・内科・歯科)の受診を、指定の医療機関にて受診していただき、結果の健康診断票を教育委員会(与那原町役場庁舎2階)に、ご提出いただきます。詳細は発送される個別健診の通知に記載していますので、しっかり確認していただいた上で、健康診断を受診してください。

新1年生になる児童の就学時健診は、入学前の必須事項となっています。期間内に、しっかり受診するようにしてください。指定医療機関での受診は無料(全額公費負担)となります。今後、町外へ転出を予定されている場合や、私立・国立学校等への就学を予定されている場合でも、健診を受けていただきますようお願いいたします。転出や、今後の手続き等についてご不明な点等ございましたら与那原町教育委員会までご相談ください。

健診日は荒天、また感染症の急な拡大等が確認された場合、変更される場合があります。変更の際は、こちらの記事内でお知らせいたします。

特別支援保育

与那原町では、心身の発達等が気になるお子さま及び心身に障がいがあるお子さまや医療的ケアを必要とするお子さまを対象とした特別な配慮が必要な児童の保育(特別支援保育)を実施しています。特別支援保育は、児童の健全な社会性の成長及び発達を促すことを目的としています。

特別支援保育を希望される児童保護者におかれましては、資料内容確認していただき申込していただきますようお願い致します。通園施設(保育所、幼稚園等)に通われている方は、通園施設へ判定を依頼するか相談して下さい。

第1回特別支援保育判定会議は令和8年10月で、申込期間は令和8年9月1日~9月30日です。第2回特別支援保育判定会議は令和8年12月で、申込期間は令和8年10月1日~11月30日です。受付場所は、子育て支援課、町内保育施設等です。資料として、特別支援保育について(保護者、通園施設用)、心身状況確認表(保護者用)、保育所等からの意見書(通園施設用)があります。お問い合わせ先は、子育て支援課 Tel:098-945-6520です。

与那原町教育委員会の窓口

教育委員会の連絡先は、〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地、Tel:098-945-2361です。各種資料および届出様式等について(就学手続関係)が掲載されています。

沖縄県の相談機関

児童相談所は、18歳未満の子どもに関する問題について家族、関係機関、子ども本人などからの相談に応じています。中央児童相談所は、〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-404-2にあります。中央児童相談所の所掌事務は、児童に関する相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とする相談に関することです。児童及び家庭につき、必要な調査、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びに必要な指導、措置等の援助に関することも所掌事務です。市町村の児童家庭相談業務の実施に関し、必要な援助を行うことも所掌事務です。障害児通所支援給付等の支給決定等に関する市町村に対する意見及び必要な援助に関することも所掌事務です。中央児童相談所の電話:098-886-2900、ファクス:098-886-6531です。

南部保健所は、〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212にあり、電話は098-889-6351です。

島尻教育事務所は、〒901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平920-1にあり、電話は098-998-4416です。

沖縄県立島尻特別支援学校(〒901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160)の電話は098-998-8240です。教育支援部、教育相談、本校への転入学を検討されている方への案内があります。

文部科学省通知による就学先決定と合意形成

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話098-945-2361)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

よくある質問

就学時健康診断に都合がつかないときはどうすればよいですか?

健診日に都合がつかない方、また当日に受診ができなかった方は、まず教育委員会にご連絡ください。後日あらたに「個別健診の通知」を送付いたします。個別受診では指定期間に4項目(視力・聴力・内科・歯科)の受診を、指定の医療機関にて受診していただき、結果の健康診断票を教育委員会(与那原町役場庁舎2階)に、ご提出いただきます。

就学時健康診断は必ず受けるのですか?

新1年生になる児童の就学時健診は、入学前の必須事項となっています。期間内に、しっかり受診するようにしてください。指定医療機関での受診は無料(全額公費負担)となります。

特別支援保育の判定会議はいつですか?

第1回特別支援保育判定会議は令和8年10月で、申込期間は令和8年9月1日~9月30日です。第2回特別支援保育判定会議は令和8年12月で、申込期間は令和8年10月1日~11月30日です。受付場所は、子育て支援課、町内保育施設等です。

妊娠・出産・子どもの健診の問い合わせ先はどこですか?

お問い合わせ先 Tel:098-945-6633

小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話098-945-2361)へお早めにご相談ください。