障害児通所支援の種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、与那原町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
利用する際には、ひとりひとりの障害の程度や状況などをふまえ、サービスを個別に検討したうえで、町において支給決定します。
申請の窓口と必要な書類
サービスの利用を希望する場合は、福祉課窓口にて相談・申請をしてください。福祉課(障がい福祉、年金)の電話は098-943-8333です。与那原町役場の所在地は、〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地、代表電話は098-945-2201です。開庁日は月曜日から金曜日(祝日を除く)、開庁時間は8時30分~17時15分まで、窓口受付時間は9時00分~16時30分までです。
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちでない方は、サービスによってほかの書類で申請が可能な場合がありますのでご相談ください。マイナンバーがわかる書類も必要です。所得課税証明書は、申請する年の1月1日時点で町外に居住していた方のみ必要で、障がい児(18歳未満)の場合は保護者が属する世帯全員分です。
支給決定から利用開始までの流れ
支給決定までの流れで、申請から支給決定までは、約2か月~3か月かかります。申請に必要な書類をそろえて、福祉課窓口で申請してください。申請者は、特定相談支援事業所または障がい児相談支援事業所を選定・契約し、計画案の作成を依頼します。町の認定調査員が自宅などを訪問して、申請者の障害状況や生活状況などを聞き取ります。利用されるサービスの種類によって、障害支援認定区分が必要になります。
相談支援事業所は申請者と面談後、個人にあったサービス等利用計画案を作成し、町へ提出します。町は、サービス等利用計画案、障害支援認定区分結果、聞き取り調査などをもとに支給決定を行い、支給決定通知書および受給者証を交付します。相談支援事業所は、サービス等利用計画・障がい児支援利用計画を作成します。申請者は、サービス提供事業所に受給者証を提示して契約し、サービスの利用を開始します。サービス開始後は一定期間ごとに、相談支援事業所が利用状況を確認し、必要に応じて利用計画の見直しを行います。
利用者負担と負担上限月額
サービスに係る費用の原則1割を利用者が負担します。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯の上限負担額は、0円(負担はありません)です。低所得の市町村民税非課税世帯の上限負担額は、0円(負担はありません)です。18歳未満の障がい児の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯で所得を判断します。
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
特別児童扶養手当の対象と請求
特別児童扶養手当は、身体や精神に障害がある児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。20歳未満で、政令で規定する精神または身体に障がいがある児童を養育している父母または養育者が対象です。障がいの程度により手当等級が1級または2級となります。対象児童の障がいの状態については、申請時に提出された診断書をもとに、県の審査医が審査・認定を行います。
養育している障害児が日本国内に住所がないとき、児童福祉施設等に入所しているとき、当該障害を支給事由とする年金を受けることができるとき、または受給者が日本国内に住所がないときは、手当を受けることができません。
手当を受けるには、役場窓口で書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。請求には、戸籍謄本(申請者と児童のもの)、預金通帳(申請者のもの)、所得証明書(扶養人数の記載があるもの)、身障手帳・療育手帳(内部障がい以外)が必要です。所得証明書は、1月1日時点で与那原町に住所のない方が対象です。診断書(所定の様式がありますので、事前にお問い合わせください)と、マイナンバー(申請者・配偶者・対象児童・扶養義務者)も必要です。申請者により必要書類が異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。お問い合わせは、子育て支援課(098-945-6520)です。
特別児童扶養手当の支払いと支給額
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支払時期は、4月11日、8月11日、11月11日(11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前日。)の年3回で、支払月の前月までの分(通常4カ月分)が受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。令和8年度(令和8年4月~)の特別児童扶養手当は、1級が58,450円、2級が38,930円です。登録している口座の口座情報が変更されている場合、入金ができない場合がありますので、口座情報を変更する前に、住所地の市町村役場の窓口にご相談ください。
特別児童扶養手当には、所得に制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、年度(8月から翌年の7月まで)の間、手当の支給が停止されます。
特別児童扶養手当の認定と再認定
障害の程度は、申請者から提出された診断書を、沖縄県の審査医が認定要領及び認定基準によって審査し、認定します。診断書の様式が異なっていたり、状態が具体的に記載されていない場合や、認定要領及び基準の要件を満たしていない場合は、受給対象として認められないことがあります。次回判定年月日等が到来していない療育手帳のA1、A2をお持ちの方は、診断書の代わりに療育手帳の写しで申請可能です。有効期限のない、もしくは有効期限内の身体障害者手帳をお持ちの方は、障害名が該当するかの確認が必要ですので、市町村役場の窓口を通して、県へご相談ください。
手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。
特別児童扶養手当の対象児童の障害の程度については、必要な期間(有期)を定めて認定しています。認定期間を定めて認定している方は、提出期限までに診断書等を提出していただき、再認定を受ける必要があります。有期再認定を受けなければ、提出期限の翌月以降の手当は支給されませんので、ご注意ください。
期限の前月・当月に医療機関を受診して、再認定の手続きを行っていただきますが、医療機関の予約がなかなかとれない状況ですので、余裕をもって予約の相談をされることをお勧めします。再認定の提出の時期を逸した場合は、提出した月の翌月からの支給となり、不支給期間が生じますのでご注意ください。令和6年7月以降、特別児童扶養手当証書の発行はありませんので、「特別児童扶養手当障害認定通知書」または「特別児童扶養手当有期再認定通知書」を大切に保管してください。
沖縄県の問い合わせ先
お住まいの市町村の担当窓口又は沖縄県こども未来部女性力・ダイバーシティ推進課ひとり親支援班にお問い合わせください。沖縄県こども未来部女性力・ダイバーシティ推進課の電話は098-866-2500です。
障害児福祉手当の目的と月額
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
障害児福祉手当の支払時期は、原則として毎年2月、5月、8月、11月で、それぞれの前月分までが支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、与那原町の担当窓口でご確認ください。
通所受給者証の申請はどこで行いますか?
サービスの利用を希望する場合は、福祉課窓口にて相談・申請をしてください。福祉課(障がい福祉、年金)の電話は098-943-8333です。与那原町役場の所在地は、〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地、代表電話は098-945-2201です。
障がい児通所支援の利用者負担には上限がありますか?
サービスに係る費用の原則1割を利用者が負担します。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
特別児童扶養手当の支給額と支払い時期を教えてください。
令和8年度(令和8年4月~)の特別児童扶養手当は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当の支払時期は、4月11日、8月11日、11月11日(11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前日。)の年3回で、支払月の前月までの分(通常4カ月分)が受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
障害児福祉手当の月額を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
特別児童扶養手当の申請に必要なものを教えてください。
手当を受けるには、役場窓口で書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。請求には、戸籍謄本(申請者と児童のもの)、預金通帳(申請者のもの)、所得証明書(扶養人数の記載があるもの)、身障手帳・療育手帳(内部障がい以外)が必要です。お問い合わせは、子育て支援課(098-945-6520)です。
参考・出典一覧
- 与那原町 障がい福祉サービス
- 与那原町 福祉課
- 与那原町 町へのアクセス
- こども家庭庁 障害児支援の利用者負担の仕組み
- 与那原町 特別児童扶養手当
- 沖縄県 特別児童扶養手当
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は与那原町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
