乳幼児健康診査の位置づけ
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
乳児一般健康診査
乳児一般健康診査は、小児科医(小児科)での健診費用を公費で負担(2回)します。受診票は子どもの1歳の誕生日の前日まで利用できます。町では、1か月と11か月ごろの利用をおすすめしています。対象者は、四万十町に住所がある乳児です。受診票は、出生届出時にお渡ししています。乳児1人につき2枚(1~2回目)です。転入等で受診票をお持ちでない方は、健康福祉課の窓口で交付申請を行ってください。
受診方法は、乳児一般健康診査受診票と母子健康手帳を持参して、県内の小児科で健診をしてください。受診票に記載してある検査項目については公費負担ですが、その他の費用は自己負担になります。県外への里帰り出産予定者が県外で受診した場合は償還払いになります。一旦自己負担でお支払いをして、領収書や明細書、未使用の乳児一般健康診査受診票を保管し、償還払いの申請をしてください。乳児一般健康診査のお問い合わせ先は、健康福祉課 TEL:0880-22-3115です。
四万十町の乳幼児健診(集団健診)
四万十町では、生後4か月・7か月・1歳6か月・3歳6か月のこどもを対象に、集団の乳幼児健診を行っています。対象となるこどもには、健診の案内を郵送しています。
4か月児健診では、身体計測、内科診察、生活指導、栄養指導(離乳食指導)、歯科指導を行います。7か月児健診では、身体計測、内科診察、栄養指導、生活指導、歯科指導を行います。7か月児健診では、ブックスタートとして絵本の読み聞かせをし、絵本のプレゼントがあります。
1歳6か月児健診の対象月齢は1歳6か月から1歳9か月、3歳6か月児健診の対象月齢は3歳5か月から3歳8か月です。幼児健診では、身体計測、尿検査、歯科診察・歯科指導、フッ素塗布(希望者のみ)を行います。幼児健診では、内科診察、栄養指導、生活指導も行います。視覚検査は3歳6か月児健診のみ、聴覚検査は1歳6か月児健診と3歳6か月児健診で行います。言語聴覚士によることば等の相談があります。4か月児健診と7か月児健診の会場は窪川地域子育て支援センター、1歳6か月児健診と3歳6か月児健診の会場は四万十町役場東庁舎2階です。入学前には就学前健診があります。
文部科学省通知による就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0880-22-2594)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
乳児一般健康診査の対象者は誰ですか?
対象者は、四万十町に住所がある乳児です。
乳児一般健康診査の受診票はいつもらえますか?
受診票は、出生届出時にお渡ししています。乳児1人につき2枚(1~2回目)です。転入等で受診票をお持ちでない方は、健康福祉課の窓口で交付申請を行ってください。
乳幼児健康診査はどの月齢で行われますか?
四万十町では、生後4か月・7か月・1歳6か月・3歳6か月のこどもを対象に、集団の乳幼児健診を行っています。1歳6か月児健診の対象月齢は1歳6か月から1歳9か月、3歳6か月児健診の対象月齢は3歳5か月から3歳8か月です。
県外で乳児一般健康診査を受けた場合はどうなりますか?
県外への里帰り出産予定者が県外で受診した場合は償還払いになります。一旦自己負担でお支払いをして、領収書や明細書、未使用の乳児一般健康診査受診票を保管し、償還払いの申請をしてください。
小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0880-22-2594)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
本記事は四万十町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
