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高知県四万十町の通所受給者証と手当制度|児童発達支援・特別児童扶養手当

障害児通所支援の種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、四万十町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

特別児童扶養手当の目的と対象

特別児童扶養手当は、精神、知的または身体障害等(内部障害も含む。)で政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。手当を受けられる対象者は、日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わって児童を養育している人です。

児童が児童福祉施設などに入所しているとき、児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるときは、手当を受けることができません。

特別児童扶養手当の手当額と支払

令和8年4月より適用される支給月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。

手当は認定されると、請求月の翌月分から支給されます。支払は年に3回、4ヶ月分の手当額を請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。4月期は4月11日に12月から3月分が支払われます。8月期は8月11日に4月から7月分が支払われます。12月期分は11月11日に8月から11月分が支払われます。支給日が休日等にあたるときは、その直前の金融機関営業日となります。また12月期分のみ、支払日が1月早くなります。

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払われます。

特別児童扶養手当の申請と所得制限

住所地の市町村の窓口で書類を添えて申請手続きを行ない、県知事の認定を受けた後、支給されます。申請に必要な書類は、請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(外国人の方は登録済証明書)、対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)です。

療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)も必要で、印鑑・預金通帳(請求者本人名義のもの)を持参してください。請求者及び配偶者、扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月)の手当の支給は停止されます。

障害児通所支援の利用者負担

障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。

障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。

障害児福祉手当の国の案内

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

障害児福祉手当の支払時期は、原則として毎年2月、5月、8月、11月で、それぞれの前月分までが支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくは扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、四万十町の担当窓口でご確認ください。

特別児童扶養手当の手当額を教えてください。

令和8年4月より適用される支給月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。

特別児童扶養手当はいつ支払われますか?

手当は認定されると、請求月の翌月分から支給されます。支払は年に3回、4ヶ月分の手当額を請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。4月期は4月11日に12月から3月分が支払われます。8月期は8月11日に4月から7月分が支払われます。12月期分は11月11日に8月から11月分が支払われます。支給日が休日等にあたるときは、その直前の金融機関営業日となります。また12月期分のみ、支払日が1月早くなります。

障害児福祉手当の月額を教えてください。

支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。

障害児通所支援の利用者負担の上限はいくらですか?

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。

参考・出典一覧

本記事は四万十町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。