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鹿児島県瀬戸内町の健診と就学相談|乳幼児健康診査・教育支援センター・ことばの相談|のびのび発達ラボ

乳幼児健康診査の法定基準と母子保健の理念

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

瀬戸内町における乳幼児健診と発達フォロー事業

ぽっかぽかくらぶに関するお問い合わせ窓口は瀬戸内町町民税務課こども係(電話0997-76-3737)です。乳幼児健診については、対象月に個別に案内が送付されます。令和8年度の乳幼児健診・各種教室の実施予定表と、毎月の母子保健事業カレンダーが公表されています。ぽっかぽかくらぶは、里帰り中・観光等で滞在中の方もご利用いただけます。乳幼児健診・子育てひろばのお問い合わせは、瀬戸内町町民税務課こども係、電話番号:0997-76-3737です。

こども家庭センターと言語聴覚士による専門相談

瀬戸内町では令和8年4月から、母子保健を担当する保健予防係と児童福祉を担当する児童母子係を一体化した「瀬戸内町こども家庭センター」を設置しています。瀬戸内町こども家庭センターのお問い合わせ先は瀬戸内町役場町民税務課こども係内、電話番号0997-76-3737です。瀬戸内町では、お子さんの「ことばが出ない、おそい」「発音がはっきりしない」「ごはんを丸のみする」など、ことばやお口に関する悩みについて、言語聴覚士の先生が相談に乗ってくれます。こども家庭センターは、妊娠期から子育て期、18歳になるまでの総合相談窓口です。

こども家庭センターでは、妊娠・出産、こども・子育てに関する相談や、虐待や貧困、ヤングケアラーなどの問題を抱えたこどもに関する相談を受けています。ことば・くちの相談の相談日は月ごとに変動します。申込み時に日時をお伝えします。ことば・くちの相談の申込方法は、お問合わせ先までお電話ください。瀬戸内町町民税務課こども係、電話番号0997-76-3737です。

就学時健康診断と学校教育への円滑な接続

瀬戸内町教育委員会総務課の直通電話番号は0997-72-0113です。就学援助の認定は前年の所得状況などをもとに行い、認定された人には学用品費・新入学学用品費・通学費・校外活動費などの経費を援助します。就学援助を受けることができるのは、瀬戸内町内に住所を有し、瀬戸内町立小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、いずれかに該当する方です。世帯全員の本年度の市町村民税所得割が非課税となる世帯、個人の事業税が減免されている世帯、固定資産税が減免されている世帯が、就学援助の対象となります。

国民年金保険料が免除、もしくは国民健康保険料が減免されている世帯や、児童扶養手当を受給している世帯も、就学援助の対象となります。就学援助の新入学学用品費は、新小学校1年生:57,060円、新中学校1年生:63,000円です。就学援助のオンライン学習通信費は、小学生:15,000円、中学生:15,000円です。新たに生活福祉資金の貸付けを受けた世帯や、職業安定所(ハローワーク)登録の日雇労働者である世帯も、就学援助の対象となります。就学援助の認定は、前年の所得状況などをもとに行います。

瀬戸内町立小中学校の教育環境と教育支援センター

瀬戸内町では、心理的・情緒的安定を図り社会との関わりを保ちつつ学ぶ場として令和8年度教育支援センターを開設しています。教育支援センターの利用にあたっては、学校・教室・保護者で話し合い、指導方針を合意形成の上で計画的に利用することが重要とされています。1か所目の活動場所は古仁屋中学校内(2階保健室横)にあり、電話番号は0997-72-0995、開設時間は月曜日から金曜日(午前8時30分~午後0時30分、午後0時30分~午後4時30分)です。

入級手続きは学校にある申請用紙で学校長に申請し、教育委員会の入級許可を経て学校長から家庭に入級通知が行われます。瀬戸内町では、経済的理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対して学用品費等を援助する就学援助制度を設けています。教育支援センターは、2か所あります。教育支援センターの入級手続は、学校にある申請用紙で学校長に申請します。教育委員会の入級許可を経て、学校長からご家庭に入級通知をします。さくらアネックスは、月曜日・火曜日・木曜日・金曜日、午前9時~午後1時に開設されています。

古仁屋中学校内【2階保健室横】は、月曜日から金曜日、(午前)午前8時30分~午後0時30分、(午後)午後0時30分~午後4時30分です。小・中学校についての問い合わせ先は、教育委員会(電話番号:0997-72-0113)です。

大島教育事務所・特別支援学校・専門支援機関との連携

就学援助制度のお問い合わせは、瀬戸内町教育委員会総務課総務・学校教育係、電話番号:0997-72-0113です。大島郡龍郷町芦徳1912-1には鹿児島県立大島特別支援学校が設置されています。鹿児島県立大島特別支援学校の電話番号は0997-62-3050、ファックスは0997-62-3791です。大島児童相談所の所在地は奄美市名瀬小俣町20番2号です。就学相談・支援の手引は、特別支援教育における就学相談・支援の基本的な考え方や手続などについて、具体的に述べています。

鹿児島県の就学相談・支援の手引には、障害のある幼児児童生徒の教育・療育等に関わる方が、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育支援の充実のために活用できます。就学相談・支援の手引について不明な点やご意見などは、特別支援教育課にお問い合わせください。児童相談所は、子どもの福祉の推進を図るために設置された県の機関で、18歳未満の子どもに関するさまざまな相談に応じています。児童相談所では、必要な場合には子どもの一時保護や、児童福祉施設又は里親への措置も行っています。

文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0997-72-0113)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

よくある質問

乳幼児健診の案内はどのように届きますか?

乳幼児健診については、対象月に個別に案内が送付されます。令和8年度の乳幼児健診・各種教室の実施予定表と、毎月の母子保健事業カレンダーが公表されています。

ことばやお口の悩みは誰に相談できますか?

瀬戸内町では、お子さんの「ことばが出ない、おそい」「発音がはっきりしない」「ごはんを丸のみする」など、ことばやお口に関する悩みについて、言語聴覚士の先生が相談に乗ってくれます。ことば・くちの相談の相談日は月ごとに変動します。申込み時に日時をお伝えします。ことば・くちの相談の申込方法は、お問合わせ先までお電話ください。瀬戸内町町民税務課こども係、電話番号0997-76-3737です。

教育支援センターとはどのような場所ですか?

教育支援センターは、2か所あります。さくらアネックスは、月曜日・火曜日・木曜日・金曜日、午前9時~午後1時に開設されています。

就学援助を受けられるのはどのような世帯ですか?

就学援助を受けることができるのは、瀬戸内町内に住所を有し、瀬戸内町立小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、いずれかに該当する方です。世帯全員の本年度の市町村民税所得割が非課税となる世帯、個人の事業税が減免されている世帯、固定資産税が減免されている世帯が、就学援助の対象となります。国民年金保険料が免除、もしくは国民健康保険料が減免されている世帯や、児童扶養手当を受給している世帯も、就学援助の対象となります。

就学援助の新入学学用品費はいくらですか?

就学援助の新入学学用品費は、新小学校1年生:57,060円、新中学校1年生:63,000円です。

児童相談所ではどのような相談ができますか?

児童相談所は、子どもの福祉の推進を図るために設置された県の機関で、18歳未満の子どもに関するさまざまな相談に応じています。児童相談所では、必要な場合には子どもの一時保護や、児童福祉施設又は里親への措置も行っています。

小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0997-72-0113)へお早めにご相談ください。