母子保健法第12条は、市町村が健康診査を行う対象年齢を二つ定めています。一つは満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児、もう一つは満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。同法第13条では、それ以外にも必要に応じて妊産婦、乳児や幼児への健診、または受診の勧奨を行うことが定められています。法律上の年齢範囲と町が年度ごとに案内する健診の種類・日程は、分けて確認しましょう。
小野町の令和8年度乳幼児健康診査ページには、3・4か月児、9・10か月児、1歳6か月児、3歳6か月児、5歳児の健診が掲載されています。町のページは対象者へ健診日の約1か月前頃に通知と問診票を送ると案内し、問診票は記入して健診当日に持参するよう説明しています。各健診の実施日、場所、受付時間は年度の日程表で確認してください。
令和8年度の日程画像の行見出しは「4か月児」「10か月児」「1歳6か月児」「3歳児」「5歳児」です。町の健診ページにある「3・4か月児」「9・10か月児」「1歳6か月児」「3歳6か月児」「5歳児」と掲載名が一部異なるため、表記を一方へ読み替えず、子どもの生年月日と届いた通知を照らし合わせて対象回を確認しましょう。
日程画像には共通の受付時間13:00~13:15と、会場「こども家庭センター キッズルーム(子育て支援課)」が掲載されています。健診当日は、町の案内にある母子健康手帳、記入した問診票、子どもに必要な物を確認して準備してください。対象回と受診日時は個別通知で確かめ、表記や受診方法が分かりにくい場合は子育て支援課(0247-72-2212)へ確認しましょう。欠席・遅刻の連絡先も通知でご確認ください。
転入した方、通知が見当たらない方、指定日に都合がつかない方は、小野町子育て支援課へ連絡できます。町の乳幼児健診ページに掲載された電話番号は0247-72-2212です。子どもの生年月日、転入日、受けたことのある健診名、通知に書かれた連絡先を伝え、今回の対象回や受診方法を確認してください。通知が届いていないことだけで対象外と判断せず、町に状況を尋ねましょう。
町の案内は対象者へ健診前に通知を送るとしています。通知時期が分からない場合は、健診日の目安を推測せず、子どもの生年月日と健診名を伝えて次回の案内時期を確認しましょう。
町の5歳児健診は、母子保健法第12条が定める1歳6か月・3歳の法定健診とは異なる年齢の町事業です。第12条の対象年齢が5歳まで拡張されたという意味ではありません。年度の案内にある対象児、実施回、受診方法を確認し、対象者へ届く通知で個別の日程を確かめてください。
小野町の令和8年度ページは5歳児の健康診査を実施対象に含めています。2025年版子育て応援ハンドブックでは「5歳児健康診査(相談事業)」と案内しています。年版によって掲載する名称や説明の詳しさが異なるため、健診で何を確認するか、集団健診と相談のどちらを案内されたかは、対象児へ届く個別通知や最新の町ページで確かめてください。過年度の冊子にある対象時期や説明を、現在の個別日程として使わないようにしましょう。
同ハンドブックには、保健師による発育・発達・栄養・育児相談が紹介されています。また、言葉の遅れや行動について心配がある場合の子どもの相談室(発達相談)は予約制で、臨床心理士が対応すると記載されています。相談できる日時は問い合わせるよう案内されているため、予約方法や担当者、会場を子育て支援課へ確認してください。手帳や診断がまだない場合でも、気になっている様子を具体的に伝えて相談先を尋ねられます。
健診後に結果や今後の相談先について分からないことがあれば、通知に記載された窓口へ確認してください。日常の様子を共有したいときは、食事、睡眠、遊び、集団で過ごすときなど、気になる場面を一つずつ話すと相談の内容を整理しやすくなります。園や学校から聞いたことがあれば、そのまま伝えてかまいません。個別の診断や支援の必要性は、担当者との相談や専門機関の評価を踏まえて確認してください。
健診や相談の前に、家庭や園で気になる行動が見られる場面、いつ頃から続いているか、本人が過ごしやすい方法をメモしておくと説明しやすくなります。問診票に記入できる範囲を記し、当日聞きたいことがあれば控えておきましょう。相談の予約や受診日時は、町の案内に従って担当へ確認してください。
学校保健安全法第11条は、市町村教育委員会が、翌学年の初めから小学校などに就学する予定で、区域内に住所を有する子どもの就学に当たり健康診断を行うことを定めています。乳幼児健診とは別の制度です。小野町の2025年版ハンドブックは、翌年4月から町内の小学校へ入学する子どもの健診を9月頃に実施し、保護者へ日時・場所・日程などを通知すると説明しています。これは同ハンドブック掲載時の案内であり、今年度の実施日を示すものではありません。
就学時健康診断の日時や会場は、その年度の通知書で確かめてください。小野町教育課の電話番号は0247-72-6780です。2025年版ハンドブックには、健診は9月頃で、保護者には9月上旬に日時・場所などを知らせるとの案内がありますが、これは冊子の発行時点の年次説明です。毎年度同じ日になるとは限らないため、現年度の通知を優先してください。通知が見当たらない場合、転居や入学予定校の変更があった場合、別日程や持ち物を確認したい場合は、子どもの生年月日と入学予定年度を伝えて教育課に尋ねましょう。区域外への転居予定がある場合も、どの教育委員会へ確認するかを早めに相談してください。
就学時健診の通知に書かれた日時・学校名・会場・受付方法を確認し、都合がつかない場合は自己判断で欠席せず、記載された連絡先へ相談してください。町の前年版冊子が示す秋頃という時期は参考情報にとどめ、個別に届く現年度の案内を基準にします。入学後に必要な相談があるときは、学校での支援や医療・発達相談のどれを希望するか整理し、まず在籍先または町の担当課に相談先を尋ねましょう。
2025年版ハンドブックは、入学前や在学中の子どもの心身について相談したい場合、在籍する幼児教育施設や学校のほか、子育て支援課、健康福祉課などを相談先として案内しています。就学時健診を担当する教育課と、発達や健康について相談する窓口は内容によって異なります。どこへ相談すればよいか迷う場合は、気になる内容を伝え、担当窓口を確認してください。学校での配慮や支援を希望する場合は、入学前に園や教育課へ相談の進め方を尋ねましょう。
対象、手続き、日程などは変更されることがあります。最新の町の案内と担当窓口でご確認ください。
母子保健法第12条は満1歳6か月超から満2歳未満と、満3歳超から満4歳未満を対象とします。町の年度別健診日程とは分けて確認してください。
令和8年度の町ページは3・4か月児、9・10か月児、1歳6か月児、3歳6か月児、5歳児を掲載しています。日程画像の行見出しは4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児、5歳児で、一部の表記が異なります。受付時間は13:00~13:15、会場はこども家庭センター キッズルーム(子育て支援課)です。対象回と日時は個別通知で確認してください。
転入、通知未着、都合がつかない場合は子育て支援課(0247-72-2212)へ連絡し、子どもの生年月日と受診歴を伝えて対象回や受診方法を確認してください。
令和8年度の町ページは5歳児健診を掲載し、2025年版ハンドブックは5歳児健康診査を相談事業として案内しています。母子保健法第12条の対象年齢が5歳まで広がるという意味ではありません。個別の対象・日程と発達相談の予約方法は子育て支援課へ確認してください。
就学時健康診断は教育課(0247-72-6780)へ確認してください。心身や発達についての相談は、在籍施設・学校や町の関係課へ相談内容に応じて問い合わせます。