児童福祉法では、障害児通所支援として「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「居宅訪問型児童発達支援」「保育所等訪問支援」を定めています。子どもの年齢や生活の場、支援に必要な内容によって、利用を相談するサービスが異なります。利用の可否や支援内容は個別に決まるため、診断名だけで決めつけず、家庭や園・学校で困っている場面を伝えて相談してください。
児童発達支援は、日常生活の基本動作や知識・技能の習得、集団生活への適応などを支える通所サービスです。放課後等デイサービスは、学校教育法第1条の学校(幼稚園・大学を除く)に就学している障害児を対象に、授業終了後または休業日に生活能力の向上や社会との交流を支援します。専修学校・各種学校に就学する障害児は、福祉の増進のため授業終了後または休業日の支援が必要と市町村長が認める場合に対象です。学校種別や個別の利用可否は町の給付決定と事業所へ確認してください。
居宅訪問型児童発達支援は、障害の状態などにより通所のために外出することが著しく困難な子どもの居宅を訪問して支援します。保育所等訪問支援は、保育所や学校など集団で過ごす施設を訪問し、集団生活への適応を支える専門的な支援です。希望するサービスの内容、利用できる事業所、受入れ状況をそれぞれ確かめましょう。
通所給付決定は、障害児の保護者が住んでいる市町村が行うのが原則です。児童福祉法第21条の5の5は、保護者に居住地がない場合、または居住地が明らかでない場合に限り、現在地の市町村が決定すると定めています。住民票の場所が分からないという事情だけで、現在地の市町村が担当と決まるわけではありません。実際にどこで生活しているか、転居や一時滞在の状況を窓口に説明して、申請先を確かめてください。
申請は市町村に行い、町は子どもや保護者への面接などを通じ、心身の状況や置かれている環境などを調査して支給の要否を判断します。必要に応じて、利用するサービスの計画案についても確認されます。通所給付決定を受けた場合、町はサービスの種類ごとの支給量や有効期間などを記載した「通所受給者証」を交付します。指定事業所を利用するときは原則として受給者証を提示します。
受給者証を受け取ったら、利用できるサービスの種類、支給量、有効期間、記載された児童と保護者の情報を確認してください。更新や支給量の変更を希望する場合は、期限や申請に必要な書類を町へ早めに問い合わせます。引っ越し、進学、利用する事業所の変更などがあったときも、給付決定への影響や連絡先を確認し、受給者証の記載だけで判断しないようにしましょう。
サービスを利用したいと考えたら、まず町へ相談し、申請先、必要書類、相談支援事業所、利用を希望する事業所の空き状況を別々に尋ねます。相談では、子どもの生年月日、現在の園・学校、日常で必要な配慮、利用したい曜日や支援の目的を伝えると、次の手順を確認しやすくなります。事業所との面談や契約は、市町村の給付決定とは別の段階です。
特別児童扶養手当は、身体または精神に中度・重度の障がいがある20歳未満の児童を監護する父または母などを対象とする手当です(法第2条・第3条)。父母が二人とも監護するときは主に児童の生計を維持する父または母が対象となり、二人とも生計を維持していない場合は、主に児童を介護する父または母が対象です。父母がいない、または監護しない場合に父母以外の方が養育者となるには、児童と同居し、監護し、生計を維持する要件があります。家族内で誰が請求するか迷うときは、実際の監護や生活費の状況を説明して町へ確認してください。
小野町の案内は、児童や請求者が日本に住所を有しない場合、児童が施設に入所している場合、または障がいを理由とする公的年金を受けられる場合などを支給されない場合として挙げています。町のページには認定請求書、戸籍や住民票、診断書などが案内されていますが、診断書を省略できる場合や追加書類も示されています。該当するか、何を用意するかは、来庁前に町へ確認してください。
手当額や所得限度額は改定されることがあります。過年度時点の金額だけで受給の可否を判断せず、請求する年度の額や対象要件を確認しましょう。法第6条は受給資格者本人の前年所得を審査対象とし、第7条は父または母が請求する場合の配偶者や、その父母と生計を同じくする扶養義務者の所得を対象としています。養育者が請求する場合の第8条は、養育者の配偶者と、養育者の生計を維持する扶養義務者の所得を定めています。請求者の区分で確認する家族の範囲が異なるため、同居しているかどうかだけで判断せず、家族関係と生計の状況を町に伝えて確認してください。
障がい児福祉手当は、20歳未満で重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする子どもを対象とする別の制度です(法第2条第2項・第17条)。一定の障害を理由とする給付を受けられる場合や、障害児入所施設などに入所している場合は支給されないことがあります。所得については、第20条が受給資格者本人の前年所得、第21条が本人の配偶者または本人の生計を維持する扶養義務者の前年所得を支給制限の対象としています。特別児童扶養手当とは年齢・障がいの要件、所得を確認する家族の範囲、手続きが異なるため、制度名を分けて担当窓口へ確認してください。
相談の電話では、子どもと保護者の現在の生活場所、住民票の所在と転居予定が異なる場合はその両方を伝え、申請先を確認してください。通所支援を希望する場合は、子どもの日課、園・学校の時間、希望する支援の種類や利用曜日、家庭で必要としている手助けを整理します。手当の相談では、希望する制度名、請求する方、監護や養育の状況を分けて話すと、必要な書類や次の確認先を尋ねやすくなります。
小野町の障がい者福祉ページには健康福祉課の連絡先として0247-72-6934が掲載されています。通所給付、特別児童扶養手当、障がい児福祉手当の担当係や受付方法は制度で異なるため、電話では希望する制度の正式名称を伝え、現在の担当窓口を確認してください。対象児童の年齢、手元に届いた通知や申請書、利用中の支援、確認したい内容を整理しておくと相談が進めやすくなります。
障がいのある子どもの福祉サービスと現金給付は、別の制度です。通所サービスの利用を希望するときは、事業所を選ぶことだけでなく、市町村の給付決定が必要かを先に確認します。手当を希望する場合は、対象となる制度を区別し、申請者、児童の障がいの状態、所得、施設入所や年金給付の状況について窓口に相談してください。一つの申請で複数制度の手続きが済むとは限らないため、希望する制度を一つずつ伝えましょう。
対象、手続き、日程などは変更されることがあります。最新の町の案内と担当窓口でご確認ください。
児童福祉法は児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を定めています。放課後等デイサービスは幼稚園・大学を除く学校の就学者が対象で、専修学校・各種学校の就学者は市町村長が授業終了後または休業日の支援の必要を認めた場合に含まれます。利用できるサービスや支援内容は、子どもの状況を町の窓口に伝えて確認してください。
原則は保護者の居住地の市町村です。保護者に居住地がない、または明らかでない場合は現在地の市町村が決定します。住民票の場所だけで決めず、実際の居住状況を窓口へ説明して相談してください。
父母がともに監護するときは主に生計を維持する父または母、双方が生計を維持しないときは主に介護する父または母が対象です。父母以外の養育者には児童と同居・監護・生計維持の要件があります。所得は本人に加え、請求者区分に応じて配偶者や扶養義務者も対象になるため、町の案内にある必要書類と合わせて確認してください。
別の制度で、対象要件や支給制限が異なります。障がい児福祉手当は本人の前年所得に加え、配偶者または本人の生計を維持する扶養義務者の所得も確認対象です。希望する制度の正式名称を伝えて手続きと条件を確認してください。
町の障がい者福祉ページには健康福祉課の電話番号0247-72-6934が掲載されています。通所給付と手当では担当が異なることがあるので、制度名を伝えて担当係を確認してください。