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南部町の受給者証と障害児の手当

最終更新:2026年11月4日
青森県南部町で子どもの通所支援を考えるときは、南部町健康センターの福祉介護課地域福祉班(0178-60-7101)へ相談してください。町の児童支援の案内は、サービス利用に必要な受給者証の発行は福祉介護課で手続きできるとしています。障害児福祉手当も同班が窓口です。一方、特別児童扶養手当は健康こども課子育て支援班(0178-60-7100)へ問い合わせます。制度名を伝え、それぞれの担当と受付を確認しましょう。
公式情報を2026年11月4日に確認。

通所支援と二つの手当の窓口を確認

青森県南部町で子どもの通所支援を考えるときは、南部町健康センターの福祉介護課地域福祉班(0178-60-7101)へ相談してください。町の児童支援の案内は、サービス利用に必要な受給者証の発行は福祉介護課で手続きできるとしています。障害児福祉手当も同班が窓口です。一方、特別児童扶養手当は健康こども課子育て支援班(0178-60-7100)へ問い合わせます。制度名を伝え、それぞれの担当と受付を確認しましょう。

保護者の居住地が原則

児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6により、通所給付決定は原則として保護者の居住地の市町村が行い、利用を希望する保護者は市町村に申請します。保護者に居住地がないか明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が決定します。転居予定や生活場所と住所が異なる事情がある場合は、どの市町村へ申請するかを先に確認してください。

通所支援の申請に使う書類を尋ねる

児童福祉法第21条の5の6により、支給決定を受けようとする保護者は市町村へ申請します。南部町で現在使う申請書の正式名称、添付資料、提出窓口、窓口以外での提出の可否は福祉介護課へ確認してください。手帳や診断書を持っている場合は名称と発行時期を伝え、使える資料や追加資料を尋ねます。通所支援か施設への入所支援かも区別して伝えてください。町は入所支援の受付・決定を児童相談所で行うと案内しています。

支給決定と通所受給者証の交付

児童福祉法第21条の5の7により、市町村は子どもの状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給を決め、支援の種類ごとに支給量を定めます。支給量や有効期間などを記載した通所受給者証を交付する仕組みです。南部町で支給決定を知らせる書面の有無・正式名称、受給者証の表題、交付までの見通し、窓口か郵送かなどの受取方法を担当へ確認してください。申請時の連絡先や送付先が変わった場合も、その内容を伝えて必要な手続きを尋ねましょう。

相談支援と計画案を準備する

児童福祉法第21条の5の7は、支給決定の際に障害児支援利用計画案を勘案する仕組みを定めています。提出を求められたら、作成を相談する事業所、作成者と提出者、町への提出先、期限を担当へ確認してください。子どもと保護者の希望、家庭や園で困っていること、利用したい支援を相談支援専門員へ伝えます。南部町でのセルフプランの扱いや、利用開始後の見直し方法も確認し、求められた計画案を準備します。

支給量と有効期間を読む

児童福祉法第21条の5の7では、子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決め、支援の種類ごとに支給量を定めます。通所受給者証には支給量や有効期間などが記載されます。利用の際は原則として指定障害児通所支援事業者へ証を提示し、緊急等やむを得ない場合には例外があります。支給量と事業所の空き状況は別なので、契約前に受入曜日や送迎も確かめます。

変更や再交付が必要なとき

利用回数や支援の種類を変えたいときは、変更の申請が必要かを担当市町村へ確認してください。住所、保護者や世帯の状況が変わる、受給者証をなくすといった場合も、初回申請とは用件を分けて伝えます。南部町で使う変更届や再交付申請書の名称と提出方法、事業所へ知らせる時期は担当へ尋ねてください。転出する場合は、転出先で支援を継続するために必要な手続きも早めに相談します。

特別児童扶養手当の対象

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わり同居して監護・生計維持を行う養育者が対象です。法令は障害の状態を1級・2級に区分しています。手帳の等級だけで認定が決まると考えず、現在の診断書や資料を確認してください。南部町の問い合わせ先は健康こども課子育て支援班(0178-60-7100)です。通所支援や障害児福祉手当とは担当を分けて確認します。

所得と施設・年金の条件

特別児童扶養手当には請求者本人、配偶者、扶養義務者の所得による制限があります。法律第7・8条は、父母の場合の生計を同じくする扶養義務者と、養育者の場合の生計を維持する扶養義務者を区別しています。児童や請求者に日本国内の住所がない場合、児童が障害を理由とする一定の年金を受けられる場合などは支給されない条件があります。年金の全額支給停止や施設の種類による扱いは、受給状況を担当へ伝えて確認します。

特別児童扶養手当の請求資料

町は、申請者と児童の戸籍謄本、申請者と児童を含む世帯全員の住民票、児童の所定の診断書、請求者名義の通帳などを案内しています。住民票は同居者を含み、続柄・本籍が分かるものとし、世帯分離でも全員分が必要としています。身体障害者手帳や愛護手帳により診断書を省略できる場合もあります。外国籍の場合の受給資格を確認する資料、現在の様式、発行時期、省略や追加、提出方法は、個別の事情を健康こども課へ伝えて確かめてください。

障害児福祉手当の対象

障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活で常時介護が必要な、在宅の20歳未満の児童本人が対象です。本人、配偶者、本人の生計を維持する扶養義務者の所得による制限があります。障害を理由とする一定の給付を受けられる場合や、対象施設に入所している場合は支給対象外となります。成人向けの特別障害者手当とは条件が異なり、成人の「常時特別な介護」や入院の条件をそのまま児童へ当てはめません。

障害児福祉手当の申請を確認する

町は、在宅の20歳未満の重度障害児本人からの申請を受け、県が審査し、認定者に障害児福祉手当を支給すると案内しています。主な相談先は福祉介護課地域福祉班(0178-60-7101)です。町役場の住民生活課や福地支所・南部支所も窓口として掲載されています。利用しやすい窓口と現在の受付を確認し、認定請求や診断書の様式、所得を確認する資料、本人の口座名義と確認資料、発行時期、追加・省略、提出方法を尋ねてください。

手帳・通所支援・手当を分けて確認

町は、身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていても、年金や手当は各窓口で改めて申請が必要と案内しています。通所支援の支給決定と、現金給付の手当の認定も別の手続きです。持っている手帳、診断書、通知書、利用中の支援を制度別に整理し、何を新しく申請するか伝えてください。現在の手当額、年次の手続き、追加資料が必要になった場合の期限や連絡方法も、それぞれの担当へ確認しましょう。

特別児童扶養手当の変更を届ける

町は、障害の状態、手帳の新たな取得や等級、氏名・住所、監護・養育、施設や年金の状況、対象児童・扶養義務者、所得の修正などが変わったときには速やかな届出を求めています。振込先を変える場合も届出が必要で、口座名義は変更できないとしています。何がいつ変わったかを健康こども課へ伝え、必要な書面を確認してください。通所支援や障害児福祉手当も利用している場合は、福祉介護課への手続きも分けて確認します。

よくある質問

通所支援と二つの手当の窓口は同じですか。

青森県南部町で子どもの通所支援を考えるときは、南部町健康センターの福祉介護課地域福祉班(0178-60-7101)へ相談してください。町の児童支援の案内は、サービス利用に必要な受給者証の発行は福祉介護課で手続きできるとしています。障害児福祉手当も同班が窓口です。一方、特別児童扶養手当は健康こども課子育て支援班(0178-60-7100)へ問い合わせます。制度名を伝え、それぞれの担当と受付を確認しましょう。

保護者に居住地がない場合はどこへ申請しますか。

児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6により、通所給付決定は原則として保護者の居住地の市町村が行い、利用を希望する保護者は市町村に申請します。保護者に居住地がないか明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が決定します。転居予定や生活場所と住所が異なる事情がある場合は、どの市町村へ申請するかを先に確認してください。

支給決定後の受給者証はどう確認しますか。

児童福祉法第21条の5の7により、市町村は子どもの状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給を決め、支援の種類ごとに支給量を定めます。支給量や有効期間などを記載した通所受給者証を交付する仕組みです。南部町で支給決定を知らせる書面の有無・正式名称、受給者証の表題、交付までの見通し、窓口か郵送かなどの受取方法を担当へ確認してください。申請時の連絡先や送付先が変わった場合も、その内容を伝えて必要な手続きを尋ねましょう。児童福祉法第21条の5の7では、子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決め、支援の種類ごとに支給量を定めます。通所受給者証には支給量や有効期間などが記載されます。利用の際は原則として指定障害児通所支援事業者へ証を提示し、緊急等やむを得ない場合には例外があります。支給量と事業所の空き状況は別なので、契約前に受入曜日や送迎も確かめます。

特別児童扶養手当の資料は何ですか。

町は、申請者と児童の戸籍謄本、申請者と児童を含む世帯全員の住民票、児童の所定の診断書、請求者名義の通帳などを案内しています。住民票は同居者を含み、続柄・本籍が分かるものとし、世帯分離でも全員分が必要としています。身体障害者手帳や愛護手帳により診断書を省略できる場合もあります。外国籍の場合の受給資格を確認する資料、現在の様式、発行時期、省略や追加、提出方法は、個別の事情を健康こども課へ伝えて確かめてください。

障害児福祉手当の申請はどこへ相談しますか。

町は、在宅の20歳未満の重度障害児本人からの申請を受け、県が審査し、認定者に障害児福祉手当を支給すると案内しています。主な相談先は福祉介護課地域福祉班(0178-60-7101)です。町役場の住民生活課や福地支所・南部支所も窓口として掲載されています。利用しやすい窓口と現在の受付を確認し、認定請求や診断書の様式、所得を確認する資料、本人の口座名義と確認資料、発行時期、追加・省略、提出方法を尋ねてください。