母子保健法第12条は、市町村が健康診査を行わなければならない幼児の年齢を定めています。対象は、満1歳6か月を超えて満2歳に達しない時期と、満3歳を超えて満4歳に達しない時期です。法律上の年齢範囲は、自治体の開催日、会場、受付時刻、個別通知の発送日を示すものではありません。受診の月や日時は町が年度ごとに案内する予定表と、対象の家庭へ届く通知で確認してください。
法定の健康診査年齢と、町が行う教室や相談の年齢は同じ意味ではありません。例えば1歳児教室や2歳児教室は町の母子保健事業として開かれる教室であり、母子保健法第12条の年齢をそのまま表すものではありません。子どもの月齢、生年月日、健診名を照らし合わせ、予定表に示された対象児の範囲を確認しましょう。
石川町の令和8年度乳幼児健康診査・教室予定表には、3~4か月児健診と股関節脱臼検査、6~7か月児教室、1歳児教室、1歳6か月児健診、2歳児教室、3歳3か月児健診が掲載されています。各事業で対象となる生年月日の区分、実施日、受付時間、持ち物が異なります。3~4か月児健診の対象児は赤ちゃん訪問で知らせる案内もあるため、予定表だけで対象日を判断せず、個別のお知らせを確認してください。
予定表には、日程案内やアンケートなどを訪問・健診時または郵送で知らせること、都合により案内された日に受診できない場合は連絡すること、人数などにより日程を変更するときは個別通知を行うことが書かれています。体調不良などで受診を見合わせる場合、別日への変更を希望する場合、案内が見当たらない場合は、子どもの生年月日と健診名を伝えて保健福祉課へ相談しましょう。
乳幼児健診・教室の一般会場は石川町保健センター(石川町字渡里沢37番地の5)です。5歳児集団健診は別会場のため、同じ場所と考えず、予定表や個別案内で会場を確認してください。受付時間や持ち物は健診・教室ごとに異なります。母子健康手帳、アンケート、バスタオル、フェイスファイルなどが挙げられていますが、すべての回で同じものが必要とは限りません。通知や最新予定表に書かれた内容を確認し、欠席や遅刻の連絡先もあわせて確かめてください。
令和8年度の町の予定表は、5歳児健診(集団健診)が始まると案内しています。会場は石川町立いしかわこども園(石川町字関根5番地の2)で、乳幼児健診・教室の一般会場である石川町保健センター(石川町字渡里沢37番地の5)とは異なります。目的は、小学校へ安心して通学できるよう成長を確認し、日頃気になっていることを保健師や公認心理師等へ相談できる機会と説明されています。必要に応じて、医師や言語聴覚士へ相談できる二次検診を案内することも示されています。対象となる生年月日の区分、受付時間、持ち物は、現年度の予定表と個別案内で確認してください。
5歳児健診は、母子保健法第12条に書かれた1歳6か月児・3歳児の法定健診年齢と区別して確認します。町が年度事業として実施する健診の対象・内容・相談先は、その年度の町案内に基づきます。子どもの発達や集団生活について心配がある場合は、健診を待たずに相談できるか、個別相談や二次検診の申込み方法があるかを担当窓口へ問い合わせましょう。
町の子育てポータルにある「5歳児教室」の個別ページは「準備中」と表示されています。一方、令和8年度予定表には「5歳児健診(集団健診)」が掲載されています。ページ名や掲載場所だけで実施状況を判断せず、予定表にある対象区分と個別通知を確認してください。日程、受診する場所、相談できる内容が分からないときは保健福祉課へ尋ねましょう。
健診のお知らせには、健診名、対象となる生年月日、実施日、受付時間、会場、持ち物や連絡先が案内されます。予定表の行が複数ある場合は、子どもの生年月日に当てはまる区分を確認してください。就学関係の「通知書」や医療機関の「受診券」など、別の制度の書面名に読み替えず、手元に届いたお知らせの正式名称をそのまま伝えると問い合わせが正確になります。
年度途中に日程が変わることもあります。予定表に変更時の個別通知があると記されているため、最初に見た紙面だけで開催日を確定せず、郵送された案内や町の最新ページを確認しましょう。引っ越し、里帰り、転入前の受診など個別事情がある場合は、子どもの生年月日、現在の住所、これまでに受けた健診を伝えて、担当窓口へ相談してください。
就学時健康診断は、母子保健の乳幼児健診とは別に、小学校へ入学する前に教育委員会が行う健康診断です。学校保健安全法第11条は、翌学年の初めから学校へ就学させるべき子どもで、当該市町村の区域内に住所を有する者について、市町村教育委員会が就学に当たって健康診断を行うことを定めています。
石川町の教育課ページは、4月2日から翌年4月1日までに6歳になる児童のうち、来春小学校に入学予定の子どもを対象として、各小学校で健診を行い、町に住民登録している対象児童の保護者へ通知書を送ると案内しています。個々の実施日は年度によって異なるため、届いた通知書で学校名、日時、会場、持ち物を確認してください。通知が見当たらない場合や転入後の手続きが分からない場合は、教育課学校管理係(0247-26-9135)へ問い合わせましょう。
電話や窓口で相談するときは、子どもの生年月日、気になる健診名、案内に書かれた通知書名、確認したい内容を整理しておくと、担当者に状況を伝えやすくなります。例えば、対象となる回、予定日の変更、持ち物、遅刻・欠席の連絡、別日に受ける方法、発達や生活について相談できる人を一つずつ尋ねます。案内が手元にある場合は、表題と記載された連絡先を確認してください。
乳幼児健診や5歳児健診の対象・日程は保健福祉課へ、就学時健康診断や入学前の手続きは教育課へ確認します。健診結果について相談したい場合や、園・家庭で気になる様子がある場合も、まず連絡先に相談内容を伝え、必要な担当につないでもらえるか尋ねてください。相談の受付時間や予約の要否は、電話する前に町の最新案内で確認しましょう。
就学時健康診断の通知書が届いたら、書面の正式名称、対象児童、日時、会場、持ち物、連絡先を順に確認してください。転入や入学予定校の変更などで案内の扱いに迷う場合は、通知書を手元に用意し、子どもの生年月日と入学予定年度を伝えて教育課へ問い合わせましょう。欠席時の連絡や別日程の有無も、届いた通知書に記載された担当へ確認してください。
対象や手続き、日程は変更されることがあります。申請・受診の前に最新の町の案内と担当窓口でご確認ください。
母子保健法第12条は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児を対象としています。実際の日程は町の年度別案内をご確認ください。
令和8年度の予定表には、3~4か月児健診、6~7か月児教室、1歳児教室、1歳6か月児健診、2歳児教室、3歳3か月児健診が掲載されています。対象と日程は予定表や個別案内で確認してください。
令和8年度の予定表に5歳児健診(集団健診)が掲載されています。会場はいしかわこども園(石川町字関根5番地の2)で、一般会場の石川町保健センター(石川町字渡里沢37番地の5)とは異なります。対象や日程は最新の予定表と個別案内をご確認ください。
子どもの生年月日と健診名を伝え、保健福祉課へお問い合わせください。予定表には日程変更時の個別通知について案内されています。
町の案内では、翌春小学校へ入学予定の対象児童の保護者へ通知書を送るとしています。通知書の表題と日程を確認し、分からない場合は教育課学校管理係(0247-26-9135)へお問い合わせください。