📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 石川町の窓口 > 福島県石川町の障害児通所給付と手当
📋 妊娠・出産・子育て

福島県石川町の障害児通所給付と手当

最終更新:2026年11月5日
障害児通所支援の利用を考えている方へ、申請先と制度の確認ポイントを整理しました。通所給付決定と手当は別の制度です。対象や必要書類は町の担当係にご確認ください。

障害児通所給付の利用を考えたとき

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所支援を利用するときは、市町村から通所給付決定を受ける手続きがあります。児童福祉法では、給付を受けようとする障害児の保護者が市町村の決定を受けること、原則として保護者の居住地の市町村が決定することを定めています。石川町の障がい福祉情報では、制度の内容や利用条件は担当窓口へ確認するよう案内しています。利用を検討し始めた段階で、保健福祉課社会福祉係に相談してください。

児童福祉法第6条の2の2が定める障害児通所支援は、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の4種類です。児童発達支援は基本的な生活動作や知識・技能の習得、集団生活への適応などを支援します。放課後等デイサービスは学校に就学している子どもを対象に授業後や休業日に支援し、居宅訪問型は外出が著しく困難な子どもの家庭を訪問します。保育所等訪問支援は、子どもが通う集団生活の場を訪問し、適応のための専門的支援を行う制度です。利用対象や支援内容は法令と子どもの状況に沿って確認しましょう。

申請の手順や交付される書面の正式名称は、成人の障害福祉サービスと障害児通所給付で異なります。令和7年度版の町ハンドブックが図示する「障害福祉サービス受給者証」の流れは18歳以上の障がい者が対象で、18歳未満の障がい児は原則、障害支援区分の認定や審査会を行わない旨が注記されています。児童福祉法では、保護者が市町村に申請し、市町村は子どもの心身の状態や環境等を調査して支給の要否を決めること、支給決定後は支給量や有効期間等を記載した「通所受給者証」を交付することを定めています。申請前に必要書類、面接・調査の進め方、計画案の要否、開始時期を町の窓口で確認してください。

申請先は居住地の市町村が原則

児童福祉法第21条の5の5は、通所給付決定を保護者の居住地の市町村が行うと定めています。住民票の住所と実際の暮らしの場所、転居・里帰りなどの事情が異なるときは、申請先を自分だけで決めず、現在の状況を窓口で説明してください。同条には例外もあり、保護者に居住地がない場合、または居住地が明らかでない場合には、現在地の市町村が決定するとされています。居住地が定まっていない場合や、どこが居住地か明らかでない場合は、生活の状況を説明して市町村へ相談してください。住民票の所在が分からないことだけで現在地の市町村が申請先と決まるわけではありません。

石川町に住民登録がある場合の相談先は、保健福祉課社会福祉係、電話0247-26-9123です。町の社会福祉係情報ページは、制度の利用条件など詳しい内容を問合せ先で確認するよう案内しています。希望する支援の名称が分からないときも、本人の年齢、普段過ごす場所、必要と感じる支援、利用を考えている時期を整理して相談すると話が進めやすくなります。

通所支援の内容と利用前の確認

児童発達支援は、日常生活での基本動作や知識・技能を身につけ、集団生活に適応するための支援などを行うものです。放課後等デイサービスは、学校に就学している障がい児へ授業の終了後または休業日に生活能力向上等の支援を行います。居宅訪問型児童発達支援は、通所サービスのための外出が著しく困難な子どもの居宅で行い、保育所等訪問支援は、子どもの集団生活の場で適応のための専門的支援を行うものです。利用対象や支援内容を個別に確認してください。

町の障がい福祉ハンドブックでは、サービス費用の利用者負担は原則1割とし、所得に応じた月ごとの上限や軽減の仕組みを紹介しています。一方、負担額は世帯区分、利用量、制度の改正などで変わることがあります。古い年度の金額を現在の負担額と決めつけず、申請前に最新の区分、上限、食費などの実費、きょうだいが他の福祉サービスを利用している場合の扱いを窓口に確かめてください。

相談の際は、母子健康手帳や診断に関する資料、園・学校での様子、現在受けている支援、希望する利用頻度など、手元にある情報を整理しておくと説明しやすくなります。何を持参するかは申請内容によって異なるため、先に電話で必要な書類を確認してください。サービスの種類や受入れ状況は事業所ごとに異なるため、町の決定と事業所との契約・利用日程は分けて確認しましょう。

特別児童扶養手当の対象と手続き

特別児童扶養手当は、身体または精神に中度・重度の障がいがある20歳未満の児童を監護する父母、または父母がいない・監護しない場合に児童を養育する方を対象とする制度です。特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条は、父母以外の方が対象となるのは、児童と同居し、監護し、生計を維持して養育する場合と定めています。父母双方が監護するときは主として児童の生計を維持する父または母に、双方が生計を維持していないときは主として児童を介護する父または母に支給されます。

町の案内では、児童または受給資格者が日本国内に住所を有しない場合、児童が障害児入所施設などに入所している場合、障がいを理由とする公的年金を受けられる場合などは支給されないとしています。所得制限は請求する方本人の前年所得に加え、父母が請求する場合はその配偶者と父母本人と生計を同じくする扶養義務者、養育者が請求する場合はその配偶者と養育者の生計を維持する扶養義務者の前年所得も対象です(同法第6条〜第8条)。基準額は家族構成や請求する方の区分で異なるため、こども家庭係で確認してください。

町の子育てポータルは、令和8年4月時点の手当額と所得制限額を掲載し、金額が毎年度変更されることを案内しています。申請を考えるときは、掲載額だけで受給の可否を判断せず、請求する年の最新額、所得の確認方法、対象児童の障がい要件をこども家庭係へ尋ねてください。支払いは指定口座への振込みとされていますが、支給月や必要な届け出も変更・個別事情で異なることがあります。

町が案内する認定請求の書類には、特別児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、同居世帯全員の住民票の写し、所定の診断書、振込先口座申出書や通帳の写し、個人番号の確認書類などがあります。個別の状況によって追加書類が必要な場合もあります。事前に保健福祉課こども家庭係(0247-26-9141)へ連絡し、請求書の受取り方法や書類の有効期限を確認してから来庁してください。

障がい児福祉手当は別に確認

障がい児福祉手当は、20歳未満で日常生活に常時介護を必要とする重度障害児を対象とする制度です(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第2項・第17条)。同法第17条には、障がいを理由とする一定の給付を受けられる場合や障害児入所施設等に入所している場合の支給制限があります。所得は受給資格者本人の前年所得(第20条)に加え、配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年所得(第21条)も対象です。同居だけを基準にせず、該当する扶養義務者や最新の条件・手当額を窓口で確認してください。

町のポータルが案内する申請書類には、認定請求書、受給資格者の戸籍謄本または世帯全員の住民票の写し、所得状況届、診断書、本人名義の口座を確認する書類、個人番号を確認できるものなどがあります。申請場所として案内されているのは保健福祉課社会福祉係(0247-26-9123)です。制度名が似ている特別児童扶養手当とは対象条件や担当係が異なるため、電話の際は希望する手当の正式名称を伝えましょう。

複数の支援を分けて相談する

通所支援の決定、手当の認定、医療費助成や手帳の手続きは、それぞれ制度の目的、申請先、必要な資料が異なります。障害児通所給付は保健福祉課社会福祉係、特別児童扶養手当は同課こども家庭係が町の案内にある相談先です。特定の手当を受けていることだけで、通所支援の利用要件を満たす、または満たさないと決まるわけではありません。該当する制度を一つずつ確認し、手続きの受付先と連絡先を控えておきましょう。

窓口へ相談するときは、子どもの年齢、住所や住民票の状況、診断や支援の状況、利用したいサービスまたは手当の名称を伝えてください。転居や里帰りなどで自治体間の調整が必要な場合は、その期間と現在の生活場所も説明します。対象、申請方法、正式な書類名、負担額、次の連絡時期を確認し、必要に応じて担当者の案内に沿って手続きを進めましょう。

よくある質問

障害児通所給付の申請先と交付される書面は。

児童福祉法では保護者の居住地の市町村が通所給付決定を行います。保護者に居住地がない、または明らかでない場合は現在地の市町村が決定します(第21条の5の5)。申請後の調査、支給要否決定、通所受給者証の交付・提示は同法第21条の5の6・第21条の5の7に定められています。石川町では保健福祉課社会福祉係(0247-26-9123)へ相談してください。

保護者に居住地がない、または明らかでない場合はどこへ相談すればよいですか。

児童福祉法の例外は、保護者に居住地がない場合、または居住地が明らかでない場合です。住民票の所在が分からないことだけでは例外と決まらないため、実際の居住状況を市町村の窓口へ説明して相談してください。

児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは何ですか。

児童福祉法第6条の2の2では、障害児通所支援は児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の4種類です。児童発達支援は生活動作や集団生活への適応等を支援し、放課後等デイサービスは就学児へ授業後や休業日に支援を行います。個別の利用要件は町の窓口へご確認ください。

父母双方が児童を監護している場合、だれが請求しますか。

同法第3条では、父母双方が監護する場合は主に児童の生計を維持する父または母へ、双方が生計を維持していない場合は主に児童を介護する父または母へ支給します。父母がいない・監護しない場合の養育者は、児童と同居して監護し、生計を維持することが要件です。所得制限の対象は請求者本人のほか、請求者区分に応じた配偶者や扶養義務者です(同法第6条〜第8条)。

障がい児福祉手当と特別児童扶養手当は同じ制度ですか。

別の制度です。障がい児福祉手当は本人の前年所得に加え、配偶者または本人の生計を維持する扶養義務者の所得も支給制限の対象です。対象要件や窓口が異なるため、子どもの年齢、障がいの状態、現在の支援状況を伝えて担当係へ相談してください。