乳幼児健康診査の法定基準と母子保健の理念
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
飯南町の乳幼児健診
乳児個別健康診査は、医療機関に委託して、疾病の早期発見、早期治療のために乳児の健康診査を行います。
乳児個別健康診査の対象は、生後1か月と1歳になるまでのお子さんで、健診費用2回分を助成します。
乳幼児健康診査(集団)の対象は、4~5か月、9~10か月のお子さんで、実施回数は年6回です。
栄養相談:離乳食や子どものおやつ、好き嫌いなどの相談、母乳相談:母乳育児や卒乳などの相談、子育て相談:日頃の子育ての悩みや疑問、歯科相談:むし歯予防や歯みがきのことを受けられます。
1歳6ヶ月児健診の対象は1歳6ヶ月のお子さんで、実施回数は年6回です。
1歳6ヶ月児健診では、問診・身体測定・診察・歯科健診・栄養指導等を通じて、お子さんの心身の発育、発達の健康診査を行います。
対象は3歳のお子さん(対象者に個別にご案内しています)で、実施回数は年6回です。
3歳児健診では、問診・身体測定・尿検査・視聴覚検査・診察・歯科健診・栄養指導等を通じて、お子さんの心身の発育、発達の健康診査を行います。
フッ化物塗布の対象は、2歳~6歳のお子さんで希望される方です。
フッ化物塗布は、町内の4つの保育所で3か月ごとに1回(年4回程度)、無料で実施しています。
飯南町こども家庭センターと発達の相談
飯南町こども家庭センターは、飯南町保健福祉センター内にあり、相談時間は平日 8時30分から17時15分(土日祝祭日、年末年始を除く)です。
場所は飯南町保健福祉センター内(飯南病院となり)で、連絡先は0854-72-1770です。
こども家庭センターでは、妊娠や出産、こども・子育てに関する全般の相談や、虐待・貧困、ヤングケアラー等困難を抱えたこどもに関する相談・情報をお受けしています。
相談内容により、保健師、助産師、管理栄養士、子育て支援員、子ども家庭支援員(公認心理師)などの専門職が相談対応しています。
飯南町特別支援相談ネットワーク(相談ネット)は、お子さんに関する相談をお受けし、保育所や学校とも連携しながら対応を考えるネットワークです。
発達クリニックでは、小学校に上がるまでのお子さんの運動や言葉の発達、発育について、専門医に相談することができます。
発達クリニックを希望の方は、保健福祉課保健師までご連絡ください。
小・中学校への入学と就学校の変更
入学する年の1月下旬に、入学する学校や入学式の日時などを記載した「入学通知」が届きます。
2月下旬になっても「入学通知」が届かないときは、教育委員会までご連絡ください。
入学前に健康診断があります。入学する前年の11月中に、健康診断を実施します。
飯南町では入学時に就学校を指定しております。特別な事情があると認められる時に、保護者からの申請があり、かつ教育委員会で認められた場合には就学先を変更することができます。
就学校の変更を希望する場合は、申請書を教育委員会に提出してください。教育委員会で申請を審議し、許可・不許可の決定をします。
文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0854-76-3944)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
飯南町の乳幼児健診の対象と回数を教えてください。
乳児個別健康診査の対象は、生後1か月と1歳になるまでのお子さんで、健診費用2回分を助成します。乳幼児健康診査(集団)の対象は、4~5か月、9~10か月のお子さんで、実施回数は年6回です。1歳6ヶ月児健診の対象は1歳6ヶ月のお子さんで、実施回数は年6回です。対象は3歳のお子さん(対象者に個別にご案内しています)で、実施回数は年6回です。
飯南町こども家庭センターの相談時間と連絡先を教えてください。
飯南町こども家庭センターは、飯南町保健福祉センター内にあり、相談時間は平日 8時30分から17時15分(土日祝祭日、年末年始を除く)です。場所は飯南町保健福祉センター内(飯南病院となり)で、連絡先は0854-72-1770です。
発達クリニックではどのような相談ができますか。
発達クリニックでは、小学校に上がるまでのお子さんの運動や言葉の発達、発育について、専門医に相談することができます。発達クリニックを希望の方は、保健福祉課保健師までご連絡ください。
入学通知が届かないときはどうすればよいですか。
入学する年の1月下旬に、入学する学校や入学式の日時などを記載した「入学通知」が届きます。2月下旬になっても「入学通知」が届かないときは、教育委員会までご連絡ください。
就学先の決定にあたって文部科学省の通知ではどのような手続きが示されていますか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0854-76-3944)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 飯南町公式 乳幼児の健診・健康づくり
- 飯南町公式 飯南町こども家庭センター
- 飯南町公式 小・中学校への入学
- 飯南町公式 就学校の変更
- 飯南町公式 教育委員会
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は飯南町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
