障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、飯南町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。
保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
飯南町の療育と福祉サービスの申請
療育(児童発達支援)事業は、障害のあるお子さんの発達を促し、日常生活や社会生活が円滑に過ごせたり、将来的に自立した生活を送れるよう、お子さんにあった関わりを探っていくものです。
療育を受けるには、福祉サービスの申請が必要です。ご希望の方は、保健福祉課保健師または福祉事務所にご連絡ください。
福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。
飯南町に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。相談窓口については保健福祉センターになります。
相談員がアセスメントを行い、申請したサービスが適切かどうか判断した後に、サービス等利用計画を作成します。
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
障害児通所支援の利用者負担
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給世帯は0円です。
低所得(市町村民税非課税世帯)は0円です。
一般1(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。
障害児(施設に入所する18,19歳を含む)の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
特別児童扶養手当の対象と手当額
特別児童扶養手当は、障がいを有する児童(20歳未満)を扶養している父母または養育者に支給される手当です。
対象の児童が施設に入所している場合や、障がいを事由とする年金などを受けている場合は、手当が支給されません。
月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です(令和8年度)。
支払月が4月の場合の支払対象月は、12月、1月、2月、3月です。
支払月が8月の場合の支払対象月は、4月、5月、6月、7月です。
11月は8月、9月、10月、11月分です。それぞれの前月まで(11月支払については当月まで)の4ヶ月分の手当をまとめて支払います(口座振替)。
1級は身体障害者手帳1、2級、または療育手帳A程度、2級は身体障害者手帳3、4級、または療育手帳B程度の障がい程度が対象です。
受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給停止となります。
障害児福祉手当の支給の考え方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。
施設に入所している方や、障がいを事由とする年金などを受けている方は、手当が支給されません。
月額は16,560円です(令和8年度)。
支払月が2月の場合の支払対象月は、11月、12月、1月です。
支払月が5月の場合の支払対象月は、2月、3月、4月です。
支払月が8月の場合は5月、6月、7月、11月の場合は8月、9月、10月が支払対象月です。それぞれの前月までの3ヶ月分の手当をまとめて支払います(口座振替)。
本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給停止になります。
年金等の前年の収入金額を明らかにすることができる書類、本人の戸籍謄本または抄本及び世帯全員の住民票(省略できる場合があります)、通帳(郵便局を除く)も必要です。
手当を受ける手続きに必要な書類は、認定請求書、所得調査の同意書、所得状況届、診断書です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、飯南町の担当窓口でご確認ください。
飯南町で療育を受けるにはどうすればよいですか。
療育(児童発達支援)事業は、障害のあるお子さんの発達を促し、日常生活や社会生活が円滑に過ごせたり、将来的に自立した生活を送れるよう、お子さんにあった関わりを探っていくものです。療育を受けるには、福祉サービスの申請が必要です。ご希望の方は、保健福祉課保健師または福祉事務所にご連絡ください。
特別児童扶養手当の手当額と支払月を教えてください。
月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です(令和8年度)。支払月が4月の場合の支払対象月は、12月、1月、2月、3月です。支払月が8月の場合の支払対象月は、4月、5月、6月、7月です。11月は8月、9月、10月、11月分です。それぞれの前月まで(11月支払については当月まで)の4ヶ月分の手当をまとめて支払います(口座振替)。
障害児福祉手当の支給要件と手当額、支払月を教えてください。
障害児福祉手当は20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。月額は16,560円です(令和8年度)。支払月が2月の場合の支払対象月は、11月、12月、1月です。支払月が5月の場合の支払対象月は、2月、3月、4月です。支払月が8月の場合は5月、6月、7月、11月の場合は8月、9月、10月が支払対象月です。それぞれの前月までの3ヶ月分の手当をまとめて支払います(口座振替)。
障害児通所支援の利用者負担の上限月額はいくらですか。
生活保護受給世帯は0円です。低所得(市町村民税非課税世帯)は0円です。一般1(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。
参考・出典一覧
- 飯南町公式 飯南町こども家庭センター
- 飯南町公式 福祉サービス利用の仕方
- こども家庭庁 利用者負担の仕組み
- 飯南町公式 令和8年度特別児童扶養手当
- 飯南町公式 令和8年度障害児福祉手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は飯南町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
