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兵庫県ichikawaの乳幼児健診と就学相談

発達が気になるお子さまの相談窓口

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

市川町の乳幼児健康診査と母子保健体制

市川町では妊娠期から子育て期、18歳までの子どもに関する総合相談窓口として「親子すこやかセンター(市川町こども家庭センター)」を開設しています。

市川町における子どもの健診では、乳幼児の健康保持と病気の早期発見を目的として3・4か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査を実施しています。

市川町における育児相談と教室

個別の育児相談では、お子さんの発達や言葉の遅れ、食事や体重の増え方、睡眠、トイレトレーニングなど日頃の悩みを保健師や管理栄養士に相談することができます。

市川町立小中学校の教育環境と就学準備

10月1日現在で市川町に住民登録のある翌春小学校入学予定者に対して、健康診断の通知書が教育委員会から送付されます。入学や転校に関する窓口は市川町教育委員会こども教育課学校教育係であり、所在地は〒679-2318市川町小畑848、電話番号は0790-26-0001、ファックス番号は0790-26-2971です。

市川町教育委員会では、小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため特別支援教育就学奨励費制度を実施しています。小中学校の入学説明会は、1月下旬から2月にかけて開催されます。指定する小中学校を希望されない場合は、教育委員会までご連絡ください。

就学相談の流れと相談窓口

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0790-26-0001)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

よくある質問

就学にあたり特別な配慮や支援を希望する場合の相談先はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0790-26-0001)へお早めにご相談ください。