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兵庫県ichikawaの受給者証と手当

児童発達支援事業所等の利用方法

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、市川町の担当窓口でご確認ください。

児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。

居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

兵庫県市川町における障害福祉体制と担当窓口

市川町役場の所在地は〒679-2392兵庫県神崎郡市川町西川辺165-3であり、代表電話番号は0790-26-1010、ファックス番号は0790-26-1049です。

基幹相談支援センターでは専門の資格を持った相談員が障がいや難病のある方、ご家族、支援者からの相談に応じ、必要な情報提供や関係機関との連絡調整を行っています。

市川町における児童通所給付と利用者負担

市川町の障害児通所給付では、未就学の障害児に対して日常生活における基本的動作の指導や集団生活適応訓練を行う児童発達支援を提供しています。就学中の障害児に対しては、放課後や夏休み等の休業日において生活能力の向上のための訓練等を継続的に提供する放課後等デイサービスを実施しています。重度の障害等により外出が著しく困難な児童に対しては居宅を訪問して発達支援を行う居宅訪問型児童発達支援を利用することができます。保育所やこども園等に通う障害児が集団生活へ適応できるよう専門的な支援者が施設を訪問する保育所等訪問支援も実施されています。障害児通所支援を利用する際には、障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画案を町へ提出し、支給決定を受ける手続きが必要です。

障害福祉サービスの利用者負担は原則としてサービスにかかる費用の1割負担ですが、世帯の所得に応じて自己負担上限月額が設定されます。

特別児童扶養手当の支給要件と市川町における認定請求手続き

特別児童扶養手当は、身体又は精神に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等に支給される手当です。児童が児童福祉施設等に入所している場合や、障害を事由とする公的年金を受給できるときは手当を受給することはできません。手当の支給には受給資格者および配偶者・扶養義務者の前年の所得に応じた所得制限が適用されます。

療育手帳A判定または身体障害者手帳の交付状況によっては診断書の提出を省略できる場合がありますので事前に窓口へご確認ください。

障害児福祉手当の受給資格・支給要件

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

市川町における障害児福祉手当は、心身に重度の障害を有し日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳未満の児童を対象に支給されます。手当の月額は16,560円であり、毎年2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月までの分が指定口座へ支払われます。受給資格者本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定の基準額を超えるときは手当の支給が停止されます。

市川町では在宅の重度心身障害者や障害児を介護している保護者を支援するため、重度心身障害者(児)介護手当制度を設けています。身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A判定をお持ちで、常時介護を必要とする在宅の障がい者を介護している方に手当が支給されます。手当の支給要件や詳しい申請方法については、市川町役場健康福祉課福祉係までお問い合わせください。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、市川町の担当窓口でご確認ください。