乳幼児健康診査の位置づけ
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
乳幼児健康診査の種類と受け方
お子さんの健康診査、栄養・歯科・子育てについての相談などを行います。対象者には個別通知をします。集団健康診査は乳児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査で、10か月児健康診査は個別健康診査です。
集団健康診査の対象で、既に医療機関などで健康診査を受けられた方、当日不都合な方はご連絡ください。集団健康診査当日午前9時に警報が発令している場合、健康診査は中止とさせていただきます。その際は、次回の健康診査を受診いただきますようお願いします。
乳児健康診査と10か月児健康診査
乳児健康診査の受付時間は、混雑を避けるため時間は指定させていただきます。乳児健康診査の会場は播磨町中央公民館(播磨町役場横)です。乳児健康診査の持ち物は、母子健康手帳、問診票(記入してお持ちください)、質問票セット、バスタオル2枚、オムツ、水分補給できるものです。
10か月児健康診査の実施場所は、播磨町・稲美町・加古川市内の小児科(指定医療機関)です。持ち物は、母子健康手帳、播磨町10か月児健康診査受診票、マイナンバーカード又は健康保険証(健康保険資格確認書)、乳幼児医療費受給者証です。
1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査
1歳6か月児健康診査の受付時間は、混雑を避けるため時間は指定させていただきます。実施場所は播磨町中央公民館(播磨町役場横)で、持ち物は母子健康手帳、問診票(記入してお持ちください)、バスタオル、水分補給できるものです。
3歳児健康診査の受付時間は、混雑を避けるため時間は指定させていただきます。3歳児健康診査の会場は播磨町中央公民館(播磨町役場横)です。
播磨町こども支援センターの発達等に関する相談
播磨町こども支援センターは、播磨町教育委員会(第2庁舎2階)にあり、電話番号は079-435-0545、受付時間は月~金曜日9:00~17:15です。まず、電話でお問い合わせください。必要に応じて、面談等の相談を行います。
発達等に関する相談・支援は、こどもの発達について様々な悩みをお持ちの保護者や教育関係者の方を対象としています。発達や障害に関する相談として、落ち着きがない、コミュニケーションが苦手である、言葉の遅れが気になる、学習の遅れが気になる、身体に障害があり学校生活を送るうえでの支援について知りたい、などの相談ができます。就学に関する相談もできます。
小学校・中学校の入学通知書
入学する年の1月下旬に「入学通知書」を保護者宛に送ります。1月下旬以降に住民登録をされた方または異動された方は、教育委員会教育総務課で「入学通知書」をお受け取りください。国立・私立の小学校・中学校に入学される方は、入学承諾書(許可書)(写)・印鑑を持参のうえ教育委員会教育総務課へ必ず届け出てください。
播磨町教育委員会地域学校教育課の電話番号は079-435-0545です。
文部科学省通知による就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話079-435-0545)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
乳幼児健康診査にはどのような種類がありますか?
集団健康診査は乳児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査で、10か月児健康診査は個別健康診査です。
警報が出ているときの集団健康診査はどうなりますか?
集団健康診査当日午前9時に警報が発令している場合、健康診査は中止とさせていただきます。その際は、次回の健康診査を受診いただきますようお願いします。
こども支援センターではどのような発達の相談ができますか?
発達等に関する相談・支援は、こどもの発達について様々な悩みをお持ちの保護者や教育関係者の方を対象としています。発達や障害に関する相談として、落ち着きがない、コミュニケーションが苦手である、言葉の遅れが気になる、学習の遅れが気になる、身体に障害があり学校生活を送るうえでの支援について知りたい、などの相談ができます。就学に関する相談もできます。
小学校の入学通知書はいつ届きますか?
入学する年の1月下旬に「入学通知書」を保護者宛に送ります。1月下旬以降に住民登録をされた方または異動された方は、教育委員会教育総務課で「入学通知書」をお受け取りください。
小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話079-435-0545)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
本記事は播磨町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。