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兵庫県播磨町の受給者証と手当

兵庫県播磨町の障がいのある児童の通所支援の利用の流れ、特別児童扶養手当、障がい児福祉手当をまとめています。

障害児通所支援の種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、播磨町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

播磨町の窓口

播磨町福祉保険部健康福祉課の所在地は加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号で、電話番号は079-435-2361です。

障がいのある児童の通所支援の利用の流れ

障がいのある児童の通所支援は、身体・知的・精神に障がいのある児童または難病を有する児童が対象です。具体的な利用希望サービスが決まったら、健康福祉課の窓口で利用申請をしてください。障害者手帳をお持ちでない方は、医師意見書の提出が必要です。サービス等利用計画案の作成は、希望する特定相談支援事業者に直接申し込み、契約します。

障害認定調査員が利用者の心身等の状況について訪問調査を行い、30分~1時間程度かかります。調査場所は播磨町役場・自宅等です。支給が決定した方には、「支給決定通知書」と「受給者証」を発行します。支給決定期間は原則1年間です。児童については支給期間の終期を誕生日月の月末に変更しました。また、今後は3年に1回の調査に変更しました。利用者には、受給者証の更新月に個別通知を送付しています。

受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約します。サービスの利用後には、利用者負担額等を事業者にお支払いください。特定相談支援事業者が、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに利用者の自宅や通所先事業所などを訪問し、サービスの利用を状況を確認します。サービス内容を変更する必要がある場合は、事前に健康福祉課にご相談ください。受給者証に記載された支給期間が終了した後も、引き続きサービスを利用することを希望される方は、支給期間終了前に健康福祉課で更新手続きをしてください。

特別児童扶養手当の対象と支給額

特別児童扶養手当は、身体または精神に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に対して手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的としています。外国人の方も対象になります。身体または精神に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方が対象です。児童または受給者が日本国内に住んでいない場合、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設(保育所・通園施設などを除く)などに入所している場合は、手当は支給できません。

特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。認定をうけると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

特別児童扶養手当の支給日と所得制限

支給日は、4月11日に12月から3月分、8月11日に4月から7月分、11月11日に8月から11月分です。支払日が土曜日・日曜日または休日の場合は、その直前の営業日が支給日になります。指定の金融機関の口座に振り込みます。受給者およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合には、その年度(8月から翌年7月まで)手当の支給は停止されます。

特別児童扶養手当の認定請求と届出

特別児童扶養手当を受けるには、認定請求書の提出が必要です。受給資格が認定されると請求した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって手当を支給することはできません。認定請求には、認定請求書類一式(こども課にあります)、請求者と対象児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)、請求者名義の預貯金通帳の写し及び特別児童扶養手当振込先口座申出書、診断書(作成日が2か月以内のもの)、個人番号カード等が必要です。

特別児童扶養手当を受けている方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」の提出が必要です。提出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなります。対象児童の人数が増える、障害の程度が中度から重度に変わる、住所の変更など届出事項に変更があったときは、こども課に届出が必要です。

障がい児福祉手当の対象と月額

障がい児福祉手当は、精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方が対象です。障がい者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。別途専用様式の診断書が必要です。

障害児福祉手当の支給月額は16,560円です。支払は、2月から4月分が5月10日、5月から7月分が8月10日、8月から10月分が11月10日、11月から1月分が2月10日です。10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、播磨町の担当窓口でご確認ください。

障がいのある児童の通所支援の申請に必要なものは何ですか?

具体的な利用希望サービスが決まったら、健康福祉課の窓口で利用申請をしてください。障害者手帳をお持ちでない方は、医師意見書の提出が必要です。

特別児童扶養手当の月額と支給日を教えてください。

特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支給日は、4月11日に12月から3月分、8月11日に4月から7月分、11月11日に8月から11月分です。

特別児童扶養手当の所得状況届はいつ提出しますか?

特別児童扶養手当を受けている方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」の提出が必要です。提出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなります。