お子さんの発達が気になって、児童発達支援や放課後等デイサービスを使いたいと考えたとき、豊島区ではまず何をすればよいのでしょうか。このページでは、豊島区の公式ページに書かれている内容だけをもとに、受給者証をとるまでの道すじと、最初に相談できる窓口を整理します。
豊島区の案内では、区立の児童発達支援センターを使う場合と、障害福祉課で申請する場合とで、受付の場所が分かれています。公式ページに載っていないことは、分かったように書かず「載っていません」と示します。
豊島区の「障害児通所支援」には四つのサービスがあります
豊島区の公式ページ「障害児通所支援」には、サービスとして「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「居宅訪問型児童発達支援」「保育所等訪問サービス」の四つが挙げられています。それぞれの内容は、このページには細かく書かれていません。
区の別のページ(4歳から5歳児の発達相談)では、児童発達支援について、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を行うもの、と説明されています。区立の児童発達支援センターのページには、保育所等訪問支援について、保育所や幼稚園等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行う、と書かれています。
受給者証は、事業所と契約するときに見せるものです
公式ページの流れでは、区が支給を決めたあとに受給者証が自宅へ郵送され、その受給者証を事業所に示して契約します。受給者証を事業所に示して契約となる、という順番です。
支給が適切と認められた場合は、2週間程度で自宅へ郵送されると書かれています。何の日から数えるかは、公式ページには載っていません。面談の予約が取れるまでの日数や、申請書を出してから実際に使い始められるまでの全体の日数は、公式ページには載っていません。日程を決めたいときは、障害福祉課 児童・障害児支援グループ(03-4566-2451)に尋ねてください。
利用者の負担は、1割と上限月額、未就学児は0円と案内されています
公式ページの「利用者負担額」には、原則としてサービス利用金額の1割分が自己負担になると書かれています。ただし、住民税の所得割額に応じた利用者負担上限月額が定められています。
一方で、サービスの提供時にかかった医療費や教材費、軽食費等は、自己負担が発生します。具体的な金額は公式ページには載っておらず、各事業所へ確認するよう案内されています。
未就学児については、豊島区の独自助成及び国の無償化制度により、サービスの利用者負担は0円になると書かれています。区立の児童発達支援センターのページにも、未就学児のお子さんは無料(区が負担)と書かれています。
そのほかの各種助成の詳細は『障害児通所支援の手引き』をご確認くださいという案内です。上限月額の金額は、公式ページには載っていません。
区立センターを使うか、障害福祉課で申請するか
公式ページによると、豊島区立児童発達支援センターでの療育を利用する場合は、申請と面談を区立児童発達支援センターで受け付けています。その場合は、直接、区立児童発達支援センターへ問い合わせるよう案内されています。
区立児童発達支援センターの電話は03-6777-0370です。つながりにくいときは、西部子ども家庭支援センター(03-5966-3131)にかけるよう書かれています。所在地は豊島区千早4-6-14と案内されています。
障害福祉課での申請・受付の流れも、公式ページに示されています。利用する事業所は、豊島区外でも構わないと書かれています。当ページの提案ですが、どちらの窓口か迷うときは、先に障害福祉課の児童・障害児支援グループに電話で相談してみてください。
障害福祉課での申請は、七つの段階で進みます
障害福祉課での申請・受付について、公式ページは次の七つの段階を示しています。
一つ目は、豊島区役所への利用相談です。まずは電話で児童・障害児支援グループに相談します。二つ目は、各事業所への連絡・相談です。利用したい事業所と日数を決めます。障害児相談支援事業所に、お子さんの状況とサービスの利用の意向を伝えます。障害児通所支援事業所の見学や体験では、空き状況や療育内容等を確認します。
三つ目は、申請に必要なものの準備です。四つ目は、面談の予約です。事業所と通所予定日数が決まり、必要な書類が準備できたら、電話で面談を予約します。五つ目は、地区担当職員による面談です。担当職員が、対象の児童と保護者から、区役所の4階で30分程度の聞き取りを行います。
六つ目は、支給決定と受給者証の交付です。七つ目は、サービス提供事業所との利用契約とサービスの利用です。このように、面談の予約は、事業所と通所の日数が決まってからという順番です。
申請に必要な書類は、全員向けと、場合によって違うものがあります
公式ページには、申請に必要な書類が挙げられています。全員が出すものは、障害児通所支援申請書、世帯状況申告書、決定時調査票、現況調査票の四つです。就学児の場合は、これに「サポート調査票」が加わります。
障害児相談支援を利用しない方は「セルフプラン」を、利用する方は「障害児計画相談支援申請書・計画相談支援依頼(変更)届出書」を、それぞれ書いて出します。そのうえで、資格要件として、各種障害者手帳や診断書、通級証明書等を準備します。
医師意見書(診断書)について、公式ページには「病院の様式でも可能。発行から3か月有効。療育が必要な旨の記載が必要です。」とあります。申請に必要な書類は、区のサイトからダウンロードできます。書類の記入の細かい決まりは、公式ページには載っていません。郵送で出せるかどうかも、公式ページの説明では分かりません(「送付先住所」の欄はありますが、どの書類かは書かれていません)。窓口で尋ねてください。
事業所の探し方と、利用するときの注意
事業所の探し方として、公式ページは、東京都福祉局のホームページで都内の利用できる事業所を探せると案内しています。豊島区内の事業所については、「区内事業所一覧」や「障害児通所支援事業所ガイドブック」も見るよう書かれています。事業所の空き状況や予約の要否は、公式ページには載っていません。見学や体験の際に、各事業所へ確認してください。
利用上の注意として、受給者証の最後に利用上の注意事項が書かれていると案内されています。特に、同じ日に複数の障害児通所支援の事業所を使うことはできません。同じ日に複数の事業所を使った場合は、ひとつの事業所以外の利用料が全額自己負担になると書かれています。保育所等訪問支援を使っている場合は、ほかのサービスを使えることがあるため、事前に豊島区に相談するよう案内されています。
発達の心配を最初に相談できる窓口
受給者証の申請の前に、まず相談したいという場合の窓口が、豊島区にはいくつかあります。区立児童発達支援センターのページには、「お子さんの発達で心配や不安がある時はご相談下さい。」と書かれています。発達に関する相談を希望する場合は、子ども家庭支援ワーカーと心理士が話を聞く「初回面談」(予約制)を受けると案内されています。
初回面談のときには、「相談記録票」と「健康・医療の記録」を印刷して記入し、持参するよう案内されています。可能であれば、という書き方です。個別指導は予約制で、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、心理師の相談や指導があります。
西部子ども家庭支援センターでも、発達の気になる子どもに関する相談を受けています。例として「なかなか歩かない」「ことばが遅い」「落ち着きがない」などが挙がっています。対象は未就学児のお子さんとそのご家族で、まずは電話やメールで問い合わせるよう書かれています。
西部子ども家庭支援センター内の2階にある親子遊び広場「パオパオ」では、お子さんを遊ばせながら相談できます。パオパオは予約制です。区内の各区民ひろばでの「あそんで相談」は、予約は必要ないと書かれていますが、日程が変わることもあるため、問い合わせるよう案内されています。
東部子ども家庭支援センター(03-5980-5275)と西部子ども家庭支援センター(03-5966-3131)では、電話相談を月曜日から金曜日の午前9時から午後6時、土・日曜日の午前9時から午後5時に受けています。専門相談は月1回から4回で、予約が必要です。
年齢を問わない発達障害の相談と、4歳から5歳児の相談
年齢を問わず相談できる窓口もあります。発達障害者相談窓口は、豊島区在住の方が対象です。発達障害について、当事者と家族からの相談に応じ、内容によって適切な機関を紹介すると書かれています。プライバシーは守る、とも書かれています。
受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時で、祝日・年末年始は除かれます。電話での相談の直通は03-4566-2445です。来所での相談は、事前に電話で予約します。窓口は豊島区役所4階3番窓口で、相談員が話を聞き、一緒に問題整理を行うと書かれています。
4歳から5歳児の発達相談のページには、母子健康手帳にある保護者の記録に「いいえ」が多かった場合などは、ひとりで解決しようとせず、まずは気軽に相談してください、とあります。乳幼児の健康相談は、保健師・栄養士・歯科衛生士が、お子さんの発育や健康の相談に応じています。
電話の前に整理しておくとよいメモ(当ページの整理です)
ここから先は、当ページが考えた整理です。自治体の義務や様式ではありません。電話をかける前に、お子さんの年齢、気になっている場面、すでに相談した場所があるかどうか、通っている園や学校を、短いメモにしておくと話しやすくなります。
障害福祉課では、事業所と通所の日数が決まってから面談を予約する順番です。そのため、見学や体験の予定も、メモに書いておきましょう。診断書は発行から3か月有効と書かれていますので、日付が古くなっていないかも、確かめておくと安心です。
診断書がまだない場合や、手帳がない場合にどうすればよいかは、公式ページに具体的には載っていません。資格要件として「各種障害者手帳や診断書、通級証明書等」が挙げられていますので、手元にある書類を伝えて、障害福祉課 児童・障害児支援グループに尋ねてください。

