本制度を利用する上で最も重要な注意点は、申請前に購入・修理してしまった場合は助成の対象外となることです。補装具が必要となった際は、必ず購入や修理の契約を行う前に豊島区の担当窓口へ事前相談を行う必要があります。
また、補装具費の支給にあたっては、原則として東京都心身障害者福祉センターでの判定等が必要となる場合がありますが、18歳未満の児童の場合は、指定育成医療機関の医師の意見書にかえることもできると定められています。公式案内では、「補装具費の支給には、東京都心身障害者福祉センターでの判定等が必要となる場合があります。(18歳未満の児童の場合は指定育成医療機関の医師の意見書にかえることもできます)」と明記されています。
さらに、18歳未満の児童には、一般の補装具のほかに児童固有の品目(座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)が対象種目として設けられています。
本記事では、豊島区における児童の補装具費支給制度の対象条件、事前相談の重要性、都センター判定と指定育成医療機関医師意見書の取り扱い、児童固有の対象品目、費用負担、相談窓口について詳しく解説します。
本制度の対象となるのは、以下のいずれかに該当する豊島区民です。
お子さんに身体障害が生じた場合であっても、自動的に本制度が適用されるわけではなく、手帳の所持や対象難病に該当していることが基本的な要件となります。
本制度は、事前申請と審査・決定を経て支給される公費支援制度です。
公式案内において、「申請前に補装具を購入・修理した場合」は支給の対象とならないと明確に規定されています。業者への発注や代金の支払いを行った後に遡って申請することはできませんので、必ず事前に窓口へご相談ください。
また、介護保険や労働者災害補償保険などの他制度で補装具の貸与や給付を受けられる場合や、医療保険で一時的な治療用装具を購入した場合は、本制度の対象外となります。
補装具費の支給を受けるためには、専門機関による判定等が必要となる場合があります(18歳未満の児童の場合は指定育成医療機関の医師の意見書にかえることもできます)。事前に窓口で要否をご確認ください。
補装具費の支給には、東京都心身障害者福祉センターでの判定等が必要となる場合があります。用具の種目や障害の状況に応じて、専門判定の要否が区別されます。
公式案内には、「(18歳未満の児童の場合は指定育成医療機関の医師の意見書にかえることもできます)」と明示されています。
18歳未満のお子さんについては、都の福祉センターでの判定に代えて、指定育成医療機関の医師が作成した意見書によって申請を進めることができる仕組みが用意されています。
ただし、希望する補装具の種目や状態によっては意見書への代替が可能かどうかの判断が分かれる場合がありますので、どの医療機関の意見書が必要か、事前に豊島区の担当窓口へ確認することが重要です。
補装具には、義肢、装具、車いす、歩行器、盲人安全つえ、補聴器など、さまざまな種類があります。
さらに、18歳未満の児童を対象とする品目として、以下の用具が定められています。
これらのお子さん向け品目についても、障害区分や身体状態に応じた適応条件が定められています。お子さんの発育状況に合わせてどの品目の支給対象となるかについては、主治医や区の担当窓口と相談しながら検討を進めます。
補装具費の支給では、原則としてかかった費用の1割が利用者負担額となります。
ただし、一定の負担上限額が設定されており、区市町村民税非課税世帯については、利用者負担額は生じません(負担なし)。
2024年4月1日より、児童福祉法等の改正に伴い、18歳未満の児童に対する補装具費支給の所得制限が撤廃されました。これにより、保護者の所得水準にかかわらず制度を利用することが可能となっています。ただし、原則1割の自己負担(または非課税世帯の負担なし)という枠組み自体は維持されています。
購入や修理を検討されている場合は、以下の順序で手続きを進めます。
補装具が必要となった段階で、まずは豊島区の障害福祉窓口へご相談ください。
お子さんの手帳の状況や必要とする用具の種類を伝え、手続きの流れを確認します。
窓口において、東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要となるか、または指定育成医療機関の医師の意見書に代えることができるか等を確認します。
窓口で案内された必要書類を確認・準備して申請を行います。購入や修理が可能となる具体的な手続きのタイミング等については、事前に窓口へご確認ください。
先に購入や修理を行うことはできません。公式案内において「申請前に補装具を購入・修理した場合」は対象外と明記されています。必ず購入前に豊島区の担当窓口へご相談ください。
本制度の対象は、身体障害者手帳をお持ちのかた、戦傷病者手帳をお持ちのかた、または難病等のかたです。手帳をお持ちでない場合は、手帳の取得や対象難病に該当するかどうかについて窓口へご相談ください。
公式案内では「指定育成医療機関の医師の意見書にかえることもできます」とされていますが、用具の種目や状況によって取り扱いが異なる場合があります。事前に窓口でご確認ください。
豊島区役所における補装具の相談・申請窓口は以下の通りです。
| 窓口名 | 電話番号 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 「身体障害者支援第一グループ」 | 03-3981-2141 | 身体障害のある方への相談・補装具費支給受付 |
| 「身体障害者支援第二グループ」 | 03-4566-2442 | 身体障害のある方への相談・補装具費支給受付 |
| 「知的障害者支援グループ」 | 03-3981-1853 | 知的障害に関する相談・支援 |
| 「精神障害者福祉グループ」 | 03-3981-1988 | 精神障害に関する相談・支援 |
※各グループの担当区域や窓口の利用にあたっては、事前にお電話にてご確認ください。
本記事は、豊島区が公開している以下の公式情報に基づき作成されています。
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