ポイントのまとめ
公式ページには、私立小学校に在籍する子が豊島区の通級を使えるかは書かれていません。豊島区教育センター就学相談担当(03-3590-6746)と在籍校の両方に確認してください。区の教育相談(03-3971-7440)は、豊島区内に在住・在学の子が対象と書かれています。
区の「特別支援教育」のページに、発達の状態や状況に応じた教育の場として、特別支援学級(知的固定学級)、特別支援学級(自閉症・情緒障害固定学級)、難聴・言語障害通級指導学級、特別支援教室(小学校、中学校)が並んでいます。通級という名前がつく学級は、このうち難聴・言語障害通級指導学級です。出典:[1]。
区のページの説明は、次のとおりです。「ことばやきこえに課題のある児童に対し、聴力の活用、発音の改善等の指導を行う学級です。在籍校からことばときこえの教室に週1回から2回かよって指導を受けます。」設置校として池袋小学校「ことばときこえの教室」が載っています。出典:[1]。
区の冊子には、「通級指導学級(ことばときこえの教室)を小学校1校に設置しています」とあります。出典:[8](PDF2ページ目)。
ここで押さえたいのは、「通級」と「特別支援教室」が別の仕組みとして並んでいることです。ことばやきこえの指導を受ける教室と、通常学級に在籍して一部の指導を受ける特別支援教室は、区のページで別々に説明されています。どちらに当たるか迷う場合は、就学相談担当(03-3590-6746)に状況を伝えて確認してください。
| 区のページにある名前 | 区のページの書き方 | 私立在籍の扱い |
|---|---|---|
| 難聴・言語障害通級指導学級(ことばときこえの教室) | ことばやきこえに課題のある児童が対象の学級 | 確かめたページに書かれていません。区に確認 |
| 特別支援教室(小学校、中学校) | 通常学級に在籍し、教育活動の一部で特別な指導を必要とする児童・生徒が対象 | 確かめたページに書かれていません。区に確認 |
| 特別支援学級 | 区のページに「区立学校の特別支援学級への入級、特別支援教室の利用をお考えのかたは、就学相談のページをご覧ください。」とあります | この質問の中心ではありません |
区のご案内には、次の内容が書かれています。「〇入級には、区の就学相談を受けることが必要です。〇通常学級に在籍しているお子さんが対象です。」出典:[6]。
通級の頻度と付き添いについては、区の冊子に「在籍している学級から、週1回、本教室に通級し指導を受けます。欠席や早退、遅刻にはなりません。」とあります。ご案内には「通級には、保護者の付き添いが原則必要です。」とあります。出典:[8](PDF13ページ目)、[6]。
区のページは「週1回から2回」、冊子は「週1回」と、回数の書き方が違います。回数は就学相談担当に確認してください。
私立小学校の子の場合は、次の点を分けて確認します。区のページの「欠席や早退、遅刻にはなりません」が私立小学校の子にも当てはまるかは、区のページに書かれていません。区と在籍校の両方に聞いてください。付き添いの時間帯と、在籍校の下校時刻との関係も、先に確認しておくと予定が立ちます。
区の「現在豊島区立の小中学校に在籍しているお子さんの就学相談」のページに、特別支援教室の対象が次のように書かれています。「豊島区の小中学校の通常学級に在籍し、知的な発達の遅れがないものの、発達障害の傾向があるなど心身の発達に支援を必要とする児童・生徒。」出典:[2]。
手続については、「学校経由の申請が必要です。必ず事前に学校と相談し、特別支援教室の指導内容や申し込みの流れ等について説明を受け、」と書かれています。申し込み期間は「令和8年4月1日から11月19日まで」、申し込み方法は「学校にお申し込みの後、電子申請またはお電話にてお申し込みください。」です。出典:[2]。
区の「就学相談のご案内」には、「特別支援教室やことばときこえの教室、特別支援学級への入級は入学後も希望できます。小学校入学後の就学相談の申し込みは在籍校経由になりますので、」と書かれています。「在籍校」が区立学校だけを指すのか、私立小学校の場合の申し込み先がどこかは、書かれていません。出典:[7]。
区の冊子は、特別支援教室について「区立の全ての小中学校に設置されています。通常の学級に在籍し、週1~8時間程度、個別や小集団で指導を受けます。」と説明しています。出典:[8](PDF8ページ目)。
この手続の流れは「学校経由」で、区のページは区立学校に在籍する子を前提にした書き方です。私立小学校の子がこの流れに入れるのか、入れるなら学校の代わりに誰が申請するのかは、区のページに書かれていません。区に確認してください。
学校教育法施行規則(e-Gov法令検索)の第140条は、小学校などで障害に応じた特別の指導を行う必要がある児童又は生徒を教育する場合に、「特別の教育課程によることができる」と定めています。条文の書き出しは「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)」です。条文には「当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、」とあります。出典:[9](第140条)。
第141条には、次の文があります。「校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、」と続き、「において受けた授業を、当該小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。」と書かれています。出典:[9](第141条)。
この条文から分かるのは、他の学校で受けた授業を在籍校の授業と扱う場合に、在籍校の設置者の定めが関係することです。私立小学校の設置者が何を定めているか、豊島区が私立小学校の子をどう受け入れるかは、条文だけでは決まりません。在籍校と区の両方に確認してください。
出典:[9]。
区の教育相談のページには、次のように書かれています。「相談対象豊島区内に在住・在学の幼児から18歳(高校卒業)までのお子さんとそのご家族」。「相談は予約制です。保護者のかたが、電話または直接来所してお申し込みください。」申し込み先は豊島区教育センター教育相談、電話03-3971-7440(直通)です。出典:[3]。
相談時間は「月曜日から土曜日(日曜日、祝日、年末年始はお休みです)9時から12時、13時から17時」です。初回については「保護者のかたに来ていただき、専門の相談員がお話をうかがいます。初回来所の際に「教育相談申込書」を記入してご持参ください。」とあります。出典:[3]。
必要に応じた紹介先として、ページには「必要に応じ、他機関(医療・相談・療育)や教育支援センター柚子の木教室(適応指導教室)を紹介いたします。」と書かれています。通級のことで迷う段階で、この窓口に状況を話してよいかは、電話で確認してください。出典:[3]。
電話相談もあります。「豊島区教育センター電話相談電話:03-3983-0094(直通)」、相談時間は「月曜日から土曜日の9時から12時、13時から17時」、対象は「豊島区に在住・在学のかたならどなたでも利用できます。匿名での相談をお受けします。」と書かれています。出典:[3]。
これらの相談が、通級の入級手続そのものにつながるのか、就学相談とは別なのかは、区のページに書かれていません。「就学相談担当と教育相談のどちらから始めるとよいか」を、最初の電話で聞いてください。
出典:[3]。
公式ページに順番の指定はありません。ここでは、電話先を次の順に並べました。区の時間は公式ページの書き方のとおりです。
| 順番 | 電話先 | 聞くこと |
|---|---|---|
| 1 | 在籍している私立小学校の担任・特別支援の担当 | 通級の利用に学校として必要な手続、授業の扱い、早退・欠席の記録、設置者(学校)の決まり |
| 2 | 豊島区教育センター就学相談担当 03-3590-6746(月曜日から金曜日の9時から17時) | 私立在籍で、ことばときこえの教室と特別支援教室を使えるか。入級に必要な就学相談の申し込み方 |
| 3 | 就学相談担当に通じない場合は、教育相談グループ 03-3971-7440 | 同じ質問と、教育相談を先に受ける場合の予約 |
| 4 | 豊島区教育センター教育相談 03-3971-7440(月曜日から土曜日の9時から12時、13時から17時) | 日々の困りごとの相談と、他機関の紹介の範囲 |
| 5 | 学務課学事グループ 03-3981-1174 | 私立小学校への在学の届け出が済んでいるか |
就学相談担当については、区のページに「電話:03-3590-6746(通じない場合は、教育相談グループ電話03-3971-7440へ)」と書かれています。出典:[2]。
教育センターの所在地は、区のページに「〒171-0032東京都豊島区雑司が谷3-1-7千登世橋教育文化センター1階と2階」とあります。教育相談グループの職務として、「特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の就学相談に関すること」と「特別支援教育に関すること」が書かれています。出典:[5]。
最初の電話は、次の文を読み上げる形で足ります。空欄は、手元のメモで埋めてください。
区の答えは、日付、担当、言われた言葉をそのままメモします。「たぶん大丈夫」のような返答は、そのまま条件として書き写さず、「いつまでに、誰に、何を出すか」を聞き直してください。
区の「国公立・私立等在学校届」のページには、次のように書かれています。「(1)豊島区に住民登録があり、豊島区立小・中学校以外の学校(私立・国立・都立学校等)に新たに入学する」。続けて「場合には、豊島区教育委員会への届け出が必要です。届出に必要なもの新入学の方入学する学校から交付される「入学許可書」等の原本」とあります。出典:[4]。
窓口は「豊島区役所本庁舎7階7番学務課学事グループ」、郵送先は「〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1」、問い合わせは「学務課学事グループ電話番号:03-3981-1174」と書かれています。出典:[4]。
ページには(2)として、ほかの区市町村から転入した場合の項目もあります。お子さんがどちらに当たるか、すでに提出したかは、このページと手元の書類で確かめ、迷う場合は学事グループに聞いてください。届け出の控えがある場合は、電話の前に手元に置いておいてください。
出典:[4]。
通級の相談とは別に、放課後の過ごし方を考える場合があります。区の就学相談のページには、関連情報として「学童に関するお問い合わせ(放課後対策課)放課後等デイサービスに関するお問い合わせ(障害福祉課)」と書かれています。出典:[2]。
通級の相談窓口と放課後の窓口は、課が分かれています。通級の日程が決まったら、放課後の予定への影響を別の窓口に伝えるとよいかどうかも、電話で聞いてください。このページでは、放課後等デイサービスの手続や対象には踏み込みません。
出典:[2]。
電話のたびに、次の表を埋めておくと、学校と区で聞いたことを突き合わせられます。
| 確認先 | 日付・担当 | 聞いた内容 | 次の連絡 |
|---|---|---|---|
| 在籍校(私立) | _月_日/__先生 | 学校としての手続・授業の扱い | ___ |
| 就学相談担当 | _月_日/__さん | 私立在籍の扱い・申し込み方 | ___ |
| 教育相談 | _月_日/__さん | 予約日・持参するもの | ___ |
| 学務課学事グループ | _月_日/__さん | 在学校届の提出状況 | ___ |
区のページに書かれていないことを、メモには「確認済み」と書かず、「未確認」の欄に残します。次の電話で、未確認の行から聞き直してください。
確かめた区の公式ページには、私立小学校に在籍する子の扱いは書かれていません。ご案内には「〇入級には、区の就学相談を受けることが必要です。〇通常学級に在籍しているお子さんが対象です。」とあります。就学相談担当(03-3590-6746)と、在籍している私立小学校の両方に確認してください。
区のページの対象は「豊島区の小中学校の通常学級に在籍し」と書かれ、申請は「学校経由」とあります。私立小学校の子が対象に含まれるか、含まれる場合の窓口は書かれていません。就学相談担当に確認してください。
区のページの相談対象は「豊島区内に在住・在学の幼児から18歳(高校卒業)までのお子さんとそのご家族」です。申し込みは予約制で、教育センター教育相談 03-3971-7440 です。電話相談(03-3983-0094)は「豊島区に在住・在学のかたならどなたでも利用できます。」と書かれています。私立小学校の子が教育相談の対象に当たるかは、申し込みの電話で確認してください。
区のページには、豊島区に住民登録があり、豊島区立小・中学校以外の学校(私立・国立・都立学校等)に新たに入学する場合などに、豊島区教育委員会への届け出が必要と書かれています。窓口は学務課学事グループ(03-3981-1174)です。提出済みかどうかは、学事グループに確認してください。
学校教育法施行規則第141条に、設置者の定めるところにより他の小学校などで受けた授業を、特別の教育課程に係る授業と「みなすことができる」と書かれています。私立小学校の設置者が何を定めているか、豊島区の教室が私立小学校の子を受け入れるかは、条文だけでは分かりません。学校と区に確認してください。
区の公式ページ、区の公式PDF、国の法令で確かめた内容です。
[1]:豊島区「特別支援教育」。
[2]:豊島区「現在豊島区立の小中学校に在籍しているお子さんの就学相談」。
[3]:豊島区「教育相談」。
[4]:豊島区「国公立・私立等在学校届」。
[6]:豊島区「『ことばときこえの教室』ご案内」(PDF)。
[7]:豊島区「就学相談のご案内」(PDF)。
[8]:豊島区「豊島区の特別支援教育と就学相談」(PDF)。
[9]:e-Gov法令検索「学校教育法施行規則」第140条・第141条。
確認日 2026-10-13。
通級による指導とは?——「各教科の遅れを補うための指導ではない」と明記されています
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