お子さんの発達について気になることがあるとき、まず迷うのは「どこに電話をすればよいのか」ではないでしょうか。杉並区では、お子さんの年齢や手帳の有無によって、相談する窓口が分かれています。
このページでは、杉並区の公式ページに書かれていることだけをもとに、受給者証(児童通所受給者証)を取るまでの流れを整理します。載っていないことは「載っていません」と示します。
杉並区の障害児通所支援には、四つの種類がある
杉並区の「障害児通所支援」のページには、四つの事業が紹介されています。一つ目は児童発達支援です。療育の観点から集団療育と個別療育を行う必要があると認められる未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
二つ目は居宅訪問型児童発達支援で、外出が著しく困難な障害児のお住まいを訪問して支援します。三つ目は保育所等訪問支援で、療育機関の指導員が、幼稚園や保育園などを訪問して支援します。
四つ目は放課後等デイサービスです。就学中の障害児(小学生から高校生)を対象に、学校終了後や休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他の必要な支援を行います。
まず、お子さんの年齢と手帳の有無で相談先が分かれる
公式ページでは、相談と申請の窓口を次のように案内しています。未就学児は、障害者施策課の児童発達相談係(電話03-5335-7634)に相談します。
就学児は、障害者手帳の有無によって窓口が異なります。身体障害者手帳や療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方は、障害者施策課の障害福祉サービス係(電話03-3312-2111、代表)へ問い合わせます。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方や、発達障害などの診断を受けている方は、障害者施策課の発達障害児相談担当(電話03-5335-7634)へ問い合わせます。
なお、別のページには、児童発達相談係は主に未就学の子どもや、障害者手帳のない就学児を対象とする窓口だと書かれています。
未就学のお子さんは、児童発達相談係の初回相談から始まる
「未就学児の発達の相談」のページでは、児童発達相談係が、「言葉が遅い」「友達とうまく遊べない」「歩き始めが遅い」といった相談を行っています。まずは電話で相談するよう案内されています。
初回相談は、0歳児から5歳児までが対象です。相談員と専門職が、成育歴などをうかがいながら発達の検査を行います。時間は約2時間で、予約制です。受付時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までと書かれています。
当日は、記入した初回相談申込票を持っていきます。
3歳から5歳のお子さんには、発達相談「すこやか」もあります。医師や心理職が、お子さんの特徴を一緒に考えます。こちらも約2時間の予約制です。年長児で、入学後の校内支援について相談したい場合は、多様な学び支援課の教育・就学相談担当に電話するよう書かれています。
受給者証を取るまでの流れは四つの段階
杉並区の「児童発達支援」のページには、利用申請からサービス利用までの流れが四つの段階で書かれています。一つ目は、サービスの利用相談です。児童発達相談係に問い合わせると、面談が行われます(予約制)。
二つ目は、サービスの申請と、障害児支援利用計画案の作成です。相談支援事業所が、支給決定に必要な障害児支援利用計画案を作成します。三つ目は、支給決定と受給者証の発行です。区は、計画案などをもとに支給決定を行い、「児童通所受給者証」を発行します。四つ目は、利用したい事業所と契約したあと、サービスの利用を始める段階です。
別のページ(医療的ケア児の相談体制)には、施設に問い合わせて見学や体験をしてから、区へ申請する順番が書かれています。その後、受給者証の交付、施設との契約、利用開始となります。
支給決定と受給者証の発行は、児童支援係(電話03-3312-2111)の担当と書かれています。
費用は、負担上限月額と無償化の仕組みを知っておく
費用について、公式ページには次のように書かれています。利用料金は、世帯の所得に応じて負担上限月額が決められます。この上限の額と、1か月に利用したサービス費用額の1割を比べて、低いほうの額になります。なお、3歳児から5歳児は、負担上限額に関係なく無償と書かれています。
0歳から2歳のお子さんについては、令和7年9月1日から、東京都の制度として利用者負担額を無償化していると案内されています。対象のサービスは、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。
令和7年9月以降に新しく使う場合は、児童通所給付費の支給申請をして、区から支給決定されると無償化の対象になります。受給者証には「杉並区無償化対象児童(都制度)」と記載され、支給申請以外の手続きは不要と書かれています。
無償化の対象になる場合は、受給者証に負担上限月額が書かれていても、事業者に利用者負担額(1割)を払う必要はありません。ただし、食費など利用者負担額以外の費用は、引き続き実費で払うと書かれています。
こども発達センターは、事前に相談を済ませた方が対象
杉並区には、「こども発達センター」があります。所在地は高井戸東1丁目18番5号で、電話は03-5317-5661です。公式ページによると、対象は、杉並区にお住まいの、心身の発達に心配のある就学前の子どもとその家族(リハビリテーションは18歳まで)で、児童通所受給者証が必要です。事前に児童発達相談係で相談を済ませた方が対象とされています。
センターの相談には、一般相談と専門相談などがあります。一般相談は、民間の児童発達支援事業の利用についても相談に応じます。専門相談は、センター利用児を対象に、心理や言語聴覚士などの専門職員が応じます。
指導には、3歳から5歳を対象にした幼児グループ指導(たんぽぽ園)、0歳から2歳と家族を対象にした親子グループ指導、言語心理指導、リハビリテーションがあります。費用面では、法で定められた額などの負担があること、幼児教育保育無償化と東京都の0歳から2歳の無償化の対象であること、リハビリテーションは区の助成で無料であることが書かれています。
就学後のお子さんと、学齢期の事業について
就学後に放課後等デイサービスなどを考えるときも、先に述べたとおり、手帳や診断の状況で窓口が分かれます。
発達障害児相談担当のページには、区が委託する事業所で療育などを行う「杉並区学齢期発達支援事業」も紹介されています。対象は、区内に住所があり、発達障害の診断を受けている、小学校1年生から3年生の知的な遅れのない児童で、特別支援学級に在籍する子や、放課後等デイサービスを使っている子は除かれます。
1か月の回数は4回までで、費用は無料です。ただし、事業所によっては自主事業との組み合わせで費用がかかる場合があると書かれています。対象になりそうな場合は、発達障害児相談担当に尋ねてください。
医療的ケアがあるお子さんの窓口、再交付など
医療的ケアが必要なお子さんの場合、公式ページでは、保健センターが最初の相談窓口だと紹介されています。
受給者証の再交付を希望するときは、区の申請フォームから申請します。児童発達支援の支給日数を変えたいときは、担当の相談支援事業所に問い合わせます。
公式ページに載っていないこと、相談の前に整理しておくこと
次のことは、取得した公式ページには載っていません。受給者証が発行されるまでの日数、申請に必要な書類の細かい内容、放課後等デイサービスの負担上限月額の具体的な金額、事業所の空き状況です。これらは、児童発達相談係(電話03-5335-7634)か児童支援係(電話03-3312-2111)に尋ねてください。
電話の前に、次のようなメモを作っておくと、話が進めやすくなります。これは当ページの整理であり、杉並区が決めた様式や義務ではありません。お子さんの年齢、気になっていること、園や学校での様子、手帳の有無、診断を受けているかどうか、です。
なお、このページは特定の事業所・医療機関をすすめるものではありません。

