
国の基準(「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第12条)は、事業所に、利用の申し込みのときに、利用する子どもの障害の特性に応じた配慮をしながら、重要事項を書いた文書を渡して説明し、同意を得ることを求めています。この条文は子どもの障害の特性への配慮を定めたもので、保護者が文章を読むのが難しい場合にそのまま当てはまるとは限りません。
こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)も、重要事項は文書にして対面で説明することとしています。ガイドラインの保護者向け評価表には「意思の疎通や情報伝達のための配慮」についての項目もあります。
それでも、説明を受けるのは保護者の大切な場面です。「読むのが難しいので、説明のしかたを変えてほしい」と事業所に相談することはできます。
| 頼み方 | 例 |
|---|---|
| 読み上げてもらう | 大事なところを声に出して読んでもらう |
| やさしい言葉で言いかえてもらう | 「利用者負担」を「払うお金」などに |
| 分けて説明してもらう | 1回で全部ではなく、2回に分ける |
| 持ち帰って読む時間をもらう | 家族と一緒に読んでから署名する |
| 大事なところに印を付けてもらう | お金・休むときの連絡・やめるときの決まり |
| 家族や支援者に同席してもらう | 一緒に聞いてもらう |
説明を聞いたあと、次のことを自分の言葉で言えるかで確かめます。言えないところは、もう一度説明してもらいます。
【契約の前に確かめるメモ】 ・毎月払うお金はいくら? ・休むときは、いつまでに、どうやって連絡する? ・送り迎えはある? 時間は? ・困ったとき、だれに相談する?(苦情の窓口) ・やめたいときは、どうする? ・分からなかったところ:
| 窓口 | 対象 | 電話 | FAX |
|---|---|---|---|
| 障害者施策課 児童発達相談係(ウェルファーム杉並 複合施設棟4階) | 未就学児の利用相談・新規申請 | 03-5335-7634 | 03-5335-7871 |
| こども発達センター | 通所中・通所していた未就学児 | 03-5317-5661 | 03-5317-5664 |
| 障害者施策課 児童支援係 | 支給決定・受給者証の発行 | 03-3312-2111 | — |
| 制度 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 手話通訳者・要約筆記者の派遣 | 区内に住む、きこえない人・きこえにくい人など | 無料。依頼日の1週間前までに申し込む |
| 代読・代筆(すまいる) | 区内在住の視覚障害者 | 手紙や通知文書を相談員が読み・書く。無料・1回60分以内・事前に電話 |
| 代読・代筆(派遣型) | 視覚障害の身体障害者手帳を持つ区内在住の就学児以上 | ヘルパーを自宅へ派遣。年60時間まで(障害者施策課 管理係 03-5307-0782) |
| 外国語通訳(電話・ビデオ) | 日本語に不慣れな外国人区民 | 13言語・無料(通信料は自己負担)。対象は区立施設・私立保育園等。平日 8:30〜17:00 |
確かめられた区の代読・代筆の制度は、どちらも視覚障害のある人が対象です。視覚障害以外の理由で読むのが難しい保護者への代読の制度や、窓口・契約の説明をやさしい日本語でしてもらえる区の制度は、杉並区の公式ページでは見当たりませんでした。事業所に説明のしかたを頼むことに加えて、児童発達相談係に相談します。
杉並区の公式サイトの各ページ上部には、「音声読み上げ」と「やさしい日本語ON」のボタンがあります。区のページを読むときに使えます。
A1. 言ってよいです。読み上げ・言いかえ・分けての説明など、望む方法を事業所に伝えて相談します。
A2. 持ち帰って家族と読む時間がほしいと頼めます。分からないところが残ったまま署名せず、もう一度説明してもらいます。
A3. 区の代読・代筆の制度は視覚障害のある人が対象です。それ以外の理由で読むのが難しいときの区の制度は確かめられなかったため、児童発達相談係(03-5335-7634)に相談します。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。