📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 新宿区の窓口 > 新宿区の短期入所(ショートステイ)(子どもに関わる部分・対象・使える場面)|何を読むページか
📋 手続き・制度

新宿区の短期入所(ショートステイ)(子どもに関わる部分・対象・使える場面)|何を読むページか

最終更新:2026年10月15日
このページは、新宿区にお住まいで障害のあるお子さんを育てている保護者の方に向けた案内です。自宅で介護を行う保護者の病気や休養などの際に利用できる短期入所(ショートステイ)や日中一時支援(日中ショート)について、対象施設ごとの年齢基準や利用ルールを公式資料から整理して解説します。リュックを背負って玄関から出かける子どもと見送る保護者のイラスト

最初に要点:区の資料に書かれていること

区の公式資料(『障害者福祉の手引』各編)に記載されている短期入所制度の要点は次のとおりです。

図:このページを読む4つの順番

次の図は、区の公式資料を整理して読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。

1. 対象と区分の確認 区分1以上・医療的ケア 2. 施設の年齢確認 小学生・中学生・15歳〜 3. 利用形態の選択 短期宿泊 または 日中 4. 窓口への相談申請 障害者福祉課支援係

図の文章版

  1. 1. 対象と障害支援区分の確認:障害支援区分1以上であることや、医療的ケアスコア16点以上の要件を確認します。
  2. 2. 各施設ごとの対象年齢の確認:お子さんの学年・年齢に合わせて、利用可能な区立施設(ぽれぽれ福祉園:小学生以上、あゆみの家:短期入所は中学生以上・日中ショートは小学生以上、障害者福祉センター:15歳以上)を確認します。
  3. 3. 利用形態(宿泊か日中か)の選択:夜間宿泊を伴う「短期入所」か、日中のみの見守りを行う「日中一時支援(日中ショート)」かを選択します。
  4. 4. 窓口への相談・申請:障害者福祉課支援係へ事前に相談し、申請手続きや受給決定、利用調整を行います。

表:資料の項目と、家庭で確かめること

区の資料に掲載されている項目ごとに、書かれている事実と、各家庭で窓口に行く前に確かめたいポイントを対比して整理しました。

資料の項目区の公式資料に書かれている事実家庭で確かめること
短期入所の基本趣旨自宅で介護を行う方が病気などの場合や休息を必要とする場合に、短期間施設に宿泊し、食事や入浴などの介助を行う。保護者の体調不良、冠婚葬祭、休養(レスパイト)等の理由を整理する。
対象者の区分障害支援区分1以上であって居宅介護者の疾病その他で短期間入所を要する方。医療型はスコア16点以上の重症心身障害児等。お子さんの現在の障害支援区分認定の有無や認定段階を確認する。
宿泊を伴わない利用日中一時支援(日中ショート):ショートステイの日中利用。一時的に見守り等の支援が必要な区分1以上の方。夜間宿泊ではなく日中の時間帯のみの支援が必要かどうかを検討する。
区立新宿生活実習所(ぽれぽれ福祉園)対象:原則として小学生以上の知的障害者・児童。定員4名(緊急対応1名)。短期入所:午後5時〜午前10時(連続7日まで)。日中ショート:午前10時〜午後5時。小学生以上のお子さんで知的障害がある場合の利用条件や時間帯を確認する。
区立あゆみの家対象:原則として短期入所は中学生以上、日中ショートは小学生以上。定員1名。短期入所:午後3時〜午前10時。日中ショート:午前10時〜午後3時(連続7日まで)。中学生以上か小学生以上か、利用したい形態に応じた年齢制限を確認する。
区立障害者福祉センター対象:原則として15歳以上。定員1名(緊急対応1名)。食材料費:朝食300円、昼食500円、夕食600円。15歳以上のお子さんが対象となる点、食材料費の実費負担を確認する。
利用料・負担軽減障害者総合支援法に基づく利用者負担額。区独自軽減(令和9年3月末まで)で課税世帯は10%から3%に軽減。世帯の負担上限月額および区独自軽減措置の適用を確認する。
申請窓口相談及び申請窓口は「障害者福祉課 支援係」。各施設の◎事業も支援係へ。利用手続きや空き状況の確認について支援係へ問い合わせる。

原文を読む:短期入所の趣旨と対象要件

「自宅で介護を行う方が病気などの場合や休息を必要とする場合に、短期間施設に宿泊し、食事や入浴などの介助を行います。」「障害支援区分1以上であって、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、施設への短期間の入所を必要とする方」

短期入所(ショートステイ)は、保護者の方の疾病や入院、冠婚葬祭などの緊急時だけでなく、「休息を必要とする場合(レスパイトケア)」にも利用が認められている制度です。在宅での介護を継続するために、保護者が定期的に休養をとることも重要な利用理由として位置づけられています。利用には障害支援区分1以上の認定が必要となります。

原文を読む:区立施設の受入年齢と利用ルール

「区立新宿生活実習所(ぽれぽれ福祉園):障害者(原則として小学生以上)を介護している家族が疾病等の理由により、居宅での介護ができないときに、障害者を一定期間保護します。利用定員は4名です。(緊急対応 1 名)」「区立あゆみの家:障害者(原則として短期入所は中学生以上、日中ショートは小学生以上)…利用定員は1名です。」「区立障害者福祉センター:障害者(原則として15歳以上)…利用定員は1名です。」

区の資料において特に注意が必要なのが、施設ごとに定められた対象年齢の違いです。同じ区立の短期入所施設であっても、区立新宿生活実習所(ぽれぽれ福祉園)は「原則として小学生以上」、区立あゆみの家は「原則として短期入所は中学生以上、日中ショートは小学生以上」、区立障害者福祉センターは「原則として15歳以上」と明確に分かれています。子どもの年齢や学年に応じて利用できる施設が限定されるため、混同しないよう注意が必要です。

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

区の公式ページや資料には、次の事項は書かれていません。一般にこうだろうと思い込まず、当てはまるか気になる点は必ず区の窓口にご確認ください。

  1. 短期入所の利用日数の月あたり上限(受給者証に記載される支給決定日数)の具体的な決定基準
  2. 各区立施設における事前見学や面談の予約方法、実施手順の詳細
  3. 区外に所在する医療型短期入所施設の具体的な受入施設名一覧
  4. 施設利用時の持ち物(着替え、洗面具、常備薬、医療器具等)の詳細リスト
  5. 利用希望日の何日前から予約申込みを受け付けているかという予約開始日の規定
  6. 送迎サービスの有無や、施設までの移動支援との併用可否に関する細部
  7. 体調急変時や発熱時における緊急受け入れの具体的な対応手順と連絡網
  8. キャンセル料の発生有無や、直前キャンセルの取り扱いに関する規定
  9. 障害支援区分の認定調査を受けてから区分決定が出るまでにかかる期間
  10. 区独自の負担軽減(令和9年3月末まで)が終了した後の取り扱い方針

窓口・電話で聞くことの例

区の窓口(障害者福祉課支援係)へ問い合わせる前に、聞きたいことをメモにまとめておくと確認漏れを防げます。以下は窓口で確認する質問の例です。

確認の順番とメモの表

資料を読み進めながら、ご自身の世帯の状況に合わせて「書いてあること」と「窓口に確認すること」を整理するためのメモ表です。

順番確かめること区の資料に書いてあること書いていないこと(窓口で聞くこと)
1対象要件障害支援区分1以上。医療型はスコア16点以上区分認定調査の実施方法と結果通知までの日数
2対象年齢ぽれぽれ:小学生以上、あゆみの家:短期入所は中学生以上・日中ショートは小学生以上、障害者福祉センター:15歳以上未就学児が利用できる短期入所先の有無
3利用日数・時間連続利用は7日まで。ぽれぽれ福祉園は17時〜翌10時、日中は10時〜17時月あたりの支給決定日数の目安
4費用障害者総合支援法に基づく利用者負担(区独自軽減で3%)。センター食材料費(朝300円・昼500円・夕600円)ぽれぽれ福祉園やあゆみの家の食材料費の実費額
5問合せ窓口障害者福祉課 支援係事前面談の日程調整や必要書類の様式受け取り

うちの子の場合(例)

以下は、資料の読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の申請・認定結果を紹介するものではありません。

たとえば、小学生のお子さん(知的障害があり障害支援区分1以上)を育てている保護者の方が、冠婚葬祭のため1泊の預け先を探している場面を考えます。この場合、保護者の方は区立施設の年齢要件を確認します。区立あゆみの家の短期入所は「中学生以上」が対象のため利用できませんが、区立新宿生活実習所(ぽれぽれ福祉園)は「原則として小学生以上」が対象となっているため、ぽれぽれ福祉園の短期入所(午後5時から翌朝午前10時まで、定員4名)の利用について障害者福祉課支援係に相談する流れになります。

また、たとえば中学生のお子さん(区分1以上)の保護者の方が、週末の日中のみ介護の休息(レスパイト)を取りたいと考えた場合を考えます。この場合は、宿泊を伴わない「日中一時支援(日中ショート)」の利用を検討します。区立あゆみの家の日中ショート(午前10時から午後3時まで、定員1名、小学生以上対象)や、ぽれぽれ福祉園の日中ショート(午前10時から午後5時まで、定員4名、小学生以上対象)が候補となります。いずれの施設も利用定員が1名〜4名と限られているため、事前に支援係に相談して調整を行う形となります。

よくある質問

保護者の休養(レスパイト)目的でも短期入所を利用できますか。

利用できます。区の公式資料には「自宅で介護を行う方が病気などの場合や休息を必要とする場合に、短期間施設に宿泊し、食事や入浴などの介助を行います」と明記されており、保護者の休息も正当な利用理由として認められています。

施設ごとの子どもの受け入れ年齢の違いはどうなっていますか。

区立施設ごとに厳密に異なります。区立新宿生活実習所(ぽれぽれ福祉園)は「原則として小学生以上」、区立あゆみの家は「原則として短期入所は中学生以上、日中ショートは小学生以上」、区立障害者福祉センターは「原則として15歳以上」と定められています。

宿泊をせずに、日中だけ数時間預かってもらう制度はありますか。

あります。「日中一時支援(日中ショート)」という宿泊を伴わない短期入所制度があります。対象は一時的に見守り等の支援が必要な障害支援区分1以上の方です。ぽれぽれ福祉園(10時〜17時)やあゆみの家(10時〜15時)などで実施されています。

医療的ケアが必要な子どもの短期入所はありますか。

医療型短期入所があります。医療体制の整った施設に短期間宿泊し、医療的ケアや食事・入浴等の介助を行うもので、対象には医療的ケアスコア16点以上の重症心身障害児や医療的ケア児が含まれます。

短期入所の相談や申請はどこへ行けばよいですか。

区の資料には、相談及び申請窓口として「障害者福祉課 支援係」が明記されています。各区立施設の短期入所事業の申請・相談も支援係が窓口となっています。

公式出典

  1. [S1] 新宿区『障害者福祉の手引(令和8年版)6 ヘルパー利用・施設通所等』:https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000429392.pdf(確認日 2026-10-15)
  2. [S2] 新宿区『障害者福祉の手引(令和8年版)18 施設等』:https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000429404.pdf(確認日 2026-10-15)
  3. [S3] 新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」案内ページ:https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/shogai01_000001_00035.html(確認日 2026-10-15)

出典の対応表

本ページの本文の各文と、公式資料の事実の箇条(F番号)との対応関係は以下のとおりです。

本文の記述(要点・文)対応する事実(F番号)
短期入所(ショートステイ)の体系と申請窓口が障害者福祉課支援係であることF1
自宅で介護を行う方の病気や休息(レスパイト)のための短期間宿泊介助であることF2
対象が障害支援区分1以上であって居宅介護者の理由で短期入所を要する方であることF3
医療体制の整った施設での医療型短期入所(スコア16点以上の重症心身障害児・医療的ケア児)F4
宿泊を伴わない短期入所「日中一時支援(日中ショート)」と対象(区分1以上)F5
区独自軽減(令和9年3月末まで)により短期入所の負担率が10%から3%に軽減されることF6
区立新宿生活実習所(ぽれぽれ福祉園)の対象(原則小学生以上・知的障害児)と定員4名F7
ぽれぽれ福祉園の利用時間(短期入所17時〜翌10時、日中10時〜17時、連続7日、年末年始休み)F8
区立あゆみの家の対象(原則として短期入所は中学生以上、日中ショートは小学生以上)と定員1名F9
あゆみの家の利用時間(短期入所15時〜翌10時、日中10時〜15時、連続7日まで)F10
区立障害者福祉センターの対象(原則として15歳以上)と定員1名(緊急対応1名)F11
利用料(障害者総合支援法に基づく利用者負担額)と福祉センター食材料費(朝300円・昼500円・夕600円)F12
各施設の事業の申請・相談窓口が障害者福祉課支援係であることF13
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。