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新宿区の補装具費の支給(子どもに関わる部分)|何を読むページか

最終更新:2026年10月15日
このページは、新宿区にお住まいで身体に障害のあるお子さんや難病のお子さんを育てている保護者の方に向けた案内です。区の公式資料に書かれている補装具費の支給制度や中等度難聴児向けの補聴器購入費助成について、家庭で確認すべき要点と手続きの注意点を整理して解説します。椅子に座る子どもの耳に補聴器を合わせる保護者のイラスト

最初に要点:区の資料に書かれていること

区の公式資料(ホームページおよび『障害者福祉の手引』)に記載されている補装具費支給制度の要点は次のとおりです。

なお、補装具の種目や借受け、代理受領方式などの制度概要については、新宿区障害者福祉の手引「日常生活への支援」の解説ページで詳しく整理されていますので、あわせてご参照ください。

図:このページを読む4つの順番

次の図は、区の公式資料を整理して読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。

1. 対象の確認 手帳・難病・判定 2. 事前申請の徹底 購入前の相談・申請 3. 判定と書類準備 医師意見書・見積書 4. 自己負担の確認 区独自軽減・限度額

図の文章版

  1. 1. 対象の確認:お子さんが身体障害者(児)や難病患者等に該当するか、また中等度難聴児の要件に当てはまるかを確認します。
  2. 2. 事前申請の徹底:用具の購入や修理を行う前に必ず申請が必要です。購入後は一切補助を受けられません。
  3. 3. 判定と必要書類の準備:東京都心身障害者福祉センター等の判定や医師意見書、業者の見積書、マイナンバー確認書類を用意します。
  4. 4. 自己負担と独自軽減の確認:世帯の区民税所得割額に応じた自己負担割合や、区独自の負担軽減措置(3%への軽減)を確認します。

表:資料の項目と、家庭で確かめること

区の資料に掲載されている項目ごとに、書かれている事実と、各家庭で窓口に行く前に確かめたいポイントを対比して整理しました。

資料の項目区の公式資料に書かれている事実家庭で確かめること
対象者身体障害者(児)及び難病患者等で原則として東京都心身障害者福祉センターや更生相談所等の判定を受けた方。手帳対象外の中等度難聴児(18歳未満)への助成あり。お子さんの診断名や手帳の有無、聴力レベル(30デシベル以上等)を確認する。
申請の時期補装具費の支給を受ける場合は事前の申請が必要。購入後の申請は不可。中等度難聴児補聴器も事前申請が必要。用具を発注・購入・契約する前に、必ず区の窓口に相談・申請する。
自己負担額本人及び同一世帯の所得状況に応じ一部自己負担あり。寡婦(寡夫)控除のみなし適用あり。区独自軽減で負担率10%から3%に軽減される場合あり。世帯の住民税課税状況および区民税所得割額の書類を確認する。
優先関係介護保険対象者は共通品目(車いす等)は対象外。厚生年金法や労災保険法その他が優先する場合あり。他の公的制度(労災や年金等)による支給対象になっていないか確認する。
中等度難聴児補聴器助成1台あたり14万4千9百円限度。住民税課税世帯は原則1割負担。超過分は自己負担。原則片耳、修理費は対象外。補聴器販売店の見積額と基準額の差額、医師意見書の準備を確認する。
申請窓口補装具一般:障害者福祉課支援係。中等度難聴児補聴器:申請は障害者福祉課相談係、支払いは障害者福祉課経理係。手続きの内容(申請か支払いか)に応じた担当係を確認して問い合わせる。

原文を読む:事前申請の重要性と対象者

「補装具費の支給を受ける場合は事前の申請が必要となります。補装具を購入した後での申請は出来ませんのでご注意ください。」

この記述は、補装具費の支給制度において最も厳格に守らなければならない手続きルールを示しています。補装具(車いす、装具、義肢、補聴器など)は、購入契約を結んだり代金を支払ったりした後に申請しても、一切支給を受けることができません。必ず購入や修理の前に、区の障害者福祉課支援係に相談し、申請手続きを行ってください。

原文を読む:中等度難聴児の補聴器購入費助成

「身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、事前の申請により補聴器購入費用の一部を助成します。」「1台あたり14万4千9百円(基準額)を限度に助成します。住民税課税の世帯では、原則1割の利用者負担が生じます。また、補聴器の購入費用が基準額以上の場合、超過分は利用者負担となります。」「※原則片耳への支給となります。また、修理費用は対象となりません。」

この規定は、身体障害者手帳の基準には達しないものの、日常生活や言語習得に支援が必要な中等度難聴のお子さんを支援するための助成制度です。18歳未満の新宿区在住の児童で、両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器装用により効果が期待できると医師が判断した場合に対象となります。基準額(144,900円)を上限として助成され、課税世帯は原則1割負担となります。購入前の事前申請が必須であり、修理費用は対象外である点に十分注意してください。

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

区の公式ページや資料には、次の事項は書かれていません。一般にこうだろうと思い込まず、当てはまるか気になる点は必ず区の窓口にご確認ください。

  1. 補装具の判定を受ける具体的な手順や予約の取り方(心身障害者福祉センター等での受審方法)
  2. 事前申請から支給決定が出るまでにかかる具体的な審査日数
  3. 指定されている補装具製作事業者や補聴器販売店の具体的な業者名一覧
  4. 中等度難聴児の補聴器助成で、両耳装用が例外的に認められる条件の詳細
  5. 補装具の耐用年数(再購入・再支給が可能になるまでの期間)の細部
  6. 世帯の自己負担上限月額の具体的な計算式や区分判定の詳細
  7. 寡婦(寡夫)控除のみなし適用を受けるための申告書の書式や提出書類
  8. 修理費用の助成を受ける際の具体的な見積書様式や手続き手順
  9. 医師意見書を作成してもらう際にかかる文書作成費用の助成有無
  10. 区独自の負担軽減(令和9年3月末まで)が終了した後の取り扱い

窓口・電話で聞くことの例

区の窓口(障害者福祉課支援係、障害者福祉課相談係、障害者福祉課経理係)へ問い合わせる前に、聞きたいことをメモにまとめておくと確認漏れを防げます。以下は窓口で確認する質問の例です。

確認の順番とメモの表

資料を読み進めながら、ご自身の世帯の状況に合わせて「書いてあること」と「窓口に確認すること」を整理するためのメモ表です。

順番確かめること区の資料に書いてあること書いていないこと(窓口で聞くこと)
1対象の確認身体障害者(児)、難病患者等、中等度難聴児(概ね30dB以上・18歳未満)判定機関での判定予約の手順、医師意見書の基準詳細
2申請時期必ず事前申請が必要。購入後の申請は不可申請書類の提出から支給決定までの所要期間
3必要書類医師意見書、見積書、マイナンバー確認書類、本人確認書類意見書作成にかかる費用の自己負担の有無
4自己負担所得に応じた自己負担あり。区独自軽減で10%から3%に軽減される場合あり。中等度難聴は上限144,900円自己負担上限額の具体的な世帯区分判定
5窓口の確認補装具一般は支援係。中等度難聴児補聴器の申請は相談係、支払いは経理係郵送申請の可否やオンライン手続きの有無

区のページの内容は、更新されることがあります。電話や窓口で確かめるときは、ページの題と最終更新日を伝え、聞いた日付・相手の部署・答えを、資料に書いてあったこととは別の欄に書き残してください。あとで家族や支援者と話すときに、どこまでが資料の記載で、どこからが窓口で聞いたことかを分けて伝えられます。

このページの図・表・例は、資料を読むための本ページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序や判定の基準ではありません。お子さんに当てはまるかどうかは、資料だけで決めずに、窓口で確かめてください。

制度の名前は似たものが多いため、窓口では制度名を省略せずに伝えると、どの説明について尋ねているかが伝わりやすくなります。補装具費と中等度難聴児の補聴器購入費助成は、窓口の係も別々に書かれているので、どちらについて聞くのかを先に伝えます。

うちの子の場合(例)

以下は、資料の読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の申請・認定結果を紹介するものではありません。

たとえば、身体障害者手帳をお持ちの学齢期のお子さんがいて、成長に伴い新しく装具の作成が必要になった家庭の場合を考えます。この場合、保護者の方はまず装具の製作会社に正式発注を行う前に、区の障害者福祉課支援係へ事前相談を行います。資料に「購入した後での申請は出来ません」と明記されているため、必ず事前の申請手続きと東京都心身障害者福祉センター等の判定手続きを経てから製作を開始する手順をとります。

また、たとえば身体障害者手帳の基準には該当しないものの、学校健診等で中等度難聴(概ね30デシベル以上)と診断され、医師から補聴器装用を勧められた18歳未満のお子さんの家庭の場合を考えます。この場合は、中等度難聴児補聴器購入費助成制度の対象となる可能性があるため、補聴器を購入する前に障害者福祉課相談係に連絡し、指定の「医師意見書」の様式を受け取り、指定業者からの「見積書」を用意して事前申請を行う流れとなります。1台あたり144,900円を限度として助成され、住民税課税世帯では原則1割の自己負担が発生することを確認します。

よくある質問

補装具を購入した後に、領収書を添えて申請することはできますか。

できません。区の公式資料には「補装具費の支給を受ける場合は事前の申請が必要となります。補装具を購入した後での申請は出来ませんのでご注意ください」と明記されています。必ず購入前に区の窓口(障害者福祉課支援係)へご相談・ご申請ください。

中等度難聴児の補聴器助成の対象となる条件は何ですか。

区の資料には、次の全てに該当する方と定められています。①新宿区内に居住している18歳未満の児童、②両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり身体障害者手帳の対象となる聴力ではないこと、③補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童です。こちらも事前申請が必要です。

補装具費の利用者負担はどのくらいかかりますか。

本人及び同一世帯の所得状況に応じて一部自己負担があります。なお、新宿区独自の負担軽減措置(令和9年3月末まで)により、区民税所得割額46万円未満の課税世帯や、障害児(18歳未満)で区民税所得割額46万円以上の課税世帯については、利用者負担率が10%から3%に軽減されます。

中等度難聴児の補聴器は、両耳分や修理代も助成されますか。

区の資料には「原則片耳への支給となります。また、修理費用は対象となりません」と明記されています。また、1台あたり14万4千9百円の基準額を超えた分は自己負担となります。

補装具費の申請窓口はどこですか。

一般的な補装具費の支給に関する申請・問合せ窓口は「障害者福祉課支援係」です。中等度難聴児補聴器購入費助成については、申請窓口が「障害者福祉課相談係」、支払いの問合せが「障害者福祉課経理係」と記載されています。

公式出典

  1. [S1] 新宿区「補装具費の支給」:https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00003.html(確認日 2026-10-15)
  2. [S2] 新宿区『障害者福祉の手引(令和8年版)7 日常生活への支援』:https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000429393.pdf(確認日 2026-10-15)
  3. [S3] 新宿区『障害者福祉の手引(令和8年版)6 ヘルパー利用・施設通所等』:https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000429392.pdf(確認日 2026-10-15)

出典の対応表

本ページの本文の各文と、公式資料の事実の箇条(F番号)との対応関係は以下のとおりです。

本文の記述(要点・文)対応する事実(F番号)
身体障害者(児)及び難病患者等の方の日常生活用具(補装具)の購入・修理費用の支給対象であることF1
原則として東京都心身障害者福祉センターや更生相談所等の判定が必要であることF2
事前の申請が必要であり、購入後の申請は一切認められないことF3
所得状況に応じた一部自己負担があり、寡婦(寡夫)控除のみなし適用があることF4
介護保険対象者の共通品目(車いす・歩行器等)は対象外であることF5
厚生年金法や労災保険法等、他の法律に基づく制度が優先される場合があることF6
補装具費の申請・問合せ窓口が障害者福祉課支援係であることF7
区独自の負担軽減策(令和9年3月末まで)により利用者負担率が10%から3%に軽減されることF8
身体障害者手帳対象外の中等度難聴児に対する補聴器購入費の事前助成制度があることF9
中等度難聴児の要件(18歳未満、新宿区在住、両耳概ね30dB以上、医師の効果判断)F10
中等度難聴児補聴器助成において、購入後の申請は対象外となることF11
中等度難聴児補聴器の基準額144,900円、課税世帯原則1割負担、超過分自己負担、片耳支給、修理対象外F12
中等度難聴児の申請書類(医師意見書、見積書、マイナンバー・本人確認書類)と窓口(相談係・経理係)F13
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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