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小・中学生のお子さんへの就学援助等|何を読むページか

最終更新:2026年10月15日
このページは、新宿区にお住まいで小・中学校に通うお子さんを育てている保護者の方に向けた案内です。経済的理由により就学が困難な世帯を対象とした「就学援助」と、特別支援学級等に通う児童・生徒を対象とした「特別支援教育就学奨励費」について、対象条件、支給項目、申請手続きの注意点を公式資料から整理して解説します。ランドセルと学用品をそろえた机のそばに立つ親子のイラスト

最初に要点:区の資料に書かれていること

区の公式資料に記載されている就学援助および特別支援教育就学奨励費の要点は次のとおりです。

図:このページを読む4つの順番

次の図は、区の公式資料を整理して読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。

1. 制度の確認 就学援助 か 奨励費 2. 所得・税申告確認 世帯全員の申告必須 3. 学校へ申請書提出 通帳コピー貼付・7月末迄 4. 審査と援助費支給 学校集金は通常納付

図の文章版

  1. 1. 制度の選択と併給不可の確認:経済的困窮に応じた「就学援助」と、特別支援学級在籍等に応じた「特別支援教育就学奨励費」のどちらを申請するか確認します(併給不可)。
  2. 2. 世帯所得と住民税申告の確認:所得基準の目安(3人世帯約364万円、4人世帯約441万円等)を確かめ、世帯全員の住民税申告が完了していることを確認します。
  3. 3. 申請書の作成と学校提出:学校で配布される申請書に通帳コピーを貼付し、在学する学校へ提出します(就学援助は7月末日までの提出で4月に遡及認定)。
  4. 4. 納付と支給の注意:教材費や給食費等は一度学校の案内に従って納付し、認定後に援助費が保護者口座へ支給される流れを把握します。

表:資料の項目と、家庭で確かめること

区の資料に掲載されている項目ごとに、書かれている事実と、各家庭で窓口に行く前に確かめたいポイントを対比して整理しました。

資料の項目区の公式資料に書かれている事実家庭で確かめること
就学援助の対象新宿区在住の義務教育児童生徒の世帯で、経済的理由により就学困難と認められる世帯。毎年度申請要。お子さんが区立小中学校等に通学していることと前年の所得状況を確認する。
所得基準の目安例3人(35歳・35歳・7歳)約364万円。4人(40歳・40歳・13歳・7歳)約441万円。源泉徴収票や確定申告書控で世帯合算の所得金額を確認する。
住民税申告要件収入の有無にかかわらず、世帯全員(無所得の被扶養者を除く)の申告完了が必須。未申告の家族がいないか、税の申告状況を確認する。
就学援助の通学費特別支援学級のみ、距離要件あり(実費)。特別支援学級に通学しており、規定の距離要件を満たしているか確認する。
費用納付の注意学校等に支払う費用そのものが免除されるわけではない。学校の指示に従い納付する。学校徴収金の引き落とし口座に残高を用意して一旦納付する。
申請先・提出期限申請書に通帳コピーを貼付し学校へ提出。7月末日までの提出で4月1日へ遡及審査。学校からの申請書配布時期を確認し、7月末までに提出する。
就学奨励費の対象特別支援学級通学児童生徒の保護者、通常学級で教育委員会が認めた保護者。就学援助と併給不可。特別支援学校在籍(対象外)ではなく区立小中学校在籍であることを確認する。
奨励費の支給額・費目所得制限あり項目(学用品費等)はおおむね就学援助の2分の1。通学費・交流学習交通費等は実費。所得基準判定の要否と、交通費実費支給の対象になるか確認する。
奨励費の配布時期・窓口毎年9月に学校または教育委員会を通じて配布。窓口:教育委員会事務局学校運営課学事係。9月の申請書配布を待ち、不明点は学校運営課学事係に問い合わせる。

原文を読む:納付の注意と遡及審査ルール

「就学援助は、学校等に支払う費用そのものが免除される制度ではありません。学校から納付の案内があった場合は、学校の指示に従って納付してください。」「なお、7月末日までに学校運営課へ申請書の提出があった場合は、当初認定として、4月1日(または転入日)まで遡って審査を行います。」

この記述は、就学援助の手続き上の最重要ルールを示しています。就学援助の認定を受けても、学校への納付手続きが自動的にストップして免除されるわけではありません。給食費や校外学習費などの案内があった場合は通常通り納付し、後から認定に基づき援助費が振り込まれます。また、4月からの年度当初分として受給するためには、7月末日までに申請書が学校運営課へ届くよう提出しなければなりません。

原文を読む:特別支援教育就学奨励費と併給制限

「次のいずれかに該当する方(ただし、就学援助との併給はできません。)1 新宿区に住所を有し、小学校または中学校の特別支援学級に通学している児童・生徒の保護者…」「※ 新宿養護学校や国立・都立・私立の特別支援学校に在籍しているお子さまは、新宿区が支給する特別支援教育就学奨励費の対象外です。」「丸印の項目…については、所得制限があります。※ 支給金額の目安は、一部の費目を除き、おおむね就学援助の2分の1程度です。」

特別支援教育就学奨励費は、特別支援学級等に通うお子さんの保護者の経済的負担を軽減する制度ですが、就学援助と同時に両方を受け取る(併給する)ことはできません。また、区立小中学校の特別支援学級が対象であり、都立特別支援学校等の在籍児は対象外(学校側へ申請)となります。学用品費等の支給額はおおむね就学援助の半額程度ですが、通学費や交流学習交通費は所得制限なく実費が支給されます。

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

区の公式ページや資料には、次の事項は書かれていません。一般にこうだろうと思い込まず、当てはまるか気になる点は必ず区の窓口にご確認ください。

  1. 特別支援教育就学奨励費の学用品費や修学旅行費の具体的な支給金額(円単位の実額)
  2. 就学援助の支給時期(年間の振込月や年何回に分けて口座に振り込まれるか)
  3. 通学費が実費支給されるための「距離要件」の具体的なキロメートル数や徒歩分数
  4. インターネットバンキングの口座が提出不可とされている詳細な技術的理由
  5. 生活保護受給世帯に対して支給される就学援助費目の具体的な適用除外リスト
  6. 私立小中学校や国立小中学校に通う児童生徒に対する具体的な支給制限の詳細
  7. 年度途中で世帯員数や所得が急変した場合の家計急変申請の具体的書式
  8. 学校給食費等助成や新入学祝金など、他の教育費助成制度との詳細な関連
  9. 学校運営課学事係の直通電話番号や執務室の具体的な庁舎階数
  10. 令和9年度以降における所得基準額の改定予定や試算データ

窓口・電話で聞くことの例

区の窓口(新宿区 教育委員会事務局 学校運営課 学事係、各在学校)へ問い合わせる前に、聞きたいことをメモにまとめておくと確認漏れを防げます。以下は窓口で確認する質問の例です。

確認の順番とメモの表

資料を読み進めながら、ご自身の世帯の状況に合わせて「書いてあること」と「窓口に確認すること」を整理するためのメモ表です。

順番確かめること区の公式資料に書いてあること書いていないこと(学校・学事係に聞くこと)
1制度選択就学援助と就学奨励費は併給不可。特別支援学校在籍は区の対象外世帯状況に応じた有利な制度の選択相談
2所得要件3人世帯約364万円、4人世帯約441万円目安。全員の住民税申告必須各種所得控除(医療費控除等)の計算適用
3提出書類学校配布の申請書に金融機関通帳コピー貼付(ネット銀行不可)通帳不所持の場合の口座確認方法
4提出期限7月末日までの提出で4月1日まで遡及認定。奨励費は9月配布提出期限を過ぎた場合の月割り審査ルール
5窓口確認新宿区 教育委員会事務局 学校運営課 学事係援助費の年間振込月(支給スケジュール)

区のページの内容は、更新されることがあります。電話や窓口で確かめるときは、ページの題と最終更新日を伝え、聞いた日付・相手の部署・答えを、資料に書いてあったこととは別の欄に書き残してください。あとで家族や支援者と話すときに、どこまでが資料の記載で、どこからが窓口で聞いたことかを分けて伝えられます。

うちの子の場合(例)

以下は、資料の読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の申請・認定結果を紹介するものではありません。

たとえば、新宿区立小学校に通うお子さんがいる3人世帯(保護者2名・小学1年生1名)で、前年の世帯所得の合計が約350万円の家庭の場面を考えます。保護者の方は、区の資料にある3人世帯の基準額の目安「約364万円」を下回っていることを確認します。世帯全員の住民税申告が完了していることを確かめたうえで、学校から配布された就学援助申請書に必要事項を記入し、紙の通帳のコピーを貼付して、4月1日への遡及認定が受けられる7月末日までに学校へ提出する流れをとります。

また、たとえば区立中学校の特別支援学級に通学しているお子さんの家庭で、就学援助の所得基準は超えているものの、日々の通学にかかる電車・バス代の負担を軽減したい場面を考えます。この場合は「特別支援教育就学奨励費」の利用を検討します。奨励費では、学用品費等には所得制限があるものの、「通学費(実費)」「交流学習交通費(実費)」については所得制限の指定がないため、毎年9月に学校を通じて配布される申請書を提出し、通学にかかる実費交通費の支給を受ける手続きを行う形となります。

よくある質問

就学援助が認定されたら、学校の給食費や教材費は支払わなくてよいですか。

支払う必要があります。区の公式資料には「就学援助は、学校等に支払う費用そのものが免除される制度ではありません。学校から納付の案内があった場合は、学校の指示に従って納付してください」と明記されています。納付後に援助費が保護者口座へ支給されます。

就学援助の申請はいつまでに出せば4月分から受けられますか。

区の資料には「7月末日までに学校運営課へ申請書の提出があった場合は、当初認定として、4月1日(または転入日)まで遡って審査を行います」と定められています。

就学援助と特別支援教育就学奨励費の両方を受けることはできますか。

できません。区の公式資料には「就学援助との併給はできません」と明記されています。どちらか一方を選択して申請することになります。

特別支援学校(都立養護学校など)に通っている子どもも区の奨励費の対象ですか。

対象外です。資料には「新宿養護学校や国立・都立・私立の特別支援学校に在籍しているお子さまは、新宿区が支給する特別支援教育就学奨励費の対象外です。在籍している特別支援学校へお問い合わせください」と記載されています。

就学援助や奨励費の問合せ窓口はどこですか。

担当部署は「新宿区 教育委員会事務局 学校運営課 学事係」です。申請書の提出は原則としてお子さんが在学する区立小・中学校となります。

公式出典

  1. [S1] 新宿区「小・中学生のお子さんへの就学援助等」案内:https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/index04_16.html(確認日 2026-10-15)
  2. [S2] 新宿区「就学援助(小・中学生のお子さんへの援助)」:https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file04_04_00005.html(確認日 2026-10-15)
  3. [S3] 新宿区「特別支援教育就学奨励費」:https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/shourei.html(確認日 2026-10-15)

出典の対応表

本ページの本文の各文と、公式資料の事実の箇条(F番号)との対応関係は以下のとおりです。

本文の記述(要点・文)対応する事実(F番号)
就学援助の対象(義務教育児童生徒、経済的理由、生活保護または準ずる水準、毎年度申請)F1
所得の基準金額の目安(3人約364万円、4人約441万円等)F2
通学費の支給要件(特別支援学級のみ、距離要件あり、実費)F3
費用免除制度ではないことの注意(学校指示に従い納付)F4
申請方法(学校配布の申請書に通帳コピー貼付し学校へ提出、ネット銀行不可)F5
7月末日までの提出で4月1日へ遡及審査されることF6
世帯全員の住民税課税(非課税)申告が完了していることの必須要件F7
過去の入学準備金情報(小学校91,600円、現在は受付終了)F8
特別支援教育就学奨励費の対象(特別支援学級在籍等、就学援助と併給不可)F9
特別支援学校(新宿養護・都立等)在籍児は区の奨励費対象外であることF10
学用品費等の所得制限と就学援助の約半額の目安F11
所得制限なしの実費支給費目(通学費、交流学習交通費、職場実習交通費)F12
奨励費の申請時期(毎年9月配布)と転入時の取扱いF13
問合せ先(教育委員会事務局 学校運営課 学事係)F14
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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