新宿区のページ「障害児福祉手当(国の制度)」には、まず「月額16,560円 が国より支給されます。」と書かれています。[S1]対象は、20歳未満で、身体又は精神に著しい重度の障害(またはこれらと同等の疾病)があり、日常生活に常時介護が必要な在宅の方です。[S1]ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方と、施設に入所中の方は除かれます。[S1]
申請は、診断書・本人名義の口座情報が分かるもの・身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)・個人番号と本人確認ができるものの4つを持って、障害者福祉課窓口へ行く形です。[S1]支給は、2月、5月、8月、11月に本人の預金口座へ振込とされています。[S1]所得による制限があり、毎年8月中に現況届(所得状況届)の提出が必要です。[S1]
窓口は新宿区の福祉部の障害者福祉課です。申請については相談係(電話 03-5273-4518)、支払いについては経理係(電話 03-5273-4520)、FAX は共通で 03-3209-3441 と書かれています。[S1]区のページの最終更新日は2026年8月1日と表示されています。[S1]
次の図は、区のページを上から読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。
区のページは短く、項目が「内容」「対象」「申請方法」「支給方法」に分かれています。項目ごとに、書かれていることと、家庭が確かめたいことを並べました。
| 項目 | 区のページの記載 | 家庭で確かめたいこと |
|---|---|---|
| 内容 | 月額16,560円が国より支給。所得の制限があり、毎年8月中に現況届(所得状況届)の提出が必要。[S1] | 現況届をどんな方法で出すのか、書類はいつ届くのか |
| 対象 | 20歳未満で、著しい重度の障害等のため日常生活に常時介護が必要な在宅の方。公的年金等を受給している方、施設入所中の方を除く。[S1] | 子どもの状態が「著しい重度」「常時介護」に当たるかどうか(目安はこのページには書かれていません) |
| 申請方法 | 診断書、本人名義の口座情報、手帳(お持ちの方のみ)、個人番号・本人確認ができるものの4つを持って障害者福祉課窓口へ。[S1] | 診断書は窓口備付けの様式。受け取り方と、書いてもらう時期 |
| 支給方法 | 2月、5月、8月、11月に本人の預金口座に振込。[S1] | 最初の振込がどの月になるか、1回の振込額はいくらか |
| 所得 | 本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限。制限額と計算方法は PDF で確認。[S1][S2] | 自分の家庭の所得がどの欄に当たるか |
| 問い合わせ | 申請は相談係、支払いは経理係。[S1] | どちらに電話をすればよいか、メモを用意する |
区のページの「対象」の欄は、次のとおりです。
20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な在宅の方。 ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます。 ※グループホーム等、対象外の施設に含まれないものがあります。
やさしい言葉に直すと、「20歳になる前の人で、障害や病気が重く、毎日の生活でいつも介護が要り、家で暮らしている人」という条件に、「年金を受けている人と施設に入っている人は対象にならない」という除外が付いた書き方です。[S1]
読むときに止まりやすいのは3か所です。1つ目は「著しい重度」「常時介護」という言葉で、この文には、どの程度ならそう言えるかの目安は書かれていません。2つ目は「在宅」で、家で暮らしていることを指していると読めますが、通園・通学・短期の利用がどう扱われるかは、このページには書かれていないため区に確認します。3つ目は最後の注記で、「グループホーム等、対象外の施設に含まれないものがあります。」とあるだけで、どの施設が含まれ、どれが含まれないのかは書かれていません。[S1]
「障害を理由とする公的年金等を受給している方」という除外についても、年金の種類や、子どもに加算がつく場合の扱いは書かれていません。該当しそうな場合は、制度名を示して区に聞く問いとして残してください。
次の(1)~(4)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。 (1)診断書 ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。 (2)本人名義の口座情報が分かるもの(預金通帳など) (3)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ) (4)個人番号・本人確認ができるもの
この欄で大切なのは、持っていくものが4つあることと、それぞれに条件が付いていることです。[S1]
| 番号 | 持っていくもの | 原文の条件 | 読み方のメモ |
|---|---|---|---|
| (1) | 診断書 | 障害者福祉課窓口に備付けの様式 | 別の目的で書かれた診断書が使えるかどうかは書かれていません。先に様式を確認します。 |
| (2) | 口座情報が分かるもの | 本人名義、預金通帳など | 支給は「本人の預金口座」への振込と書かれているため、名義は本人です。 |
| (3) | 身体障害者手帳又は愛の手帳 | お持ちの方のみ | 手帳がない場合の扱いは、この欄の書き方では「お持ちの方のみ」です。 |
| (4) | 個人番号・本人確認ができるもの | 区のページに別の案内ページへのリンクあり | 具体的に何が当たるかは、リンク先の案内で確かめます。 |
(3)の「お持ちの方のみ」という書き方から、手帳は必須の書類ではないことが読み取れます。ただし、手帳がなくても申請できるのか、その場合にほかの書類が必要なのかは、このページには書かれていません。手帳がない家庭は、窓口に電話で確かめてください。[S1]
2月、5月、8月、11月に本人の預金口座に振込
月額は16,560円と書かれ、振込は年に4回です。[S1]ここで気をつけたいのは、毎月の額が毎月入るわけではない、という点です。振込の月が年4回なので、家計に見込むときは、どの月に入るのかを先に確かめます。1回の振込でいくらが入るのかは、区のページには書かれていません。[S1]
| 月 | 区のページの記載 | メモの欄 |
|---|---|---|
| 2月 | 振込の月 | 前回分の確認 |
| 5月 | 振込の月 | 前回分の確認 |
| 8月 | 振込の月。また、毎年8月中に現況届(所得状況届)の提出が必要 | 提出の方法と期限を確認 |
| 11月 | 振込の月 | 前回分の確認 |
8月は、振込の月でもあり、現況届を出す月でもあります。区のページは、この2つを別々の項目として書いています。[S1]現況届を出すことと振込の関係(出さなかったらどうなるか)は、このページには書かれていないので、区に確認します。
区のページは、所得について「本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります。」と書き、制限額と計算方法は PDF を見るよう案内しています。[S1]この PDF は、「特別障害者手当」と「障害児福祉手当」の両方に使われる表で、「所得の計算方法について(令和8年8月以降)」と題されています。[S2]以下は、その PDF の原文のとおりです。
所得制限額(A)>対象所得額(B)-対象控除額(C)となれば受給が可能です。
つまり、所得制限額(A)が、対象所得額(B)から対象控除額(C)を引いた額より大きいかどうかを見る、という式です。[S2]
| 扶養人数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,758,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,138,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 4,518,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 4,898,000円 | 6,962,000円 |
この表は、PDF にある所得制限額の表を、原文の数字のまま写したものです。[S2]どの欄を自分の家庭に当てはめるのか(子どもが20歳未満の場合に、本人の欄と扶養義務者の欄のどちらを見るのか)は、PDF の表だけでは読み取りにくい部分があります。PDF の控除の表には「扶養義務者所得(20歳未満の場合)」という見出しがあります。当てはめ方は、区の窓口で確かめるのが確実です。
以下の所得の合計金額が、対象所得額です。 総所得金額※+退職所得金額+山林所得金額+土地等に係る事業所得等の金額 +長期譲渡所得(特別控除後)の金額+短期譲渡所得(特別控除後)の金額 +商品先物取引に係る雑所得等の金額 ※給与所得または公的年金所得を得ている方の場合、その合計金額から一律10万円が更に控除されます。
給与や公的年金の所得がある場合は、合計から一律10万円がさらに引かれる、と書かれています。[S2]どの書類のどの数字がこの項目に当たるかは、PDF には書かれていません。
PDF には「以下に該当する場合、所得制限額に加算することができます。」とあり、本人については、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)1人につき25万円、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)1人につき25万円と書かれています。[S2]配偶者及び扶養義務者については、扶養親族が2人以上に限り、扶養親族に老人扶養親族がいる場合1人につき6万円です。[S2]年齢は所得判定年の12月31日で数える、と書かれています。[S2]
| 控除内容 | 控除額 |
|---|---|
| 障害者控除(本人) | 270,000円 |
| 特別障害者控除(本人) | 400,000円 |
| 障害者控除(家族) | 270,000円 |
| 特別障害者控除(家族) | 400,000円 |
| 寡婦控除 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
この表のほかに、PDF には配偶者特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金、医療費控除・雑損控除、特定親族特別控除が並んでいます。[S2]どの控除が本人の所得に使え、どの控除が扶養義務者の所得に使えるかは、PDF の表の列で分かれています。PDF の「障害者控除(本人)」の行には「控除なし(所得制限額に組み込んでいるため)」という記載があります。[S2]細かい当てはめは PDF 原文と窓口で確認してください。
最後に、PDF には「毎年8月1日に所得判定年度が切り替わります。」と書かれています。[S2]8月は現況届の月でもあるため、所得の見方が切り替わる時期と現況届が重なることを、メモに残しておくと、確認の漏れを減らせます。この関係が実際にどう扱われるかは、区のページにも PDF にも書かれていません。
区のページ(障害児福祉手当)と所得の PDF には、次のことは書かれていません。[S1][S2]一般にこうだろうと思っても、書いてなければ確認する、という使い方をしてください。
区のページには、申請は相談係(電話 03-5273-4518)、支払いは経理係(電話 03-5273-4520)、FAX は共通で 03-3209-3441 と書かれています。[S1]電話をかける前に、聞きたいことを3つまでに絞ると、聞き漏らしを防げます。次は聞く文の例です。
聞いた日付、相手の部署、答えの内容を、区のページの記載とは別の欄に書いておくと、あとで見返すときに混ざりません。
区のページは短いので、一度に全部読み終えた気持ちになりがちです。次の順番で、1つずつ「書いてあること」と「書いていないこと」に分けて書き込むと、窓口で聞くことが整理できます。
| 順番 | 確かめること | 書いてあること | 書いていないこと(区へ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 対象 | 年齢20歳未満、常時介護、在宅、年金・施設入所は除く | 目安、在宅の範囲、施設の名前 |
| 2 | 持っていくもの | 診断書、本人名義の口座、手帳(お持ちの方のみ)、個人番号・本人確認 | 手帳がない場合、診断書の費用 |
| 3 | 所得 | 制限あり。PDF に制限額と計算式 | 自分の家庭の欄、控除の当てはめ |
| 4 | 支給 | 2月、5月、8月、11月、本人の預金口座 | 最初の月、1回の額 |
| 5 | 毎年のこと | 8月中に現況届(所得状況届) | 様式、提出方法 |
表の右端の列が埋まらないままでも構いません。それがそのまま、窓口で聞くことのリストになります。
以下は、読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の受給の結果を紹介するものではありません。
例:中学生の子どもがいる家庭の保護者が、区のページを読んだ場面を考えます。子どもは家で暮らしていて、毎日の生活で見守りと介助が欠かせない状態です。この家庭は、区のページの対象欄に当てはまる可能性があります。[S1]ただし、「著しい重度」「常時介護」に当たるかどうかは、このページからは分かりません。確かめたいのは、診断書の様式と、窓口で何を聞けばよいかです。
次に、持っていくものを確かめます。口座は本人名義のものが要ると書かれているので、本人名義の通帳があるかを確かめます。手帳は「お持ちの方のみ」なので、持っていれば持参します。[S1]所得については、PDF を読み、制限額の表と計算式を印刷して、家族の所得の書類と並べてみます。どの欄を見るのかは分からないので、電話で聞く問いに入れます。
支給の月も、先に暦に書いておきます。2月、5月、8月、11月に振込があるなら、どの月に家計に入るのかを見通せます。[S1]最初の振込がいつになるかは分からないので、これも区に聞く問いとして残します。この例は一つの読み方を示すもので、受給できるかどうかの判断ではありません。
区のページには、月額16,560円が国より支給されると書かれていますが、支給方法の欄には「2月、5月、8月、11月に本人の預金口座に振込」とあります。[S1]毎月ではなく年4回の振込です。1回あたりの金額は書かれていないので、区の経理係などに確かめてください。
診断書(窓口に備付けの様式)、本人名義の口座情報が分かるもの、身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)、個人番号・本人確認ができるものの4つです。[S1]
区のページには、本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があると書かれています。[S1]制限額の表と計算方法は PDF にあります。[S2]子どもが20歳未満の場合の当てはめ方は、PDF だけでは読み取りにくいので、窓口で確認してください。
区のページには「障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます。」と書かれています。[S1]ご自身の場合にどう当てはまるかは、窓口で確かめてください。
区のページには、毎年8月中に現況届(所得状況届)の提出が必要と書かれています。[S1]様式や提出方法は書かれていないので、申請のときに合わせて聞いておくと安心です。
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