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新宿区の障害児福祉手当|対象・申請に持っていくもの・支給の月を区のページで読む

最終更新:2026年10月14日
新宿区に住む、障害のあるお子さんの保護者へ。区の公式ページ「障害児福祉手当」の対象・申請に持っていくもの・支給の月・所得の制限を、原文のとおりに読み分けます。自宅のリビングで積み木遊びをする子どもを見守る保護者のイラスト

最初に要点:区のページに書かれていること

新宿区のページ「障害児福祉手当(国の制度)」には、まず「月額16,560円 が国より支給されます。」と書かれています。[S1]対象は、20歳未満で、身体又は精神に著しい重度の障害(またはこれらと同等の疾病)があり、日常生活に常時介護が必要な在宅の方です。[S1]ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方と、施設に入所中の方は除かれます。[S1]

申請は、診断書・本人名義の口座情報が分かるもの・身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)・個人番号と本人確認ができるものの4つを持って、障害者福祉課窓口へ行く形です。[S1]支給は、2月、5月、8月、11月に本人の預金口座へ振込とされています。[S1]所得による制限があり、毎年8月中に現況届(所得状況届)の提出が必要です。[S1]

窓口は新宿区の福祉部の障害者福祉課です。申請については相談係(電話 03-5273-4518)、支払いについては経理係(電話 03-5273-4520)、FAX は共通で 03-3209-3441 と書かれています。[S1]区のページの最終更新日は2026年8月1日と表示されています。[S1]

図:このページを読む4つの順番

次の図は、区のページを上から読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。

障害児福祉手当のページを読む順番1 対象と除外を読む2 所得の制限を読む3 持っていくものを揃える4 支給の月と8月を読む

図の文章版

  1. 対象と除外を読む:年齢、障害の状態、在宅であること、そして公的年金等の受給や施設入所という除外を、同じ段で読みます。
  2. 所得の制限を読む:本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります。計算方法は区のページが案内する PDF にあります。
  3. 持っていくものを揃える:(1)から(4)の4つを、窓口へ行く前に確かめます。
  4. 支給の月と8月を読む:振込の月(2月、5月、8月、11月)と、毎年8月中の現況届は別の項目です。

表:区のページの項目と、家庭で確かめること

区のページは短く、項目が「内容」「対象」「申請方法」「支給方法」に分かれています。項目ごとに、書かれていることと、家庭が確かめたいことを並べました。

項目区のページの記載家庭で確かめたいこと
内容月額16,560円が国より支給。所得の制限があり、毎年8月中に現況届(所得状況届)の提出が必要。[S1]現況届をどんな方法で出すのか、書類はいつ届くのか
対象20歳未満で、著しい重度の障害等のため日常生活に常時介護が必要な在宅の方。公的年金等を受給している方、施設入所中の方を除く。[S1]子どもの状態が「著しい重度」「常時介護」に当たるかどうか(目安はこのページには書かれていません)
申請方法診断書、本人名義の口座情報、手帳(お持ちの方のみ)、個人番号・本人確認ができるものの4つを持って障害者福祉課窓口へ。[S1]診断書は窓口備付けの様式。受け取り方と、書いてもらう時期
支給方法2月、5月、8月、11月に本人の預金口座に振込。[S1]最初の振込がどの月になるか、1回の振込額はいくらか
所得本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限。制限額と計算方法は PDF で確認。[S1][S2]自分の家庭の所得がどの欄に当たるか
問い合わせ申請は相談係、支払いは経理係。[S1]どちらに電話をすればよいか、メモを用意する

原文を読む:対象

区のページの「対象」の欄は、次のとおりです。

20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な在宅の方。 ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます。 ※グループホーム等、対象外の施設に含まれないものがあります。

やさしい言葉に直すと、「20歳になる前の人で、障害や病気が重く、毎日の生活でいつも介護が要り、家で暮らしている人」という条件に、「年金を受けている人と施設に入っている人は対象にならない」という除外が付いた書き方です。[S1]

読むときに止まりやすいのは3か所です。1つ目は「著しい重度」「常時介護」という言葉で、この文には、どの程度ならそう言えるかの目安は書かれていません。2つ目は「在宅」で、家で暮らしていることを指していると読めますが、通園・通学・短期の利用がどう扱われるかは、このページには書かれていないため区に確認します。3つ目は最後の注記で、「グループホーム等、対象外の施設に含まれないものがあります。」とあるだけで、どの施設が含まれ、どれが含まれないのかは書かれていません。[S1]

「障害を理由とする公的年金等を受給している方」という除外についても、年金の種類や、子どもに加算がつく場合の扱いは書かれていません。該当しそうな場合は、制度名を示して区に聞く問いとして残してください。

原文を読む:申請方法と持っていくもの

次の(1)~(4)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。 (1)診断書 ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。 (2)本人名義の口座情報が分かるもの(預金通帳など) (3)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ) (4)個人番号・本人確認ができるもの

この欄で大切なのは、持っていくものが4つあることと、それぞれに条件が付いていることです。[S1]

番号持っていくもの原文の条件読み方のメモ
(1)診断書障害者福祉課窓口に備付けの様式別の目的で書かれた診断書が使えるかどうかは書かれていません。先に様式を確認します。
(2)口座情報が分かるもの本人名義、預金通帳など支給は「本人の預金口座」への振込と書かれているため、名義は本人です。
(3)身体障害者手帳又は愛の手帳お持ちの方のみ手帳がない場合の扱いは、この欄の書き方では「お持ちの方のみ」です。
(4)個人番号・本人確認ができるもの区のページに別の案内ページへのリンクあり具体的に何が当たるかは、リンク先の案内で確かめます。

(3)の「お持ちの方のみ」という書き方から、手帳は必須の書類ではないことが読み取れます。ただし、手帳がなくても申請できるのか、その場合にほかの書類が必要なのかは、このページには書かれていません。手帳がない家庭は、窓口に電話で確かめてください。[S1]

支給の月を暦で読む

2月、5月、8月、11月に本人の預金口座に振込

月額は16,560円と書かれ、振込は年に4回です。[S1]ここで気をつけたいのは、毎月の額が毎月入るわけではない、という点です。振込の月が年4回なので、家計に見込むときは、どの月に入るのかを先に確かめます。1回の振込でいくらが入るのかは、区のページには書かれていません。[S1]

月区のページの記載メモの欄
2月振込の月前回分の確認
5月振込の月前回分の確認
8月振込の月。また、毎年8月中に現況届(所得状況届)の提出が必要提出の方法と期限を確認
11月振込の月前回分の確認

8月は、振込の月でもあり、現況届を出す月でもあります。区のページは、この2つを別々の項目として書いています。[S1]現況届を出すことと振込の関係(出さなかったらどうなるか)は、このページには書かれていないので、区に確認します。

所得の制限を読む:区のページと PDF

区のページは、所得について「本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります。」と書き、制限額と計算方法は PDF を見るよう案内しています。[S1]この PDF は、「特別障害者手当」と「障害児福祉手当」の両方に使われる表で、「所得の計算方法について(令和8年8月以降)」と題されています。[S2]以下は、その PDF の原文のとおりです。

所得制限額(A)>対象所得額(B)-対象控除額(C)となれば受給が可能です。

つまり、所得制限額(A)が、対象所得額(B)から対象控除額(C)を引いた額より大きいかどうかを見る、という式です。[S2]

所得制限額(令和8年8月以降の表)

扶養人数本人配偶者及び扶養義務者
0人3,758,000円6,287,000円
1人4,138,000円6,536,000円
2人4,518,000円6,749,000円
3人4,898,000円6,962,000円

この表は、PDF にある所得制限額の表を、原文の数字のまま写したものです。[S2]どの欄を自分の家庭に当てはめるのか(子どもが20歳未満の場合に、本人の欄と扶養義務者の欄のどちらを見るのか)は、PDF の表だけでは読み取りにくい部分があります。PDF の控除の表には「扶養義務者所得(20歳未満の場合)」という見出しがあります。当てはめ方は、区の窓口で確かめるのが確実です。

対象所得額(B)

以下の所得の合計金額が、対象所得額です。 総所得金額※+退職所得金額+山林所得金額+土地等に係る事業所得等の金額 +長期譲渡所得(特別控除後)の金額+短期譲渡所得(特別控除後)の金額 +商品先物取引に係る雑所得等の金額 ※給与所得または公的年金所得を得ている方の場合、その合計金額から一律10万円が更に控除されます。

給与や公的年金の所得がある場合は、合計から一律10万円がさらに引かれる、と書かれています。[S2]どの書類のどの数字がこの項目に当たるかは、PDF には書かれていません。

所得制限額に加算できる場合

PDF には「以下に該当する場合、所得制限額に加算することができます。」とあり、本人については、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)1人につき25万円、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)1人につき25万円と書かれています。[S2]配偶者及び扶養義務者については、扶養親族が2人以上に限り、扶養親族に老人扶養親族がいる場合1人につき6万円です。[S2]年齢は所得判定年の12月31日で数える、と書かれています。[S2]

対象控除額(C)

控除内容控除額
障害者控除(本人)270,000円
特別障害者控除(本人)400,000円
障害者控除(家族)270,000円
特別障害者控除(家族)400,000円
寡婦控除270,000円
ひとり親控除350,000円
勤労学生控除270,000円

この表のほかに、PDF には配偶者特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金、医療費控除・雑損控除、特定親族特別控除が並んでいます。[S2]どの控除が本人の所得に使え、どの控除が扶養義務者の所得に使えるかは、PDF の表の列で分かれています。PDF の「障害者控除(本人)」の行には「控除なし(所得制限額に組み込んでいるため)」という記載があります。[S2]細かい当てはめは PDF 原文と窓口で確認してください。

最後に、PDF には「毎年8月1日に所得判定年度が切り替わります。」と書かれています。[S2]8月は現況届の月でもあるため、所得の見方が切り替わる時期と現況届が重なることを、メモに残しておくと、確認の漏れを減らせます。この関係が実際にどう扱われるかは、区のページにも PDF にも書かれていません。

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

区のページ(障害児福祉手当)と所得の PDF には、次のことは書かれていません。[S1][S2]一般にこうだろうと思っても、書いてなければ確認する、という使い方をしてください。

  1. 「著しい重度」「常時介護」にどの程度が当たるかの目安
  2. 「在宅」の範囲(通園・通学、短期の利用など)
  3. 「対象外の施設に含まれないもの」の具体的な名前
  4. 申請から最初の振込までの期間
  5. 1回の振込額
  6. 診断書の様式の受け取り方、書いてもらう費用
  7. 手帳がない場合の申請の可否
  8. 現況届の様式、提出方法、提出しなかった場合の扱い
  9. 子どもが20歳未満の場合に、所得制限額の表のどの欄を見るか
  10. ほかの手当や福祉サービスとの関係

窓口・電話で聞くことの例

区のページには、申請は相談係(電話 03-5273-4518)、支払いは経理係(電話 03-5273-4520)、FAX は共通で 03-3209-3441 と書かれています。[S1]電話をかける前に、聞きたいことを3つまでに絞ると、聞き漏らしを防げます。次は聞く文の例です。

聞いた日付、相手の部署、答えの内容を、区のページの記載とは別の欄に書いておくと、あとで見返すときに混ざりません。

確認の順番とメモの表

区のページは短いので、一度に全部読み終えた気持ちになりがちです。次の順番で、1つずつ「書いてあること」と「書いていないこと」に分けて書き込むと、窓口で聞くことが整理できます。

順番確かめること書いてあること書いていないこと(区へ)
1対象年齢20歳未満、常時介護、在宅、年金・施設入所は除く目安、在宅の範囲、施設の名前
2持っていくもの診断書、本人名義の口座、手帳(お持ちの方のみ)、個人番号・本人確認手帳がない場合、診断書の費用
3所得制限あり。PDF に制限額と計算式自分の家庭の欄、控除の当てはめ
4支給2月、5月、8月、11月、本人の預金口座最初の月、1回の額
5毎年のこと8月中に現況届(所得状況届)様式、提出方法

表の右端の列が埋まらないままでも構いません。それがそのまま、窓口で聞くことのリストになります。

うちの子の場合(例)

以下は、読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の受給の結果を紹介するものではありません。

例:中学生の子どもがいる家庭の保護者が、区のページを読んだ場面を考えます。子どもは家で暮らしていて、毎日の生活で見守りと介助が欠かせない状態です。この家庭は、区のページの対象欄に当てはまる可能性があります。[S1]ただし、「著しい重度」「常時介護」に当たるかどうかは、このページからは分かりません。確かめたいのは、診断書の様式と、窓口で何を聞けばよいかです。

次に、持っていくものを確かめます。口座は本人名義のものが要ると書かれているので、本人名義の通帳があるかを確かめます。手帳は「お持ちの方のみ」なので、持っていれば持参します。[S1]所得については、PDF を読み、制限額の表と計算式を印刷して、家族の所得の書類と並べてみます。どの欄を見るのかは分からないので、電話で聞く問いに入れます。

支給の月も、先に暦に書いておきます。2月、5月、8月、11月に振込があるなら、どの月に家計に入るのかを見通せます。[S1]最初の振込がいつになるかは分からないので、これも区に聞く問いとして残します。この例は一つの読み方を示すもので、受給できるかどうかの判断ではありません。

よくある質問

月額16,560円は、毎月振り込まれますか。

区のページには、月額16,560円が国より支給されると書かれていますが、支給方法の欄には「2月、5月、8月、11月に本人の預金口座に振込」とあります。[S1]毎月ではなく年4回の振込です。1回あたりの金額は書かれていないので、区の経理係などに確かめてください。

申請に持っていくものは何ですか。

診断書(窓口に備付けの様式)、本人名義の口座情報が分かるもの、身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)、個人番号・本人確認ができるものの4つです。[S1]

所得の制限は、誰の所得を見るのですか。

区のページには、本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があると書かれています。[S1]制限額の表と計算方法は PDF にあります。[S2]子どもが20歳未満の場合の当てはめ方は、PDF だけでは読み取りにくいので、窓口で確認してください。

年金を受けていると、対象になりませんか。

区のページには「障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます。」と書かれています。[S1]ご自身の場合にどう当てはまるかは、窓口で確かめてください。

毎年しなければならないことはありますか。

区のページには、毎年8月中に現況届(所得状況届)の提出が必要と書かれています。[S1]様式や提出方法は書かれていないので、申請のときに合わせて聞いておくと安心です。

公式出典

  1. [S1] 新宿区「障害児福祉手当(国の制度)」(最終更新日 2026年8月1日):https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_02_00095.html(確認日 2026-10-14)
  2. [S2] 新宿区 障害児福祉手当・特別障害者手当「所得の計算方法について(令和8年8月以降)」(PDF):https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000438797.pdf(確認日 2026-10-14)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。