区の公式資料および実施要綱に記載されているおむつ費用助成の要点は次のとおりです。
次の図は、区の公式資料を整理して読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。
区の資料に掲載されている項目ごとに、書かれている事実と、各家庭で窓口に行く前に確かめたいポイントを対比して整理しました。
| 資料の項目 | 区の公式資料・実施要綱に書かれている事実 | 家庭で確かめること |
|---|---|---|
| 助成金額 | おむつ費用について月額10,000円を限度に助成。 | 毎月のおむつ使用量と限度額(1万円)の範囲を確認する。 |
| 対象者の要件 | 身体障害者手帳1〜2級、または愛の手帳1〜2度。申請時年齢3歳以上。日常的におむつを必要とする者。 | 手帳の等級・度数およびお子さんの年齢が満3歳に達しているか確認する。 |
| 他制度との併給制限 | 他の制度でおむつ助成・支給を受けている場合やストマ用装具として給付を受ける場合は対象外。 | 他の公的助成や医療制度等でおむつ給付を受けていないか確認する。 |
| 助成方法(原則) | 現物支給(パンフレット掲載商品から選び、直接業者に注文、自宅に配送)。 | 区から届くパンフレットの取扱商品にお子さんに合うサイズがあるか確認する。 |
| 現金支給の例外要件 | おむつ持込不可の医療機関に入院または施設に入所し代金負担している場合のみ。領収書償還払い。 | 入院先の病院や入所施設がおむつ持ち込み禁止であるかを確認する。 |
| 利用者負担額 | 課税世帯は概ね1割負担(100円〜1999円は100円等)。非課税世帯は上限1万円まで自己負担なし。 | 保護者(扶養義務者)の住民税課税状況を確認する。 |
| 20歳未満の負担判定 | 受給者が20歳未満の場合は、扶養義務者の住民税で負担の有無を判定。 | 子どもの所得ではなく保護者(扶養義務者)の課税・非課税を確認する。 |
| 助成開始月 | 助成申請を受けた日の属する月から開始(申請前の月には遡れない)。 | 要件を満たしたら速やかに(その月内に)窓口申請を行う。 |
| 現金支給の届出期日 | 毎年5月、8月、11月、2月の各月10日までに前々月までの3か月分を届出。 | 入院・入所時の領収書を確実に保管し、指定期日までに届出書を提出する。 |
| 申請・支払窓口 | 申請:障害者福祉課相談係、支払い:障害者福祉課経理係。 | 手帳等の必要書類を持って窓口へ行く。 |
「次の(1)及び(2)に該当する方」「(1)身体障害者手帳1~2級、または愛の手帳1~2度の方」「(2)申請時の年齢が、3歳以上の方」「(3)日常的におむつを必要とする者」「第5条 助成決定を受けた者…に係るおむつ費用の助成は、当該受給者に係る助成申請を受けた日の属する月から開始する。」
この規定は、助成対象となる厳格な条件と申請時期の重要性を示しています。対象の年齢は「申請時の年齢が、3歳以上の方」と書かれています(3歳からとしている理由は、このページには書かれていません)。また、手帳の等級(重度)と日常的な必要性が求められます。さらに、助成開始は「申請書を受理した日の属する月」からとなるため、3歳のお誕生日を迎えた月や手帳が交付された月に遅滞なく申請することが大切です。
「原則として、現物支給の方法(パンフレット掲載商品から紙おむつを選び、直接業者に注文し、自宅に配送)でおむつ費用を助成します。」「おむつの持ち込みができない医療機関に入院または施設に入所し、おむつ購入代金を負担している場合は、現金支給することができます。この場合は、購入後、領収書を添えて償還払い申請が必要です」
助成方法に関する原則と例外のルールです。一般的な在宅療育生活においては、ドラッグストア等で自由に購入した領収書をお金で払い戻すことはできず、指定パンフレットから注文して自宅配送を受ける「現物支給」となります。現金支給(償還払い)が認められるのは、病院や入所施設側の規則でおむつの持ち込みが禁止されており、施設へ代金を支払っている場合に限定されています。
区の公式ページや資料には、次の事項は書かれていません。一般にこうだろうと思い込まず、当てはまるか気になる点は必ず区の窓口にご確認ください。
区の窓口(障害者福祉課相談係、障害者福祉課経理係)へ問い合わせる前に、聞きたいことをメモにまとめておくと確認漏れを防げます。以下は窓口で確認する質問の例です。
資料を読み進めながら、ご自身の世帯の状況に合わせて「書いてあること」と「窓口に確認すること」を整理するためのメモ表です。
| 順番 | 確かめること | 区の公式資料・要綱に書いてあること | 書いていないこと(窓口で聞くこと) |
|---|---|---|---|
| 1 | 対象要件 | 身体1〜2級、愛の手帳1〜2度、3歳以上、日常的おむつ使用 | 診断書提出の要否(手帳提示で足りるか) |
| 2 | 申請時期 | 申請月の属する月から開始(遡り不可) | 3歳の誕生日前月から事前受付可能かどうか |
| 3 | 助成形態 | 原則現物支給(自宅配送)。持込不可入院時のみ現金支給 | パンフレットの見本確認や注文方法 |
| 4 | 負担判定 | 課税世帯は概ね1割(別表規定)、非課税は上限1万円無料。20歳未満は扶養義務者判定 | 非課税判定における世帯分離の取り扱い |
| 5 | 窓口確認 | 申請:障害者福祉課相談係、支払い:障害者福祉課経理係 | 窓口への持参書類(手帳、マイナンバー等) |
以下は、資料の読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の申請・認定結果を紹介するものではありません。
たとえば、愛の手帳1度をお持ちの4歳のお子さんがいて、日常的に紙おむつを使用している家庭の場面を考えます。保護者の方は、要件である「愛の手帳1〜2度」「3歳以上」「日常的におむつを必要とする」にすべて該当していることを確認します。申請月の属する月から助成が開始されるため、月の下旬になる前に身体障害者手帳または愛の手帳とマイナンバー確認書類を持って障害者福祉課相談係の窓口へ申請に行きます。保護者が住民税課税世帯である場合は、別表に基づく概ね1割の自己負担が発生することを確認したうえで、受給決定後に届くパンフレットから注文を行って自宅配送を受ける流れとなります。
また、たとえば身体障害者手帳1級をお持ちの重症心身障害のお子さんが、検査や治療のためおむつ持ち込みが禁止されている病院へ数か月間入院することになった家庭の場面を考えます。この場合は、在宅時の「現物支給」から「現金支給(償還払い)」の助成方法へ切り替える相談を障害者福祉課経理係に行います。病院から発行されるおむつ代金の領収書を確実に保管し、5月・8月・11月・2月の各月10日までに支払額届出書を提出して、月額10,000円を限度として口座への払い戻しを受ける形となります。
申請時の年齢が「3歳以上」の方から対象となります。また、身体障害者手帳1〜2級または愛の手帳1〜2度をお持ちで、日常的におむつを必要としている必要があります。
原則としてできません。本制度は「現物支給」が原則であり、区から配布されるパンフレットの中から紙おむつを選び、直接業者に注文して自宅配送を受ける仕組みです。現金支給(償還払い)が認められるのは、おむつ持ち込みができない医療機関に入院または施設に入所している場合に限られます。
区の実施要綱により、受給者が20歳未満である場合は「当該受給者の扶養義務者」の住民税によって判定されます。扶養義務者が住民税非課税の場合は月額10,000円まで自己負担が生じず、課税世帯の場合は概ね1割(別表の基準額)の自己負担が生じます。
さかのぼることはできません。区の実施要綱第5条には「助成申請を受けた日の属する月から開始する」と定められています。要件を満たした場合は速やかに申請窓口へお越しください。
区の公式案内には、申請手続きの窓口が「障害者福祉課相談係」、支払いに関する問合せ窓口が「障害者福祉課経理係」と記載されています。
本ページの本文の各文と、公式資料の事実の箇条(F番号)との対応関係は以下のとおりです。
| 本文の記述(要点・文) | 対応する事実(F番号) |
|---|---|
| おむつ費用の月額上限10,000円の助成額 | F1 |
| 対象要件(身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜2度、申請時年齢3歳以上) | F2 |
| 他制度(他のおむつ助成・支給等)との重複受給の禁止 | F3 |
| 助成方法の原則(パンフレット掲載商品から選ぶ現物支給・自宅配送) | F4 |
| 持込不可の医療機関入院または施設入所時の例外的な現金支給(償還払い) | F5 |
| 利用者負担額(住民税課税世帯は概ね1割、非課税世帯は上限1万円まで負担なし) | F6 |
| 申請に必要な書類(身体障害者手帳・愛の手帳、個人番号・本人確認書類) | F7 |
| 問合せ窓口(申請:障害者福祉課相談係、支払い:障害者福祉課経理係) | F8 |
| 要綱における対象要件(日常的におむつを必要とする者) | F9 |
| 日常生活用具給付(ストマ用装具としてのおむつ給付)受給者の対象除外 | F10 |
| 助成開始月(助成申請を受けた日の属する月から開始、さかのぼり不可) | F11 |
| 現金支給受給者の支払額届出期日(毎年5月・8月・11月・2月の各月10日迄) | F12 |
| 20歳未満の子どもの負担判定(扶養義務者の住民税で負担有無を判定) | F13 |
| 受給者負担額の算定表(別表第9条関係:概ね1割負担の具体例) | F14 |
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