
| 順番 | 確認のステップ | 主な内容 |
|---|---|---|
| ステップ1 | サービス内容の確認 | 年間の回数や丸洗いの回数など、何が受けられるかを確かめます。 |
| ステップ2 | 対象条件の確認 | 手帳の等級・寝たきり等の状態・住居等の事情の3つの条件をすべて満たすか確かめます。 |
| ステップ3 | 利用者負担の確認 | 生活保護や住民税非課税に該当するか、費用が生じるかを確かめます。 |
| ステップ4 | 申請窓口と持ち物の確認 | 障害者福祉課窓口や相談係への確認事項と、提出する持ち物を確かめます。 |
図の文章版:このページを読むときは、まずステップ1で寝具の乾燥や消毒が年に何回受けられるかというサービスの枠組みを確認します。次にステップ2で、手帳の等級、寝たきり等の状態、住居等の事情という3つの条件をすべて満たしているかをご家庭の状況と照らし合わせます。続いてステップ3で、生活保護や住民税非課税の該当状況による利用者負担の有無を確認します。最後にステップ4で、障害者福祉課窓口へ持参する持ち物と、申請についての相談先を確認する流れとなります。
| 資料の項目 | 区の公式資料の内容 | ご家庭で確かめること |
|---|---|---|
| 実施回数 | 寝具の乾燥消毒サービスを年間12回(うち1回は丸洗い)を限度に実施 | 乾燥消毒の利用頻度や、丸洗いを含めた年間の利用計画について確かめます。 |
| 対象条件(1) | 身体障害者手帳1級2級、または愛の手帳1度2度 | お子さんやお持ちのご本人の手帳種別および等級・度数を確かめます。 |
| 対象条件(2) | おおむね1年以上寝たきり、またはこれに準ずる状態の方 | 寝たきりの状態やそれに準ずる状況の期間について、要件に該当するか確かめます。くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 対象条件(3) | 住居その他の事情により、寝具乾燥の機会を得られない方 | 住まいの環境や日当たり、ベランダの有無など、乾燥の機会が得られない事情を確かめます。くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 利用者負担 | 生活保護法の被保護者及び住民税が非課税の方を除き、一定額の利用者負担が生じる | 生活保護の受給状況や世帯の住民税非課税の該当有無を確かめます。くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 申請時の持ち物 | 身体障害者手帳、個人番号・本人確認ができるもの | 手帳の原本や個人番号・本人確認書類が手元にあるか確かめます。愛の手帳の場合の持ち物など、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 申請先・相談先 | 申請について 障害者福祉課相談係、障害者福祉課窓口 | 申請手続きを行う窓口の場所や相談方法を確かめます。 |
区の公式資料には次のように書かれています。
「寝具の乾燥消毒サービスを年間12回(うち1回は丸洗い)を限度に実施します。」
これをやさしく言い直すと、新宿区では、布団などの寝具を乾燥させたり消毒したりしてくれるサービスを、1年間に最大12回まで利用できるということです。また、その12回の枠のうち1回は、寝具を丸ごと水洗いなどで清潔にする丸洗いを限度として受けることができます。日々の寝具のお手入れが難しいご家庭にとって、定期的に布団を清潔に保つための支援となっています。
区の公式資料には、利用できる方について次のように書かれています。
「次の(1)から(3)のすべてに該当する方」
「(1)身体障害者手帳1級2級、または愛の手帳1度2度」
「(2)おおむね1年以上寝たきり、またはこれに準ずる状態の方」
「(3)住居その他の事情により、寝具乾燥の機会を得られない方」
これをやさしく言い直すと、このサービスを利用するためには、3つの条件のどれか1つではなく、3つすべてに当てはまる必要があります。第1に、手帳の基準として、身体障害者手帳の1級か2級を持っているか、あるいは愛の手帳の1度か2度を持っていることが求められます。第2に、健康や体の状態として、おおむね1年以上の長い期間にわたり寝たきりであるか、またはそれと同じくらい介助を必要とするような準ずる状態である必要があります。第3に、住んでいるお部屋や住宅の環境、その他さまざまな事情によって、普段から布団などの寝具を干したり乾燥させたりする機会がつくれない状況にあることが条件となります。この3点がそろっているかどうかが判定の目安となります。
費用の負担に関して、区の公式資料には次のように書かれています。
「生活保護法の被保護者及び住民税が非課税の方を除き、一定額の利用者負担が生じます。」
これをやさしく言い直すと、全員が完全に無料というわけではなく、原則として利用するときに決まった費用の負担が発生します。ただし、生活保護法による保護を受けている世帯の方や、住民税が非課税となっている世帯の方については、この一定額の負担が免除されます。それ以外の世帯の方は、決められた自己負担分を支払うことでサービスを利用できるという仕組みになっています。
窓口と持参するものについて、区の公式資料には次のように書かれています。
「次の(1)~(2)を持って、障害者福祉課窓口までお越しください。」
「(1)身体障害者手帳」
「(2)個人番号・本人確認ができるもの」
「申請について 障害者福祉課相談係」
これをやさしく言い直すと、サービスの利用を申し込む際には、障害者福祉課の窓口へ直接行って手続きをします。その際に持っていく持ち物として、身体障害者手帳と、マイナンバーや身元を証明できる本人確認書類が指定されています。申請に関する具体的な相談や手続きの担当は、障害者福祉課相談係となっています。
区の制度全体についてさらに広く知りたい方は、新宿区の福祉の手引「日常生活への支援」の読み方も合わせてご覧ください。
区の公式資料には基本的な要件や窓口が記載されていますが、日常の手続きや運用に関する細かな点については記載がありません。そのため、以下のような資料に書かれていない事項については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
障害者福祉課相談係へ問い合わせをする際には、ご家庭の状況を伝えながら、資料に載っていない詳細を質問するとスムーズです。以下のような文を参考に尋ねてみてください。
「寝具の乾燥消毒サービスを年間12回(うち1回は丸洗い)を限度に実施しますという事業について教えてください。利用を考えているのですが、対象となる3つの条件を満たしているか確認したいです。」
「子供がおおむね1年以上寝たきり、またはこれに準ずる状態の方に当てはまるかどうかを相談したいのですが、どのような状況であれば該当しますでしょうか。くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認くださいと案内されている点をお聞きしたいです。」
「住居その他の事情により、寝具乾燥の機会を得られない方という条件について、我が家の住環境が対象になるか判断の目安を教えていただけますか。」
「生活保護法の被保護者及び住民税が非課税の方を除き、一定額の利用者負担が生じますとありますが、我が家の場合の具体的な利用者負担の金額はいくらになりますでしょうか。」
「申請について障害者福祉課窓口までお越しくださいとありますが、窓口へ行く際の事前の予約が必要かどうかや、持参する書類について確認させてください。」
申請の準備を進める際は、以下の表を使って順番に確認し、相談した内容をメモしておくと便利です。
| 確認順 | 確認項目 | 確認内容とメモ |
|---|---|---|
| 1 | 手帳の確認 | 身体障害者手帳1級2級、または愛の手帳1度2度に該当しているかを確かめます。 |
| 2 | 状態の確認 | おおむね1年以上寝たきり、またはこれに準ずる状態の方に当たるか確かめます。判断基準は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 3 | 住居等の事情の確認 | 住居その他の事情により、寝具乾燥の機会を得られない方に該当するか確かめます。具体的な事情の扱いは、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 4 | 費用の確認 | 生活保護法の被保護者または住民税が非課税の方に当たるか確かめます。生じる利用者負担の金額は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 5 | 持ち物の準備 | 身体障害者手帳や個人番号・本人確認ができるものを揃えます。愛の手帳の場合の持ち物などは、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 6 | 窓口への訪問 | 次の(1)~(2)を持って、障害者福祉課窓口までお越しくださいと案内されていますので、障害者福祉課相談係を訪ねて申請します。 |
たとえば愛の手帳1度をお持ちのお子さんで、おおむね1年以上寝たきり、またはこれに準ずる状態の方であり、かつ住居その他の事情により、寝具乾燥の機会を得られない方に当てはまる場合は、対象の3つの条件に当てはまる可能性があります(対象になるかは区の窓口にご確認ください)。
たとえば身体障害者手帳1級をお持ちの方で、住民税が非課税の方に該当する場合は、生活保護法の被保護者及び住民税が非課税の方を除き、一定額の利用者負担が生じますという規定により、利用者負担なしでサービスを受けられることになります。
たとえば身体障害者手帳2級をお持ちでおおむね1年以上寝たきりの状態であっても、住居その他の事情により寝具乾燥の機会を得られない状態ではない場合は、次の(1)から(3)のすべてに該当する方という要件を満たさないため、サービスの対象外となります。
たとえば愛の手帳2度をお持ちでご家族が申請に向かう場合は、身体障害者手帳以外の必要書類や手続きの流れについて、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
区の公式資料によると、「寝具の乾燥消毒サービスを年間12回(うち1回は丸洗い)を限度に実施します。」と定められています。年間に乾燥消毒を最大12回利用でき、そのうちの1回は丸洗いとして実施することができます。詳しい日程の組み方などについては、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
「次の(1)から(3)のすべてに該当する方」が対象となります。具体的には、「(1)身体障害者手帳1級2級、または愛の手帳1度2度」、「(2)おおむね1年以上寝たきり、またはこれに準ずる状態の方」、「(3)住居その他の事情により、寝具乾燥の機会を得られない方」という3つの要件すべてを満たす必要があります。個別の状態が該当するかどうかは、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
区の公式資料には、「生活保護法の被保護者及び住民税が非課税の方を除き、一定額の利用者負担が生じます。」と記載されています。生活保護を受けている方や住民税が非課税の方には負担が生じませんが、それ以外の方は一定額の負担が必要です。具体的な金額については資料に記載がないため、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
公式資料には、「申請について 障害者福祉課相談係」と記載されており、「次の(1)~(2)を持って、障害者福祉課窓口までお越しください。」と案内されています。申請に関する相談や手続きは障害者福祉課窓口の相談係が担当していますので、直接窓口に赴いて手続きを行います。
区の公式資料には、「次の(1)~(2)を持って、障害者福祉課窓口までお越しください。」として、「(1)身体障害者手帳」および「(2)個人番号・本人確認ができるもの」が指定されています。愛の手帳をお持ちの場合の確認書類など、詳細な持ち物については資料に書かれていませんので、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
この記事でご紹介した内容は、以下の新宿区公式資料に基づいています。
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